① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2019年7月26日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は20株であります。
2 新株予約権の割当日後に当行が普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該株式の分割または株式の併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
また、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③ 相続承継人は、権利行使期間内かつ当行所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的である株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当ありません。
該当ありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2019年9月30日現在
(注) 1 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,184千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 932千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 461千株
2 2017年10月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2017年9月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。なお、所有株式数は当行が2018年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行う前の株数となっております。
2019年9月30日現在
(注) 「単元未満株式数」欄の普通株式には、当行所有の自己株式33株が含まれております。
2019年9月30日現在
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。