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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取・買増 |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
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取次所 |
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買取・買増手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.chibabank.co.jp/ |
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株主に対する特典 |
3月31日現在の株主名簿に記載された株主のうち、1,000株以上を1年以上継続保有する国内居住の株主に対して、以下のコースよりいずれかを選択いただく株主優待制度を実施。
①千葉県特産品コース 千葉県の特産品等を掲載したカタログからお好みの商品をお選びいただけます。 ②C-VALUE特別企画特産品コース ちばぎん商店が取り扱う千葉発の新たな特産品等を掲載した別冊カタログから お好みの商品をお選びいただけます。 ③TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース 第四北越フィナンシャルグループ、ちゅうぎんフィナンシャルグループ、 いよぎんホールディングス、東邦銀行、滋賀銀行、群馬銀行の 地元特産品等を掲載した別冊カタログからお好みの商品をお選びいただけます。
④寄付コース SDGs達成に資する取組みを行う団体や基金の中から 寄付先をお選びいただけます。
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(注)1.当行は、単元未満株式を有する株主の権利について定款で下記のとおり定めております。
当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④.株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
2.株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社は2025年1月1日をもって、
三井住友信託銀行株式会社と合併したため、以下のとおり変更となっております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社