第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,800,020

19,800,020

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
 (2020年6月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

11,641,318

11,641,318

東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
    単元株式数100株

11,641,318

11,641,318

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2015年6月19日

2016年6月23日

2017年6月23日

2018年6月22日

2019年6月21日

付与対象者の区分及び人数

当行取締役
(社外取締役を除く)8名

当行取締役
(社外取締役を除く)8名

当行取締役
(社外取締役を除く)8名

当行取締役
(社外取締役を除く)8名

当行取締役
(社外取締役を除く)7名

新株予約権の数(個)※

   250(注1)

396(注1)

327(注1)

527(注1)

1,043(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株)※

普通株式 2,500

(注2)

普通株式 3,960

(注2)

普通株式 3,270

(注2)

普通株式 5,270

(注2)

普通株式 10,430

(注2)

新株予約権の行使時の払込金額※

1株当たり1円

1株当たり1円

1株当たり1円

1株当たり1円

1株当たり1円

新株予約権の行使期間※

2015年8月4日~
2040年8月3日

2016年8月2日~
2041年8月1日

2017年8月1日~
2042年7月31日

2018年7月31日~
2043年7月30日

2019年7月30日~
2044年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格 3,501円

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

発行価格 2,732円

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

発行価格 3,279円

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

発行価格 2,122円

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

発行価格 1,732円

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株

2.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内付与株式数は調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱

当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。

(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

(4)新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(6)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

(2020年6月25日の取締役会において決議されたもの)

当該制度は、会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づき、2020年6月25日開催の取締役会において、当行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項について決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。

決議年月日

2020年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)8名

新株予約権の数(個)

1,305

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株)

普通株式 13,050

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

[募集事項](8)に記載しております。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 未定

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

[募集事項](11)に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項

[募集事項](10)に記載しております。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

[募集事項](13)に記載しております。

 

[募集事項]

(1)新株予約権の名称

株式会社清水銀行 第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

(2)新株予約権の割当対象者及び人数

当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)8名

(3)新株予約権の総数

1,305個

上記総数は、割当予定個数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。

(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株とする。なお、新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数は調整されるものとする。

(5)新株予約権の払込金額

新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権と相殺するものとする。

(6)新株予約権の割当日

2020年8月3日

(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(8)新株予約権を行使することができる期間

2020年8月4日から2045年8月3日までとする。

ただし、行使の期間の最終日が当行の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(10)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

(11)新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

(12)新株予約権の取得に関する事項

①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(11)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱

当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

 

④新株予約権を行使することができる期間

前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記(9)に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の取得に関する事項

前記(12)に準じて決定する。

(14)1株に満たない端数の処理

新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。

(15)新株予約権証券の不発行

当行は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(16)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所

静岡県静岡市清水区富士見町2番1号
株式会社清水銀行 本店営業部

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2018年6月11日(注1)

1,800

11,400

1,892

10,562

1,892

7,159

2018年7月11日(注2)

241

11,641

253

10,816

253

7,413

 

(注) 1.有償一般募集(公募による新株式発行)

     発行価格2,193円 払込金額2,102.56円 資本組入額1,051.28円

2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格2,102.56円 資本組入額1,051.28円 割当先 大和証券㈱

 

(5) 【所有者別状況】

2020年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

47

28

699

72

1

3,950

4,798

所有株式数
(単元)

2

38,321

4,419

33,044

8,191

3

31,902

115,882

53,118

所有株式数
の割合(%)

0.00

33.06

3.81

28.51

7.06

0.00

27.52

100

 

(注)自己株式56,076株は「個人その他」に560単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の割合
(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

665,200

5.74

鈴与株式会社

静岡県静岡市清水区入船町11番1号

480,524

4.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

465,300

4.01

清水銀行従業員持株会

静岡県静岡市清水区天神1丁目8番25号

377,678

3.25

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

336,200

2.90

SBIホールディングス株式会社

東京都港区六本木1丁目6番1号

285,300

2.46

共栄火災海上保険株式会社

東京都港区新橋1丁目18番6号

237,000

2.04

INTERNATIONAL CORE EQUITY
PORTFOLIO DFA INVESTMENT
DIMENSIONS GROUP INC
(常任代理人)
シティバンク、エヌ・エイ東京支店

6300 BEE CAVE ROAD,BUILDING ONE
AUSTIN TX 78746 US
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

185,800

1.60

藍澤證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目20番3号

170,304

1.47

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

165,200

1.42

3,368,506

29.07

 

(注) 1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は、当該会社の信託業務に係る株式であります。

2.2020年5月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2020年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2020年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園1丁目1番1号

486,900

4.18

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9丁目7番1号

98,100

0.84

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

56,000

 

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

11,532,200

 

115,322

同上

単元未満株式

普通株式

53,118

 

同上

発行済株式総数

11,641,318

総株主の議決権

115,322

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には当行所有の自己株式76株が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

2020年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社清水銀行

静岡県静岡市清水区
富士見町2番1号

56,000

56,000

0.48

56,000

56,000

0.48

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】    会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

620

1,244,008

当期間における取得自己株式

60

98,760

 

(注)当期間における取得自己株式の株式数及び価額の総額には、2020年6月1日から報告書を提出するまでの取得自己株式数及び価額は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を
行った取得自己株式

その他(ストック・オプションの権利行使に伴う処理)

6,000

27,760,381

保有自己株式数

56,076

56,136

 

(注)当期間における処理株式数及び処分価額の総額には、2020年6月1日から報告書を提出するまでの処理株式数及び処分価額は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当行は、健全経営を推し進めるとともに、お客さまへの更なる利便性や情報等の提供により、地域のお取引先の資金需要にきめ細やかに対応することで、安定した収益の確保を目指し、株主の皆さまへ安定した配当を実施していくことを基本としております。

なお、内部留保金につきましては、健全性確保の観点から自己資本の充実を図りつつ、経営基盤の更なる強化を目的として営業戦略上必要な業務や設備等への経営資源の重点投入により有効に活用してまいります。

当事業年度の配当につきましては、新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大の影響により、経済環境が急速に悪化する中で、財務基盤の安定化が急務であると考え、誠に遺憾ではありますが、5円減額し1株当たり25円(年間55円)とさせていただきました。

また、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

なお、第145期の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2019年11月8日

取締役会決議

347

30

2020年6月25日

定時株主総会決議

289

25

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当行は、コーポレート・ガバナンスの充実が求められるなか、株主の皆さまやお客さまに対して経営の透明性を高め、公正な経営を行うことが使命であると考えております。

そのためには、取締役会の機能を強化し、迅速な意思決定の実現及び経営の業務執行に対する厳正な監視態勢を整備することが必要であると考えております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当行は、2020年6月25日開催の定時株主総会における定款変更の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員である取締役4名を構成員とする監査等委員会を設置しており、取締役の業務執行を適正に監査し、経営に対する牽制機能を充実させております。

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計14名で構成されております。その議長は会長が務めており、経営理念を踏まえて、重要な経営戦略等の決定をするほか、業務執行の監督を行います。定時取締役会は原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。

監査等委員会は、取締役の職務状況を基本とした監査の状況について協議・報告を行います。監査等委員会は原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで取締役会の機能の独立性や客観性と説明責任を強化することを目的として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、独立社外取締役が半数以上を占めることとしており、代表権を持つ取締役と独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く)で構成しております。

業務執行を機動的かつ相互牽制機能をもって行うための合議機関として、「通常経営会議」「拡大経営会議」「プロジェクト会議」の3種類の経営会議を設置しております。「通常経営会議」は原則毎日開催し、ガバナンスの強化と意思決定の迅速化を図っております。「拡大経営会議」は原則月2回開催し、より深度ある決議・協議等を行うために、信用リスク管理を強化するための「融資審査」、収益管理とその向上策検討のための「収益管理」、各種リスクを総合的に管理するための「リスク管理」、法令等の厳格な遵守と監視・指導のための「コンプライアンス」、各業務のシステム戦略を検討するための「システム戦略」、決算実施方針を決定する「財務報告」など、テーマを定めて開催しております。「プロジェクト会議」は特殊なテーマについて期間限定で継続的に決議(協議)する会議として随時開催でき、対象とするテーマ・運営等については都度通常経営会議にて決議することとしております。「通常経営会議」は頭取を議長とし、その他の構成員は議長付議により取締役会にて決定しております。「拡大経営会議」は「通常経営会議」の構成員に、テーマ毎に別に定めた細則で示された者を加えた構成員となっております。「プロジェクト会議」は「通常経営会議」に準ずる構成員となっております。なお、各経営会議は取締役会の委任に基づき、決議・協議等を行う機関と位置付けていることから、決議内容等は議事録を作成し取締役会へ報告をしております。

更に、資産・負債の総合管理を行い、戦略目標等の策定に関わる組織として、「ALM収益管理委員会」を設置し、収益管理及びALMに関する態勢強化を図っております。

 

(設置する機関の名称および主要な構成員の氏名)

名称

議長

主要な構成員の氏名

取締役会

取締役会長

取締役会長 豊島 勝一郎

取締役頭取 岩山 靖宏

専務取締役 望月 文人

常務取締役 薮崎 文敏

取締役   東 惠子(社外取締役)

取締役   相澤 隆(社外取締役)

取締役   若林 陽介

取締役   田村 直之

取締役   鳥羽山 直樹

取締役   平岩 将

取締役監査等委員 望月 昭宏

取締役監査等委員 伊藤 洋一郎(社外取締役)

取締役監査等委員 磯部 和明(社外取締役)

取締役監査等委員 河野 誠(社外取締役)

監査等委員会

取締役監査等委員 望月 昭宏

取締役監査等委員 望月 昭宏

取締役監査等委員 伊藤 洋一郎(社外取締役)

取締役監査等委員 磯部 和明(社外取締役)

取締役監査等委員 河野 誠(社外取締役)

 

 

 

名称

議長

主要な構成員の氏名

指名・報酬諮問委員会

取締役頭取

取締役会長 豊島 勝一郎

取締役頭取 岩山 靖宏

取締役   東 惠子(社外取締役)

取締役   相澤 隆(社外取締役)

通常経営会議

取締役頭取

取締役頭取 岩山 靖宏

専務取締役 望月 文人

常務取締役 薮崎 文敏

取締役   若林 陽介

取締役   田村 直之

取締役   鳥羽山 直樹

取締役   平岩 将

 

 

(業務執行・経営の監視の仕組み)


 

 

③企業統治に関するその他の事項

 a.内部統制システムの整備の状況

当行は、以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を定めるとともに、内部統制システムの整備に取り組んでおります。

ア.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役職員が遵守しなければならない法令・ルール等を定める。

・コンプライアンスを統括する部署を設置し、当行及びグループ全体のコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努める。頭取を議長とし、コンプライアンスをテーマとする拡大経営会議を月1回開催し、顧問弁護士もそのメンバーとする。

・本部・営業店にコンプライアンス責任者と管理者を配置し、日常業務での適法性のチェックを実施するとともに、「コンプライアンス報告制度」を設け、違反行為の未然防止等を図る。なお、本報告制度の利用者に対して、報告等の行為を理由として懲罰、人事考課への悪影響等、報告者にとって不利益となる行為は行わない。

・使用人の法令・定款違反行為については、賞罰委員会において懲罰を付し、取締役の法令・定款違反については、「取締役コンプライアンス規程」に基づき、経営会議等による調査を経て、取締役会において具体的な処分を決議する。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として対決し、利益を供与しない。

ィ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会等の議事録や稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報については、行内規程等に従い、適切に保存及び管理を行う。

ウ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理を適切に行うため、「統合的リスク管理規程」を制定し、カテゴリー毎に所管部を定めて、各種リスクについての管理体制を構築する。また、銀行全体のリスク統括を図る部署を設置し、各種リスクの状況について、必要に応じて取締役会及び経営会議への報告を行う。

・非常時において適切に業務を継続するための「業務継続規則」を制定し、迅速かつ適切に対応することで、経営への影響を最小限に止めることができる体制を整備する。

エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役(監査等委員である取締役を除く)は、組織規程及び職務権限規程に基づき、業務執行を行う。また、取締役会の委任の範囲内で決議・協議等を行う機関として、「経営会議」を設置し、業務執行の決定の迅速化を図る。

・取締役会で決議された事項は、3ヶ月毎にその進捗状況を取締役会へ報告することで、完了までの管理・把握を行う。

オ.当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・グループ会社におけるコンプライアンス、当行への適切な報告、リスク管理、職務執行の効率性など業務の適正を確保するため、グループ会社を運営・管理する統括部署を設置するとともに、「清水銀行グループ運営管理規程」を定める。また、グループ会社は、「グループ会社協議・報告一覧」に基づいて、当行へ報告し、協議を行う。

・当行は、必要に応じてグループ会社に立ち入り、監査を行う。

・当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の信頼性を確保するための体制を整備する。

カ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

・監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、1名以上配置する。

キ.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

・補助すべき使用人が兼任で監査業務の補助を行う場合は、当該補助業務に関しては取締役(監査等委員である取締役を除く)等の執行部門の指揮を離れ、監査等委員会の指示、命令に従う。

・補助すべき使用人の人事異動や評価等については監査等委員会の意見を尊重する。

ク.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・当行及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当行の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に遅滞なく報告するものとし、当行及びグループ会社の使用人は主管部署を通じて、担当取締役、グループ会社取締役から報告するものとする。また、当行及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会から業務について報告を求められたときは、協力するものとする。

・上記の報告を理由として懲罰や人事考課への悪影響等、報告者にとって不利益になる行為は行わないものとする。

 

ケ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は内部監査部門等との連携を保ち、当行が対処すべき課題、内部管理体制における課題などについて定期的に意見交換を行う。また、監査等委員会は、会計監査人や外部専門家の意見を聴取するなどし、適正な監査に努める。

コ. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>

・社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求は、断固として拒否するとともに、一切の関係を排除していくことを「清水銀行倫理憲章」に掲げております。

 

<反社会的勢力排除に向けた整備状況>

・反社会的勢力に関する情報を収集・分析・一元管理する統括管理部署を総合統括部とし、警察等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力を排除するシステムを構築しております。

・反社会的勢力との対応手引き・対策マニュアルを整備して、全職員への周知徹底等に努めております。

 

b.リスク管理体制の整備の状況

当行では、リスク管理を経営の重要課題とし、各種リスクをその特性に応じて適切に管理することで、収益力の強化と健全性の維持、向上を図ることを目指しております。

「統合的リスク管理規程」において、統合的リスク管理に係る基本事項及び方針を定め、リスク管理を適切に行うための体制と役割を明確化した上で、リスクカテゴリー毎に所管部を定め管理を行っております。また、総合統括部リスク統括室が銀行全体のリスク統括を図り、各種リスクの状況について、取締役会又は経営会議への報告を行うとともに、年度毎に策定する「リスク管理計画」に基づいた重点施策の実施・検証により、自己改善が図られるリスク管理体制を構築しております。

 

(統合的リスク管理体制図)


 

 

c.責任限定契約

当行は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令で定める額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。これに基づき、当行と社外取締役との間において、上記内容の契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。但し、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

d.取締役の選任決議の要件

当行は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任しなければならない旨、また、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積決議によらない旨定款に定めております。

 

e.株主総会の決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

ア.自己株式の取得

当行は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

イ.中間配当

当行は、機動的に株主への利益還元を図ることを目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

 

f.取締役の定数

当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)は17名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

 

g.株主総会の特別決議要件

当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長
代表取締役

豊  島  勝一郎

1957年7月6日

1981年4月

当行入行

2001年4月

理事総合統括部長

2003年6月

取締役  富士支店長

2005年6月

常務取締役

2007年6月

専務取締役

2010年4月

代表取締役専務

2011年4月

代表取締役副頭取

2012年4月

代表取締役頭取

2020年4月

代表取締役会長(現職)

(注3)

13,973

取締役頭取
代表取締役

岩 山 靖 宏

1964年7月13日

1988年4月

当行入行

2012年4月

理事富士支店長

2014年4月

常務執行役員

2015年4月

常務執行役員総合統括部長

2015年6月

取締役 総合統括部長

2016年4月

取締役

2016年10月

常務取締役

2019年5月

代表取締役専務

2020年4月

代表取締役頭取(現職)

(注3)

4,100

専務取締役

望  月  文  人

1964年1月27日

1986年4月

当行入行

2011年7月

理事本店営業部長

2013年6月

取締役 本店営業部長

2013年7月

取締役 経営企画部長兼総務管理部長

2014年4月

取締役

2015年6月

常務取締役

2018年11月

専務取締役(現職)

(注3)

4,200

常務取締役

薮 崎 文 敏

1962年6月1日

1985年4月

当行入行

2012年4月

理事総合統括部長

2013年6月

執行役員総合統括部長

2015年4月

常務執行役員

2017年6月

取締役

2019年5月

常務取締役(現職)

(注3)

7,300

 

取締役

東   惠 子

1953年8月23日

1980年4月

東海大学短期大学部 専任講師

1990年4月

東海大学短期大学部 助教授

2004年4月

東海大学短期大学部 教授

2007年4月

東海大学開発工学部 教授

2011年4月

東海大学海洋学部 教授

2015年6月

当行取締役(現職)

2019年4月

東海大学名誉教授(現職)

(注3)

2,200

取締役

相 澤   隆

1946年10月16日

1969年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1996年6月

株式会社日本長期信用銀行 取締役

1997年10月

長銀証券株式会社 専務取締役

1998年6月

株式会社熊谷組 常務取締役

2002年4月

鈴与株式会社入社

2002年11月

鈴与建設株式会社 取締役

2004年11月

鈴与建設株式会社 取締役副社長

2005年4月

鈴与建設株式会社 代表取締役社長

2016年11月

鈴与建設株式会社
代表取締役会長(現職)

2017年6月

当行取締役(現職)

(注3)

700

取締役

若 林 陽 介

1965年12月23日

1989年4月

当行入行

2016年4月

総務管理部長

2017年4月

経営企画部長

2017年6月

取締役 経営企画部長

2019年5月

取締役(現職)

(注3)

2,900

取締役

田 村 直 之

1964年9月22日

1987年4月

当行入行

2014年4月

総務管理部長

2016年4月

監査部長

2017年4月

理事総合統括部長

2019年6月

取締役(現職)

(注3)

1,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

鳥羽山 直 樹

1959年6月14日

1983年4月

当行入行

2010年6月

取締役 総合統括部長

2013年7月

取締役常務執行役員

2015年6月

取締役 退任
株式会社清水地域経済研究センター
代表取締役社長

2017年6月

常勤監査役

2020年6月

取締役(現職)

(注3)

3,100

取締役

平 岩   将

1968年4月17日

1991年4月

当行入行

2016年4月

東京支店長

2018年4月

市場営業部長

2019年5月

総合統括部長

2020年6月

取締役(現職)

(注3)

1,200

取締役
 監査等委員

望  月  昭  宏

1957年4月4日

1980年4月

当行入行

2004年4月

理事経営企画部長兼秘書室長

2004年7月

理事静岡支店長

2005年6月

取締役  静岡支店長

2006年12月

取締役常務執行役員

2010年4月

取締役

2011年4月

常務取締役

2013年6月

専務取締役

2016年4月

代表取締役専務

2019年6月

常勤監査役

2020年6月

取締役監査等委員(現職)

(注4)

9,590

取締役
 監査等委員

伊  藤  洋一郎

1948年2月1日

1990年4月

東京弁護士会弁護士登録

1995年4月

静岡県弁護士会弁護士登録換
伊藤総合法律事務所開設(現職)

1999年4月

当行仮監査役、1999年6月終了

2009年6月

当行監査役

2020年6月

当行取締役監査等委員(現職)

(注4)

900

取締役
 監査等委員

磯 部 和 明

1948年1月4日

1971年4月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1974年3月

公認会計士試験合格

1974年9月

公認会計士磯部和明事務所開設(現職)

2014年6月

当行監査役

2020年6月

当行取締役監査等委員(現職)

(注4)

2,700

取締役
 監査等委員

河 野   誠

1970年11月12日

2000年10月

東京弁護士会弁護士登録

相川法律事務所入所

2005年4月

静岡県弁護士会に弁護士登録換

河野法律事務所入所

2010年9月

河野法律事務所所長(現職)

2020年6月

当行取締役監査等委員(現職)

(注4)

3,100

57,463

 

(注)  1.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました

2.取締役 東惠子、相澤隆、伊藤洋一郎、磯部和明及び河野 誠は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 望月昭宏、委員 伊藤洋一郎、委員 磯部和明、委員 河野誠

なお、望月昭宏は、常勤の監査等委員であります。

 

②社外役員の状況

当行は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営に対する客観的・中立的な牽制・監視機能の重要性を認識し、下記のとおり社外取締役5名(うち3名は監査等委員である取締役)を選任しております。

 

東惠子氏は、1990年より東海大学助教授、2004年より同大学教授を務めております。大学教授として培ってきた経験と社会的信用を備えており、同氏の広い見識を経営に取り入れることができることから社外取締役として選任しております。

相澤隆氏は、株式会社日本長期信用銀行取締役等を歴任し、2005年より鈴与建設株式会社の代表取締役を務めております。企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しており、同氏の広い見識を経営に取り入れることができることから社外取締役に選任しております。

伊藤洋一郎氏は、長年に亘る弁護士としての見識と経験を有しており、法律の専門家としての見地からその職務・職責を適切に果たしていることから、監査等委員として職務を適格に遂行することができるものと判断し、監査等委員として選任しております。

磯部和明氏は、長年に亘る公認会計士、税理士としての見識と経験を有しており、会計の専門家としての見地からその職務・職責を適切に果たしていることから、監査等委員として職務を適格に遂行することができるものと判断し、監査等委員として選任しております。

河野誠氏は、長年に亘る弁護士としての見識と経験を有しており、法律の専門家としての見地から監査等委員として職務を適格に遂行することができるものと判断し、監査等委員として選任しております。

 

当行は、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として指定する基準をもとに、具体的に数値基準等を盛り込んだ判断基準(以下「独立性判断基準」という。)を独自に定めており、その内容は以下のとおりであります。当行の社外取締役は全員、独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

<社外取締役の独立性判断基準>

原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。

a.当行を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者または当行の主要な取引先若しくはその業務執行者。

b.当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。

c.当行を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。

d.当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

e.当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

f.次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。

 ア.上記a~eに該当する者。

 イ. 当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。

 

※「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいう。例えば、独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等が含まれている。1年以上前は「最近」に該当しない。

※「主要な」とは、事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。

※「多額」とは、過去3年間平均で1,000万円以上をいう。

※「近親者」とは、配偶者および二親等以内の親族をいう。

※「重要でない者」とは、会社・取引先の役員・部長クラスの者や各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士以外をいう。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、議決権を有する取締役として取締役会に出席し、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人による監査の状況、並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営に関する意思決定のほか、取締役の業務執行に係る監督を行ってまいります。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門の監査の状況、内部統制部門の対応状況について報告を受けるほか、会計監査人と定期的な意見交換の場を設けるなど、適切な連携体制を整備してまいります。

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

当期の監査役監査は監査役4名で実施しており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会へ出席し、客観的な立場から意見や助言を行うほか、監査役会で策定された監査計画に基づく監査を行うなど、取締役の業務執行に係る監視機能を確保しております。

社外監査役2名は法律の専門家、会計・財務の専門家であり、それぞれ専門的見地から取締役の業務執行の適正性等の監査を行うことで、監査役監査の機能を高めております。

監査役は、監査役監査の実効性を高めるべく、会計監査人、代表取締役、内部監査部門、経営企画部門、コンプライアンス部門と定期的に意見交換を行うことで相互連携を図り、監査機能の向上を図ってまいりました。

当事業年度において当行は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。監査役会における主な検討事項として、監査計画の中に重点監査項目として信用リスク及び市場リスクの管理態勢を追加し、監査機能の強化を図ってまいりました。

氏名

役職名

任期

開催回数

出席回数

望月 昭宏

監査役(常勤)

2019年6月から4年

10回

9回

鳥羽山 直樹

監査役(常勤)

2017年6月から4年

12回

12回

清 明宏

監査役(常勤)

2015年6月から4年

2回

2回

伊藤 洋一郎

監査役(非常勤)

2017年6月から4年

12回

12回

磯部 和明

監査役(非常勤)

2018年6月から4年

12回

12回

 

   (注)監査役(常勤)清明宏は2019年6月に退任しております。

      監査役(非常勤)伊藤洋一郎及び磯部和明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

なお、当行は、2020年6月25日開催の第145期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、うち社外取締役3名としております。また、監査の実効性・効率性を高めるべく、常勤の監査等委員として社内取締役1名を選定しています。

監査等委員会は、監査方針・監査計画に基づき、重要書類の閲覧・調査、役職員へのヒアリング等を行い、また、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するなどして、取締役の業務執行の適正性、内部統制システムの有効性を検証するなどの適切な監査を実施し、取締役会の監督機能の向上を図ってまいります。

 

②内部監査の状況

当行では内部監査部門として、監査部(2020年3月末現在15名)を設置しております。監査部は内部監査の実効性を高めることを目的に取締役会直轄の組織とし、担当取締役は他の特定の業務執行部門を兼務しないなど、すべての被監査部門からの独立性を確保することで、十分な牽制機能が働く体制としております。

監査部は、取締役会において承認された「内部監査計画」にもとづき、法令等遵守態勢や各種リスクの管理状況の適切性・有効性を検証するとともに、不正や重大な過誤を未然に防止する牽制機能としての監査を営業店等拠点毎に行い、それら監査結果を取締役会へ報告しております。

 

③会計監査の状況

イ.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

ロ.継続監査期間

19年間

 

ハ.業務を執行した公認会計士

福井 淳
深井  康治

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他(税務専門家、IT専門家等)4名であります。

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

有限責任 あずさ監査法人の専門性、独立性、適切性および品質管理体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しております。

また、会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

上記のほか適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

 

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当行の監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、監査法人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価し、会計監査が適正に行われていることを確認しております。

 

④監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

56

2

56

連結子会社

56

2

56

 

※前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、公募増資及び売出しに係るコンフォートレター作成業務であります。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ.を除く)

該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当行の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

(4) 【役員の報酬等】

  ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

(監査等委員会設置会社移行前)

2015年6月19日開催の第140期定時株主総会における決議に基づき、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等は、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、(ⅱ)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(ⅲ)取締役の企業価値向上への貢献意欲及び株主重視の経営意識を従来以上に高めることを目的とする「株式報酬型ストックオプション」の3つの構成としております。

また、社外取締役及び監査役の報酬については、中立性と独立性を高めるため、「確定金額報酬」のみとしております。

なお、報酬等の支給時期、配分等につきましては、次の金額の範囲内で、取締役については指名・報酬諮問委員会の助言を踏まえ取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。当事業年度につきましては、2019年6月21日開催の第144期株主総会終結後の取締役会、監査役の協議により決定しております。

(ⅰ) 確定金額報酬は、取締役については年額270百万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額20百万円以内)、監査役については年額60百万円以内としております。

(ⅱ) 業績連動型報酬は、確定金額報酬とは別枠で、業績向上へのインセンティブとするため、当期純利益を基準として、次表のとおり決定される額の範囲内で支給するものであります。当事業年度の当期純利益については、目標2,400百万円に対し、実績は△3,982百万円であります。

(ⅲ) 株式報酬型ストックオプションは、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、新株予約権を年額36百万円以内の範囲で割り当てることとしております。

 

(業績連動型報酬枠)

当期純利益水準

報酬枠(年額)

50億円以上

30百万円

30億円以上50億円未満

20百万円

10億円以上30億円未満

10百万円

10億円未満

0円

 

 

(監査等委員会設置会社移行後)

2020年6月25日開催の第145期定時株主総会における決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する報酬等は、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、(ⅱ)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(ⅲ)取締役の企業価値向上への貢献意欲及び株主重視の経営意識を従来以上に高めることを目的とする「株式報酬型ストックオプション」の3つの構成としております。

また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、中立性と独立性を高めるため、「確定金額報酬」のみとしております。

なお、報酬等の支給時期、配分等につきましては、次の金額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については指名・報酬諮問委員会の助言を踏まえ取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。

(ⅰ) 確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)ついては、年額270百万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役は、年額60百万円以内としております。

(ⅱ) 業績連動型報酬は、確定金額報酬とは別枠で、業績向上へのインセンティブとするため、当期純利益を基準として、次表のとおり決定される額の範囲内で支給するものであります。

(ⅲ) 株式報酬型ストックオプションは、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、新株予約権を年額36百万円以内の範囲で割り当てることとしております。

 

(業績連動型報酬枠)

当期純利益水準

報酬枠(年額)

50億円以上

30百万円

30億円以上50億円未満

20百万円

10億円以上30億円未満

10百万円

10億円未満

0円

 

 

 

②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度(自  2019年4月1日  至  2020年3月31日

役員区分

員数

報酬等の総額

 

 

 

(百万円)

固定報酬

業績連動報酬

株式報酬型ストック・オプション

取締役

(社外取締役を除く)

9

218

190

9

18

監査役

(社外監査役を除く)

3

36

36

社外役員

5

29

29

 

(注)1 上記の支給員数には、2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。

   2 上記報酬等のほか、役員退職慰労金として当事業年度中に退任した取締役1名に対して5百万円を支給しております(当該支給は、2007年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給額の未払分より支給しております。)。

   3 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

   4 重要な使用人兼務役員の使用人給与額は2百万円、員数は1人であり、その内容は固定報酬であります。

 

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当行は、保有目的が純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式としております。また、純投資目的以外の目的である投資株式とは、地域金融機関として取引先との長期的・安定的な取引関係の維持・強化や、当行の事業戦略上の事由などから保有の適否を総合的に判断して保有する意義が認められた投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有株式については、投資先企業との取引の維持・拡大や投資先企業および当行の安定的かつ持続的な企業活動の発展に資すると判断される場合のみ保有する方針です。個別に投資先企業の成長性、将来性や中長期的な経済合理性など、保有に伴う便益や資本コストに見合っているかを勘案した上で、定期的に保有意義を検証しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

上場株式

54

15,266

非上場株式

61

1,662

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

上場株式

1

105

業務提携による連携・協力関係強化等のため株式数が増加しております。

非上場株式

1

2

更なる地域経済の発展及び取引関係の維持・強化等のため株式数が増加しております。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

上場株式

非上場株式

 

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当行の株
式の保有
の有無
 (注3)

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

東海旅客鉄道株式会社

201,600

201,600

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

3,491

5,183

スズキ株式会社

651,000

651,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

1,682

3,188

株式会社TOKAIホールディングス

1,219,627

1,219,627

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

1,142

1,120

静岡ガス株式会社

1,200,000

1,200,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

1,053

1,009

特種東海製紙株式会社

186,500

186,500

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

797

754

株式会社静岡銀行

900,000

900,000

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

591

758

東京海上ホールディングス株式会社

108,500

108,500

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

537

581

三菱UFJリース株式会社

818,900

818,900

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

435

461

株式会社T&Dホールディングス

410,000

410,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

362

477

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

115,200

115,200

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

348

388

綜合警備保障株式会社

65,000

65,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

341

313

株式会社村上開明堂

150,000

150,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

309

369

王子ホールディングス株式会社

513,000

513,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

297

352

株式会社滋賀銀行

103,000

103,000

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

264

271

藍澤證券株式会社

333,000

333,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

251

223

株式会社東邦銀行

848,000

848,000

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

228

251

株式会社ノダ

292,600

292,600

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

179

210

野村ホールディングス株式会社

382,000

382,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

174

152

株式会社大和証券グループ本社

400,000

400,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

167

215

株式会社沖縄銀行

52,440

52,440

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

165

180

株式会社南都銀行

70,400

70,400

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

156

145

株式会社第四北越フィナンシャルグループ

63,250

63,250

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

149

197

靜甲株式会社

309,290

309,290

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

143

190

株式会社アーレスティ

403,097

403,097

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

142

255

株式会社紀陽銀行

86,800

86,800

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

138

133

株式会社岩手銀行

48,200

48,200

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

129

157

協立電機株式会社

75,720

75,720

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

126

177

住友不動産株式会社

45,000

45,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

118

206

クミアイ化学工業株式会社

137,000

137,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

114

106

株式会社武蔵野銀行

81,000

81,000

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

111

178

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当行の株
式の保有
の有無
(注3)

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社青森銀行

41,300

41,300

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

108

121

株式会社山梨中央銀行

120,400

120,400

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

88

165

株式会社みずほフィナンシャルグループ

712,800

712,800

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

88

122

フジ日本精糖株式会社

175,000

175,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

87

100

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

58,464

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。株式保有先の経営統合に伴う株式交換により株式数が増加しております。(注2)

83

株式会社十八銀行
(注4)

52,200

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

143

SBIホールディングス株式会社

50,000

業務提携による連携・協力関係強化のため株に保有しております。業務提携による連携・協力関係強化等のため株式数が増加しております。(注2)

78

日本製紙株式会社

50,100

50,100

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

77

114

東洋証券株式会社

569,000

569,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

75

80

鈴与シンワート株式会社

100,000

100,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

72

61

株式会社巴川製紙所

80,000

80,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

60

79

株式会社アイ・テック

44,000

44,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

58

80

東邦ホールディングス株式会社

20,317

20,317

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

46

56

株式会社みちのく銀行

38,100

38,100

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

45

61

株式会社四国銀行

49,200

49,200

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

41

51

株式会社鳥取銀行

27,100

27,100

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

30

38

株式会社赤阪鐵工所

16,500

16,500

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

23

32

日本軽金属ホールディングス株式会社

89,000

89,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

15

21

株式会社エンチョー

9,100

9,100

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

8

8

株式会社ジャックス

4,000

4,000

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

7

7

はごろもフーズ株式会社

2,200

2,200

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

6

5

株式会社小糸製作所

1,000

1,000

地域経済の発展及び取引関係の維持・強化のために保有しております。(注2)

3

6

スルガ銀行株式会社

10,000

10,000

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

3

5

富士通株式会社

100

100

安定的な連携・協力関係維持のために保有しております。(注2)

0

0

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

2,568

2,568

金融機関としての総合的な関係維持のために保有しております。(注2)

0

1

 

(注)1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

2 定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載いたします。当行では、個別に投資先企業の成長性、将来性や中長期的な経済合理性など、保有に伴う便益や資本コストに見合っているかを勘案した上で、定期的に保有意義を検証しており、2019年度に行った検証において、保有する株式について、保有方針に沿った保有であることを確認しております。

3 当該銘柄の発行者の子会社等が保有する場合も含めております。

4 株式会社十八銀行は、2019年4月1日付で株式会社ふくおかフィナンシャルグループと経営統合し株式会社ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社となりました。

 

みなし保有株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当行の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

富士通株式会社

51,800

51,800

議決権行使の指図(退職給付信託)のために保有しております。(注2)

505

413

株式会社大和証券グループ本社

193,000

193,000

議決権行使の指図(退職給付信託)のために保有しております。(注2)

80

104

 

(注)1 貸借対照表計上額の銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

2 定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載いたします。当行では、個別に投資先企業の成長性、将来性や中長期的な経済合理性など、保有に伴う便益や資本コストに見合っているかを勘案した上で、定期的に保有意義を検証しており、2019年度に行った検証において、保有する株式について、保有方針に沿った保有であることを確認しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

上場株式

非上場株式

1

180

1

180

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

上場株式

20

10

非上場株式

4

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

 

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)