1 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1と同じ方法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
その他 3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
・破綻先:破産、会社更生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
・実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている債務者
・破綻懸念先:現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が高い債務者
・要管理先:要注意先のうち債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者
・要注意先:貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調又は不安定で、今後の管理に注意を要する債務者
・正常先:業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
① 破綻先及び実質破綻先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② 破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した残額(以下「非保全額」という)のうち、必要と認める額を以下のとおり計上しております。
ア 与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積り、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
イ 上記ア以外の債務者に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
③ 要管理先及び要注意先のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
④ 上記③以外の要管理先及び要注意先と正常先に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 倒産確率の算出におけるグルーピング
倒産確率の算出は、正常先1区分、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先2区分の計6区分で行っております。
※要注意先は、債務者の信用力の総合的な判断、貸出条件緩和債権等の有無により区分しております。
2 今後の予想損失額を見込む一定期間
正常先については今後1年間、要注意先及び要管理先については債権の平均残存期間に対応する期間、破綻懸念先については今後3年間の予想損失額を見込み、貸倒引当金を計上しております。(平均残存期間は、要注意先上位39ヶ月、要注意先下位43ヶ月、要管理先46ヶ月)
3 将来見込み等による倒産確率の補正及び決定方法
倒産確率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。なお、代位弁済の実績率の算定期間は、貸倒引当金の予想損失率の算定期間と同一としております。
8 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段として指定し、当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。
(3) 内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金
1 当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当該事項については、連結財務諸表の注記事項に記載しているため記載を省略しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
これに伴い、当行が対価の受領時点で認識しておりました収益をサービス提供時に収益認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当事業年度の税引前当期純利益に対する影響額は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
これに伴いデリバティブ取引の評価について、相手先の信用リスクや自己の信用リスク等を時価に反映することとしており、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。この結果、当事業年度の期首の特定取引資産が21百万円減少、その他資産が139百万円減少、特定取引負債が12百万円増加、その他負債が129百万円増加、繰延税金負債が91百万円減少、繰越利益剰余金が211百万円減少しております。また、当事業年度の税引前当期純利益に対する影響額は軽微であります。
従来、当行が契約する団体信用生命保険等の受取配当金につきましては、その他の経常収益に計上しておりましたが、一部の団体信用生命保険の支払保険料と受取配当金に係る契約の変更が生じたこと、並びに当該保険契約の増加が見込まれることを契機に計上方法の見直しを検討いたしました。検討の結果、支払保険料から受取配当金を控除した額を費用として計上することが本来負担すべき保険料を表示するという観点からより適切であると判断し、当事業年度よりその他の役務費用に計上しております。この表示方法の変更を反映させるため前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書に表示しておりましたその他の経常収益3,048百万円及びその他の役務費用8,456百万円は、その他の経常収益1,684百万円及びその他の役務費用7,091百万円と表示しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債及び地方債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性が高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(表示方法の変更)
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用等として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の圧縮記帳額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※9 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
※10 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
記載すべき事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
該当ありません。
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(自己株式の取得)
当行は、2022年4月28日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した資本政策の遂行及び株主の皆さまへの利益還元を図るため行うものです。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得する株式の種類:普通株式
(2) 取得する株式の総数:20,000,000 株(上限)
(3) 株式取得価額の総額:10,000 百万円(上限)
(4) 自己株式取得の期間:2022年5月2日から2023年3月31日まで
(自己株式の消却)
当行は、2022年4月28日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議し、2022年5月20日に自己株式20,000,000株を消却いたしました。
1.自己株式消却の理由
経営環境の変化に対応した資本政策の遂行及び株主の皆さまへの利益還元を図るため行うものです。
2.消却に係る事項の内容
(1) 消却した株式の種類:普通株式
(2) 消却した株式の総数:20,000,000 株
(3) 消却実施日:2022年5月20日
(4) 消却後の発行済株式総数:491,103,411株
(注)有形固定資産の金額及び無形固定資産の金額がともに資産の総額の百分の一以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3)【信託財産残高表】
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
(注) 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
該当事項はありません。