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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
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1単元の株式数 |
1,000株 |
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単元未満株式の買取り・買増し |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
― |
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買取・買増手数料 |
当行所定の算式により1単元当たりの合計金額を算定し、これを買取りまたは買増しした単元未満株式の数で按分した金額に消費税等を加えた金額とする。 |
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公告掲載方法 |
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、山梨日日新聞および日本経済新聞に掲載して行う。 |
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株主に対する特典 |
ありません |
(注) 1 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成30年5月11日開催の取締役会において、単元株式数の変更を決議いたしました。これにより、平成30年10月1日付で、当行の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。