1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)及び(1)と同じ方法により行っております。
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、建物については定額法、動産については定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他: 5年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権に相当する債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、与信額から担保等による保全額を控除した金額が、一定額以上の債務者とそれ以外の債務者に分けて算定しております。与信額から担保等による保全額を控除した金額が、一定額以上の債務者の予想損失額は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率に基づき、発生頻度のばらつきに応じた補正を加えて損失率を求めて算定しております。それ以外の債務者の予想損失額は、1年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、統計的な補正幅を加算して算定しております。
要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、統計的な補正幅を加算して算定しております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、破綻懸念先及び要注意先のうち貸出条件を緩和した一定の債権等を有する債務者等で、債務者単体又はグループでの与信額から担保等による保全額を控除した金額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(3) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(5) 株式給付引当金
株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行取締役(監査等委員である取締役を除く)及び当行執行役員への当行株式等の給付に備えるため、株式等給付見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、必要と認められる額を計上しております。
(7) その他の偶発損失引当金
その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
6 収益の計上方法
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用し、顧客との契約から生じる収益について約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、一部の固定金利貸出金・固定利付債券に対して個別に金利スワップ取引等の紐付けを行い、金利スワップの特例処理、あるいは繰延ヘッジによっております。なお、これらのヘッジ関係に、実務対応報告第40号を適用しております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、業種別委員会実務指針第25号に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続き
当行が保有する「有価証券」中の投資信託に係る期中収益分配金等(解約、償還時の差益を含む。)については有価証券利息配当金に計上し、解約損・償還損については国債等債券償還損に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりであります。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響については、前事業年度末時点において、2021年度中は徐々に収束に向かうものの影響は継続し、2022年度の前半に従前の水準に回復するものと仮定しておりましたが、2021年度以降も一定期間継続するとの見方に仮定を変更しております。下記「1.貸倒引当金」においては、本仮定による見積りが含まれております。なお、新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期、経済の回復過程等の仮定は、当事業年度末時点で入手可能な情報に基づき当行が行ったものであります。
1 貸倒引当金
貸出金の信用リスクにかかる貸倒引当金の計上は当行の財政状態、経営成績等に大きな影響を与えることから、貸倒引当金の見積りは会計上重要なものと判断しております。
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 上記金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
① 算出方法
「重要な会計方針」「5 引当金の計上基準」「(1) 貸倒引当金」に記載しております。
② 主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び「予想損失額の算定における貸倒実績率又は倒産確率への統計的な補正幅の加算」であります。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力や財務内容、経営改善計画等を個別に評価し、設定しております。
また、「予想損失額の算定における貸倒実績率又は倒産確率への統計的な補正幅の加算」は、期末日現在の信用リスクをより的確に引当に反映するために行っております。
(3) 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
連結財務諸表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、クレジットカード年会費については、従来は顧客との契約成立後、年会費請求時点において収益を認識しておりましたが、期間の経過に応じて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度において、役務取引等収益、経常利益及び税引前当期純利益は4百万円増加し、期首の利益剰余金は129百万円減少しております。なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当事業年度期首の利益剰余金は12百万円、その他資産は20百万円、その他負債は2百万円それぞれ減少し、繰延税金資産は5百万円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「2021年改正時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度末より適用し、投資信託財産が不動産である投資信託について、市場における取引価格が存在せず、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合、従来は取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、入手し得る直近の基準価額を時価とみなし、時価評価する方法へと見直ししております。
この結果、当事業年度末のその他有価証券評価差額金は1,216百万円増加し、繰延税金資産は532百万円減少しております。なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
(信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(表示方法の変更)
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
※6 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※7 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8 有形固定資産の圧縮記帳額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※10 取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額
※1 その他の経常費用には次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
当事業年度(2022年3月31日)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項」(収益認識関係)に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。