1 連結の範囲に関する事項
連結子会社名
南都マネジメントサービス株式会社
南都ビジネスサービス株式会社
南都信用保証株式会社
南都リース株式会社
南都コンピュータサービス株式会社
南都投資顧問株式会社
南都ディーシーカード株式会社
南都カードサービス株式会社
南都コンサルティング株式会社
なんぎん代理店株式会社
なんとチャレンジド株式会社
南都まほろば証券株式会社
会社名
ナント6次産業化サポート投資事業有限責任組合
ナント地域活力創造サポート投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
該当ありません。
該当ありません。
会社名
ナント6次産業化サポート投資事業有限責任組合
ナント地域活力創造サポート投資事業有限責任組合
会社名
奈良県観光活性化投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。
会社名
株式会社ポタジエ
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日と中間連結決算日は一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、建物については定額法(ただし、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物については定率法)、その他については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 6年~50年
その他 3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から将来キャッシュ・フロー見積額又は担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債務者に係る債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を原則、取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は9,277百万円(前連結会計年度末は9,053百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した睡眠預金の支払請求に備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払等に備えるため、対象債権に対する予想負担率に基づき算定した将来の支払見積額を計上しております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11)リース取引の処理方法
貸手側において、リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、同年3月31日現在における有形固定資産及び無形固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース債権及びリース投資資産の期首の価額として計上しております。
また、当該リース債権及びリース投資資産に関して、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日)適用後の残存期間における利息相当額の各連結会計年度への配分方法については、定額法によっております。なお、当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益と、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によった場合の税金等調整前中間純利益との差額は軽微であります。
(12)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金・預金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建その他有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
(13)収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(14)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち、現金及び日本銀行への預け金であります。
当行並びに連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引等)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債及び株式に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、元本の返済猶予その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3から6までに掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 平成26年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表(前連結貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
※9 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金の代用として、次のものを差し入れております。
借用金2,919百万円(前連結会計年度末は3,086百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には先物取引差入証拠金及び保証金が、無形固定資産には権利金が含まれておりますが、その金額はそれぞれ次のとおりであります。
※10 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※11 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
※12 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
13 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他業務収益には、次のものを含んでおります。
※2 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※3 その他業務費用には、次のものを含んでおります。
※4 営業経費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※5 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※6 当行グループは次の資産グループについて減損損失を計上しております。
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
上記固定資産につきましては、営業キャッシュ・フローの低下により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(231百万円)として「特別損失」に計上しております。
グルーピングの方法につきましては、エリア毎又は営業店舗毎に継続的な収支の把握を行っていることから、エリア又は営業店単位で行い、遊休資産は各資産単位で行っております。また、本部、事務センター、研修所等は複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産であることから共用資産としております。
回収可能価額の算定は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方によっております。正味売却価額は不動産鑑定評価基準等に基づき評価した金額より処分費用見込額を控除して算定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを1.9%で割り引いて算出しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少8千株は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少12千株は、ストック・オプションの権利行使による減少12千株及び単元未満株式の売渡しによる減少0千株であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当ありません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等及び重要性が乏しい科目は、次表には含めておりません。((注)2をご参照ください。)
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2) 買入金銭債権
買入金銭債権については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
(3) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、受託銀行により付された評価額によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4) 有価証券
株式は取引所の価格によっております。債券は市場価格によっており、市場価格がないものについては合理的に算定された価額によっております。上場投資信託は取引所の価格、これ以外の投資信託は投資信託協会が公表する基準価額又は取引金融機関から提示された基準価額によっております。自行保証付私募債等は、期間、償還方法及び保証区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規発行がなされた場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先が発行した自行保証付私募債等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債券計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、将来キャッシュ・フロー見積額又は担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。また、デリバティブが組み込まれた仕組貸出については、取引金融機関等から提示された価格によっております。
負 債
(1) 預金及び(2) 譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形並びに(5)債券貸借取引受入担保金
これらについては、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
(4) 売現先勘定
売現先勘定については、変動金利によるものであり短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。
(6) 借用金
借用金のうち、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4) 有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 上記の有価証券については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理はありません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,126百万円(すべて株式)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、44百万円(すべて株式)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)に時価の下落率が30%以上50%未満の場合で1年以内に時価の回復する見込みがない場合であります。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
該当ありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年3月31日)
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、(注)3の記載を除き評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 金利スワップ取引のうち「受取変動・支払固定」には、ヘッジ会計の要件を満たさなくなったためヘッジ会計の適用を中止した次の金額が含まれております。
なお、「受取変動・支払固定」の評価損益のうち、中止による評価損益をヘッジ対象期間にわたり繰り延べている金額は次のとおりであります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、(注)3の記載を除き評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 金利スワップ取引のうち「受取変動・支払固定」には、ヘッジ会計の要件を満たさなくなったためヘッジ会計の適用を中止した次の金額が含まれております。
なお、「受取変動・支払固定」の評価損益のうち、中止による評価損益をヘッジ対象期間にわたり繰り延べている金額は次のとおりであります。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
該当ありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注) 1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
該当ありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
該当ありません。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(注) 株式数に換算しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(注) 株式数に換算しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。