第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,000,000

120,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2020年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年11月16日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

70,300,000

70,300,000

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

70,300,000

70,300,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

2020年6月26日

付与対象者の区分及び人数

取締役(監査等委員である取締役を除く) 6名

執行役員                9名

新株予約権の数 ※

175個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 

普通株式17,500株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 

1株あたり1円

新株予約権の行使期間 ※ 

2020年7月23日~2050年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※ 

発行価格 1,458円

資本組入額 729円

新株予約権の行使の条件 ※ 

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2020年7月22日)における内容を記載しております。

 

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。

2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

3 新株予約権の行使条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

(2)上記(1)にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(4)その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使条件

上記(注)3に準じて決定する。

 

(9)新株予約権の取得条項

①当行は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

②当行は、新株予約権者が上記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年9月30日

普通株式

70,300

80,096

259

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

  2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の総数
に対する所有
株式数の割合
(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

3,667

5.41

紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会

和歌山市本町1丁目35番地

1,967

2.90

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

1,671

2.46

株式会社日本カストディ銀行(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-12

1,594

2.35

株式会社日本カストディ銀行(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-12

1,453

2.14

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

1,298

1.91

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1-1

1,007

1.48

JP MORGAN CHASE BANK 385781
 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 

994

1.46

株式会社日本カストディ銀行(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8-12

942

1.39

株式会社ヤマヨテクスタイル

和歌山市三葛97-1

848

1.25

15,445

22.81

 

(注)1  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

 株式会社日本カストディ銀行            5,661千株

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社  3,667千株

    2 当行は2020年9月30日現在、自己株式を2,613千株保有しており、上記大株主からは除外しております。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

2,613,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

674,947

(注)1

67,494,700

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式(注)2

191,700

発行済株式総数

普通株式

70,300,000

総株主の議決権

674,947

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株
(議決権1個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式90株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社紀陽銀行

和歌山市本町1丁目35番地

2,613,600

2,613,600

3.71

2,613,600

2,613,600

3.71

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

該当ありません。

(2)退任役員

該当ありません。

(3)役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役

常務執行役員

経営企画本部長

取締役

常務執行役員

経営企画本部長兼人事部長

原 口 裕 之

2020年10月1日

取締役

執行役員

融資本部長

取締役

執行役員

融資本部長兼融資部長

溝 渕   栄

2020年10月1日

 

 

(注)当行は、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

上席執行役員

大阪事業部長兼

大阪堂島営業部長

上席執行役員

大阪事業部長

横 山 達 慶

2020年7月15日

執行役員
経営企画部長兼

関連事業室長

執行役員
経営企画部長

中 越 典 秀

2020年8月3日