当行の取引先である株式会社ADI.Gが、2024年12月16日付で東京地方裁判所へ民事再生手続開始の申立を行った
ことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもの
であります。
(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
2024年12月16日 民事再生手続開始の申立
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸出金 935百万円
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
上記債権のうち、担保・引当等により保全されていない部分につきましては、2025年3月期第3四半期において引当処理を実施いたします。