第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

64,000,000

64,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年11月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

33,025,656

33,025,656

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

33,025,656

33,025,656

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年6月29日

新株予約権の数(個)

691 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,910 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

平成29年7月29日~平成59年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  2,862円

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

 

(注) 1  新株予約権1個につき目的となる株式数  10株

2  新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割又は併合の比率

また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

3  新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日。)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

(2)上記(1)の規定にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合。)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができる。ただし、後記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。

(4)その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

前記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得条項

①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

 

②再編対象会社は、以下イ、ロ又はハの議案につき、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会で承認された場合。)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)


資本金増減額
(百万円)


資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成29年7月4日

(注)

750

33,025

1,131

37,924

1,131

27,488

 

(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 3,017.20円  資本組入額 1,508.60円  割当先  野村證券㈱

 

(6) 【大株主の状況】

平成29年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

1,283

3.88

日本生命保険相互会社
(常任代理人  日本マスター
  トラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
日本生命証券管理部内
(東京都港区浜松町2丁目11番3号)

1,053

3.18

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人  資産管理サービス
  信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
(東京都中央区晴海1丁目8番12号
  晴海アイランドトリトンスクエア
  オフィスタワーZ棟)

1,043

3.15

南都銀行従業員持株会

奈良県奈良市橋本町16番地

774

2.34

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

703

2.13

住友生命保険相互会社
(常任代理人  日本トラスティ・
  サービス信託銀行株式会社)

東京都中央区築地7丁目18番24号
(東京都中央区晴海1丁目8番11号)

662

2.00

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

643

1.94

GOVERNMENT  OF 
NORWAY
(常任代理人  シティバンク、
  エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2,
0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

532

1.61

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

508

1.53

DMG森精機株式会社

奈良県大和郡山市北郡山町106番地

476

1.44

7,680

23.25

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

432,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

32,392,600

323,926

単元未満株式

普通株式

200,456

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

33,025,656

総株主の議決権

323,926

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式が33株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社南都銀行

奈良市橋本町16番地

432,600

432,600

1.30

432,600

432,600

1.30

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。