(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当行グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は引き続き各種経済活動の制約条件となっており、その影響は少なくとも2023年3月まで継続するとの仮定をおいており、当該仮定は2022年3月末時点より変更しておりません。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けている特定業種の一部の貸出先に対する貸出金等に内包される信用リスクが高まっているものと仮定しております。
当行グループは厳格な自己査定を実施し、必要と認める貸倒引当金を計上する等の対応を行っておりますが、上記仮定は不確実性が高いため、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合や、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経済に与える影響等により、第2四半期連結会計期間(2023年3月期第2四半期)以降の連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。なお、のれんの償却額はありません。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
金融商品関係について記載すべき重要なものはありません。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
(注) 1.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第1四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における市場価格等に基づいております。
2.上表には、市場価格のない株式等及び組合出資金は含めておりません。
3.その他有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は83百万円(株式82百万円、債券1百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は5百万円(全額債券)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については第1四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先については第1四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合、正常先については第1四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合又は30%以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:百万円)
上表には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。