【注記事項】
(重要な会計方針)

1.商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。

2.有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、投資事業組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

 (2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。また、金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、(1)と同じ方法により行っております。

 (3) 「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記(1)と同じ方法により行っております。

3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4.固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物   3年~50年

その他  3年~20年

 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

 (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5.引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を、以下の方法により計上しております。

① 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。

② ①以外の債務者の債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

 

上記以外の債務者のうち、業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下「正常先」という。)及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下「要注意先」という。)に係る債権については、今後1年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者の債権については今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法

引当金の算定に使用する予想損失率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。このうち、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部署が自己査定結果及び償却・引当の適切性について検証しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は7,274百万円(前事業年度末は7,500百万円)であります。

 (2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理

数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

 (3) 偶発損失引当金

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建の資産・負債及び海外支店勘定は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

7.ヘッジ会計の方法

 (1)金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっており、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき処理しております。

ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しておりますが、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。

また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っており、ヘッジの有効性の評価については、特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。

 

 (2)為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和2年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関連スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取引であります。

また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

 

(中間貸借対照表関係)

 

※1 関係会社の株式又は出資金の総額

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

株式

6,103

百万円

6,103

百万円

出資金

61

百万円

528

百万円

 

※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

20,806

百万円

14,629

百万円

 

※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

2,629

百万円

1,990

百万円

危険債権額

51,981

百万円

50,077

百万円

三月以上延滞債権額

579

百万円

77

百万円

貸出条件緩和債権額

26,472

百万円

21,985

百万円

合計額

81,663

百万円

74,129

百万円

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

6,538

百万円

3,663

百万円

 

 

※5 担保に供している資産は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

担保に供している資産

 

 

 

 

有価証券

885,016

百万円

872,119

百万円

貸出金

243,492

百万円

220,699

百万円

1,128,508

百万円

1,092,818

百万円

担保資産に対応する債務

 

 

 

 

預金

29,173

百万円

23,387

百万円

債券貸借取引受入担保金

156,949

百万円

147,857

百万円

借用金

825,153

百万円

824,515

百万円

 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

その他資産(中央清算機関等差入証拠金)

48,162

百万円

54,807

百万円

 

また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

保証金

373

百万円

375

百万円

 

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

融資未実行残高

1,051,691

百万円

1,098,293

百万円

うち原契約期間が1年以内のもの(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)

908,659

百万円

952,296

百万円

 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

6,383

百万円

6,233

百万円

 

※8 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

金銭信託

174

百万円

156

百万円

 

 

(中間損益計算書関係)

 

※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

株式等売却益

2,784

百万円

4,456

百万円

償却債権取立益

124

百万円

309

百万円

金銭の信託運用益

百万円

150

百万円

 

 

 

 

 

 

※2 減価償却実施額は次のとおりであります。

 

前中間会計期間
(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

当中間会計期間
(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

有形固定資産

772

百万円

712

百万円

無形固定資産

68

百万円

101

百万円

 

 

 

 

 

 

※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

貸倒引当金繰入額

1,326

百万円

661

百万円

株式等売却損

1,216

百万円

543

百万円

貸出金償却

871

百万円

348

百万円

金銭の信託運用損

239

百万円

4

百万円

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

(単位:百万円)

 

前事業年度
2025年3月31日

当中間会計期間
2025年9月30日

子会社株式

6,103

6,103

関連会社株式

 

 

 

(重要な後発事象)

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当行は、2025年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。

1.株式分割について

(1)目的

当行株式の投資単価当たりの金額を引き下げることで、投資家の皆さまが投資しやすい環境を整えるとともに、当行の持続的な成長をご支援いただける投資家層の拡大を図るため

(2)内容

①分割の方法

2026年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に登録された株主さまの所有する普通株式を、1株につき5株の割合をもって分割いたします。

②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数

53,090,081株

今回の株式分割により増加する株式数

212,360,324株

株式分割後の発行済株式総数

265,450,405株

株式分割後の発行可能株式総数

500,000,000株

 

③分割の日程

基準日公告日(予定)

2026年3月16日

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年4月1日

 

2.株式分割に伴う定款の一部変更について

(1)理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、発行可能株式総数を変更するため

(2)内容

(下線は変更部分)

現行

変更後

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条

当銀行の発行可能株式総数は、億株とする。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条

当銀行の発行可能株式総数は、億株とする。

 

(3)定款変更の日程

定款変更の効力発生日 2026年4月1日

3.1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2025年3月31日)

当中間会計期間
(2025年9月30日)

1株当たり純資産額

1,843円07銭

2,009円59銭

 

 

 

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

1株当たり中間純利益

38円21銭

49円45銭

 

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4.資本金の額の変更について

今回の株式分割に際し、資本金の増減はありません。

 

4 【その他】

 

中間配当

2025年11月14日開催の取締役会において、第139期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。

中間配当金額

3,008百万円

1株当たりの中間配当金

65円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日

2025年12月11日