1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
山梨中央保証株式会社
山梨中銀リース株式会社
山梨中銀ディーシーカード株式会社
山梨中銀経営コンサルティング株式会社
(2) 非連結子会社 4社
やまなし新事業応援投資事業有限責任組合
やまなし6次産業化応援投資事業有限責任組合
山梨中銀地方創生投資事業有限責任組合
山梨中銀SDGs投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 4社
やまなし新事業応援投資事業有限責任組合
やまなし6次産業化応援投資事業有限責任組合
山梨中銀地方創生投資事業有限責任組合
山梨中銀SDGs投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
すべての連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。ただし、その他有価証券のうち市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産は、主として定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
また、有形固定資産に計上した連結子会社所有のリース投資資産については、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処分価額を残存価額とする定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。
また、無形固定資産に計上した連結子会社所有のリース投資資産については、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処分価額を残存価額とする定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、下表のとおり計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
また、連結子会社の貸倒引当金も、主として当行と同一の方法により計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間連結会計期間末現在の要支給額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(11) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(12) 重要な収益及び費用の計上基準
収益認識に関する会計基準が適用される顧客との契約から生じる収益は、顧客が便益を獲得した時点において(又は獲得するにつれて)履行義務(サービスの提供)が充足されると判断して計上しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14) リース取引の収益・費用の計上基準
(貸手側)
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(15) 重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象である金融資産から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。
ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。
(16) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、中間連結財務諸表への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる中間連結財務諸表への影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は当面継続するものの、2020年中頃以降徐々に経済は回復しており、各種感染対策の浸透やワクチンの普及等により、今後も経済は回復が継続すると想定しております。この期間において一部の業種への影響は一時的に深刻となるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等は継続するという仮定をおいております。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染が想定以上に拡大した場合や、各種感染対策、ワクチン等の効果が想定通りとならなかった場合、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等が想定した効果とならなかった場合等は、貸出金に多額の損失が発生する可能性があり、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
なお、当中間連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定は、前連結会計年度の有価証券報告書における(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 未経過リース期間に係るリース契約債権(「その他資産」に含まれるリース投資資産とリース投資資産に係る受取利息相当額の合計額)を、一部の借用金の担保として次のとおり供しております。
※9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 有形固定資産の減価償却累計額
※11 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。
※2 「営業経費」には、次のものを含んでおります。
※3 「その他経常費用」には、次のものを含んでおります。
※4 以下の資産グループについて、地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
資産のグルーピングの方法は、営業用資産は原則として営業店単位(ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)、遊休資産は各々の資産単位としております。また、本店、電算センター、社宅・寮等は共用資産としております。
回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場合は不動産鑑定評価額等合理的に算定された価額から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。
前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の回収可能価額はすべて正味売却価額によるものであります。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(注)1 当中間連結会計期間中の自己株式の増加株式数は、単元未満株式の買取請求による増加であります。
2 当中間連結会計期間中の自己株式の減少株式数の内訳は以下のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使による減少 5千株
譲渡制限付株式の割当てによる減少 53千株
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注)1 当中間連結会計期間中の自己株式の増加株式数は、単元未満株式の買取請求による増加であります。
2 当中間連結会計期間中の自己株式の減少株式数の内訳は以下のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使による減少 18千株
譲渡制限付株式の割当てによる減少 51千株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(貸手側)
1 リース投資資産の内訳
2 リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)、中央清算機関差入証拠金、コールマネー及び売渡手形並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(※1) 貸出金の前受利息及び保証業務を行っている連結子会社の前受保証料であります。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3) その他資産又はその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して純額表示しております。なお、負債計上額が資産計上額を上回る項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※1) 貸出金の前受利息及び保証業務を行っている連結子会社の前受保証料であります。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3) その他資産又はその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して純額表示しております。なお、負債計上額が資産計上額を上回る項目については、( )で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等に関する事項の「その他有価証券」には含めておりません。
(※1) 市場価格のない株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) その他有価証券に区分しており、前連結会計年度における減損処理額は27百万円であります。
その他有価証券に区分しており、当中間連結会計期間における減損処理額は6百万円であります。
(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額362,392百万円であります。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、信用スプレッド、倒産確率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と取得原価又は償却原価が近似していることから、当該価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート等であります。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
該当ありません。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
該当ありません。
(3) 時価の評価プロセスの説明
該当ありません。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
該当ありません。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、806百万円(うち、株式773百万円、債券33百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、524百万円(全額が株式)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断し、減損処理する基準は以下のとおりであります。
① 中間連結決算日(連結決算日)における当該有価証券の時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄については一律減損処理。
② 下落率が30%以上50%未満の銘柄については、過去1年間の時価水準を勘案したうえで、回復の可能性がない銘柄について減損処理。
③ 下落率が30%未満の銘柄については、発行者の財政状態等を勘案し、必要と認める場合に減損処理。
該当ありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
該当ありません。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(ストック・オプション等関係)
該当ありません。
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(資産除去債務関係)
該当ありません。
(賃貸等不動産関係)
該当ありません。
(収益認識関係)
(単位:百万円)
なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。