1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、建物については定額法(ただし、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物については定率法)、その他については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 6年~50年
その他 3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債務者に係る債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を原則、取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,467百万円(前事業年度末は6,264百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した睡眠預金の支払請求に備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払等に備えるため、対象債権に対する予想負担率に基づき算定した将来の支払見積額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金・預金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建その他有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度から適用し、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを変更しております。
当該会計基準等は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、繰延税金負債が29百万円減少するとともに、繰越利益剰余金が29百万円増加しております。
(追加情報)
当行は、2018年4月1日に確定給付企業年金制度を「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成28年12月16日)第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金及び確定拠出企業年金制度に移行しており、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第33号 平成28年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)並びに「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7日)を適用しております。
これにより、当事業年度において退職給付制度改定益4,784百万円を特別利益に計上しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、元本の返済猶予その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3から6までに掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金が、その他の無形固定資産には権利金が含まれておりますが、その金額はそれぞれ次のとおりであります。
※9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 有形固定資産の圧縮記帳額は次のとおりであります。
※11 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
12 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日)及び当事業年度(2019年3月31日)において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 「(会計方針の変更)」に記載のとおり、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度から適用し、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを変更しております。
当該会計基準等は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の数値を記載しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(会社分割)
当行は、2019年6月17日に開催した取締役会において、中間持株会社体制へ移行するため、関係当局の認可を条件として、2019年9月2日を効力発生日(予定)とし、以下のとおり、当行の子会社の管理業務(以下「本件事業」といいます。)の一部を、会社分割(吸収分割)により当行の100%子会社である南都地所株式会社(以下「南都地所」といいます。)に承継すること(以下「本会社分割」といいます。)を決議し、2019年6月17日付で南都地所と吸収分割契約を締結いたしました。
1 本会社分割の目的
当行は、かねてより子会社を含めてグループ一体となった総合金融サービスを提供しておりますところ、今般、中間持株会社において子会社の業務計画策定支援等の経営管理指導業務や子会社の共通業務の集約化を行うこと(シェアードサービス)による効率化を実現することを目的として、本会社分割を実施することといたしました。
本会社分割により、当行グループ全体の金融サービスを一層効率化し、地域社会・経済の発展により一層貢献してまいります。
2 本会社分割の要旨
(1)本会社分割の日程
(注)1 本会社分割は、分割会社である当行においては、会社法第784条第2項に規定する簡易分割に該当するため、当行において吸収分割契約承認に係る株主総会を開催する予定はありません。
2 本会社分割の日程は手続上の必要性その他の事由により、必要に応じて当事会社間で協議の上、変更することがあります。
(2)本会社分割の方式
当行を吸収分割会社とし、南都地所を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。
(3)本会社分割にかかる割当ての内容
当行は、本会社分割の対価として、南都地所が本会社分割に際して新たに発行する南都地所の普通株式1株の割当てを受けます。
(4)本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)本会社分割により増減する資本金
本会社分割による当行の資本金の増減はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
南都地所は、本会社分割により、効力発生日において、当行の保有する子会社(南都リース株式会社、南都ディーシーカード株式会社、南都カードサービス株式会社、南都投資顧問株式会社、南都信用保証株式会社、南都コンピュータサービス株式会社、なんとチャレンジド株式会社、南都スタッフサービス株式会社(2019年7月1日付で南都コンサルティング株式会社に商号変更予定)及び南都まほろば証券株式会社)の株式全部を承継します。
(7)債務履行の見込み
本会社分割の効力発生日以降における当行及び南都地所が負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問題はないものと判断しております。
3 本会社分割の当事会社の概要(2019年3月31日現在)
(*) 2019年9月2日付で「南都マネジメントサービス株式会社」に商号を変更する予定です。
(10)直近事業年度の財政状態及び経営成績(2019年3月期)
4 分割する事業部門の概要
(1)分割する部門の概要
当行子会社の管理業務
(注)当行子会社とは、南都リース株式会社、南都ディーシーカード株式会社、南都カードサービス株式会社、南都投資顧問株式会社、南都信用保証株式会社、南都コンピュータサービス株式会社、なんとチャレンジド株式会社、南都スタッフサービス株式会社(2019年7月1日付で南都コンサルティング株式会社に商号変更予定)及び南都まほろば証券株式会社をいいます。
(2)分割する部門の経営成績
本件事業では営業活動を行っていないため、該当記載事項はありません。
(3)分割する資産、負債の項目及び金額(2019年6月17日現在)
有価証券:5,442百万円
5 本会社分割後の状況
分割会社である当行の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期について、本会社分割による変更はありません。
承継会社である南都地所は、本会社分割後、2019年9月2日付で名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金を以下のとおり変更する予定です。その他、南都地所の決算期については、本会社分割による変更はありません。
6 今後の見通し
本会社分割が当行業績に与える影響は、軽微であります。