第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,351,500,000

1,351,500,000

 

 

②【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2018年9月30日)

提出日現在

発行数(株)
(2018年11月26日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

453,888,177

同左

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

453,888,177

同左

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

株式会社群馬銀行  第12回新株予約権

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当行取締役(社外取締役を除く)  7名

新株予約権の数 ※

1,188個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

当行普通株式  118,800株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年7月31日  至 2048年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    583円

資本組入額  292円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月30日)における内容を記載しております。

 

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数  100株

2 新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

3 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

 

③新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。

④新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役の地位を喪失した場合は、当該取締役に割り当てられた新株予約権の個数に本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヵ月未満は1ヵ月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を一括して行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については1個未満の端数は切り捨てとする。

⑤新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中に故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会の決議に基づいて新株予約権の権利の全部または一部を行使できないものとする。

⑥新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。

⑦その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

 

株式会社群馬銀行  第13回新株予約権

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当行執行役員等  17名

新株予約権の数 ※

890個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

当行普通株式  89,000株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年7月31日  至 2048年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    596円

資本組入額  298円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月30日)における内容を記載しております。

 

 

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数  100株

2 新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

3 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当行の執行役員等の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、執行役員等の地位を喪失した後も当行の従業員の身分を保有している場合には、従業員の身分を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。

④新株予約権者が、本年6月の取締役会の日から翌年6月の取締役会の日までの期間に執行役員等の地位を喪失した場合は、当該執行役員等に割り当てられた新株予約権の個数に本年6月の取締役会の日から翌年6月の取締役会の日までの期間における在任月数(1ヵ月未満は1ヵ月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を一括して行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については1個未満の端数は切り捨てとする。

⑤新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中に故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会の決議に基づいて新株予約権の権利の全部または一部を行使できないものとする。

⑥新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。

⑦その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2018年7月3日(注)

△7,000

453,888

48,652

29,114

 

 (注) 発行済株式総数の減少は自己株式の消却によるものであります。

 

(5) 【大株主の状況】

2018年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

16,950

3.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

16,782

3.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

15,537

3.58

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

12,148

2.80

群馬銀行従業員持株会

群馬県前橋市元総社町194番地

11,893

2.74

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

11,056

2.55

住友生命保険相互会社

東京都中央区築地七丁目18番24号

10,657

2.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

7,689

1.77

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

7,608

1.75

東洋製罐グループホールディングス株式会社

東京都品川区東五反田二丁目18番1号

7,330

1.69

―――

117,652

27.18

 

 

(注) 2018年10月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社及びみずほインターナショナル(Mizuho International plc)が2018年9月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2018年9月30日現在における実質株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

500

0.11

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

6,261

1.34

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

12,881

2.77

みずほインターナショナル

(Mizuho International plc)

Mizuho House, 30 Old Bailey, London,
EC4M 7AU,United Kingdom

―――

19,642

4.22

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 2018年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

21,064,600

 

権利内容に何ら限定のない当行
における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

432,419,800

 

4,324,198

同上

単元未満株式

普通株式

403,777

 

同上

発行済株式総数

 

453,888,177

 

総株主の議決権

4,324,198

 

(注) 1  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権の数60個)含まれております。

2  「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式24株が含まれております。

 

②【自己株式等】

   2018年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社群馬銀行

群馬県前橋市元総社町
194番地

21,064,600

21,064,600

4.64

21,064,600

21,064,600

4.64

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。