1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
松江不動産株式会社
合銀ビジネスサービス株式会社
株式会社山陰オフィスサービス
山陰債権回収株式会社
山陰総合リース株式会社
ごうぎん保証株式会社
株式会社ごうぎんクレジット
ごうぎんキャピタル株式会社
なお、ごうぎん証券清算準備株式会社は清算により、当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社 10社
主要な会社名
しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合
とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
(2) 持分法適用の関連会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 10社
主要な会社名
しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合
とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合
(4) 持分法非適用の関連会社 0社
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、すべて9月末日であります。
4 会計方針に関する事項
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)及び①と同じ方法により行っております。
(2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、建物については定額法、動産については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他: 5年~15年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(4) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、破綻懸念先及び要注意先のうち貸出条件を緩和した一定の債権等を有する債務者等で、債務者単体又はグループでの与信額から担保等による保全額を控除した金額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(5) 投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 株式給付引当金の計上基準
株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行取締役(監査等委員である取締役を除く)及び当行執行役員への当行株式等の給付に備えるため、株式等給付見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社において、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、同役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、必要と認められる額を計上しております。
(10)その他の偶発損失引当金の計上基準
その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(11)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(13)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、一部の固定金利貸出金・固定利付債券に対して個別に金利スワップ取引等の紐付けを行い、金利スワップの特例処理、あるいは繰延ヘッジによっております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日。以下「実務対応報告第40号」という。)を適用しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(14)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(15)税効果会計に関する事項
中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当行及び国内連結子会社の当事業年度において予定している剰余金の処分による固定資産圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。
(16)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続き
当行が保有する「有価証券」中の投資信託に係る期中収益分配金等(解約、償還時の差益を含む。)については有価証券利息配当金に計上し、解約損・償還損についてはその他業務費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、クレジットカード年会費については、従来は顧客との契約成立後、年会費請求時点において収益を認識しておりましたが、期間の経過に応じて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間において、役務取引等収益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は36百万円増加し、期首の利益剰余金は129百万円減少しております。なお、当中間連結会計期間の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金は12百万円、その他資産は20百万円、その他負債は2百万円、繰延税金負債は5百万円それぞれ減少しております。なお、当中間連結会計期間の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響については、前連結会計年度末時点において、2021年度中は徐々に収束に向かうものの影響は継続し、2022年度の前半に従前の水準に回復するものと仮定しておりましたが、2021年度以降も一定期間継続するとの見方に仮定を変更しております。本仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っており、一時的に業況が悪化した取引先については、個別にその影響も勘案の上、貸倒引当金を計上しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期、経済の回復過程等については、当中間連結会計期間末時点で入手可能な情報に基づき仮定しておりますが、不確実性を有しております。影響がさらに長期化した場合には、貸倒引当金の増加や繰延税金資産の減少等により、当行グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当行は、中長期的な業績の向上と、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)に対し、「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
1 取引の概要
本制度のもと当行は、対象となる取締役等に対し当行が定めた役員株式給付規程に基づき、事業年度毎にポイントを付与し、取締役等の退任時に累計ポイントに相当する当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)を信託を通じて給付します。取締役等に対し給付する当行株式等については、予め信託設定した金銭により取得し、信託財産として分別管理しております。
2 信託が保有する当行株式
信託が保有する当行株式を信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。前連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は543百万円、株式数は888千株であり、当中間連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は486百万円、株式数は794千株であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記※3から※6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
※9 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※10 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※11 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める、地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法と、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。
※12 有形固定資産の減価償却累計額
※13 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※3 当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております(ただし、連携して営業を行っている出張所は当該営業店単位に含む)。また、本部、システム・集中センター、社宅・寮、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。賃貸資産は、原則賃貸先毎にグルーピングを行っております。
また、連結子会社は、主として各社を1単位としてグルーピングを行っております。
このうち、以下の資産グループ(営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下がみられる営業店舗及び継続的な地価の下落等がみられる遊休資産並びに使用中止予定のソフトウエア)について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額(有形固定資産については不動産鑑定評価基準又は路線価等に基づき評価した額から処分費用見込額を控除した額)としております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注1) 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式1,007千株及び888千株がそれぞれ含まれております。
(注2) 自己株式の増加は単元未満株式の買取請求によるものであります。また、自己株式の減少のうち156千株は新株予約権の行使、119千株は株式給付信託(BBT)による給付、0千株は単元未満株式の買増請求によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2020年6月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金13百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2020年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金6百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注1) 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式888千株及び794千株がそれぞれ含まれております。
(注2) 自己株式の増加は単元未満株式の買取請求によるものであります。また、自己株式の減少のうち60千株は新株予約権の行使、94千株は株式給付信託(BBT)による給付、0千株は単元未満株式の買増請求によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2021年6月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金9百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2021年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金8百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
借手側
1 ファイナンス・リース取引
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア) 有形固定資産
主として、車輌及び事業用設備であります。
(イ) 無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2 オペレーティング・リース取引
該当事項はありません。
貸手側
1 リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
2 リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の(中間)連結決算日後の回収予定額
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目及び市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません((注1)参照)。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、合計で正味の債務となる項目は( )で表示することとしております。
(*3) ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、実務対応報告第40号を適用しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、合計で正味の債務となる項目は( )で表示することとしております。
(*3) ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、実務対応報告第40号を適用しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 最終改正2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について112百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について14百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は563,877百万円であります。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、合計で正味の債務となる項目は( )で表示することとしております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
現金預け金
これらは満期のないもの又は残存期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、倒産時の損失率等が含まれます。
自行保証付私募債は内部格付、保全、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類することとしております。
貸出金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、保全、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は帳簿価額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金、譲渡性預金の時価は預金の種類及び期間に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は新たに預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
譲渡性預金
これらは残存期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
コールマネー及び売渡手形
これらは残存期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
債券貸借取引受入担保金
これらは残存期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類することとしており、株式オプション取引等が含まれます。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は―百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は61百万円(全て株式)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断されるのは、下記(1)又は(2)の①から③のいずれかに該当した場合としております。
(1) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ50%以上下落した場合。
(2) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ30%以上下落した場合。
① 株式・投資信託は、時価が基準日から起算して過去1年間に一度も取得原価の70%を超えていない場合。ただし、基準日より1年以内に新規取得した銘柄で30%以上下落した銘柄は、個別にその下落要因等を検討し、回復可能性の判定を行う。
② 株式は、当該株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、又は2期連続して当期損失を計上した場合。
③ 債券は、時価の下落が金利の上昇ではなく、信用リスクの増大に起因する場合。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(賃貸等不動産関係)
記載すべき重要なものはありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益のうち重要なものは役務取引等収益に計上されており、その内訳は以下の通りであります。
(注) 役務取引等収益のうち、預金・貸出業務、為替業務は銀行業セグメントから、証券関連業務、代理業務、保証業務、その他は主に銀行業及びその他事業セグメントから発生しております。なお、上表には企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」対象外の収益も含んでおります。