1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
株式会社福邦銀行
株式会社福井キャピタル&コンサルティング
福井信用保証サービス株式会社
株式会社福銀リース
株式会社福井カード
福井ネット株式会社
株式会社福井キャリアマネジメント
ふくいヒトモノデザイン株式会社
株式会社ふくいのデジタル
株式会社ふくいキャピタルパートナーズ
福邦カード株式会社
(2) 非連結子会社 3社
会社名
ふくい地域活性化投資事業有限責任組合
ふくい未来企業支援投資事業有限責任組合
ふくいキャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除いております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 3社
会社名
ふくい地域活性化投資事業有限責任組合
ふくい未来企業支援投資事業有限責任組合
ふくいキャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
株式会社ホプニック研究所
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として株式を所有しており、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 11社
4 会計方針に関する事項
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
②金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
(2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行及び銀行業務を営む連結子会社の有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
その他 2年~20年
その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年~11年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(4) 貸倒引当金の計上基準
当行及び銀行業務を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値、又は長期的な景気変動を反映するため計測可能な全期間平均値を下限として損失率を求め算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、審査管理部署が査定結果を検証し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は7,902百万円(前連結会計年度末は8,699百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(5) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(6) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当行執行役への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上しております。
(11) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行及び連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが将来使用された場合の負担に備えるため、将来使用される見込額を合理的に見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(12) 固定資産解体費用引当金の計上基準
固定資産解体費用引当金は、一部の連結子会社において、建物の解体に伴う支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。
(13) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、一部の連結子会社は期間定額基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理(なお、一部の連結子会社は、発生した年度に全額を費用処理)
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年又は10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(14) 重要な収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、主に「預金・貸出業務」「為替業務」による収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(15) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(16) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(17) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(上場投資信託を除く。)の解約・償還に伴う差損益については、投資信託の銘柄毎に益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は、「その他業務費用」に計上しております。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)信託型従業員持株インセンティブ・プラン
当行は、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、従業員持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。本プランは、「福井銀行職員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであり、本プランを実施するため当行は信託銀行に「福井銀行職員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年(2015年)3月26日)に準じております。
①取引の概要
従持信託は、信託の設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。
②信託が保有する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、431百万円、250千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
421百万円
(2)役員向け株式交付信託
当行は、執行役に対する報酬制度として、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年(2015年)3月26日)に準じております。
①取引の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当行株式を取得し、当行が各執行役に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて各執行役に対して交付される、という株式報酬制度であります。なお、執行役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として執行役の退任時であります。
②信託が保有する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、283百万円、155千株であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の株式及びその他の証券に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年(2022年)3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 土地の再評価に関する法律(平成10年(1998年)3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年(1998年)3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算方法に基づいて、時点修正による補正等合理的な調整を行って算出しております。
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千株)
(注)1 自己株式の株式数には、従持信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首389千株、当中間連結会計期間末340千株)及び役員向け株式交付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首177千株、当中間連結会計期間末155千株)が含まれております。
2 自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取り0千株であります。
3 自己株式の株式数の減少は、従持信託による当行株式の持株会への譲渡48千株、役員向け株式交付信託に基づく執行役2名の退任に伴う給付22千株及び単元未満株式の買増請求に応じたもの0千株であります。
該当事項はありません。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、従持信託に対する配当金9百万円及び役員株式交付信託に対する配当金4百万円を含めております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、従持信託に対する配当金8百万円及び役員株式交付信託に対する配当金3百万円を含めております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千株)
(注)1 自己株式の株式数には、従持信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首289千株、当中間連結会計期間末250千株)及び役員向け株式交付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首155千株、当中間連結会計期間末155千株)が含まれております。
2 自己株式の株式数の増加は、自己株式の取得のための市場買付600千株及び単元未満株式の買取り0千株であります。
3 自己株式の株式数の減少は、従持信託による当行株式の持株会への譲渡38千株であります。
該当事項はありません。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、従持信託に対する配当金7百万円及び役員株式交付信託に対する配当金3百万円を含めております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、従持信託に対する配当金6百万円及び役員株式交付信託に対する配当金3百万円を含めております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)借手側
①リース資産の内容
(ア) 有形固定資産
主として、車両、器具及び備品であります。
(イ) 無形固定資産
該当ありません。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2)貸手側
金額に重要性が乏しいため記載しておりません。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)借手側
金額に重要性が乏しいため記載しておりません。
(2)貸手側
金額に重要性が乏しいため記載しておりません。
3 転リース取引
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で(中間)連結貸借対照表に計上している額
金額に重要性が乏しいため記載しておりません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、重要性の乏しいものについても、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目 については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年(2020年)3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間における減損処理はありません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年(2021年)6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 有価証券には「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年(2021年)6月17日)第24-3項及び第24-9項を適用した投資信託については、該当ありません。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(注1)連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(注2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2) その他資産・その他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年(2021年)6月17日)第24-3項及び第24-9項を適用した投資信託については、該当ありません。
(※2) その他資産・その他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券 上場株式については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものであるため、レベル1の時価に分類しております。なお、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないものについては、レベル2に分類しております。
自行保証付私募債については、発行体の内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額に信用リスク等を反映させた信用リスク控除後将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いて時価を算定しております。信用リスク等は重要な観察できないインプットであるため、レベル3の時価に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
上記以外の有価証券については、第三者から入手した評価額をもって時価としております。第三者から入手した評価額をもって時価としている有価証券のうち、活発な市場における同一の資産又は負債に関する相場価格であり、調整されていないものについてはレベル1、重要な観察できないインプットを用いているものについてはレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
貸出金 貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、主に貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額に信用リスク等を反映させた信用リスク控除後将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いて時価を算定しております。
なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、簿価から個別貸倒引当金を控除した金額を時価としております。信用リスク等は重要な観察できないインプットであるため、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金及び譲渡性預金 要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金 借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算出しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)の借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引等が含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(※2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは主計部門において時価の算定に関する方針及び手続きを定めており、これに沿って市場部門が時価を算定しております。算定された時価は、主計部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証し、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されていることを確認しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
自行保証付私募債の時価算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率であります。倒産確率の著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
当該減損処理にあたっては、中間連結決算日(連結決算日)の時価が50%以上下落した銘柄についてはすべて、また、これ以外で、時価が30%以上下落した銘柄については、過去の一定期間の下落率及び当該発行会社の業績推移等を考慮したうえで、価格回復の可能性の認められないものについて、それぞれ減損処理を行っております。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当ありません。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報