種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 495,021,000 |
計 | 495,021,000 |
種類 | 第2四半期会計期間 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 160,527,472 | 160,527,472 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数1,000株(注) |
計 | 160,527,472 | 160,527,472 | ― | ― |
(注) 平成27年10月1日に単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月24日 |
新株予約権の数 | 1,220個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 122,000株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月25日 ~平成52年7月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1,183円 資本組入額592円 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割(以上を総称して以下「合併等」という)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り行使できるものとする。
(2)新株予約権者が、新株予約権の割当日から1年以内に取締役、監査役または執行役員を辞任した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、割当日からの在任月数を12カ月で除した割合を乗じた個数まで行使でき、これを超える新株予約権は行使できないものとする。在任月数の計算においては、1カ月未満の端数は切り上げ、また、計算の結果、1個未満の端数が生じた場合は、行使できる個数に切り上げる。
(3)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
A 新株予約権者が、当行の取締役、監査役または執行役員を解任された場合。
B 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
C 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。
D 新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注2)に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の末日までとする。
(5)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする)による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年7月1日~ | ─ | 160,527 | ─ | 20,705 | ─ | 15,516 |
平成27年9月30日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
計 | - |
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,790千株 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,286千株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,749千株 |
平成27年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ─ | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,239,000 | ― | ─ |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 156,691,000 | 156,691 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 2,597,472 | ― | ― |
発行済株式総数 | 160,527,472 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 156,691 | ― |
(注) 1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権4個)含まれております。
2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が713株含まれております。
平成27年9月30日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) 株式会社山陰合同銀行 | 島根県松江市魚町10番地 | 1,239,000 | ― | 1,239,000 | 0.77 |
計 | ― | 1,239,000 | ― | 1,239,000 | 0.77 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。