|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
495,021,000 |
|
計 |
495,021,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
156,977,472 |
156,977,472 |
東京証券取引所 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
156,977,472 |
156,977,472 |
― |
― |
|
決議年月日 |
2008年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 17名 |
|
新株予約権の数(注1) |
217個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 21,700株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2008年7月26日~2033年7月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 879円 資本組入額 440円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2009年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 17名 |
|
新株予約権の数(注1) |
261個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 26,100株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2009年7月24日~2034年7月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 805円 資本組入額 403円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2010年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 17名 |
|
新株予約権の数(注1) |
343個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 34,300株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2010年7月24日~2035年7月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 610円 資本組入額 305円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2011年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 8名 |
|
新株予約権の数(注1) |
641個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 64,100株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2011年7月27日~2036年7月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 570円 資本組入額 285円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2012年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 8名 |
|
新株予約権の数(注1) |
806個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 80,600株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2012年7月28日~2037年7月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 501円 資本組入額 251円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2013年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 8名 |
|
新株予約権の数(注1) |
741個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 74,100株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2013年7月27日~2038年7月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 711円 資本組入額 356円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2014年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 8名 |
|
新株予約権の数(注1) |
929個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 92,900株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2014年7月26日~2039年7月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 678円 資本組入額 339円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
|
決議年月日 |
2015年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 8名 |
|
新株予約権の数(注1) |
818個(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) |
普通株式 81,800株(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注1) |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間(注1) |
2015年7月25日~2040年7月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) |
発行価格 1,183円 資本組入額 592円 |
|
新株予約権の行使の条件(注1) |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) |
(注5) |
(注)1 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2018年5月31日)において記載すべき内容は、当事業年度の末日における内容から変更がないため、記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割(以上を総称して以下「合併等」という)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り行使できるものとする。
(2)新株予約権者が、新株予約権の割当日から1年以内に取締役、監査役または執行役員を辞任した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、割当日からの在任月数を12カ月で除した割合を乗じた個数まで行使でき、これを超える新株予約権は行使できないものとする。在任月数の計算においては、1カ月未満の端数は切り上げ、また、計算の結果、1個未満の端数が生じた場合は、行使できる個数に切り上げる。
(3)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
A 新株予約権者が、当行の取締役、監査役または執行役員を解任された場合。
B 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
C 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。
D 新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注3)に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の末日までとする。
(5)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする)による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2013年4月1日~ |
△2,000 |
161,927 |
― |
20,705 |
― |
15,516 |
|
2014年4月1日~ |
△1,400 |
160,527 |
― |
20,705 |
― |
15,516 |
|
2015年4月1日~ |
△1,300 |
159,227 |
― |
20,705 |
― |
15,516 |
|
2016年4月1日~ |
△2,250 |
156,977 |
― |
20,705 |
― |
15,516 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
55 |
28 |
836 |
232 |
― |
11,139 |
12,290 |
― |
|
所有株式数 |
― |
509,042 |
13,400 |
233,437 |
355,289 |
― |
455,497 |
1,566,665 |
310,972 |
|
所有株式数 |
― |
32.49 |
0.85 |
14.90 |
22.67 |
― |
29.07 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式347,843株は「個人その他」に3,478単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。
2 「金融機関」の欄には、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式が5,740単元含まれております。
3 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
2018年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
5,634千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
4,592千株 |
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式574,000株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
347,800 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
1,563,187 |
― |
|
156,318,700 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
310,972 |
|||
|
発行済株式総数 |
156,977,472 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,563,187 |
― |
(注) 1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式574,000株(議決権5,740個)が含まれております。
2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が43株含まれております。
2018年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
島根県松江市魚町10番地 |
347,800 |
─ |
347,800 |
0.22 |
|
株式会社山陰合同銀行 |
|||||
|
計 |
― |
347,800 |
─ |
347,800 |
0.22 |
(注) 株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)が所有する当行株式574,000株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.36%)は上記自己株式等に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当行は、中長期的な業績の向上と、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当行の取締役及び執行役員(以下、「役員等」という。)に対し、「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、役員等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、あわせて「当行株式等」という。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。
役員等には、事業年度毎に、役員株式給付規程に基づきポイントが付与されます。役員等に付与する1事業年度あたりのポイント数の上限は、当行普通株式30万株相当である30万ポイント(うち取締役分15万ポイント(うち社外取締役分1万5千ポイント)、執行役員分15万ポイント)としております。当行株式等の給付にあたり基準となるポイント数は、退任時までに役員等に対し付与されたポイント数の合計となります。
対象期間(2017年3月末日に終了する事業年度から2019年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度)に対応する必要資金として6億円(うち取締役分3億円(うち社外取締役分3千万円)、執行役員分3億円)を上限に拠出し、本信託を設定します。
なお、期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当行は原則として3事業年度毎に、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」という。)に関し、同額を上限に本信託に追加拠出することとしております。ただし、追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当行株式(役員等に付与されたポイント数に相当する当行株式で、役員等に対する当行株式等の給付が未了であるものを除く)及び金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等は、次期対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当行が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、6億円から残存株式等の金額(株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算する)を控除した金額とします。
当行の取締役または執行役員を退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,790 |
1,701,811 |
|
当期間における取得自己株式 |
172 |
176,843 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
その他(新株予約権の行使、単元未満株式の買増請求による売却) |
167,928 |
137,506,614 |
─ |
─ |
|
保有自己株式数 |
347,843 |
─ |
348,015 |
─ |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増し、並びに新株予約権の行使による株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式(当事業年度574,000株、当期間574,000株)は含めておりません。
当行は、地域金融機関としての役割と使命を遂行するため、内部留保の充実を図りつつ、株主の皆様への積極的かつ安定的な利益還元を実施していくことを基本方針とし、業績連動配当を導入しております。
当行は、定款に中間配当を行うことができる旨を定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当行では、配当により株主還元率30%(配当性向30%)を目安に利益還元を行っていく方針としております。これにより、1株当たり年間14円を安定配当とし、当期純利益(単体)が80億円を超過する場合には、以下を基準に配当を行うこととしております。
|
当期純利益(単体) |
1株当たり年間配当 |
|
150億円超 |
30円 |
|
140億円超~150億円以下 |
28円 |
|
130億円超~140億円以下 |
26円 |
|
120億円超~130億円以下 |
24円 |
|
110億円超~120億円以下 |
22円 |
|
100億円超~110億円以下 |
20円 |
|
90億円超~100億円以下 |
18円 |
|
80億円超~ 90億円以下 |
16円 |
|
80億円以下 |
14円 |
これに基づき、当事業年度は期末配当を1株当たり19円としております。従って、すでに実施しております中間配当(7円)と合わせた年間配当は26円となります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
区分 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2017年11月10日 |
1,096 |
7 |
|
取締役会決議 |
||
|
2018年6月26日 |
2,975 |
19 |
|
定時株主総会決議 |
なお、当行はこれまで、業績連動配当の利益基準を「当期純利益(単体)」としておりましたが、お客様のニーズが多様化・複雑化する中、グループ経営をこれまで以上に重視し、グループの総合力によってお客様に最適な金融サービスを提供することで、グループの企業価値向上を図っていく方針としましたことから、2018年5月11日開催の取締役会において、第116期(2019年3月期)より、当該利益基準を下記のとおり「親会社株主に帰属する当期純利益(連結)」へと変更する方針といたしました。
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親会社株主に帰属する当期純利益(連結) |
1株当たり年間配当 |
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150億円超 |
30円 |
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140億円超~150億円以下 |
28円 |
|
130億円超~140億円以下 |
26円 |
|
120億円超~130億円以下 |
24円 |
|
110億円超~120億円以下 |
22円 |
|
100億円超~110億円以下 |
20円 |
|
90億円超~100億円以下 |
18円 |
|
80億円超~ 90億円以下 |
16円 |
|
80億円以下 |
14円 |
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回次 |
第111期 |
第112期 |
第113期 |
第114期 |
第115期 |
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決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
889 |
1,078 |
1,290 |
1,055 |
1,183 |
|
最低(円) |
638 |
650 |
607 |
614 |
829 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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月別 |
2017年10月 |
11月 |
12月 |
2018年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,049 |
1,051 |
1,107 |
1,183 |
1,145 |
1,008 |
|
最低(円) |
960 |
973 |
979 |
1,096 |
1,001 |
907 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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|
取締役会長 |
|
久保田 一 朗 |
1951年11月4日生 |
|
2018年6月 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 |
|
石 丸 文 男 |
1954年10月28日生 |
|
2018年6月 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 崎 徹 |
1958年8月20日生 |
|
2018年6月 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳥取営業 |
杉 原 伸 治 |
1960年10月20日生 |
|
2018年6月 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今 若 康 浩 |
1960年3月18日生 |
|
2018年6月 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多 胡 秀 人 |
1951年11月2日生 |
|
2018年6月 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田部長右衛門 |
1979年8月4日生 |
|
2018年6月 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
倉 都 康 行 |
1955年6月23日生 |
|
2018年6月 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
天 野 郁 夫 |
1960年9月27日生 |
|
2015年6月 |
6 |
|||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉 田 孝 |
1963年10月18日生 |
|
2017年6月 |
48 |
|||||||||||||||
|
監査役 |
|
河 本 充 弘 |
1953年4月30日生 |
|
2017年6月 |
9 |
|||||||||||||||
|
監査役 |
|
今 岡 正 一 |
1964年10月21日生 |
|
2015年6月 |
4 |
|||||||||||||||
|
監査役 |
|
足 立 珠 希 |
1971年2月25日生 |
|
2016年6月 |
1 |
|||||||||||||||
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計 |
156 |
||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役多胡秀人、取締役田部長右衛門及び取締役倉都康行は、社外取締役であります。
2 監査役河本充弘、監査役今岡正一及び監査役足立珠希は、社外監査役であります。
3 当行は、「経営に関する意思決定機能及び業務執行監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、コーポレートガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)の状況は、次のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
兵庫・大阪営業本部長 |
清 田 睦 人 |
|
常務執行役員 |
米子営業本部長 |
尾 原 司 |
|
常務執行役員 |
|
古 山 英 明 |
|
常務執行役員 |
山陽営業本部長 |
犬 山 司 |
|
執行役員 |
営業統括部長 |
矢 野 泰 治 |
|
執行役員 |
地域振興部長 |
安 喰 哲 哉 |
|
執行役員 |
市場金融部長 |
山 根 一 朗 |
|
執行役員 |
鳥取営業部長 |
矢 田 克 明 |
|
執行役員 |
石見営業本部長 |
布 野 裕 二 |
|
執行役員 |
人事部長 |
宮 内 浩 二 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
井 田 修 一 |
当行グループは、金融環境の変化に適切に対応し、健全で透明性の高い経営体制を確立するため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化、充実に努めております。
① 企業統治の体制の概要等
イ 会社の機関の内容
当行は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの当行経営に対する客観的・中立的な牽制・監視機能は重要と考えており、下記のガバナンス体制を採用しております。
当行は、執行役員制度を導入しております。これにより、取締役が担うべき「経営に関する意思決定機能及び業務執行監督機能」と、執行役員が担う「業務執行機能」を分離してそれぞれの役割と責任を明確にし、機動的な業務執行が可能な体制としております。
当行は、取締役会設置会社であり、取締役8名(うち社外取締役3名)を選任しております。取締役会は、経営方針・経営戦略の意思決定をするほか、執行役員の業務執行状況の監督を行います。なお、定例取締役会については月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。当行は取締役会が十分に議論を尽くし、的確かつ迅速な意思決定を行うことができる体制にすること、取締役会の活性化を図ることを目的に定款上の取締役の員数を10名以内としております。また、取締役会における牽制機能強化を図るため社外取締役を選任するとともに、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制とするため取締役の任期を1年としております。
当行では、取締役会のほか、執行役員による業務執行のための協議機関である経営執行会議等を随時機動的に開催し、迅速な対応を行うことができる態勢としております。
また、当行は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、取締役の職務執行状況を基本とした監査の状況につき協議、報告を行っております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当行は、以下の「内部統制システムに関する基本方針」にしたがって体制を整備しております。
A 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(A) 役職員が遵守すべき倫理基準及び具体的な行動指針を規定した「倫理綱領(企業行動原理及び役職員の行動規範)」を制定し、継続的なコンプライアンス研修等により全役職員に周知徹底を図る。
(B) 全営業店・本部各部にコンプライアンス・オフィサーを配置し、さらにコンプライアンス統括部署を設置してコンプライアンス態勢の強化を図るとともに、コンプライアンス委員会はコンプライアンス態勢確立のための具体的方策の立案や問題点の改善について協議を行い、その内容は取締役会に報告する体制とする。
(C) コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを年度毎に策定し、継続的なコンプライアンス態勢の強化・充実を図る。
(D) 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当行グループから独立した社外取締役を選任する。
(E) 業務執行部門から独立した内部監査部署を設置し、内部監査規程及び内部監査方針にしたがい内部監査を実施する。
(F) 内部通報制度を設け、当行グループの役職員が当行のコンプライアンス統括部署又は社外窓口(弁護士)に直接通報できる体制とする。
(G) 反社会的勢力に対する基本方針を定め、当行グループ一体となって市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、一元的な管理体制の構築により関係遮断を徹底する。
B 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書保存を定める規程にしたがい、適切に保存・保管する。
C 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(A) 当行グループは、業務執行に係るリスクとして以下のリスクを認識する。
a 信用リスク
b 市場リスク
c 流動性リスク
d オペレーショナル・リスク
(B) リスク管理の基本方針を定める統合的リスク管理規程にもとづき、上記のリスク種類ごとにリスク管理主管部署を定め、さらにそれを統合的に管理するリスク統括部署を設置し、グループ会社を含めた統合的リスク管理体制の確立を図る。また、資産・負債の総合管理や統合的リスク管理等を目的にALM委員会を設置し、当委員会で具体的な協議を行う。
(C) 不測の緊急事態の発生に対しては、危機管理基本規程を定め、グループ会社を含めた危機管理対応ができる体制とする。
D 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(A) 監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確にするため、執行役員制度を導入する。
(B) 取締役会を定例及び必要に応じて随時開催するほか、業務執行に係る協議機関として経営執行会議を設置し、経営の重要事項について、多面的な検討を行う。
(C) 組織規程で定める機構、事務分掌、職務権限にもとづいて効率的な業務執行を実現する。
E 当行並びにグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行グループ一体となって総合金融機能を発揮して地域に貢献するため、当行にグループ会社の運営統括部署を設置し、グループ会社の運営規程等を定めて、グループ会社におけるコンプライアンス、当行への報告、リスク管理、職務執行の効率性など業務運営の適正を確保する。
(A) グループ会社のコンプライアンス態勢を整備するほか、コンプライアンス・プログラムを年度毎に策定し、グループ会社の継続的なコンプライアンス態勢の強化・充実を図る。また、グループ会社に対し当行の内部監査部署による監査を実施する。
(B) グループ会社は、事業計画、営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当行へ定期的に報告するほか、法令等の違反行為等、グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当行へ報告する。
(C) グループ会社のリスク管理方針を定めて、グループ会社の業務執行に係るリスクを網羅的・統括的に管理する。
(D) グループ会社は、経営上の重要な案件については、当行との間に定める協議・報告に関する基準にしたがい、当行に事前協議のうえ意思決定するほか、組織規程で定める機構、事務分掌、職務権限にもとづいて効率的な業務執行を実現する。
F 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する専属の使用人を配置する。
G 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
専属の使用人は他部署の使用人を兼務せず、その人事異動、人事考課、懲戒処分については監査役の意見を尊重する。また、専属の使用人はもっぱら監査役の指揮命令にしたがう旨を規程に明記する。
H 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
(A) 当行の取締役及び使用人が当行の監査役に報告をするための体制
a 取締役、執行役員及び使用人が監査役へ報告する基準等について監査役と協議のうえ定めるとともに、当行又はグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。また、上記にかかわらず取締役、執行役員及び使用人は、監査役から報告を求められたときには、速やかに報告を行う。
b 内部通報制度の担当部署は、当行グループの役職員から通報があった場合、監査役に通報事実を報告し、その後の調査・是正措置等の状況についても報告する。
(B) グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当行の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行う。また、当行のグループ会社の運営統括部署、内部監査部署、リスク管理部署は、グループ会社におけるコンプライアンス、内部監査、リスク管理等の状況を当行の監査役に定期的に報告する。
I 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行った当行グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を規程に明記し、全役職員に周知徹底する。
J 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用等を支出するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
K その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役頭取は監査役と定期的に意見交換会を開催する。また、監査役は取締役会に出席するほか、経営執行会議その他の重要な委員会等にも出席できるものとする。その他、内部監査、法令等遵守、リスク管理、財務など内部統制に係わる部署は、監査役との円滑な意思疎通等連携に努める。
ハ リスク管理体制の整備の状況
A リスク管理態勢
当行は、統合的リスク管理の適切な運営を確保することを目的に、下記の基本方針のもと、リスク管理態勢の整備を行っております。
(A) 当行は、リスク管理を経営の重要課題として位置付け、自己責任原則に基づいて各リスクを適切に把握・管理する態勢を整え、経営目標に沿ったリスク管理方針を明確にして、リスクとリターンのバランスを保ち、健全な経営の維持・発展を目指す。
(B) 当行は、直面するリスクに関し、与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等自己資本比率の算定に含まれないリスクも含めて、それぞれのリスクカテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、それを自己資本と比較・対照することによって経営の健全性維持を図る。
(C) 当行は、各業務内容を検討し、経営上の位置付けや自己資本、収益力、リスク管理能力等に照らし合わせ、適切なリスク限度枠を設定するとともに、統合的にリスクの評価を行い、リスク限度枠の使用状況等をモニタリングし、リスク量の適切なコントロール、削減を行う。
具体的には、管理すべきリスクの種類を、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクに分類し、各リスク管理主管部署を定めております。
また、動的改善プロセスとしてのPDCAを規定化し、リスク管理態勢の定期的な検証・見直しを行っております。
当行のリスク管理体制を図に示すと、以下のとおりとなります。

B コンプライアンス態勢
当行では、法令等への抵触が認められる事象、或いは抵触に繋がりかねない事象の適切な把握に努めるとともに、上記事象の発生防止の観点から、法令等に沿った厳格な業務運営を確保するためのコンプライアンス態勢を整備するなど、リスク低減を図るための適切な対策を講じております。
当行のコンプライアンス体制を図に示すと、以下のとおりとなります。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当行は、内部監査部門として、業務執行部門からの独立性を高めた取締役会直属の組織である監査部(当事業年度末現在部員数29名)を設置しております。監査部は、取締役会において承認された内部監査方針及び内部監査計画に基づき、業務執行部門の活動全般に関して内部監査を実施し、監査結果を取締役会及び監査役に報告しております。
このほか、監査部は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、内部監査の実効性確保に努めております。
監査役(常勤監査役2名、社外監査役3名)は、監査役会が策定した監査方針・計画に従って、取締役の職務執行監査を基本に、内部統制システムが適切に構築され運用されているかを監視し、検証するなど適切な監査業務を実施することによって、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
監査役は、監査部が行う内部監査及び会計監査人が行う会計監査の実施状況を確認するための立会いや聞き取りを随時実施しております。さらに監査役会は、監査部及び会計監査人から監査の方法と結果につき報告を受け、相互に意見を交換するなど緊密な連携を保ち、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。なお、社外監査役今岡正一氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役が監査役監査をより実効的に行えるよう、取締役頭取と監査役との意見交換を定期的に行っているほか、監査役の職務を補助する専属の使用人1名を配置しております。
内部統制部門は、監査役、監査部及び会計監査人からの指摘・指導等を受け、態勢の整備や事務の見直しを行うなど、業務運営の適正を保ち、向上させるための取り組みを継続的に行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当行は、外部からの当行経営に対する客観的・中立的な牽制・監督機能の重要性を認識しており、下記のとおり社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
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取締役 |
多胡 秀人 |
地域金融機関を中心とした経営コンサルティング業務での豊富な経験やリレーションシップ・バンキングを進める経営戦略や事業展開に関する知見を有しており、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言並びに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能及び牽制機能を期待して選任しております。 |
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取締役 |
田部 長右衛門 |
地元山陰を代表する企業経営者としての豊富な経験・見識を有し、地域振興活動にも積極的なことから、地域に密着した地方銀行の経営全般に対する助言・提言を期待しております。多角的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言並びに地元経済界を代表しての立場での取締役会における意思決定機能、監督機能及び牽制機能を期待して選任しております。 |
|
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取締役 |
倉都 康行 |
当行の地域特性を熟知する外部人材で、長年にわたる国際金融分野における専門的な知識と国内外での金融業務における豊富な経験を有しております。当行の健全性の維持、企業価値の向上のため、新しい視点からの当行経営全般に対する助言・提言並びに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能及び牽制機能を期待して選任しております。 |
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監査役 |
河本 充弘 |
弁護士としての高い見識及び法令に関する専門的知識を有しており、当行の経営に対し公正かつ独立した立場からの監査を期待して選任しております。 |
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監査役 |
今岡 正一 |
公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知識と実務経験を有しており、当行の経営に対し公正かつ独立した立場からの監査を期待して選任しております。 |
|
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監査役 |
足立 珠希 |
弁護士としての高い見識及び法令に関する専門的知識を有しており、当行の経営に対し公正かつ独立した立場からの監査を期待して選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役は、当行及び当行グループの出身者ではなく、また当行のその他の取締役または監査役との人的関係もありません。
当行は、社外取締役田部長右衛門氏が代表取締役を務める山陰中央テレビジョン放送株式会社の株式を保有しておりますが、同氏が代表取締役に就任する以前から保有するものであります。その他の資本的関係において、記載すべき重要なものはありません。
当行と社外取締役田部長右衛門氏が代表取締役等を務める株式会社田部、株式会社JUTOKU、合同会社グリーンパワーうんなん、ダノベータインターナショナル株式会社、山陰中央テレビジョン放送株式会社、株式会社松工建設との間に、貸出等の取引があります。その他の社外取締役または社外監査役に関して、取引その他の利害関係で記載すべき重要なものはありません。なお、全ての取引は、通常の取引と同様の条件により行っております。
社外取締役は、取締役会等において、常勤監査役及び社外監査役と意見交換を行っております。また、社外取締役は、取締役会において、会計監査人や監査部による監査の実施状況、指摘事項等及び指摘事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、協議を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役、会計監査人及び監査部による監査の実施状況及び指摘事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、協議を行っております。また、社外監査役は、取締役頭取や会計監査人と監査役との意見交換会に出席しております。
社外取締役のうち多胡秀人氏及び倉都康行氏の2名並びに社外監査役河本充弘氏、今岡正一氏及び足立珠希氏の3名は、東京証券取引所の規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
なお、当行は、社外取締役及び社外監査役の当行からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
〔社外役員の独立性に関する基準〕
当行における社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)であって、以下に掲げる項目いずれにも該当しない場合は、独立性を有した社外役員と判断する。
A 当行または当行の関係会社(※1)の業務執行者である者(※2)及びその就任の前10年以内において業務執行者であった者
B 当行を主要な取引先(※3)とする者またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者
C 当行の主要な取引先またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者
D 当行から役員報酬以外に、直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、弁護士その他のコンサルタント
E 監査法人、法律事務所、コンサルティングファームその他の専門的法人、組合等の団体が、当行を主要な取引先とする場合または当行の主要な取引先である場合における、当該団体に属する者、または最近3年間において当該団体に属していた者
F 当行から直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者
G 当行の法定監査を行う監査法人に属する者、または最近3事業年度において当該監査法人に属していた者
H 当行の業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
I 下記に掲げる者の配偶者または二親等内の親族
(A) 当行または当行の関係会社の重要な業務執行者(※4)
(B) 上記BからHに掲げる者
ただし、B,C,F,Hにおいては、重要な業務執行者に限る。D及びEにおいては、公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。Gにおいては、所属する組織における重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。
※1 関係会社とは、子会社及び関連会社を指す。
※2 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員、会社法上の社員、理事、その他これらに類する役職者及び使用人として業務を執行する者をいう。
※3 主要な取引先とは、その取引実態に照らし相手方の事業等の意思決定に対して上記※1に定義する関係会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある者をいう。
※4 重要な業務執行者とは、上記※2に定義する業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員または部門責任者として重要な業務を執行する者をいう。
④ 役員の報酬等の内容
(役員報酬に関する定性的情報)
当行の役員報酬は、取締役については基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬、また監査役については基本報酬からなっております。
役員報酬のうち、基本報酬(株主総会で定められた確定金額報酬)の限度額は、取締役250百万円(うち社外取締役30百万円)、監査役75百万円としております。
また、当行では、業績向上への意欲を高めることを目的に、当行取締役及び執行役員(以下、「役員等」という。)に対し、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)に応じた業績連動報酬枠を以下のとおり設定しております。
|
親会社株主に帰属する 当期純利益(連結) |
取締役に対する |
|
取締役を兼務しない執行役員に対する |
|
|
うち社内取締役 |
うち社外取締役 |
|||
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150億円超 |
98百万円 |
85百万円 |
13百万円 |
89百万円 |
|
140億円超~150億円以下 |
91百万円 |
79百万円 |
12百万円 |
83百万円 |
|
130億円超~140億円以下 |
84百万円 |
73百万円 |
11百万円 |
77百万円 |
|
120億円超~130億円以下 |
77百万円 |
67百万円 |
10百万円 |
71百万円 |
|
110億円超~120億円以下 |
70百万円 |
61百万円 |
9百万円 |
65百万円 |
|
100億円超~110億円以下 |
63百万円 |
55百万円 |
8百万円 |
59百万円 |
|
90億円超~100億円以下 |
56百万円 |
49百万円 |
7百万円 |
53百万円 |
|
80億円超~ 90億円以下 |
49百万円 |
43百万円 |
6百万円 |
47百万円 |
|
70億円超~ 80億円以下 |
42百万円 |
37百万円 |
5百万円 |
41百万円 |
|
60億円超~ 70億円以下 |
35百万円 |
31百万円 |
4百万円 |
35百万円 |
|
50億円超~ 60億円以下 |
28百万円 |
25百万円 |
3百万円 |
29百万円 |
|
50億円以下 |
─ |
─ |
─ |
─ |
このほか、当行では、役員等の報酬と当行の株式価値との連動性を明確にし、役員等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大、ガバナンス意識の向上を目的に、役員等に対し株式報酬制度を導入しております。株式報酬の限度額は、取締役年額100百万円(うち社外取締役10百万円)、執行役員年額100百万円としております。
当行は、取締役会が定めた「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」並びに監査役会が定めた「監査役報酬規程」により、役員の報酬等の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員等に対する基本報酬については、社内取締役及び執行役員に対しては、行内で定めた役位の区分に応じ一定額を、また社外取締役に対しては一定額を、それぞれ支給することとしております。
役員等に対する業績連動報酬については、上記の各業績連動報酬枠の金額を、下記の役位別係数を基準として比例配分しております。
|
役位 |
業績連動報酬役位別係数 |
|
|
取締役 |
取締役会長 |
60 |
|
取締役頭取 |
60 |
|
|
取締役副頭取執行役員 |
50 |
|
|
取締役専務執行役員 |
40 |
|
|
社外取締役 |
12 |
|
|
取締役を兼務しない |
頭取執行役員 |
60 |
|
副頭取執行役員 |
50 |
|
|
専務執行役員 |
40 |
|
|
常務執行役員 |
35 |
|
|
執行役員 |
30 |
|
役員等に対する株式報酬については、社内取締役及び執行役員に対しては、行内で定めた役位の区分に応じ定められた枠内の金額を、社外取締役に対しても定められた枠内の金額を、それぞれ配分することとしております。
監査役に対する基本報酬については、常勤監査役と社外監査役の区分に応じ、それぞれ一定額を支給することとしております。
(役員報酬に関する定量的情報)
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)における役員報酬の額(取締役を兼務しない執行役員を除く)は以下のとおりであります。
|
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 |
|
|
|
|
基本報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
|||
|
取締役 |
7 |
266 |
134 |
73 |
59 |
|
監査役 |
3 |
50 |
50 |
─ |
─ |
|
社外役員 |
6 |
50 |
34 |
10 |
5 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当ありません。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 |
237 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
60,115 |
百万円 |
当行は、政策投資(純投資目的以外の目的である投資)については、当行グループの事業戦略、地域への貢献度合などに照らし、当行グループの中長期的な企業価値の向上に資することを目的として行っております。政策投資に関するリスクとリターンを踏まえた中長期的な経済合理性や将来見通しを検証するため、定期的に保有意義の点検を行い、必要に応じて投資先との対話等を通じ政策保有に係る判断の見直しを行っております。主要な政策投資先の点検結果については、取締役会へ報告を行うとともに検証を実施しております。
議決権の行使にあたっては、政策投資先の経営方針やガバナンスの状況などを踏まえ、投資先及び当行グループの企業価値向上の観点から総合的に賛否を判断し、投資先の持続的成長や中長期的な企業価値向上を阻害すると判断される議案、当行の保有意義を不当に害すると判断される議案については反対することとしております。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
中国電力株式会社 |
5,547 |
6,834 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
アサヒグループホールディングス株式会社 |
1,006 |
4,234 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社中電工 |
1,256 |
2,964 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
日本セラミック株式会社 |
1,084 |
2,621 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
寿スピリッツ株式会社 |
900 |
2,463 |
取引先との関係強化のため |
|
ホシザキ株式会社 |
200 |
1,752 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社伊予銀行 |
2,024 |
1,515 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
イオン株式会社 |
858 |
1,395 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社九州フィナンシャルグループ |
2,014 |
1,371 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
福山通運株式会社 |
1,836 |
1,227 |
取引先との関係強化のため |
|
ダイワボウホールディングス株式会社 |
3,136 |
1,028 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社広島銀行 |
2,000 |
946 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社島津製作所 |
500 |
884 |
取引先との関係強化のため |
|
極東開発工業株式会社 |
462 |
854 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
京王電鉄株式会社 |
945 |
833 |
取引先との関係強化のため |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
223 |
789 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
武田薬品工業株式会社 |
146 |
766 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
100 |
724 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社IHI |
2,009 |
705 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
日立金属株式会社 |
419 |
654 |
取引先との関係強化のため |
|
小野薬品工業株式会社 |
275 |
634 |
取引先との関係強化のため |
|
電源開発株式会社 |
216 |
562 |
取引先との関係強化のため |
|
三菱マテリアル株式会社 |
163 |
552 |
取引先との関係強化のため |
|
KDDI株式会社 |
187 |
548 |
取引先との関係強化のため |
|
住友金属鉱山株式会社 |
345 |
547 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社タクマ |
500 |
544 |
取引先との関係強化のため |
|
東京海上ホールディングス株式会社 |
105 |
494 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社大林組 |
454 |
472 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
シャープ株式会社 |
1,000 |
470 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社カワニシホールディングス |
278 |
424 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社カネカ |
500 |
414 |
取引先との関係強化のため |
|
エア・ウォーター株式会社 |
200 |
410 |
取引先との関係強化のため |
|
SOMPOホールディングス株式会社 |
98 |
401 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
オリックス株式会社 |
240 |
395 |
取引先との関係強化のため |
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 |
200 |
381 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社メディカル一光 |
50 |
377 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
510 |
357 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
出光興産株式会社 |
91 |
352 |
取引先との関係強化のため |
|
三井造船株式会社 |
1,346 |
231 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社ウエスコホールディングス |
700 |
228 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
丸大食品株式会社 |
450 |
219 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
大王製紙株式会社 |
150 |
213 |
取引先との関係強化のため |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
中国電力株式会社 |
5,547 |
7,111 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
寿スピリッツ株式会社 |
900 |
5,040 |
取引先との関係強化のため |
|
アサヒグループホールディングス株式会社 |
803 |
4,551 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社中電工 |
1,256 |
3,614 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
日本セラミック株式会社 |
1,084 |
3,193 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
ホシザキ株式会社 |
200 |
1,868 |
取引先との関係強化のため |
|
福山通運株式会社 |
367 |
1,724 |
取引先との関係強化のため |
|
イオン株式会社 |
858 |
1,631 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社伊予銀行 |
2,024 |
1,621 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社島津製作所 |
500 |
1,496 |
取引先との関係強化のため |
|
ダイワボウホールディングス株式会社 |
313 |
1,463 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社九州フィナンシャルグループ |
2,014 |
1,059 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
小野薬品工業株式会社 |
275 |
907 |
取引先との関係強化のため |
|
京王電鉄株式会社 |
189 |
859 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社広島銀行 |
1,000 |
801 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
住友金属鉱山株式会社 |
172 |
774 |
取引先との関係強化のため |
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
100 |
743 |
取引先との関係強化のため |
|
極東開発工業株式会社 |
462 |
724 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社IHI |
200 |
663 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
183 |
614 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社タクマ |
500 |
582 |
取引先との関係強化のため |
|
電源開発株式会社 |
216 |
579 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社大林組 |
454 |
528 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社カネカ |
500 |
527 |
取引先との関係強化のため |
|
日立金属株式会社 |
419 |
527 |
取引先との関係強化のため |
|
三菱マテリアル株式会社 |
163 |
524 |
取引先との関係強化のため |
|
KDDI株式会社 |
187 |
510 |
取引先との関係強化のため |
|
東京海上ホールディングス株式会社 |
105 |
498 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社カワニシホールディングス |
278 |
462 |
取引先との関係強化のため |
|
オリックス株式会社 |
240 |
450 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社メディカル一光 |
50 |
442 |
取引先との関係強化のため |
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 |
200 |
428 |
取引先との関係強化のため |
|
SOMPOホールディングス株式会社 |
98 |
421 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
エア・ウォーター株式会社 |
200 |
415 |
取引先との関係強化のため |
|
出光興産株式会社 |
91 |
368 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
510 |
355 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
株式会社ジュンテンドー |
365 |
290 |
取引先との関係強化のため |
|
株式会社ウエスコホールディングス |
700 |
277 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
ヒラキ株式会社 |
184 |
251 |
取引先との関係強化のため |
|
三井造船株式会社 |
134 |
232 |
取引先との関係強化のため |
|
丸大食品株式会社 |
450 |
230 |
緊密な関係の維持強化のため |
|
大王製紙株式会社 |
150 |
225 |
取引先との関係強化のため |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
|
|
前事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
上場株式 |
4,958 |
191 |
133 |
394 |
|
非上場株式 |
180 |
1 |
― |
― |
|
|
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
上場株式 |
6,370 |
160 |
△72 |
726 |
|
非上場株式 |
180 |
2 |
― |
― |
ニ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行する会計監査人の状況は、以下のとおりであります。
A 業務を執行した公認会計士の氏名
岩崎 裕男(新日本有限責任監査法人)
加藤 信彦(新日本有限責任監査法人)
B 監査業務に係る主な補助者の構成
公認会計士 5名
その他 16名
⑦ 取締役の定数
当行の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
また、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
50 |
― |
50 |
2 |
|
連結子会社 |
15 |
0 |
15 |
1 |
|
計 |
66 |
0 |
66 |
3 |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
勘定系システム移行リスク管理態勢の調査であります。
該当事項はありません。