1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
百五ビジネスサービス株式会社
百五管理サービス株式会社
百五不動産調査株式会社
百五オフィスサービス株式会社
百五スタッフサービス株式会社
百五証券株式会社
株式会社百五カード
百五リース株式会社
株式会社百五総合研究所
百五コンピュータソフト株式会社
百五みらい投資株式会社
(2) 非連結子会社 5社
会社名
一般社団法人フロンティア・アセット・ホールディングス
有限会社フロンティア・アセット・コーポレーション
百五6次産業化投資事業有限責任組合
AIDMA1号投資事業有限責任組合
AIDMA2号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
HM holdings株式会社
株式会社ツリークライミングワールド
バイザー株式会社
ゼノア環境装置株式会社
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
(2) 持分法適用の関連会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 5社
会社名
一般社団法人フロンティア・アセット・ホールディングス
有限会社フロンティア・アセット・コーポレーション
百五6次産業化投資事業有限責任組合
AIDMA1号投資事業有限責任組合
AIDMA2号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社 ―社
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。
4 開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 4年~15年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
当行では、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いたシステムにおける判定を基礎としつつ、定性的な要素等も勘案して、債務者を「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5段階に区分した後、回収の危険性又は価値の毀損の危険性を個別に検討の上、資産の分類を行っております。
正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者であります。要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後管理に注意を要する債務者であります。破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者であります。実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者であります。破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者であります。
実質破綻先及び破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に係る債権以外の債権については、今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定しております。
なお、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額は、資産の自己査定基準に基づき、担保の評価や種類、保証の種類などに応じて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準により、当行と同じ方法により計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
連結子会社の賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者への払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(9) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントが将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(11) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
また、当行の執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を中間連結貸借対照表上の「退職給付に係る負債」に計上しております。
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行及び連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14) 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(15) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、一部の資産・負債については、包括ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。
連結子会社のヘッジ会計の方法は、当行に準じた方法により行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(16) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、クレジットカードに係る年会費等について、従来は入金時に収益を認識する方法によっておりましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間における中間連結損益計算書は、役務取引等収益が30百万円減少しております。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高が93百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、一部の金融商品の時価算定方法を変更しておりますが、中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※1 非連結子会社の出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証券は該当ありません。
※3 貸出金等のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金等(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金等」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金等であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金等であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金等以外の貸出金等であります。
※4 貸出金等のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金等で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金等のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金等で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金、中央清算機関差入証拠金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて預金・不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に基づいて、奥行価格補正、不整形地補正等の合理的な調整を行って算出しております。
※11 有形固定資産の減価償却累計額
※12 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。
※2 「営業経費」には、次のものを含んでおります。
※3 「その他経常費用」には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少169千株は、ストック・オプションの権利行使による減少169千株及び単元未満株式の買増請求による減少0千株であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加500千株は、市場買付による増加500千株及び単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少72千株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借手側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(貸手側)
1 ファイナンス・リース取引
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の回収予定額
(単位:百万円)
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
3 転リース取引
利息相当額控除前の金額で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金額
(単位:百万円)
前連結会計年度(2021年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、リース債権及びリース投資資産、当座貸越契約及び貸出コミットメント、債務保証契約(支払承諾見返及び支払承諾)については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。
(*3) ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2020年9月29日)を適用しております。
(注1) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6) 有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。
なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日、以下「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等は、次表には含めておりません。((1)(*1)、(注3)参照)
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位:百万円)
(*1) 時価算定適用指針第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は136,272百万円であります。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は△5,746百万円であります。
(*4) ヘッジ会計を適用している取引は、ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2020年9月29日)を適用しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
現金預け金、コールローン及び買入手形、買入金銭債権(一括ファクタリング)、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、短期間(1年以内)のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、証券化商品については、外部業者(ブローカー等)より入手した価額を市場公表指標、期限前償還率等との整合分析を踏まえ時価としており、レベル3に分類しております。
商品有価証券及び有価証券
商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1に分類しております。主に、上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2に分類しております。主に、地方債、社債がこれに含まれます。私募債は、元利金の合計額を、市場金利に内部格付に基づく信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しており、レベル3に分類しております。一部の円建外債は、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者(ブローカー等)より入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、レベル3に分類しております。投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価算定適用指針に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
金銭の信託
有価証券運用を目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき、主にレベル2に分類しております。なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金(クレジットデリバティブを内包する貸出金を除く)については、その種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。ただし、固定金利によるもののうち、約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のもの及び変動金利によるものは、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対するものについては、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は中間連結決算日における貸出金の帳簿価額から貸倒引当金計上額を控除した価額に近似しているため、当該価額を時価としております。これらについては、レベル3に分類しております。
クレジットデリバティブを内包する貸出金については、主なインプットとしてクレジット・デフォルト・スワップから観察されたスプレッド及び市場金利等を用いて時価を算定しております。これらについては、レベル2に分類しております。
なお、連結子会社の貸出金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価としております。定期預金及び譲渡性預金については、その種類及び期間に基づく区分ごとに将来の元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。ただし、そのうち預入期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2に分類しております。
借用金
借用金については、その種類及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規借入を市場で行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。ただし、そのうち約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2に分類しております。
なお、連結子会社の借用金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
店頭取引のデリバティブ取引は公表された相場価格が存在しないため、金利、外国為替相場、ボラティリティ等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額をもって時価としております。観察可能インプットのみを用いているもの、または観察できないインプットの影響が重要でないものについては、レベル2に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
(2) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは、財務部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、評価部門又は取引部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期財務部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(3) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債のうち私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用スプレッドであります。このインプットの著しい増加(減少)は、それ単独では、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項の「有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 非上場株式について15百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、時価算定適用指針第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権も含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、225百万円(うち、株式130百万円、社債95百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、305百万円(うち、株式305百万円)であります。
なお、有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が取得原価に比べて30%以上下落している場合は原則として実施しておりますが、株式及び投資信託については、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が30%以上50%未満下落している場合、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等によって時価の回復可能性を判断する基準を設け、時価の回復可能性があると認められないものについて実施しております。
1 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額190百万円(益)を含めております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注) 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額193百万円(益)を含めております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
該当事項はありません。
(7) その他
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 上記取引については公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時価としております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月8日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注) 1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月8日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月8日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注) 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月8日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 1株当たりに換算して記載しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務及び金融商品取引業務等を含んでおります。