1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) 「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記(1)と同じ方法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
その他 3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の資産・負債及び海外支店勘定は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を、以下の方法により計上しております。
① 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
② ①以外の債務者の債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
上記以外の債権については、業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下「正常先」という。)及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下「要注意先」という。)については、今後1年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債務者の債権の全部または一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び3カ月以上延滞債権)である債務者の債権については今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法
引当金の算定に使用する予想損失率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 9,584百万円(前事業年度末は10,906百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の方法
(1)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっており、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和2年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき処理しております。
ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しておりますが、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和2年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関連スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取引であります。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次の通りであります。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
貸倒引当金 31,581百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算定方法
貸倒引当金の算定方法は、『注記事項』の(重要な会計方針)「6.引当金の計上基準」の「(1)貸倒引当金」に記載しております。また、下記仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、貸出先の債務者区分を足元の業績悪化の状況及び財務情報等には未だ反映されていない影響に係る見積りに基づき修正して貸倒引当金を計上しております。
②主要な仮定
主要な仮定は「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。なお、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」に重要な影響を与える可能性のある新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定は次のとおりであります。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定)
当行は、2020年9月末時点より「新型コロナウイルス感染症の感染拡大は引き続き各種経済活動の制約条件となっており、本格的な景気回復局面に入るのは2021年4月以降になる」と仮定して貸倒引当金等の会計上の見積りを実施しておりました。
しかしながら、2021年3月末時点で新型コロナウイルスの感染拡大が収束したとは言えない状況であるとの認識から、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定を次のとおり修正しております。
2021年3月末時点での新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は引き続き各種経済活動の制約条件となっており、本格的な景気回復局面に入るのは2022年4月以降になる。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
当行は厳格な自己査定を実施し、必要と認める貸倒引当金を計上する等の対応を行っておりますが、上記仮定は不確実性が高いため、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合や、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経済に与える影響等により、翌事業年度(2022年3月期)以降の財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、債務者区分の決定において、貸出先の経営改善計画などの将来の業績見込みに依存する場合には、より不確実性が高くなる可能性があります。
(表示方法の変更)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表の『注記事項』に「(重要な会計上の見積り)」に関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。
※9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 有形固定資産の圧縮記帳額
※11 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※12 新株予約権付社債は、実質破綻時免除特約及び劣後特約付社債であります。
※13 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※14 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額
※15 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとお
りであります。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が2,122百万円減少しております。この減少の主な要因は、過年度に償却・引当処理した貸出金や減損処理した有価証券に係る評価性引当額の一部について、売却等により税務上損金認容したこと等によるものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(自己株式の取得)
当行は、2021年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主への利益還元を通じて株主価値の向上を図るために、自己株式の取得を行うものです。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得する株式の種類:普通株式
(2) 取得する株式の総数:500千株(上限)
(3) 株式取得価額の総額:10億円(上限)
(4) 自己株式取得の期間:2021年5月19日から2021年7月30日まで
(5) 取得方法:東京証券取引所における市場買付