種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 565,647,320 |
計 | 565,647,320 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 241,446,697 | 同左 | 東京証券取引所 | 単元株式数は1,000株 |
計 | 241,446,697 | 同左 | ― | ― |
平成23年6月25日の取締役会決議に基づく発行(会社法に基づく)は次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,189個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 118,900株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月12日~平成53年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
平成24年6月23日の取締役会決議に基づく発行(会社法に基づく)は次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,092個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 109,200株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月11日~平成54年7月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
平成25年6月22日の取締役会決議に基づく発行(会社法に基づく)は次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 2,415個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 241,500株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月10日~平成55年7月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
平成26年6月21日の取締役会決議に基づく発行(会社法に基づく)は次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 2,208個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 220,800株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月9日~平成56年7月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
平成27年6月20日の取締役会決議に基づく発行(会社法に基づく)は次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,849個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 184,900株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月8日~平成57年7月7日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の執行役の地位を喪失した日(執行役の地位を喪失した日において、当行の取締役の任にある者については取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
前記(注2)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注2)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当行は、以下イ、ロ又はハの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成25年9年6日(注) | △2,000 | 241,446 | ― | 17,965 | - | 2,614 |
(注) 発行済株式総数の減少は、会社法第178条に基づく取締役会決議よる自己株式の消却であります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 42 | 33 | 882 | 85 | ― | 6,977 | 8,020 | ― |
所有株式数 | 61 | 79,956 | 1,297 | 62,802 | 14,289 | ― | 81,803 | 240,208 | 1,238,697 |
所有株式数 | 0.02 | 33.29 | 0.54 | 26.14 | 5.95 | ― | 34.06 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式632,681株は「個人その他」に632単元、「単元未満株式の状況」に681株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
計 | ― |
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)3,735千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,840千株
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 632,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 239,576,000 | 239,576 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 1,238,697 | ― | 1単元(1,000株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 241,446,697 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 239,576 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3,000株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が3個含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式681株が含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 福井市順化1丁目1番1号 | 632,000 | ― | 632,000 | 0.26 |
計 | ― | 632,000 | ― | 632,000 | 0.26 |
①平成23年6月25日開催の取締役会において決議されたストック・オプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成23年6月25日開催の取締役会において決議したものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行執行役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成24年6月23日開催の取締役会において決議されたストック・オプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成24年6月23日開催の取締役会において決議したものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行執行役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成25年6月22日開催の取締役会において決議されたストック・オプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成25年6月22日開催の取締役会において決議したものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行執行役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④平成26年6月21日開催の取締役会において決議されたストック・オプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成26年6月21日開催の取締役会において決議したものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行執行役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤平成27年6月20日開催の取締役会において決議されたストック・オプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成27年6月20日開催の取締役会において決議したものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行執行役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥平成28年6月25日開催の取締役会において決議されたストック・オプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成28年6月25日開催の取締役会において決議したものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成28年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行執行役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 |
株式の数(株) | 241,200株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年7月13日~平成58年7月12日 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の執行役の地位を喪失した日(執行役の地位を喪失した日において、当行の取締役の任にある者については取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
前記(注2)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注2)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当行は、以下イ、ロ又はハの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
福井銀行職員持株会専用信託(平成23年6月7日取締役会決議)
① 従業員株式所有制度の概要
当行は、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、従業員持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
本プランは、「福井銀行職員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。本プランでは、当行が信託銀行に「福井銀行職員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、その設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。
② 持株会に取得させる予定の株式の総数
6,192千株
なお、上記株式については、平成23年6月15日に取得済であります。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
福井銀行職員持株会専用信託(平成28年5月13日取締役会決議)
① 従業員株式所有制度の概要
当行は、第1回目福井銀行職員持株会専用信託が平成28年5月に終了したため、平成28年6月より引き続き、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、従業員持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
本プランは、「福井銀行職員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。本プランでは、当行が信託銀行に「福井銀行職員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、その設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。
② 持株会に取得させる予定の株式の総額
1,050百万円
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 20,616 | 5,171,405 |
当期間における取得自己株式 | 899 | 186,707 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(新株予約権の権利行使) | 32,700 | 6,341,000 | ― | ― |
その他(単元未満株式の買増請求による売渡) | 1,893 | 487,114 | ― | ― |
保有自己株式数 | 632,681 | ― | 633,580 | ― |
(注) 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡)」及び「保有自己株式数」には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
(剰余金の配当の決定に関する方針)
当行は、リスクに見合った十分な自己資本を確保しつつ業績を上げ、安定的・継続的に配当を行うことに加え、業績に連動した利益配分を実施することを基本方針としています。
具体的には、1株当たり年間5円(中間配当及び期末配当の年2回)の安定配当に業績連動配当を合わせた配当性向を20%程度とすることを目途として取締役会において配当を決定いたします。なお、各期の具体的な業績連動部分の配当金につきましては、その時々の経済情勢、財務状況等を勘案し、各期の業績が明らかになった時点で決定いたします。
内部留保金につきましては、株主価値の向上につなげるべく、システムや店舗などインフラの整備・強化に投資し、強固な経営体質の構築に努めてまいります。
(当事業年度の剰余金の配当)
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、期末配当は1株当たり3円50銭とし、中間配当(1株当たり2円50銭)と合わせ、年6円としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たりの配当額 |
平成27年11月6日取締役会決議 | 602 | 2.5 |
平成28年5月13日取締役会決議 | 842 | 3.5 |
(注) 平成27年11月6日取締役会決議の配当金の総額には、従持信託に対する配当金3百万円を含めております。
平成28年5月13日取締役会決議の配当金の総額には、従持信託に対する配当金3百万円を含めております。
回次 | 第192期 | 第193期 | 第194期 | 第195期 | 第196期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 273 | 264 | 257 | 303 | 280 |
最低(円) | 207 | 137 | 185 | 223 | 168 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 256 | 265 | 257 | 239 | 230 | 215 |
最低(円) | 238 | 246 | 226 | 211 | 168 | 177 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 伊 東 忠 昭 | 昭和24年2月16日生 | 昭和46年4月 | 福井銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 140 |
平成11年4月 | 経営管理グループマネージャー | |||||
平成11年6月 | 取締役経営管理グループマネージャー | |||||
平成16年3月 | 取締役経営企画グループマネージャー | |||||
平成18年2月 | 取締役 | |||||
平成18年6月 | 常務取締役 | |||||
平成19年6月 | 常務執行役 | |||||
平成20年6月 | 取締役兼代表執行役専務 | |||||
平成22年3月 | 取締役兼代表執行役頭取 | |||||
平成27年6月 | 取締役会長(現職) | |||||
取締役 | 林 正 博 | 昭和32年4月16日生 | 昭和56年4月 | 福井銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 64 |
平成15年3月 | 経営管理グループ法務室長 | |||||
平成16年7月
| 経営管理グループ法務チームリーダー兼お客さま相談室長 | |||||
平成18年4月
| 経営企画グループ法務チームリーダー兼お客さま相談室長 | |||||
平成19年3月 | 監査グループ監査チームリーダー | |||||
平成19年6月 | 監査グループマネージャー | |||||
平成20年6月 | 取締役 | |||||
平成21年6月 | 取締役兼執行役 | |||||
平成22年6月 | 取締役兼常務執行役 | |||||
平成26年6月 | 取締役兼代表執行役専務 | |||||
平成27年4月 | 取締役兼代表執行役専務営業支援本部長 | |||||
平成27年6月 | 取締役兼代表執行役頭取(現職) | |||||
取締役 | 朝 倉 真 博 | 昭和33年2月14日生 | 昭和55年4月 | 福井銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 53 |
平成12年11月 | 法人営業グループ営業企画チームリーダー | |||||
平成13年3月
| 法人営業グループ商品企画チームリーダー兼スモールビジネスセンター所長 | |||||
平成14年8月 | 業務効率化プロジェクトチームリーダー | |||||
平成17年9月 | 内部統制プロジェクトチームリーダー | |||||
平成21年6月 | 福井北エリア統括店長兼松本支店長 | |||||
平成22年3月 | 経営企画グループマネージャー | |||||
平成22年6月 | 執行役経営企画グループマネージャー | |||||
平成24年5月 | 執行役 | |||||
平成24年6月 | 取締役兼常務執行役 | |||||
平成26年6月 | 取締役兼代表執行役専務 | |||||
平成27年4月 | 取締役兼代表執行役専務企画本部長兼営業支援副本部長 | |||||
平成27年6月 | 取締役兼代表執行役専務企画本部長(現職) | |||||
取締役 | 中 嶋 浩 顕 | 昭和35年3月19日生 | 昭和57年4月 | 福井銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 47 |
平成10年9月 | 日赤支店長 | |||||
平成12年7月 | 法人営業グループ営業企画チームリーダー | |||||
平成14年8月 | 法人営業グループ営業企画チームリーダー兼商品企画チームリーダー兼スモールビジネスセンター所長 | |||||
平成15年4月 | 経営企画グループ人事企画チームリーダー | |||||
平成17年12月 | 高岡支店長 | |||||
平成18年6月 | 神明支店長 | |||||
平成19年5月 | 神明エリア統括店長兼神明支店長 | |||||
平成20年2月 平成21年6月 平成24年5月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年4月 | 敦賀エリア統括店長兼敦賀支店長 武生エリア統括店長兼武生支店長 経営企画グループマネージャー 執行役経営企画グループマネージャー 取締役兼常務執行役 取締役兼常務執行役企画副本部長(現職) | |||||
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 井 上 哲 夫 | 昭和36年4月3日生 | 昭和60年4月 | 福井銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 59 |
平成11年12月 | 花月支店副支店長 | |||||
平成12年10月
| 福井西エリア営業グループ副グループ長兼花月支店副支店長 | |||||
平成13年11月 | 富山南支店長 | |||||
平成15年9月 | 富山南支店長兼富山エリア営業グループ副グループ長 | |||||
平成16年7月 | 福井北エリア営業グループ長 | |||||
平成19年3月 | 丸岡支店長 | |||||
平成20年6月 | 本店営業部副部長 | |||||
平成22年3月 | 福井北エリア統括店長兼松本支店長 | |||||
平成24年5月 | 本店エリア統括店長兼本店営業部長 | |||||
平成24年6月 | 執行役本店エリア統括店長兼本店営業部長 | |||||
平成25年6月 | 取締役兼常務執行役本店エリア統括店長兼本店営業部長 | |||||
平成27年4月 | 取締役兼常務執行役営業支援グループマネージャー | |||||
平成27年6月 | 取締役兼常務執行役営業支援本部長(現職) | |||||
取締役 | 佐 野 慎 治 | 昭和37年5月3日生 | 昭和61年4月 平成15年7月 平成18年3月 平成19年11月
平成20年6月
平成22年9月
平成23年8月
平成26年6月 | 福井銀行入行 粟野支店長 経営企画グループ経営企画チームサブリーダー 経営企画グループ経営企画チームサブリーダー兼秘書室長 経営企画グループ法務チームリーダー兼お客さま相談室長 経営企画グループ経営企画チームリーダー兼お客さま相談室長 リスク統括グループコンプライアンス統括チームリーダー兼お客さま相談室長 取締役(現職) | 平成28年6月から1年 | 22 |
取締役 | 吉 川 奈 奈 | 昭和45年7月7日生 | 平成7年4月 | 東京地方裁判所判事補 | 平成28年6月から1年 | 21 |
平成9年4月 | 旭川地方裁判所判事補 | |||||
平成12年4月 | 東京地方裁判所判事補 | |||||
平成16年4月 | 東京家庭裁判所八王子支部判事補 | |||||
平成17年4月 | 東京地方裁判所八王子支部判事 | |||||
平成18年3月 | 退官 | |||||
平成18年4月 | 杉原・きっかわ法律事務所勤務(現職) | |||||
平成19年6月 | 福井銀行取締役(現職) | |||||
取締役 | 内 上 和 博 | 昭和39年10月29日生 | 平成3年4月 平成4年4月 平成6年4月 平成8年4月 平成9年4月 平成10年4月 平成13年1月 平成15年7月 平成15年9月 平成26年6月 | 東京地方検察庁検事 福岡地方検察庁小倉支部検事 大阪地方検察庁検事 大津地方検察庁検事 司法研修所教官事務補助(所付検事) 法務省刑事局法務事務官(局付検事) 最高検察庁検察官事務取扱検事 退官 北川法律事務所勤務(現職) 福井銀行取締役(現職) | 平成28年6月から1年 | 4 |
取締役 | 南 保 勝 | 昭和28年5月17日生 | 昭和59年4月 平成3年4月 平成6年4月
平成12年9月 平成13年3月 平成13年4月 平成16年4月 平成20年7月 平成21年4月
平成24年4月
平成27年6月 | 株式会社福井経済経営研究所経営相談部 株式会社福井経済経営研究所経営相談部主任調査役 株式会社福井経済経営研究所経済調査部経済調査課長 福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当 福井銀行退職 福井県立大学地域経済研究所助手 福井県立大学地域経済研究所助教授 公立大学法人福井県立大学地域経済研究所准教授 公立大学法人福井県立大学地域経済研究所教授、博士(経済学) 公立大学法人福井県立大学地域経済研究所地域経済部門リーダー・教授、博士(経済学)(現職) 福井銀行取締役(現職) | 平成28年6月から1年 | 1 |
計 | 413 | |||||
(注) 1 取締役吉川奈奈、内上和博及び南保勝は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当行は指名委員会等設置会社であります。当行の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 吉川 奈奈
委員 内上 和博
委員 林 正博
監査委員会 委員長 内上 和博
委員 南保 勝
委員 佐野 慎治
報酬委員会 委員長 南保 勝
委員 吉川 奈奈
委員 朝倉 真博
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表執行役頭取 | ― | 林 正 博 | 昭和32年4月16日生 |
|
| 同左 | 64 |
(1)取締役の状況参照 | |||||||
|
| ||||||
代表執行役専務 | ― | 朝 倉 真 博 | 昭和33年2月14日生 |
|
| 同左 | 53 |
(1)取締役の状況参照 | |||||||
|
| ||||||
常務執行役 | ― | 中 嶋 浩 顕 | 昭和35年3月19日生 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | 47 | |
常務執行役 | ― | 井 上 哲 夫 | 昭和36年4月3日生 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | 59 | |
執行役 | 本店エリア統括店長兼本店営業部長 | 湯 浅 徹 | 昭和37年3月8日生 | 昭和61年4月 平成13年9月 平成15年4月
平成18年6月
平成18年8月 平成20年6月
平成21年9月 平成24年5月 平成25年6月
平成27年4月
平成27年6月
| 福井銀行入行 福井市役所支店長 福井西エリア営業グループ長 兼福井西エリア統括副支店長 新規専担プロジェクトチームリーダー 本店営業部副部長 越前海岸エリア統括店長兼越前町支店長 勝山支店長 武生エリア統括店長兼武生支店長 執行役員武生エリア統括店長兼武生支店長 執行役員本店エリア統括店長兼本店営業部長 執行役本店エリア統括店長兼本店営業部長(現職) | 平成28年6月から1年 | 34 |
執行役 | 融資支援グループマネージャー | 前 田 英 之 | 昭和39年4月3日生 | 昭和62年4月 | 福井銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 5 |
平成17年3月 | 福井東エリア営業グループ長 | ||||||
平成19年6月
| 融資グループ審査チームリーダー兼融資管理チームリーダー | ||||||
平成20年10月 | 神明エリア統括店長兼神明支店長 | ||||||
平成24年5月 | 敦賀エリア統括店長兼敦賀支店長 | ||||||
平成25年6月
| 執行役員敦賀エリア統括店長兼敦賀支店長 | ||||||
平成27年4月 | 執行役員融資支援グループマネージャー | ||||||
平成27年6月 | 執行役営業支援副本部長融資支援グループマネージャー(現職) | ||||||
執行役 | リスク統括グループマネージャー | 渡 辺 統 | 昭和40年1月22日生 | 昭和62年4月 平成17年3月
平成18年7月
平成21年4月
平成23年8月
平成24年5月 平成26年3月
平成26年5月
平成28年5月
平成28年6月
| 福井銀行入行 経営企画グループ統合リスクチームサブリーダー 経営企画グループ統合リスクチームリーダー 経営企画グループ経営企画チームサブリーダー リスク統括グループ統合リスクチームリーダー 神明支店支店長 福井東エリア統括店長兼福井中央支店長 執行役員福井東エリア統括店長兼福井中央支店長 執行役員リスク統括グループマネージャー 執行役リスク統括グループマネージャー(現職) | 平成28年6月から1年 | 45 |
計 | 309 | ||||||
① 企業統治の体制の概要等
日本版スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの適用に伴い、企業経営はより持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が求められております。
当行グループは、企業理念を実現し、そして、株主の方々に当行の株式を安心して保有していただくことを目的として、「コーポレートガバナンスの基本方針」を制定しております。
この基本方針に基づいて最適なコーポレートガバナンスを実現するとともに、株主の方々を始めとするあらゆるステークホルダーとの対話を深めながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
当行のコーポレート・ガバナンス体制に係る模式図は次のとおりであります。

(業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化)
当行は指名委員会等設置会社として、その特徴である「業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化」「業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「社外取締役が過半数を占める3委員会の設置による経営の透明性向上」の実現に努めております。取締役会は、取締役9名で構成されており、経営方針などの重要事項の決定、取締役会が選任した執行役等の職務の執行の監督を行います。このうち社外取締役は3名選任されております。
なお、平成28年6月25日の定時株主総会において、取締役9名(うち社外取締役3名)が選任されました。
(社外取締役が過半数を占める3委員会の設置による経営の透明性向上)
法令に基づき、指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置しております。これら3委員会は、それぞれ3名の取締役から構成されておりますが、いずれの委員会においても、弁護士や博士(経済学)として高い専門性を有する社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務めており、経営の透明性が一層図られております。
(業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ)
取締役会は執行役を選任し、執行役は取締役会から委任を受けた事項についての業務執行の決定及び業務の執行を行っております。このうち、重要事項については、執行役の合議による決議機関である各種会議で決定されます。取締役会から執行役に業務執行の決定権限が大幅に委任されることにより、迅速な業務執行が可能となっております。
(本部及び営業店の業務執行)
本部各グループ、営業店は、業務執行規程、業務分掌規程をはじめとした社内規程に基づき、各部署の役割と権限を明確にして、相互牽制を機能させつつ業務執行を行っております。なお、地域のお客さまとの更なる関係強化や当行組織全体としての活性化を図るために、「執行役員制」を導入しております。「執行役員」は当行との雇用関係を維持し、職員の身分を失わない「最高幹部職員」として位置づけており、提出日現在で3名が任命されております。
当行の内部統制システムに関する基本的な考え方を明らかにするものとして、会社法に基づく内部統制に関する決議を行っております。その内容は以下のとおりであります。
・監査委員会の職務執行を補助するため、取締役会の決議に基づき、監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助する使用人を配置しております。
・監査委員会の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するうえで、執行役から不当な制約を受けることがないよう、その独立性を確保することとしております。
・監査委員会事務局の使用人の異動・人事考課等については、監査委員会の同意を要することとしております。
・監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会の指示に従い、執行役の職務の執行状況の報告を求め、当行及びグループ会社の業務及び財産の状況の調査を行うこととしております。
・監査委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができます。
・当行グループの役職員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、遅滞なく監査委員会に報告することとしております。
・当行グループの役職員は、監査委員の求めに応じて、その職務の執行に関する事項の説明を行うこととしております。
・当行及びグループ会社では、「コンプライアンス・マニュアル」にて、法令違反や不正行為に関する内部通報制度を整備することとしております。
・「コンプライアンス・マニュアル」では、報告者に対し人事上その他の不利益を与えることを禁じております。
・監査委員会がその職務の執行について、当行に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないと当行が証明した場合を除き、当行がその費用又は債務を負担することとしております。
・代表執行役頭取は、監査委員と定期的に意見交換会を実施し、監査委員より監査環境の整備等について要請があれば誠実に協議を行うこととしております。
・監査委員は、執行役が参加する重要な会議等に出席することとしております。
・内部監査部門である監査グループは、適切な監査情報の提供を行うなど、監査委員会の円滑な職務遂行のための協力関係を適正に確保することとしております。
・重要な書類等については、社内規程に基づいて保存年限を定め、適切な文書管理態勢の整備を図ることとしております。
・監査委員会は、執行役及びグループ会社の取締役の職務の執行に係る文書をいつでも閲覧することができることとしております。
・リスク管理態勢の確立を図るために「リスク管理の基本方針」等を制定し、リスク管理の対応方針及び各種リスクを管理する統括部署を定めて適切なリスク管理を行うこととしております。
・「経営会議」においてリスク管理に関する重要な事項を協議・決定することとしております。
・災害や障害等の緊急事態に陥った際に業務の早期回復を行うために、「危機管理計画」を定めて統一的な危機管理対応を実施することとしております。
・取締役会は、経営の基本方針及び重要な事項を決定するとともに、執行役の職務の執行を監督することとしております。
・執行役は、取締役会において定めた「経営の基本方針」、「職務分掌」等に基づき業務執行を行うこととしております。
・執行役は、取締役会から委任された職務について、その権限の範囲において、適切かつ効率的な職務執行を実現するとともに、定期的に、取締役会において自己の職務執行状況を報告することとしております。
・「経営会議」においてグループ会社の業務運営管理に関する重要な事項を決定することとしております。
・コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンス基本方針」を定め、当行グループの役職員はこれを遵守することとしております。
・コンプライアンスの統括部署としてリスク統括グループを設置し、法令等遵守態勢の整備・確立を図っております。また、「経営会議」においてコンプライアンスに関する重要な事項を協議・決定することとしております。
・取締役会は、法令等遵守態勢が有効に機能しているか、業務執行の監督を行い、監査委員会においてこれらの監査・評価を行うこととしております。
・不正行為等の未然防止と早期解決を図るために、コンプライアンスに関する相談・報告制度を整備・運用しております。当行グループの役職員は、法令等に反する行為や不正な行為又はそのおそれのある行為を認めた場合、直ちに監査委員会又はリスク統括グループ等に報告することとしており、これらの行為に対しては、懲戒を含め厳正に対処することとしております。
・当行グループの職員の職務執行の状況を把握し、その改善を図るために監査グループを置き、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施することとしております。
・当行グループの役職員が、職務を遂行するにあたって遵守すべき基準として「コンプライアンス・マニュアル」に行動規範を定めております。
・グループ会社の統括部署を経営企画グループとするとともに、社内規程に基づいて各所管部署を定め、業務運営状況について定期的報告を義務付けるとともに、「経営会議」においてグループ会社の業務管理態勢に関する報告・協議を行い連携を図ることとしております。
・監査グループが、当行及びグループ会社において適正かつ効率的な業務運営態勢の構築・運営がなされているかを定期的に内部監査することとしております。
・当行及びグループ会社は、会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守し、財務報告の適切性を確保するための態勢を整備することとしております。
・公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持するために、「反社会的勢力隔絶宣言」、「コンプライアンス・マニュアル」、「反社会的勢力等対応マニュアル」を制定し、組織としての対応方針を明確にし、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除しております。
・反社会的勢力に対する対応を統括する部署をリスク統括グループに設け、社内関係部門及び外部専門機関との協力態勢を整備しております。
・反社会的勢力に対しては、統括部署を中心に外部専門機関と連携し関係を遮断するとともに、関係を把握した場合は速やかに取引解消を実施しております。
当行は、収益機会の獲得及び拡大につながるリスクを適切にとりながら収益力の強化に努めると同時に、経営体力を損ねることのなきよう適切なリスク管理に努め、地域における金融システムの担い手として健全かつ収益力の高い経営に取り組んでおります。
その実現のために、個々のリスク管理の態勢整備に加え、それらを統合的に把握し管理する統合的リスク管理の態勢整備を行うことを通じて、業務の健全性及び適切性の確保を行うことをリスク管理の基本方針としております。
この基本方針の下、組織面ではリスクごとに管理部門を定め様々なリスクに対応するとともに、統括部署がリスクの横断的な把握及び管理を行っており、リスク管理上の問題事項が、担当執行役、各会議、取締役会、監査委員会に適時適切に報告される態勢となっております。
更に、被監査部門から独立した内部監査部署がリスク管理プロセスが有効に機能しているかどうかの監査を実施しており、リスク管理の状況及びその有効性の検証、分析及び評価を行い、リスク管理態勢の改善に努めております。
当行におけるリスク管理態勢を図によって示すと次のとおりであります。

当行は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
当行は、取締役の定数を12名以内とする旨、定款に定めております。また、取締役の選任は株主総会で行うこと、選任決議の方法は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当行は、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。また、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。当行は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
② 内部監査及び監査委員会監査の状況
当行では、「内部監査の基本方針」に則り、独立した組織として監査グループを設置し、経営会議で承認された内部監査計画に基づき、被監査部門に対して十分な牽制機能を働かせながら監査業務を実施しております。
当事業年度末現在、監査グループは18名で構成されており、具体的な監査業務として、当行グループのリスク管理態勢、法令等遵守態勢等内部管理態勢の整備・運用状況の適切性・有効性を検証するとともに、業務運営等の状況を把握・評価・分析し、問題点についての改善方法を関係部署に提言することにより、各部署の健全かつ適切な業務運営の向上を支援しております。
なお、内部監査結果は遅滞なく執行役及び監査委員会に報告されるとともに、定例的に取締役会に報告されており、必要に応じ執行役、監査委員会及び取締役会から適宜指示を受けながら、問題点の是正管理を適切に実施しております。
監査委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)から構成され、原則として3カ月に1回以上開催されます。また、監査委員会の職務を補佐するため、監査委員会事務局が設置され、そのスタッフは執行役の指揮命令系統に属さない監査委員会の職務を補佐すべき使用人となっております。監査委員会監査は取締役会で定めた規程及び監査委員会が定めた監査委員会監査基準に基づき、取締役及び執行役の職務の監査を行っております。
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人に依頼しており、実査及び会計帳簿等の閲覧にあたっては、適切な情報の提供を行い監査を受けております。会計監査の業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 浜田 亘
指定有限責任社員 業務執行社員 松本 大明
指定有限責任社員 業務執行社員 轡田 留美子
また、有限責任 あずさ監査法人の監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他11名であります。
監査グループ、監査委員会及び会計監査人は常に連絡・調整を行い、監査の効率的な実施に努めるとともに、必要に応じて監査で得た情報を提供するなど、その円滑な職務の遂行に協力しております。また、これらの監査によって発見した不備・提言事項は速やかに内部統制部門に伝達し是正を行っております。
③ 社外取締役
当行は、社外取締役を3名選任しております。
当行と社外取締役3名との間には通常の銀行取引がありますが、一般の取引先と同様な条件で行っており、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役3名は当行株式を保有しておりますが、その保有株式数は「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当行は、指名委員会等設置会社として、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の3委員会を設置しており、各委員会の構成員は社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務めております。社外取締役は各委員会の構成員としての職務を通じて企業統治体制構築に努めております。
また、社外取締役3名には、それぞれ弁護士や博士(経済学)として独立した立場から高い専門性を発揮していただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れるものと考えております。
なお、社外取締役を選任するにあたり、当行は次のように「社外取締役候補者選任基準」を設けております。
指名委員会は、以下の条件を有する者を当行社外取締役として選任する。
(1)経営者としての豊富な経験を有すること、又は法律、会計、財務若しくは経済等の職業的専門家としての地位にあり、豊富な経験を有すること
(2)会社代表者からの独立性を保つことができる者であって、以下の基準に該当しないこと
①当行を主要な取引先とする者(*1)又はその業務執行者(*2)
②当行の主要な取引先(*3)又はその業務執行者
③当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(*4)
④当行主要株主(*5)(主要株主が法人である場合は当該法人の業務執行者)
⑤上記①から④に掲げる者の近親者(*6)
⑥当行又はその子会社の業務執行者の近親者
⑦過去1年間において上記①から⑥のいずれかに該当していた者
(3)社外取締役として相応しい人格・識見を有すること
(4)社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと
(注)
(*1)当行を主要な取引先とする者とは以下のいずれかに該当する者をいう。
・直前事業年度における当行グループとの取引額が当該取引先グループの連結売上高の10%を超える者。
・当行グループに対して債務を負っている取引先で、直前事業年度末における当該取引先グループの当行グループに対する負債額が当該取引先グループの連結総資産の1%を超える者。
・ただし、取引先が個人の場合は、上記取引額又は負債額が1,000万円(定型住宅ローン及び定型消費者ローンを除く)を超える者。
(*2)業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。
(*3)当行の主要な取引先とは以下のいずれかに該当する者をいう。
・直前事業年度における当行グループとの取引額が当行連結経常収益の10%を超える者。
・当行グループに対して債務を負っている取引先で、直前事業年度末における当行グループへの負債額が当行グループの連結総資産の1%を超える者。
・ただし、取引先が個人の場合は、上記取引額又は負債額が1,000万円(定型住宅ローン及び定型消費者ローンを除く)を超える者。
(*4)当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に直前の事業年度において1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外取締役に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
(*5)当行主要株主とは、当行株式の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
(*6)近親者とは、2親等以内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
社外取締役は、取締役会において、内部監査や会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けており、弁護士や博士(経済学)としての専門的な見地から必要な発言を適切に行っております。また、2名の社外取締役は監査委員として、監査グループ及び会計監査人と相互に連携するとともに、経営企画グループに対し定期的な報告を求め、内部統制の有効性を確認しております。
④ 役員の報酬等の内容
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 |
|
|
|
(百万円) | 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | ||
取締役 | 3 | 47 | 47 | ― | ― |
執行役 | 8 | 216 | 147 | 43 | 25 |
社外取締役 | 3 | 12 | 12 | ― | ― |
(注) 執行役を兼務している取締役の員数及び報酬等につきましては、取締役の区分に含めず執行役の区分に含めて記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当行の取締役及び執行役が受ける報酬は、企業価値増大に向けた役員のインセンティブとして有効に機能しかつ成果責任を明確にするものとし、以下の方針により報酬委員会において決定いたします。
a 取締役の報酬は、取締役の主たる職務である業務執行の監督及び監視機能を維持するために有効な水準とする。
b 執行役の報酬は、執行役の主たる職務である業務執行機能を維持するために有効な水準とする。
c 上記a、bに加え、当行の経営環境、業績等並びに各人の職務の内容等を総合的に勘案して個人別の報酬の内容を決定する。
d 取締役の報酬の体系は、常勤、非常勤の別、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬のみとする。
e 執行役の報酬の体系は、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬、当行の業績に連動して支給する賞与、長期インセンティブとして付与するストック・オプション報酬で構成するものとする。
f 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬のみ支給し、取締役としての報酬は支給しない。
⑤ 株式の保有状況
銘柄数 119銘柄
貸借対照表計上額の合計額 20,416百万円
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
北陸電力株式会社 | 1,680,000 | 2,672 | 銀行取引の維持強化 |
信越化学工業株式会社 | 300,000 | 2,355 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社クスリのアオキ | 200,000 | 1,806 | 銀行取引の維持強化 |
日医工株式会社 | 450,000 | 1,245 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社村田製作所 | 50,000 | 826 | 銀行取引の維持強化 |
前田工繊株式会社 | 750,000 | 786 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社大垣共立銀行 | 1,903,000 | 723 | 経営戦略上の保有 |
日本電産株式会社 | 84,000 | 670 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社京都銀行 | 488,000 | 614 | 経営戦略上の保有及び基幹系オンラインシステム共同化の提携 |
電源開発株式会社 | 150,000 | 607 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社北國銀行 | 1,447,100 | 606 | 経営戦略上の保有及び銀行業務における提携 |
住友不動産株式会社 | 125,000 | 540 | 銀行取引の維持強化 |
セーレン株式会社 | 500,000 | 537 | 銀行取引の維持強化 |
ITホールディングス株式会社 | 237,000 | 519 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社足利ホールディングス | 1,000,000 | 505 | 経営戦略上の保有 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 100,000 | 381 | 銀行取引の維持強化 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 60,000 | 378 | 銀行取引の維持強化 |
フクビ化学工業株式会社 | 710,300 | 358 | 銀行取引の維持強化 |
サカイオーベックス株式会社 | 1,650,000 | 326 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社平和堂 | 100,000 | 275 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社山梨中央銀行 | 500,000 | 263 | 経営戦略上の保有 |
日華化学株式会社 | 344,200 | 248 | 銀行取引の維持強化 |
ダイト株式会社 | 100,000 | 237 | 銀行取引の維持強化 |
三谷商事株式会社 | 89,000 | 230 | 銀行取引の維持強化 |
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 300,000 | 203 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社CKサンエツ | 150,000 | 203 | 銀行取引の維持強化 |
株式会社バロー | 60,000 | 155 | 銀行取引の維持強化 |
北陸電話工事株式会社 | 399,300 | 142 | 銀行取引の維持強化 |
江守グループホールディングス株式会社 | 288,000 | 135 | 銀行取引の維持強化 |
トナミホールディングス株式会社 | 300,000 | 131 | 銀行取引の維持強化 |
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
北陸電力株式会社 | 1,680,000 | 2,676 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社クスリのアオキ | 400,000 | 2,460 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
信越化学工業株式会社 | 300,000 | 1,747 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
日医工株式会社 | 450,000 | 1,168 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
前田工繊株式会社 | 750,000 | 858 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社富山第一銀行 | 1,788,573 | 845 | ATM出金相互無料開放・ビジネスマッチング機会創出等の銀行業務の提携、近隣地域金融機関として経営戦略上の保有 |
株式会社村田製作所 | 50,000 | 678 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社大垣共立銀行 | 1,903,000 | 647 | ビジネスマッチング機会創出等の銀行業務の提携及び中部縦貫自動車道開通による経済交流深化を見据えた経営戦略上の保有 |
日本電産株式会社 | 84,000 | 646 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
セーレン株式会社 | 500,000 | 632 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
ITホールディングス株式会社 | 237,000 | 631 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
電源開発株式会社 | 150,000 | 527 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社北國銀行 | 1,447,100 | 428 | ATM出金相互無料開放・ビジネスマッチング機会創出等の銀行業務の提携、近隣地域金融機関として経営戦略上の保有 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 60,000 | 416 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
住友不動産株式会社 | 125,000 | 411 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社京都銀行 | 488,000 | 358 | 基幹系オンラインシステム共同化の提携及び北陸新幹線延伸による経済交流深化を見据えた経営戦略上の保有 |
フクビ化学工業株式会社 | 710,300 | 357 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 100,000 | 350 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
日華化学株式会社 | 344,200 | 339 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
ダイト株式会社 | 110,000 | 331 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
サカイオーベックス株式会社 | 1,650,000 | 288 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
三谷商事株式会社 | 89,000 | 284 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社平和堂 | 100,000 | 233 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社田中化学研究所 | 300,000 | 230 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社山梨中央銀行 | 500,000 | 206 | 中部地区地域金融機関として各種情報交換・連携等を目的とした経営戦略上の保有 |
株式会社CKサンエツ | 150,000 | 177 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社バローホールディングス | 60,000 | 170 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 300,000 | 138 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
株式会社PLANT | 100,000 | 126 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
森永乳業株式会社 | 200,000 | 120 | 取引関係を強化し、銀行取引の推進を図るため |
| 前事業年度 | |||
貸借対照表計上額 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
上場株式 | 16,339 | 284 | 1,798 | 3,011 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
| 当事業年度 | |||
貸借対照表計上額 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
上場株式 | 9,852 | 322 | 751 | 652 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
該当ありません。
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表上額 |
株式会社足利 | ― | ― |
(注)上記銘柄は当期中に売却済みであります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 64 | 4 | 62 | 2 |
連結子会社 | 1 | ― | 1 | ― |
計 | 65 | 4 | 63 | 2 |
該当事項はありません。
前連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA業務委託、バーゼル規制に係る照会対応及びタブレット端末運用管理手順書策定支援業務であります。
当連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA業務委託及びバーゼル規制に係る照会対応業務であります。
該当事項はありません。