該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年10月1日付で10株を1株に株式併合し、これに伴い発行済株式総数は217,302千株減少して24,144千株となっております。
2022年3月31日現在
(注) 1 自己株式532,837株は「個人その他」に5,328単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
2022年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,953千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 643千株
2022年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員向け株式交付信託が所有する株式196千株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が、300株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が3個含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式37株が含まれております。
2022年3月31日現在
(注)上記には、役員向け株式交付信託が所有する196千株は含まれておりません。
福井銀行職員持株会専用信託(2016年5月13日取締役会決議)
①従業員株式所有制度の概要
当行は、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、従業員持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
本プランは、「福井銀行職員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。本プランでは、当行が信託銀行に「福井銀行職員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、その設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。なお、この従持信託は、2021年6月に終了しております。
②持株会に取得させる予定の株式の総額
従持信託が終了しているため、取得予定株式はありません。
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従持信託が終了しているため、権利を受けることができる者はおりません。
役員向け株式交付信託
当行は、2019年6月14日開催の報酬委員会決議に基づき、執行役に対する報酬制度の見直しを行い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、これに代わるものとして、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当行株式を取得し、当行が各執行役に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて各執行役に対して交付される、という株式報酬制度であります。また、本制度においては、2020年3月末日で終了する事業年度から2024年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度の間に在任する当行執行役に対して当行株式が交付されます。なお、執行役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として執行役の退任時であります。
②対象者に取得させる予定の株式の総額
2020年3月末で終了する事業年度から2024年3月末で終了する事業年度までの5事業年度においては、金790百万円を上限とする金銭を拠出します。また、当行の報酬委員会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、本信託の信託期間を延長し、本制度を継続することがあります。この場合、当該延長分の対象期間の事業年度数に金120百万円を乗じた金額を上限とする金銭を拠出します。
なお、当行は本信託に対し2019年11月22日付で500百万円を拠出し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(現株式会社日本カストディ銀行(信託口))が当行株式を210,000株(2020年3月31日時点)取得しております。
③本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当行の執行役のうち給付要件を満たす者
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡)」及び「保有自己株式数」には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
(剰余金の配当の決定に関する方針)
当行は、リスクに見合った十分な自己資本を確保しつつ業績を上げ、安定的・継続的に配当を行うことに加え、業績に連動した利益配分を実施することを基本方針としています。
具体的には、1株当たり年間50円(中間配当及び期末配当の年2回)の安定配当に業績連動配当を合わせた配当性向を20%程度とすることを目途として取締役会において配当を決定いたします。なお、各期の具体的な業績連動部分の配当金につきましては、その時々の経済情勢、財務状況等を勘案し、各期の業績が明らかになった時点で決定いたします。
内部留保金につきましては、株主価値の向上につなげるべく、システムや店舗などインフラの整備・強化に投資し、強固な経営体質の構築に努めてまいります。
(当事業年度の剰余金の配当)
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、期末配当は1株当たり25円とし、中間配当(1株当たり25円)と合わせ、年50円としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託に対する配当金(2021年11月12日取締役会4百万円、2022年5月13日取締役会4百万円)を含めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は1899年に、近代的経営に移行を図ろうとする繊維業界に資金を積極的に供給し、福井県の産業を育成発展させることを目的として設立され、現在まで「地域社会とともに」を原点に、地域の暮らしと社会の発展に幅広く関わってまいりました。
この設立目的を背景に、「地域産業の育成・発展と地域に暮らす人々の豊かな生活の実現」を当行グループの「企業理念」として制定し、その実現に向けて、社会に対する経営のコミットメントとして「経営理念」を、役職員が日々の活動において大切にする価値観として「行動理念」を掲げております。
当行グループは、この3つの理念を心の拠り所として、地域のみなさまにご満足いただける商品・サービスの提供に取り組んでおります。
[企業理念] 「地域産業の育成・発展と地域に暮らす人々の豊かな生活の実現」
[経営理念] 「トライアングル・バランスの実現」
「職員の満足(働きがい)」「お客さま(地域)のご満足」「株主の方々(投資家のみなさ
ま)のご満足」をバランスよく高める経営を実現します
[行動理念] 『「誠実」×「情熱」×「行動」』
また、当行は、2007年6月より組織形態を「委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)」に移行し、その特徴である「業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化」「業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上(当行では三委員会とも社外取締役が委員長を務めております)」を実現するとともに、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
Ⅰ.当行は、株主のみなさまの権利を尊重するとともに、株主のみなさまの平等性の確保に努めます。
Ⅱ.当行は、株主のみなさまを含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、ステークホルダーとの適切な協
働に努めます。
Ⅲ.当行は、非財務情報を含む会社情報を適切に開示するとともに、その会社情報の透明性の確保に努めます。
Ⅳ.当行は、独立社外取締役が中心的な役割を担う体制を構築するとともに、その体制を活かして、取締役会によ
る業務執行の監督機能の実効性向上に努めます。
Ⅴ.当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、株主のみなさまとの建設的な対話の実施に努め
ます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行グループは、企業理念を実現し、そして、株主の方々に当行の株式を安心して保有していただくことを目的として、「コーポレート・ガバナンスの基本方針」を制定しております。
この基本方針に基づく最適なコーポレート・ガバナンスを実現するとともに、経営戦略などの本質的な議論の活性化や、株主の方々をはじめとするあらゆるステークホルダーとの対話を深めながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
当行のコーポレート・ガバナンス体制に係る模式図は次のとおりであります。

(業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化)
当行は指名委員会等設置会社であり、取締役会については、取締役9名で構成されており、経営方針などの重要事項の決定、取締役会が選任した執行役等の職務の執行の監督を行います。このうち社外取締役は3名選任されております。
なお、2022年6月25日の定時株主総会において、取締役9名(うち社外取締役3名)が選任されました。
(社外取締役が過半数を占める3委員会の設置による経営の透明性向上)
法令に基づき、指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置しております。これら3委員会は、それぞれ3名の取締役から構成されておりますが、いずれの委員会においても、弁護士や博士(経済学)、企業経営者として高い専門性を有する社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務めており、経営の透明性が一層図られております。
3委員会の主な役割及び構成員については以下の通りです。
(業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ)
取締役会は執行役を選任し、執行役は取締役会から委任を受けた事項についての業務執行の決定及び業務の執行を行っております。このうち、重要事項については、執行役の合議による決議機関である各種会議で決定されます。取締役会から執行役に業務執行の決定権限が大幅に委任されることにより、迅速な業務執行が可能となっております。
(本部及び営業店の業務執行)
本部各グループ、営業店は、業務執行規程、業務分掌規程をはじめとした社内規程に基づき、各部署の役割と権限を明確にして、相互牽制を機能させつつ業務執行を行っております。なお、地域のお客さまとの更なる関係強化や当行組織全体としての活性化を図るために、「執行役員制」を導入しております。「執行役員」は当行との雇用関係を維持し、職員の身分を失わない「最高幹部職員」として位置づけており、提出日現在で5名が任命されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当行の内部統制システムに関する基本的な考え方を明らかにするものとして、会社法に基づく内部統制に関する決議を行っております。その内容は以下のとおりであります。
・監査委員会の職務執行を補助するため、取締役会の決議に基づき、監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助する使用人を配置しております。
(運用状況の概要)
監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助する使用人を2名配置しております。
・監査委員会の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するうえで、執行役から不当な制約を受けることがないよう、その独立性を確保することとしております。
・監査委員会事務局の使用人の異動・人事考課等については、監査委員会の同意を要することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。
・監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会の指示に従い、執行役の職務の執行状況の報告を求め、当行及びグループ会社の業務及び財産の状況の調査を行うこととしております。
・監査委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができます。
(運用状況の概要)
2021年度については、監査委員会の職務を補助すべき使用人に対する、その職務を遂行するうえでの不当な制約は発生しておりません。
・当行グループの役職員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、遅滞なく監査委員会に報告することとしております。
・当行グループの役職員は、監査委員の求めに応じて、その職務の執行に関する事項の説明を行うこととしております。
(運用状況の概要)
2021年度については、職務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実は発生しておりません。
・当行及びグループ会社では、「コンプライアンス・マニュアル」にて、法令違反や不正行為に関する内部通報制度を整備することとしております。
・「コンプライアンス・マニュアル」では、報告者に対し人事上その他の不利益を与えることを禁じております。
(運用状況の概要)
監査委員及び顧問弁護士並びに社外取締役を報告窓口とする相談・報告制度を整備しており、報告者のプライバシーを厳格に保護するとともに、人事上その他の不利な扱いを一切行わない運用を行っております。
・監査委員会がその職務の執行について、当行に対し、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないと当行が証明した場合を除き、当行がその費用又は債務を負担することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。
・代表執行役頭取は、監査委員と定期的に意見交換会を実施し、監査委員より監査環境の整備等について要請があれば誠実に協議を行うこととしております。
・監査委員は、執行役が参加する重要な会議等に出席することとしております。
・内部監査部門である監査グループは、適切な監査情報の提供を行うなど、監査委員会の円滑な職務遂行のための協力関係を適正に確保することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。2021年度については、代表執行役頭取と監査委員による意見交換を13回実施するとともに、監査委員は執行役が参加する重要な会議の全てに出席いたしました。
・重要な書類等については、社内規程に基づいて保存年限を定め、適切な文書管理態勢の整備を図ることとしております。
・監査委員会は、執行役及びグループ会社の取締役の職務の執行に係る文書をいつでも閲覧することができることとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。監査委員会は行内システムへのアクセス権限が付与されており、いつでも執行役及びグループ会社の取締役の職務の執行に係る文書を閲覧することができる運用を行っております。
・リスク管理態勢の確立を図るために「リスク管理の基本方針」等を制定し、リスク管理の対応方針及び各種リスクを管理する統括部署を定めて適切なリスク管理を行うこととしております。
・「経営会議」においてリスク管理に関する重要な事項を協議・決定することとしております。
・災害や障害等の緊急事態に陥った際に業務の早期回復を行うために、「危機管理計画」を定めて統一的な危機管理対応を実施することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。緊急事態発生時の迅速かつ的確な初動対応を確保するため、平時より定期的に危機管理訓練を実施しております。
・取締役会は、経営の基本方針及び重要な事項を決定するとともに、執行役の職務の執行を監督することとしております。
・執行役は、取締役会において定めた「経営の基本方針」、「職務分掌」等に基づき業務執行を行うこととしております。
・執行役は、取締役会から委任された職務について、その権限の範囲において、適切かつ効率的な職務執行
を実現するとともに、重要な事項については「経営会議」又は「融資審査会議」において協議・決定することとしております。また、定期的に、取締役会において自己の職務執行状況を報告することとしております。
・「経営会議」においてグループ会社の業務運営管理に関する重要な事項を決定することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。執行役が合議で決定すべき事項の議論の場として、「経営会議(2021年度93回開催)」「融資審査会議(同28回開催)」を設置し運用しております。また、原則として毎月開催している取締役会において、執行役からの報告に基づいて、その職務執行状況の監督を行っております。
・コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンス基本方針」を定め、当行グループの役職員はこれを遵守することとしております。
・コンプライアンスの統括部署としてリスク統括グループを設置し、法令等遵守態勢の整備・確立を図っております。また、「経営会議」においてコンプライアンスに関する重要な事項を協議・決定することとしております。
・取締役会は、法令等遵守態勢が有効に機能しているか、業務執行の監督を行い、監査委員会においてこれらの監査・評価を行うこととしております。
・不正行為等の未然防止と早期解決を図るために、コンプライアンスに関する相談・報告制度を整備・運用しております。当行グループの役職員は、法令等に反する行為や不正な行為又はそのおそれのある行為を認めた場合、直ちに監査委員会又はリスク統括グループ等に報告することとしており、これらの行為に対しては、懲戒を含め厳正に対処することとしております。
・当行グループの職員の職務執行の状況を把握し、その改善を図るために監査グループを置き、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。管理監督者を対象とした「コンプライアンス実践協議会」の開催や、各部署へのコンプライアンス責任者及び同担当者の配置、階層別コンプライアンス研修の実施等を通して、「コンプライアンス基本方針」の周知・徹底とコンプライアンスの一層の啓発を行っております。また、当行グループの役職員を対象として、コンプライアンスに関するアンケートを年2回実施し、不正行為等の未然防止に取り組んでおります。
・当行グループの役職員が、職務を遂行するにあたって遵守すべき基準として「コンプライアンス・マニュアル」に行動規範を定めております。
・グループ会社の統括部署を経営企画グループとするとともに、社内規程に基づいて各所管部署を定め、業務運営状況について定期的報告を義務付けるとともに、「経営会議」においてグループ会社の業務管理態勢に関する報告・協議を行い連携を図ることとしております。
・監査グループが、当行及びグループ会社において適正かつ効率的な業務運営態勢の構築・運営がなされているかを定期的に内部監査することとしております。
・当行及びグループ会社は、会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守し、財務報告の適切性を確保するための態勢を整備することとしております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。財務報告の適切性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めるとともに、財務報告に係るプロセスについて監査グループ及び会計監査人が監査を行っております。
c 反社会的勢力排除及びマネー・ローンダリング等防止に向けた体制
・公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持するために、「反社会的勢力隔絶宣言」、「コンプライアンス・マニュアル」、「反社会的勢力等対応マニュアル」、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等防止規程」を制定し、組織としての対応方針を明確にし、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除を行うこと及びマネー・ローンダリング等を防止することとしております。
・反社会的勢力排除及びマネー・ローンダリング等防止に対する対応を統括する部署をリスク統括グループに設け、社内関係部門及び外部専門機関との協力態勢を整備しております。
・反社会的勢力に対しては、統括部署を中心に外部専門機関と連携し関係を遮断するとともに、関係を把握した場合は速やかに取引解消を実施しております。
(運用状況の概要)
上記体制のとおりの運用を行っております。各対応については、統括部署が中心となって関係情報の収集や、行内体制の整備、営業店の指導、研修などを行うとともに、監査グループが各体制の適切性や実効性について検証を行っております。また、反社会的勢力等のデータベースの充実を継続的に実施するとともに、当行グループ全体で、事前スクリーニング及び事後スクリーニングによる関係遮断・排除に取り組んでおります。加えて、マネー・ローンダリング等防止については、各営業店でAML統括責任者が対応等に当たっております。
当行は、収益機会の獲得及び拡大につながるリスクを適切にとりながら収益力の強化に努めると同時に、経営体力を損ねることのなきよう適切なリスク管理に努め、地域における金融システムの担い手として健全かつ収益力の高い経営に取り組んでおります。
その実現のために、個々のリスク管理の態勢整備に加え、それらを統合的に把握し管理する統合的リスク管理の態勢整備を行うことを通じて、業務の健全性及び適切性の確保を行うことをリスク管理の基本方針としております。
この基本方針の下、組織面ではリスクごとに管理部門を定め様々なリスクに対応するとともに、統括部署がリスクの横断的な把握及び管理を行っており、リスク管理上の問題事項が、担当執行役、各会議、取締役会、監査委員会に適時適切に報告される態勢となっております。
更に、被監査部門から独立した内部監査部署がリスク管理プロセスが有効に機能しているかどうかの監査を実施しており、リスク管理の状況及びその有効性の検証、分析及び評価を行い、リスク管理態勢の改善に努めております。
当行におけるリスク管理態勢を図によって示すと次のとおりであります。

当行は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
当行は、取締役の定数を12名以内とする旨、定款に定めております。また、取締役の選任は株主総会で行うこと、選任決議の方法は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当行は、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。また、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。当行は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
Ⅶ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、全ての取締役及び執行役(以下、「役員」という。)を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事項があります。
なお、保険料は全額当行が負担しております。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役内上和博、南保勝及び三屋裕子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当行は指名委員会等設置会社であります。当行の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 南保 勝
委員 三屋 裕子
委員 長谷川 英一
監査委員会 委員長 内上 和博
委員 南保 勝
委員 吉田 正武
報酬委員会 委員長 三屋 裕子
委員 内上 和博
委員 林 正博
(2) 執行役の状況
② 社外役員の状況
当行は、社外取締役を3名選任しております。
当行と社外取締役3名との間には通常の銀行取引がありますが、一般の取引先と同様な条件で行っており、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役3名は当行株式を保有しておりますが、その保有株式数は前掲「(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当行は、指名委員会等設置会社として、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の3委員会を設置しており、各委員会の構成員は社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務めております。社外取締役は各委員会の構成員としての職務を通じて企業統治体制構築に努めております。
また、社外取締役3名は、それぞれ弁護士や博士(経済学)、企業経営者として独立した立場から高い専門性を発揮していただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れるものと考えております。
なお、社外取締役を選任するにあたり、当行は次のように「社外取締役候補者選任基準」を設けております。
指名委員会は、以下の条件を有する者を当行社外取締役として選任する。
(1)経営者としての豊富な経験を有すること、又は法律、会計、財務若しくは経済等の職業的専門家としての地位にあり、豊富な経験を有すること
(2)会社代表者からの独立性を保つことができる者であって、以下の基準に該当しないこと
①当行を主要な取引先とする者(*1)又はその業務執行者(*2)
②当行の主要な取引先(*3)又はその業務執行者
③当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(*4)
④当行主要株主(*5)(主要株主が法人である場合は当該法人の業務執行者)
⑤上記①から④に掲げる者の近親者(*6)
⑥当行又はその子会社の業務執行者の近親者
⑦過去1年間において上記①から⑥のいずれかに該当していた者
(3)社外取締役として相応しい人格・識見を有すること
(4)社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと
(注)
(*1)当行を主要な取引先とする者とは以下のいずれかに該当する者をいう。
・直前事業年度における当行グループとの取引額が当該取引先グループの連結売上高の10%を超える者。
・当行グループに対して債務を負っている取引先で、直前事業年度末における当該取引先グループの当行グループに対する負債額が当該取引先グループの連結総資産の1%を超える者。
・ただし、取引先が個人の場合は、上記取引額又は負債額が1,000万円(定型住宅ローン及び定型消費者ローンを除く)を超える者。
(*2)業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。
(*3)当行の主要な取引先とは以下のいずれかに該当する者をいう。
・直前事業年度における当行グループとの取引額が当行連結経常収益の10%を超える者。
・当行グループに対して債務を負っている取引先で、直前事業年度末における当行グループへの負債額が当行グループの連結総資産の1%を超える者。
・ただし、取引先が個人の場合は、上記取引額又は負債額が1,000万円(定型住宅ローン及び定型消費者ローンを除く)を超える者。
(*4)当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法
律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に直前の事業年度において1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外取締役に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
(*5)当行主要株主とは、当行株式の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
(*6)近親者とは、2親等以内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
社外取締役は、取締役会において、内部監査や会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けており、弁護士や博士(経済学)、企業経営者としての専門的な見地から必要な発言を適切に行っております。また、2名の社外取締役は監査委員として、監査グループ及び会計監査人と相互に連携するとともに、経営企画グループに対し定期的な報告を求め、内部統制の有効性を確認しております。
(3) 【監査の状況】
監査委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)から構成され、原則として3カ月に1回以上開催されます。また、監査委員会の職務を補佐するため、監査委員会事務局が設置され、そのスタッフは執行役の指揮命令系統に属さない監査委員会の職務を補佐すべき使用人となっております。
当事業年度において、監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
※前田英之及び南保勝は2021年6月に退任しており、吉田正武及び三屋裕子は2021年6月に就任しております。
監査委員会においては、監査報告書の作成、監査の方針・監査計画・監査方法・監査職務の分担等に関する事項、内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としております。また、内部監査部門や会計監査人の策定した監査計画や監査の実施状況が妥当であるか、等の検証を行っております。
監査委員は、監査委員会が事業年度ごとに策定する監査計画を基に、主に取締役会への出席により企業理念に基づいた経営がなされているかどうか等、経営戦略的な視点も含め、監査を行っております。また、常勤監査委員は経営会議等取締役会以外の重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等による取締役及び執行役の職務の監査、決算や自己査定等の会計監査等を行っており、内容等を監査委員会にて非常勤監査委員に定期的に報告しております。なお、監査が効率的かつ適切に実施されるよう、内部監査部門・会計監査人と監査委員会との間で定期的に意見交換・情報交換会を実施し、営業店・本部・グループ会社への往査等で連携しながら監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。さらに、グループ会社監査役とも定期的に情報交換を行い、グループ全体の監査の実効性を高めております。
当行では、「内部監査の基本方針」に則り、独立した組織として監査グループを設置し、経営会議で承認された内部監査計画に基づき、被監査部門に対して十分な牽制機能を働かせながら監査業務を実施しております。
当事業年度末現在、監査グループは19名で構成されており、具体的な監査業務として、当行グループのリスク管理態勢、法令等遵守態勢等内部管理態勢の整備・運用状況の適切性・有効性を検証するとともに、業務運営等の状況を把握・評価・分析し、問題点についての改善方法を関係部署に提言することにより、各部署の健全かつ適切な業務運営の向上を支援しております。
なお、内部監査結果は遅滞なく執行役及び監査委員会に報告されるとともに、定例的に取締役会に報告されており、必要に応じ執行役、監査委員会及び取締役会から適宜指示を受けながら、問題点の是正管理を適切に実施しております。
監査グループ、監査委員会及び会計監査人は常に連絡・調整を行い、監査の効率的な実施に努めるとともに、必要に応じて監査で得た情報を提供するなど、その円滑な職務の遂行に協力しております。また、これらの監査によって発見した不備・提言事項は速やかに内部統制部門に伝達し是正を行っております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人に依頼しており、実査及び会計帳簿等の閲覧にあたっては、適切な情報の提供を行い監査を受けております。
(監査法人の継続監査期間)
継続監査期間:15年
継続監査期間は、現任の監査法人である有限責任 あずさ監査法人が2007年にみすず監査法人及び永昌監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
(業務を執行した公認会計士)
会計監査の業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 秋宗 勝彦
指定有限責任社員 業務執行社員 石橋 勇一
指定有限責任社員 業務執行社員 野村 実
(監査業務に係る補助者の構成)
また、有限責任 あずさ監査法人の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他15名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査委員会は下記の選定基準に基づき、有限責任 あずさ監査法人を当行の会計監査人として適任であると判断しております。
・当行に対して有効で、かつ適時に合理的な報酬で効率的な監査が実施されること
・銀行の業務内容及び会計方針に精通している公認会計士による監査体制を確保すること
また、下記の場合、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としております。
・会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合
・適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合
(監査委員会による監査法人の評価)
有限責任 あずさ監査法人は当行の会計監査人として選任されて以来15年が経過しておりますが、監査委員会が会計監査人評価基準に基づき下記項目の検証を行ったところ、長期化の弊害もなく適正であると評価しております。
・会計監査人の適格性
・監査計画の妥当性
・監査実施状況の妥当性
・会計監査人監査報告書、及び監査実施状況報告書の妥当性
・監査意見の妥当性
④監査報酬の内容等
前連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に係る照会対応業務、連結子会社の完全子会社化に係るコンサルティング費用及び株式会社福邦銀行との資本業務提携契約締結に向けたコンサルティング費用であります。
当連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に係る照会対応業務、日本版CRSに係る助言、会計PМIに係る助言及び福邦銀行子会社化に係るデューデリジェンスについての助言に対する費用であります。
前連結会計年度
当行が公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
当連結会計年度
当行が公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当行監査委員会は、会計監査人からの監査品質に関する報告内容並びに監査時間及び監査単価等の数期間の実績を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当行は、取締役及び執行役の報酬体系、報酬の内容を決定する機関として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、その過半が社外取締役により構成され、業務執行部門からは独立して報酬決定方針及び個人別の報酬額等を決議する権限を有しております。当事業年度においては、報酬委員会は3回開催され、以下の内容について審議・決定いたしました。
・取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針について
・執行役に対する業績賞与の支給について
・取締役及び執行役の月額報酬の決定について
・執行役に対する月額報酬の一部改定について
・業績連動型株式報酬制度に係る株式交付規程の一部改訂について
当行の取締役及び執行役が受ける報酬は、企業価値増大に向けた役員のインセンティブとして有効に機能しかつ成果責任を明確にするものとし、以下の方針により報酬委員会において決定しております。
a 取締役の報酬は、取締役の主たる職務である業務執行の監督及び監視機能を維持するために有効な水準とする。
b 執行役の報酬は、執行役の主たる職務である業務執行機能を維持するために有効な水準とする。
c 上記a、bに加え、当行の経営環境、業績等並びに各人の職務の内容等を総合的に勘案して個人別の報酬の内容を決定する。
d 取締役の報酬の体系は、常勤、非常勤の別、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬のみとする。
e 執行役の報酬の体系は、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬、当行の業績に連動して支給する賞与、中長期インセンティブとして役位及び業績目標の達成度に応じて当行株式の交付を行う業績連動型の株式報酬で構成するものとする。
f 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬のみ支給し、取締役としての報酬は支給しない。
当行の執行役の報酬のうち賞与及び株式報酬については業績連動報酬としており、執行役の主たる職務である業務執行の成果責任を明確にするため、前年度の当期純利益を業績連動の指標として採用しております。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
執行役の賞与につきましては、月額報酬を基礎として前年度の当期純利益に応じて次表のとおり業績連動比率を乗じて算定しております。
なお、当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の実績は2,027百万円であります。
業績連動型株式報酬制度は、執行役の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより高め、執行役が株価の変動による利益・リスクを株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2019年6月14日開催の報酬委員会において導入を決議いたしました。
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、執行役に対して、報酬委員会が定める株式交付規程に従い、役位に応じた役位別基礎ポイント及び業績目標の達成度に応じて付与される業績連動ポイントに基づき、当行株式及び当行株式を売却換金した金額相当の金銭が信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。
役位別基礎ポイントは、報酬委員会が制定した株式交付規程に定めるポイント付与日において、各執行役の役位に応じて以下のとおり付与いたします。
業績連動ポイントは、報酬委員会で決定した中期経営計画期間中の当期純利益目標に対する各事業年度の達成度に応じて、次の式により算出されるポイントを付与いたします。
ただし、短期経営計画を策定する場合は、当該期間毎に報酬委員会で決定した当期純利益目標に対する達成度に応じてポイントを付与いたします。
業績連動ポイント = 役位別業績基礎ポイント × 達成係数
なお、付与されたポイントについては、1ポイントにつき当行株式1株として換算し、退任後に交付します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 執行役を兼務している取締役の員数及び報酬等につきましては、取締役の区分に含めず執行役の区分に含めて記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、地域金融機関として、当行と投資先企業の間の取引の維持・強化、又は投資先企業の財務状況の改善を図る必要性が高いと判断する場合には、当行及び投資先企業双方の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として政策保有を行うこととしております。上記目的以外のものについては純投資として保有しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有の必要性については、投資先企業毎に、政策保有を行うことによる中長期的な経済合理性や投資先企業の将来の見通し、投資先企業の地域経済との関連性などを、定期的に検証し総合的に判断することとしております。なお、経済合理性の検証に当たっては資本コストと収益性の2つの観点による検証を実施しております。資本コストの観点では、個別銘柄毎の配当等収益を、当行が内部目標として設定するROEをベースとしたRORAと比較して検証しております。収益性の観点からは、貸出金利息や役務収益等を含めたリターンを、当行が貸出金として運用する際に期待する基準利回りと比較し検証しております。ただし、政策保有の必要性については、特に、企業理念に掲げる「地域産業の育成・発展」に資するかという観点を最重視し保有の妥当性を判断しております。なお、2022年3月末時点における経営会議での検証の結果、上場政策保有株式全47先のうち20先が資本コストと収益性の2つの基準を満たしております。27先は資本コスト・収益性・地域経済との関連性のいずれか1つの基準を満たしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)当行は、特定投資株式の定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、2022年3月末時点において当行の定める手順に基づき経済合理性の検証を実施しております。検証の結果、当行の定める資本コスト・収益性・地域経済との関連性の基準(いずれか、もしくは全て)を満たしていることを確認しております。
(みなし保有株式)
該当ありません。
該当ありません。