(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。ただし、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産は、主として定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
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建物 |
3年~50年 |
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その他の有形固定資産 |
2年~20年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(実質破綻先)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
貸出条件緩和債権等を有する債務者及びその関連先に係る債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権(正常先債権及び要注意先債権のうちキャッシュ・フロー見積法を適用した債権を除いた債権)については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(5) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下、「回収可能性適用指針」という。)を当中間会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加算しております。
この結果、当中間会計期間の期首において、繰延税金資産が109百万円、繰越利益剰余金が109百万円増加しております。
当中間会計期間の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は109百万円増加しております。
(「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当中間会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる当中間会計期間の経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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株 式 |
3,052百万円 |
3,052百万円 |
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出資金 |
637百万円 |
632百万円 |
※2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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破綻先債権額 |
2,492百万円 |
2,323百万円 |
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延滞債権額 |
31,740百万円 |
30,680百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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3カ月以上延滞債権額 |
20百万円 |
171百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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貸出条件緩和債権額 |
4,036百万円 |
3,655百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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合計額 |
38,290百万円 |
36,830百万円 |
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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4,579百万円 |
4,063百万円 |
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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担保に供している資産 |
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有価証券 |
316,401百万円 |
303,118百万円 |
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担保資産に対応する債務 |
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預金 |
5,778百万円 |
1,350百万円 |
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債券貸借取引受入担保金 |
83,469百万円 |
71,604百万円 |
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借用金 |
20,024百万円 |
8,038百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保等として次のものを差し入れております。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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有価証券 |
71,769百万円 |
71,505百万円 |
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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保証金 |
262百万円 |
298百万円 |
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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融資未実行残高 |
312,777百万円 |
309,783百万円 |
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うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの |
302,827百万円 |
297,899百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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963百万円 |
830百万円 |
※1 「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。
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前中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
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株式等売却益 |
4,334百万円 |
1,086百万円 |
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貸倒引当金戻入益 |
387百万円 |
20百万円 |
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
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有形固定資産 |
647百万円 |
690百万円 |
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無形固定資産 |
951百万円 |
389百万円 |
子会社株式及び関連会社株式
該当ありません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場の子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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子会社株式 |
3,690百万円 |
3,684百万円 |