1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。ただし、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産は、主として定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
その他の有形固定資産 2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、下表のとおり計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(6) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象である金融資産から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。
ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(会計上の見積りの変更)
従来、資本性適格貸出金及びDCF法適用債権を除く要管理先債権及びその他の要注意先債権については、それぞれ、単一の方法により今後3年間又は今後1年間の予想損失額を見込んで計上しておりました。しかし、当事業年度末において、管理支援先債権については、当該債務者の債権に影響を与える外部環境等の変化により、信用リスクが過去に有していた、要管理先債権又はその他の要注意先債権の信用リスクと著しく異なると判断いたしました。そのため、当事業年度から、要管理先である管理支援先債権については破綻懸念先債権相当、その他の要注意先である管理支援先債権については要管理先債権相当の今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の貸倒引当金繰入額が255百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金の見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①見積り金額の算出方法
貸倒引当金の計上基準は、「2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針) 6 (1) 貸倒引当金」に記載のとおりであります。
②見積り金額の算出に用いた仮定
(A)債務者区分の決定及び債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローの見積りに利用している債務者の業績予測においては、入手可能な情報に基づく仮定をおいております。特に、DCF法適用債権の債務者の収益計画は、様々な仮定やデータに基づいて作成されており、その合理性、実現可能性については、債務者の財務状況、債務者の属する業界の状況、収益計画における各種施策の効果、過去の進捗状況及び達成見通し等を勘案した総合的な判断によっております。
(B)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は今後一定程度継続するものの、2020年7月以降徐々に経済は回復しており、各種感染対策の浸透やワクチンの普及等により、今後も回復が継続すると想定しております。この期間において一部の業種への影響は一時的に深刻となるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等は継続するという仮定をおいております。なお、当事業年度において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定は、前事業年度の財務諸表における(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(C)資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除き、正常先債権については過去に有していた正常先債権、要管理先債権については過去に有していた要管理先債権、その他の要注意先債権については過去に有していたその他の要注意先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。要管理先である管理支援先債権については過去に有していた破綻懸念先債権、その他の要注意先である管理支援先債権については過去に有していた要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
(A)債務者区分の決定及び債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローの見積りにおいて利用した債務者の業績予測は、前提としている事象や外部環境の変化等により当初の想定と異なる結果となる可能性があり、見直しが必要となった場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(B)新型コロナウイルス感染症の感染が想定以上に拡大した場合や、各種感染対策、ワクチン等の効果が想定通りとならなかった場合、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等が想定した効果とならなかった場合等は、貸出金に多額の損失が発生する可能性があり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(C)債務者の経営環境の変化等により、資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除く債権については、過去に有していた正常先債権、要管理先債権、その他の要注意先債権と、管理支援先債権については、過去に有していた破綻懸念先債権、要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定が現実と著しく異なる可能性があります。この場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
投資信託の解約・償還に伴う利益又は損失については、従来、個別取引毎に、利益は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含め、損失は「その他経常費用」に含めて表示しておりましたが、主要な業務の状況を示す指標として「コア業務純益(投資信託解約損益を除く。)」を新たに定める銀行法施行規則の改正を契機に、投資信託の解約・償還に伴う利益又は損失の性質について再度検討した結果、両者はともに、投資信託による運用の成果であり、経営成績をより適切に表示する観点から、当事業年度より、各事業年度末時点で利益が損失を超過している場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含め、損失が利益を超過している場合は「その他業務費用」に含めて表示することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含めて表示していた投資信託の解約・償還に係る利益2,423百万円及び「その他経常費用」に含めて表示していた投資信託の解約・償還に係る損失4,014百万円は、「その他業務費用」(純額1,591百万円)に組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
また、その他の資産には、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 有形固定資産の圧縮記帳額
※10 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※11 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
子会社株式及び関連会社株式
該当ありません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
該当ありません。