第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

500,000,000

500,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年11月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

265,450,406

265,450,406

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株であります。

265,450,406

265,450,406

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成29年7月28日

新株予約権の数(個)

591(注1)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

59,100(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間

平成29年8月19日~平成59年8月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格558円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

(注)

1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株

2 新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 

3 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割り当てを受けた新株予約権を行使することができる。

 (2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

 (3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

     再編対象会社の普通株式とする。

  (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1及び2に準じて決定する。

 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記 (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

  (5)新株予約権を行使することができる期間

   上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

  (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

   上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

  (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

  (8)新株予約権の取得条項

    次に準じて決定する。

   以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

  (9)新株予約権の行使の条件

     上記(注)3に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金

残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成29年7月1日~
平成29年9月30日

265,450

33,076

23,942

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成29年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

14,092

5.30

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE  SILCHESTER  INTERNATIONAL
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON
E14 5NT UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

9,452

3.56

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
日本生命証券管理部内

8,054

3.03

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

7,999

3.01

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番1号

7,710

2.90

滋賀銀行従業員持株会

滋賀県大津市浜町1番38号

6,403

2.41

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE  U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON
E14 5NT UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

5,706

2.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

5,433

2.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

4,361

1.64

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

3,920

1.47

―――――

73,131

27.55

 

(注)1  当行は自己株式5,114千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.92%)を所有しておりますが、上記大株主の状況には記載しておりません。

   2  平成28年11月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書及び同報告書に係る訂正報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社、みずほインターナショナル(Mizuho International plc)が平成28年10月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、株式名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。
  なお、大量保有報告書の変更報告書及び同報告書に係る訂正報告書の内容は以下のとおりであります。

       氏名又は名称

                住所

保有株券等の数 (千株)

株券等保有割合
(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

5,600

1.80

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

23,572

7.58

アセットマネジメントOne
株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

5,984

1.92

みずほインターナショナル(Mizuho International plc)

Mizuho House,30 Old
Bailey,London,
EC4M 7AU,United Kingdom

0

0.00

合計

――――

35,156

11.31

 

(注)1 みずほ証券株式会社、みずほインターナショナル(Mizuho International plc)の保有株券等の数には、新株予約権付社債券の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。

   2 アセットマネジメントOne株式会社は、平成28年10月にDIAMアセットマネジメント、みずほ信託銀行の資産運用部門、みずほ投信投資顧問及び新光投信が統合し設立されたものであります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―────

議決権制限株式(自己株式等)

────―

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

―────

─────

5,114,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

257,984

─────

257,984,000

単元未満株式

普通株式

―────

一単元(1,000株)未満の株式

2,352,406

発行済株式総数

265,450,406

────―

―────

総株主の議決権

―────

257,984

―────

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式281株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町1番38号

5,114,000

5,114,000

1.92

5,114,000

5,114,000

1.92

 

 

2 【役員の状況】

 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

常務取締役

取締役審査部長

西 藤 崇 浩

平成29年6月27日

取締役東京支店長

取締役営業統轄部長

北 川 正 義

平成29年6月27日

 

 なお、平成29年6月27日開催の定時株主総会において取締役に就任いたしました、久保田 真也は総合企画部長の委嘱を受けました。