該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 発行済株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式644,345株は「個人その他」に6,443単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2 役員報酬BIP信託が保有する当行株式が、「金融機関」の欄に2,834単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
3 株式会社証券保管振替機構名義の株式が、「その他の法人」に5単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,225千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 891千株
2024年3月31日現在
(注) 1 上記の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式が、それぞれ283,400株(議決権2,834個)及び35株含まれております。
2 上記の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ500株(議決権5個)及び80株含まれております。
3 上記の「単元未満株式」の欄には、当行保有の自己株式が45株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 役員報酬BIP信託が保有する当行株式283,400株は、上記自己保有株式に含まれておりません。
(役員報酬BIP信託)
当行は、2018年6月26日開催の第206期定時株主総会の決議により、当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項において同じ。)及び執行役員(取締役と併せて以下、「取締役等」という。)を対象に、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、信託を利用した業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。なお、2023年7月24日開催の取締役会決議に基づき、本制度の信託期間を2023年8月31日から2028年8月31日まで5年間延長いたしました。また、224百万円を追加拠出し、2023年8月に株式市場から当行株式112千株を取得いたしました。
① 制度の概要
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「本信託」という。)と称される仕組みを採用しております。
本制度は、業績及び役位に応じた数の当行株式及びその換価処分金相当額の交付及び給付を、取締役等の退任後に役員報酬として行う制度であります。
なお、信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。この場合、当初の信託期間と同一期間だけ本信託の信託期間を延長いたします。
信託契約の内容
② 取締役等に交付等が行われる株式の総数
5事業年度を対象として上限337,000株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
会社法第155条第3号による取得
会社法第155条第3号による取得
会社法第155条第7号による取得
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡)」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡による株式は含まれておりません。また、当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
2 保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式は含めておりません。
当行は、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の収益基盤の強化に向けた内部留保の充実に努めるとともに、株主各位に対し安定的かつ積極的な利益還元を継続して行うことを基本方針としております。この方針のもと、配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率を、親会社株主に帰属する当期純利益の40%以上とすることを目標としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、業績等を総合的に勘案し、1株につき40円とさせていただきました。これにより、当事業年度の年間配当は中間配当35円と合わせて1株につき75円となりました。
内部留保金につきましては、自己資本の充実を図りつつ、お客さまのニーズの多様化にお応えするための有効投資や効率的資金運用による収益力の向上を通じて、経営基盤の一層の強化に役立ててまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、行是「堅実経営」のもと、継続的な成長による企業価値の向上を通して、効率性と健全性に優れた信頼される銀行をめざすため、良質なコーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題の一つとして位置づけております。
この基本的な考え方のもと、監査等委員会設置会社を選択し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能の強化を図っております。
また、コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、株主のみなさまの権利・平等性の確保、株主のみなさま以外のステークホルダーとの関係、適切な情報開示と透明性の確保等について行動の指針を定めております。
イ 株主のみなさまの権利・平等性の確保
定時株主総会の開催日や関連日程を適切に設定し、招集通知の早期発送と当行ホームページへの速やかな掲載を実施するほか、いずれの株主のみなさまもその持分に応じて平等に扱い情報格差が生じないよう適時適切に情報開示を行い、株主のみなさまとの建設的な対話の促進に努めます。
ロ 株主のみなさま以外のステークホルダーとの関係
取締役会は、株主のみなさまのみならず当行のお客さま、お取引先、地域社会、役職員、その他のさまざまなステークホルダーの利益を考慮します。
ハ 適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく適切な情報開示とともに、法令に基づく開示以外の情報開示にも主体的に取組み、正確、公平かつ適切な開示を実施します。また、会社法等に基づき、内部統制システムの適切な構築、運用に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、複数の社外取締役を含めた取締役会による実効性の高い監督機能を確保するとともに、権限委譲により意思決定と業務執行の機動性・戦略性を実現するため、監査等委員会設置会社を選択し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。また、取締役の業務執行機能の補完のため執行役員制度を導入しております。
当行が設置している主な機関等の内容は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名、監査等委員である取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。
会長を議長とし、経営方針やその他の重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務執行及び執行役員の業務執行を監督しております。原則として毎月1回開催しております。
経営方針や業務執行に関する事項については常務会、内部統制全般に関する事項については経営管理委員会、ALMや統合リスク管理に関する事項についてはALM委員会、四国アライアンスに関する事項については四国アライアンス推進委員会を経て付議されており、特に重要な事項等については事前に経営会議に付議するなど、十分な協議が実施される体制となっております。
なお、取締役会の諮問機関として、アドバイザリー委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役、取締役及び執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としており、委員の過半数を社外取締役で構成し、一層のコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。委員長につきましては頭取が務めております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。
原則として毎月1回開催し、監査等委員会規則に基づく協議並びに監査等委員間の情報の共有に努めており、取締役会とともに監督機能を担い、取締役の職務執行を監査します。
(会計監査人)
会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、会計監査を受けております。
(常務会)
常務会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び本部担当部署を持つ取締役で構成され、頭取を議長とし、取締役会の定める経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎週1回開催しております。
(経営管理委員会)
経営管理委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び本部担当部署を持つ取締役で構成され、頭取を委員長とし、コンプライアンス、統合的リスク管理(統合リスク管理を除く)、内部監査等、内部統制全般に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(ALM委員会)
ALM委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び本部担当部署を持つ取締役で構成され、頭取を委員長とし、ALM、統合リスク管理に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(四国アライアンス推進委員会)
四国アライアンス推進委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び本部担当部署を持つ取締役で構成され、頭取を委員長とし、四国アライアンスに関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(経営会議)
経営会議は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役、本部担当部署を持つ取締役及び経営統括部長で構成され、頭取を議長とし、経営に関する重要事項について各所管部署から説明を受け、協議・検討を行っております。必要に応じ、適宜開催しております。
(執行役員会)
執行役員会は、全執行役員、使用人兼務取締役及び経営統括部長で構成され、業務執行に関する協議を行っております。原則として毎月1回開催しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。 (◎は議長、委員長を表しております。)
(2024年6月27日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況(2024年6月27日現在)
当行は、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、子会社を含めた当行グループ全体の内部統制の整備・強化に努めております。
模式図

ロ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理とコンプライアンスにつきましては、統合的リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、内部統制全般に関する重要事項について協議・決定する機関として経営管理委員会及びALM委員会を設置するなど、体制の整備を行っております。
(統合的リスク管理態勢)
「統合的リスク管理方針」に基づき、「統合的リスク管理規程」を中心としたリスク管理規程を体系的に整備するとともに、統括部門であるリスク統括部と信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの各管理部門を明確化することによって、リスク管理を全体として整合的に行い、各部門において規程に基づいた適切なリスク管理を実施する態勢を構築しております。
リスクの定量的な管理では、当行が直面するリスクに対し、個々に管理するだけではなく、計量化の可能なリスクを総合的に把握したうえで、経営体力の範囲内にリスク量をコントロールし、リスク・リターンに基づいて、適切に経営資源の配分を行っております。
(危機管理体制)
災害時やシステムリスク等の各リスクの顕在化に伴う危機対応を適切に行うため、「緊急事態管理規程」を制定し、「業務継続計画」を含む対応マニュアルを整備するなど、危機管理体制を構築しております。
リスクの顕在化による危機発生時には、速やかに緊急対策本部を立ち上げ、対応マニュアル等に基づき、被害状況等に応じた適切な対応策を策定・実施する体制を構築しております。
(コンプライアンス態勢)
当行では、コンプライアンスを法令のみならず、社会規範、行内規則等も含めたものとして幅広くとらえ、態勢の充実・強化に取組んでおります。
具体的には、「コンプライアンス基本方針」に基づき、遵守基準、規程を整備し、経営陣の積極的な関与のもと、コンプライアンスチェックのより一層の強化、管理態勢面の整備及び営業店への指導徹底を図っております。
今後も銀行の公共的、社会的責任の重さに鑑み、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守の徹底と態勢の整備に努めてまいります。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当行では、取締役(業務執行取締役等である者を除く。以下、本項において同じ。)がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役と当行との間で、当行への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結しております。
任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、法令に定める限度額を限度として、その責任を負うこととします。上記の責任限定契約が認められるのは、取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。
被保険者の範囲は、取締役及び執行役員であります。
会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としているほか、当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととしています。
当該契約の保険料は株主代表訴訟補償特約部分については社外取締役及び執行役員を除く被保険者が負担していますが、それ以外については当行が負担しています。
④ 取締役の定数
当行の取締役は15名以内、監査等委員である取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項とその理由
イ 自己株式の取得及び剰余金の配当等の決定
当行は、機動的な資本政策の遂行及び株主への機動的な利益還元等を目的として、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
なお、当行の期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨定款に定めております。
ロ 取締役の責任免除
当行は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の当行に対する損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議を機動的に行えるよう定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役会及びアドバイザリー委員会の活動状況
取締役会は、法令及び取締役会規則に基づき、株主総会議案や代表取締役の選定、役付役員及び執行役員の選任、部長・支店長の人事異動、決算の承認のほか、経営計画の策定等、当行グループの経営に関する重要事項等について決議しています。また、経営計画・業務運営計画の進捗状況やSDGsの取組状況等、業務の執行状況や内部統制システムに関する運用状況等について定期的に報告を受け、審議を行っています。特に当事業年度は、人事制度の改定に向けて、経営会議や監査等委員会において人的資本経営の観点も踏まえ協議を重ねたうえで、十分な審議を行い決議しました。また、株主還元方針の変更を決議したほか、PBRの改善に向けた対応について現状分析と計画策定について報告を受け審議を行いました。なお、取締役会の実効性評価については外部機関に委託し、業界平均値との比較などによって実効性の向上に努めています。
アドバイザリー委員会は、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案にかかる事項、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職にかかる事項、執行役員の選任及び解任にかかる事項、後継者計画にかかる事項、取締役及び執行役員の報酬等の総枠並びに取締役(但し、監査等委員を除く。)及び執行役員の個人別の報酬等の内容、その他、経営に関する重要事項としてアドバイザリー委員会が必要と認めた事項等について、審議を行っています。特に当事業年度は、取締役及び執行役員の選任、後継者計画、役員報酬の水準等について審議を行いました。
なお、当事業年度において当行は取締役会を年間12回、アドバイザリー委員会を年間3回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
(注) 1 役職名は当事業年度末または退任時の役職名を表示しております。
2 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を示しています。
3 浜尾克也氏は、2023年6月29日付であらたに取締役監査等委員に就任いたしました。
4 2023年6月29日開催の第211期定時株主総会終結の時をもって、取締役相談役岡田好史氏及び取締役監査等委員住友康彦氏は退任いたしました。
5 2024年3月31日をもって、取締役監査等委員大西康生氏は辞任いたしました。
6 監査等委員会の活動状況については、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載しています。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役野田聖子氏、矢部剛氏、橋爪正樹氏、竹川都之氏及び瀧典子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大和史郎、委員 浜尾克也、委員 野田聖子氏、委員 矢部剛氏、委員 橋爪正樹氏、
委員 竹川都之氏、委員 瀧典子氏
なお、大和史郎及び浜尾克也は、常勤の監査等委員であります。
3 当行では、取締役会の意思決定機能の強化、業務執行の効率化などを目的に、執行役員制度を導入しております。2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
執行役員 (県北広域エリア母店長兼鳴門支店長兼大津支店長) 忠 津 聡
執行役員 (県西広域エリア母店長兼鴨島支店長兼川島支店長) 佐 々 英 毅
執行役員 (関西広域エリア母店長兼大阪支店長) 湯 浅 文 健
執行役員 (県南広域エリア母店長兼阿南支店長兼見能林支店長) 藤 倉 誠 司
執行役員 (関東広域エリア母店長兼東京支店長) 坂 田 寛 行
執行役員 (中四国広域エリア母店長兼高松支店長兼丸亀支店長) 宮 崎 泰 典
執行役員 (営業推進部長) 橋 本 勝 彦
執行役員 (業務管理部長) 谷 口 隆
執行役員 (審査部長) 古 川 雅 弘
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
社外取締役5名を選任し、いずれも監査等委員であります。
ロ 社外取締役と当行との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当行と各社外取締役との間には、人的関係・資本的関係等について特記すべき利害関係はありませんが、各社外取締役との間に以下の取引関係等があります。
社外取締役野田聖子氏は、1986年4月から1992年12月まで当行に在籍しておりました。また、現在は医療法人いちえ会 監事を務めております。当行は、同法人との間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役矢部剛氏は、日本生命保険相互会社 取締役として2019年7月まで在籍しておりました。当行は、同社との間に保険販売に関する業務を受託する等の取引があります。同社は、当行の株式1,140千株(2024年3月末現在、持株比率(自己株式を除く。)2.82%)を保有しております。また、現在はニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役会長を務めております。当行は、同社との間に保険契約管理システム保守契約を締結しております。
社外取締役橋爪正樹氏の近親者が議決権の過半数を所有している会社等の当行との取引につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役竹川都之氏は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2019年6月まで在籍しておりました。
社外取締役瀧典子氏の配偶者と当行は顧問弁護士契約を締結しております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する当行の考え方並びに社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役につきましては、取締役としての責務に加え、自らの知見や専門性・経験に基づき独立した立場から、当行の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言と経営の監督を行うとともに、当行と経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることを期待し選任しております。
社外取締役野田聖子氏は、弁護士としての豊富な法律知識と経験を有しているほか、過去に上場企業において社外監査役に就任していたことなどから、独立した立場から経営監督機能を適切に担うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役矢部剛氏は、金融機関における豊富な経験に加え、ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役会長として培った経営全般に関する経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から経営監督機能を適切に担うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役橋爪正樹氏は、学識経験者として専門的な知識と経験を有しているほか、徳島大学において学部長を務めるなど組織マネジメントにも従事した経験を有しており、独立した立場から経営監督機能を適切に担うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役竹川都之氏は、公認会計士として上場企業等のIT監査も含む豊富な監査経験と財務・会計・ITに関する高い知見を有しており、独立した立場から経営監督機能を適切に担うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役瀧典子氏は、公認会計士・税理士として中小企業をはじめとする豊富な監査経験と財務・会計に関する高い知見を有するとともに、企業や個人の税務に精通しており、独立した立場から経営監督機能を適切に担うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の当行からの独立性に関する基準又は方針の内容
当行における社外役員が独立性を有すると判断するためには、当行が上場する金融商品取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、以下の要件の全てに該当しないことを必要としております。
(イ)当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ロ)当行の主要な取引先(注2)、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ハ)当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ニ)当行から多額の金銭その他の財産(注3)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の社員等
(ホ)当行から多額の寄付等(注4)を受ける者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ヘ)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ト)次に掲げる者(重要(注5)でない者は除く)の近親者(注6)
・上記(イ)から(ヘ)に該当する者
・当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人
注1「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
注2「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行宛売上高の割合が2%を超える場合
・当行の主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合
注3「多額の金銭その他の財産」の定義
当行から、当行の連結経常収益の0.5%を超える金銭その他の財産を得ている場合
注4「多額の寄付等」の定義
過去3年平均で、年間10百万円以上
注5「重要」である者の例
当行の役員・部長クラスの者
注6「近親者」の定義
配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会で策定された「監査方針及び監査計画」に基づき、監査等委員会、取締役会及び代表取締役との定期会合等への出席をはじめ、常勤監査等委員の実施した監査結果の報告を受けるとともに、重要な書類の閲覧、内部統制部門からの各種報告等を通して、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況の監査・監督を行う態勢としております。
また、監査部及び会計監査人とは、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査の実効性向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(組織・人員)
当行は、取締役の業務執行を監督する機関として監査等委員会を設置しており、常勤監査等委員2名と非常勤の社外監査等委員5名の7名で構成されております。常勤監査等委員は当行の主要部門の責任者を務めた経験から銀行業務に精通し、社外監査等委員は会計、金融経済、法律等の各分野において専門的な知識を持っているなど、監査・監督を適切に実施するための十分な知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会室を設置し、専任の職員を配置しているほか、監査に必要あるときは、独自に弁護士等の専門家と契約を行うことができるなど、監査等委員会の監査・監督機能の強化と実効性の確保を図っております。
(活動状況)
当事業年度において当行は監査等委員会を年間14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注) 1 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を示しています。
2 浜尾克也氏は、2023年6月29日付であらたに常勤監査等委員に就任いたしました。
3 2023年6月29日開催の第211期定時株主総会終結の時をもって、常勤監査等委員住友康彦氏は退任いたしました。
4 2024年3月31日付で、常勤監査等委員大西康生氏は辞任いたしました。
監査等委員会では、監査報告書の作成、監査基本方針及び監査計画の決定、監査等委員会委員長、常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員の選定、各種規程の制定及び改定、会計監査人の再任の適否の決定、会計監査人の監査報酬の同意、非保証業務の事前了解等を行っております。また、監査基本方針及び監査計画に基づき、監査等委員の職務の分担を定め、監査等委員会監査基準等に準拠し、取締役の職務執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、経営計画の取組状況等について重点的な監査を実施するほか、代表取締役との定期会合、本部各部長及び主要営業店長へのヒアリングを開催し、業務執行状況等の確認や意見交換及び質疑応答を行いました。特に当事業年度は、2024年4月より導入される新人事制度について所管部よりヒアリングを行い、意見交換及び質疑応答を行いました。そのほか、会計監査人、内部監査部門、内部統制部門と定期的及び必要の都度、会合を持つほか相互の情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査等委員会監査の実効性向上に努めております。
以上の監査等委員会の活動のほか、常勤監査等委員は、取締役会、常務会、経営管理委員会等の重要会議への出席、毎月の内部監査部門との会合開催、所管部からの適宜の報告聴取、本部及び営業店の往査等を行い、業務執行取締役等の善管注意義務・忠実義務等の履行状況を監視・検証しております。また、企業集団における業務の適正性を監視するため、業務執行状況報告会において連結子会社社長から四半期ごとの業況報告を聴取したほか、連結子会社の監査役として各社の取締役会等に出席して連結子会社取締役の職務執行の適切性を確認し、期末には事業報告の監査及び決算監査を実施する等、連結子会社の業務及び財産の状況について監査を実施しております。社外監査等委員は、取締役会に出席し、自らの知識・経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるほか、監査調書や重要書類の閲覧、常勤監査等委員との帯同による営業店往査の実施等を行っております。
当事業年度の往査では、監査部と連携し総合監査の対象となった営業店53か店、本部6部、子会社6社の監査を実施し、長期経営計画「Growing beyond 130th」及び2023年度業務運営計画の取組状況について、往査時の部長、支店長、子会社社長とのヒアリング等により検証し、課題等について意見表明を行いました。
監査上の主要な検討事項(KAM)につきましては、当行のビジネスモデルを踏まえ、中小企業向けの貸出金に対する貸倒引当金など財務諸表に与える影響額が大きいものを中心に検討を行いました。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、被監査部門から独立した監査部(2024年3月31日現在16名)を設置し、「内部統制システム構築の基本方針」及び年度ごとに取締役会で決定する「内部監査計画」に基づき、営業店及び本部各部並びに連結子会社に対して内部監査を実施しております。監査部は、業務の処理状況、法令等遵守状況、リスク管理状況等を検証・評価し、必要に応じて改善計画の報告を求め、監査結果を定期的に経営管理委員会、取締役会及び監査等委員会に報告する態勢としております。また、監査部は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を持つほか、内部統制部門とは必要の都度、情報交換を行うなど連携を密にし、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
48年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 黒木 賢一郎、三井 孝晃
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、 その他 20名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、当該監査法人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき解任します。
また、監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断された場合には、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
現監査法人である有限責任 あずさ監査法人について、相応の監査品質態勢が確立されており、また、監査の方法及び実施結果については、監査計画に基づき、一般に公正妥当とされる監査の基準に準拠しており相当と認められることから再任しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当行が定めた監査法人監査の相当性評価基準に基づき、監査方法及び監査結果の相当性を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
日本版CSR及びFATCAに関する指導・助言業務等であります。
(当連結会計年度)
日本版CSR及びFATCAに関する指導・助言業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
2023年5月11日開催の監査等委員会において、前事業年度の会計監査人の監査の実施状況、監査の方法と結果の相当性、当事業年度の監査計画における監査見積時間や人員配置の内容、報酬見積の相当性などについて、監査品質確保の観点から総合的に確認し検討した結果、これらを妥当であると判断し、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(取締役と併せて、以下「取締役等」という。)の報酬につきましては、「基本報酬」、「賞与」及び退任時に株式を交付する「業績連動型株式報酬」で構成され、健全かつ持続的な成長による企業価値向上への意思を明確にするため、これらすべての報酬を一定の算式によって毎期の業績(連結実力コア業務純益(※)、親会社株主に帰属する当期純利益)に連動させることを基本方針としております。
(※)連結コア業務純益に当行が定める一定項目の金額を加減したもの。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬につきましては、「基本報酬」のみとし、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額とすることを基本方針としております。
取締役等に対する各人別の具体的金額につきましては、株主総会において決議された年間報酬限度額並びに業績連動型株式報酬制度の限度額の範囲内において、アドバイザリー委員会の協議に基づき、取締役会にて決定された当方針により、取締役会から一任された代表取締役頭取が、前事業年度における業績及び算定方法に従い決定します。
また、社外取締役については、アドバイザリー委員会にて協議された金額に基づき、取締役会から一任された代表取締役頭取が決定し、監査等委員である取締役に対する各人別の具体的金額等の決定については、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、アドバイザリー委員会にて協議されたうえで、監査等委員である取締役の協議において決定します。
なお、役員の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、アドバイザリー委員会が決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会もその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容
取締役等の報酬につきましては、固定部分を設けておらず、「基本報酬」、「賞与」、「業績連動型株式報酬」のすべてが連結実力コア業務純益又は親会社株主に帰属する当期純利益に連動する業績連動報酬に該当します。
また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、監査・監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額としており、報酬のすべてが業績連動報酬以外の報酬に該当します。
③ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
イ 基本報酬 指標:連結実力コア業務純益
基本報酬につきましては、各取締役等の役位ごとに決定された役位別支給倍率に連結実力コア業務純益と連動したポイント単価を乗じて算出しております。収益と経費の状況が直接的に反映される連結実力コア業務純益を用いることで、当行グループ本来の利益を生み出す責任を求める内容となっております。
また、役位別支給倍率は役位の高さに応じて設定されており、高い役位に対してより高い成果・業績責任を求める方式となっております。
基本報酬=役位別支給倍率×連結実力コア業務純益から算出されるポイント単価
ポイント単価=連結実力コア業務純益×2.07%÷役位別ポイント総計(※)
(※)役位ごとの役位別支給倍率の値を合計したものをいう。
なお、基本報酬につきましては、前事業年度における連結実力コア業務純益を指標として、今後1年間の支給額を算定しております。当該基本報酬の支給につきましては、支給時期を1か月ごとの期間とし、各支給時期において同額を支給しております。
ロ 賞与 指標:親会社株主に帰属する当期純利益
賞与につきましては、基本報酬と同様、各取締役等の役位ごとに決定された役位別支給倍率に親会社株主に帰属する当期純利益と連動したポイント単価を乗じて算出しております。親会社株主に帰属する当期純利益を用いることで単年度の当行グループの業績に対する責任を求める内容としております。
賞与=役位別支給倍率×親会社株主に帰属する当期純利益から算出されるポイント単価
ポイント単価=親会社株主に帰属する当期純利益×1.44%÷役位別ポイント総計
(役位別支給倍率、役位別ポイント総計は基本報酬と同数値であります。)
ハ 業績連動型株式報酬 指標:親会社株主に帰属する当期純利益
業績連動型株式報酬につきましては、各取締役等に対し、在任期間中の事業年度ごとに親会社株主に帰属する当期純利益の水準及び役位に応じた株式交付ポイントが付与され、退任時にポイント累積値に応じ、当行株式の交付等が行われます。
単年度の最終利益である親会社株主に帰属する当期純利益との連動を累積することにより、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。
本制度の内容につきましては、「第4 提出会社の状況、1 株式等の状況、(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
株式交付ポイント=総株式報酬金額(年間)÷ 基準株価
÷(役位別ポイント総計÷役位別支給倍率)
×(対象期間中の在任月数÷12か月)
総株式報酬金額(年間)=親会社株主に帰属する当期純利益×0.96%
基準株価=1,950円(2023年3月31日における当行株式の終値)
(役位別支給倍率、役位別ポイント総計は基本報酬、賞与と同数値であります。)
なお、取締役等に交付等が行われる株式数の上限につきましては、連続する5事業年度ごとに337,000株と定めております。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
当行の取締役等の報酬につきましては、高い役位に対し、より高い成果・業績責任を求めることを方針としております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬につきましては、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額としております。
⑤ 提出会社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2018年6月26日開催の第206期定時株主総会で定められた報酬限度額(年額、賞与を含む)は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)350百万円、監査等委員である取締役100百万円であります。
また、同定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役等を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入することを決議しております。当行が拠出する金銭の上限は、連続する5事業年度ごとに782百万円であります。また、取締役等に交付等が行われる株式数の上限は、連続する5事業年度ごとに337,000株であります。
同定時株主総会終結時の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役7名であります。
なお、当行の取締役の定数は、取締役15名以内、監査等委員である取締役3名以上とする旨定款で定めております。
⑥ 提出会社の役員の報酬等について、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人としての報酬等は、23百万円(2名分、うち賞与6百万円)であります。
⑨ 業績報酬等に係る指標の目標及び実績
業績報酬等に係る各指標の計画値及び実績値につきましては、下記のとおりであります。
(連結)実力コア業務純益 (百万円)
(親会社株主に帰属する)当期純利益 (百万円)
⑩ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限者、その権限の内容及びその裁量の範囲
当行では、株主総会において役員報酬の年間報酬限度額並びに業績連動型株式報酬制度の限度額を決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する各人別の具体的金額、支給時期等の決定につきましては、株主総会において決議された年間報酬限度額並びに業績連動型株式報酬制度の限度額の範囲内において、アドバイザリー委員会の協議に基づき、取締役会にて決定された役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針で定められた方法により、取締役会から一任された代表取締役頭取福永丈久が、前事業年度における業績及び算定方法に従い決定します。代表取締役頭取に委任した理由は、当行を取り巻く環境、経営状況等について最も熟知しており、総合的に取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する各人別の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、具体的金額については、上記のとおり恣意的な決定はなされない仕組みとなっております。
監査等委員である取締役に対する各人別の具体的金額、支給時期等の決定につきましては、監査等委員である取締役の協議に一任されております。
⑪ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続の概要
当行は役員報酬の決定にあたっては、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占めるアドバイザリー委員会を設置しております。
アドバイザリー委員会では、算出された報酬の水準を業界平均と比較するなどのチェックを行い、妥当性に関する協議を行うなど取締役会に対して助言・提言を実施しております。なお、取締役会はその決定に際して、アドバイザリー委員会の協議結果を尊重することとしております。
⑫ 取締役会の活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定に係る審議・決定をしております。
2023年度の取締役会における役員報酬等に係る決議につきましては、以下のとおりであります。
2023年6月29日
取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬及び使用人兼務取締役の月額使用人分給与、執行役員の月額給与の決定について
2023年7月24日
役員報酬BIP信託の延長及び株式交付規程の改定について
(5) 【株式の保有状況】
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について以下のように区分しております。
政策保有株式につきましては、投資効果と保有リスクを十分考慮したうえで取得を決定し、取引先との長期的・安定的な関係の構築、業務上の連携強化を主たる目的として、当行の中長期的な企業価値向上の観点から経営判断を行い保有する方針としております。
政策保有株式の保有の合理性につきましては、銘柄ごとに投資リターンと保有リスクを資本コスト等の観点から精査し、経済合理性や保有意義も踏まえた検証を行っております。
経済合理性につきましては、政策保有株式全銘柄について配当利回り及び益利回りで収益性を測定し、当期純利益ROEの目標値に基づく値を定量的基準として判断しております。保有による収益性が定量的基準を下回る場合、地元企業等であること、当行との取引状況、営業・業務上の必要性等から保有の適否を判断しております。
2023年8月に実施した取締役会等における検証の結果、大半の銘柄において保有の合理性が認められましたが、一部の銘柄については保有の合理性が乏しいと判断し、投資先との対話を経たうえで、縮減又は純投資目的へ移行する方針といたしました。また、純投資目的で保有していた一部の銘柄について、経済合理性についての定量的基準を満たしており、また、当行との取引状況、営業・業務上の必要性等から保有の合理性があると判断し、政策保有株式として保有することといたしました。
2023年度末の政策保有株式の保有の合理性については、2024年6月の取締役会等にて検証しております。
なお、当行の株式を政策保有株式として保有している会社から株式の売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げることは行わず、適切な対応を行うこととしております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注) 上記「銘柄数(銘柄)」には、当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更した銘柄を含んでおります。また、上記「株式数の増加に係る取得価額の合計額」には、購入により増加した銘柄の取得価額のみを計上しております。
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については個別の取引内容を開示できないため記載が困難であります。保有の合理性は、当行の政策投資方針に基づき判断しております。
2 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3 大塚ホールディングス株式会社、株式会社いよぎんホールディングス、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社、株式会社第四北越フィナンシャルグループ、アクサスホールディングス株式会社は、当行株式を保有しておりませんが、子会社において当行株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(注) 当事業年度の上場株式には、当事業年度までに保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものが11銘柄、5,698百万円含まれています。当該株式は、政策保有株式として保有する意義が乏しいとの経営判断により保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更いたしましたが、株式の価値の変動及び株式に係る配当による利益を受けることを目的として継続保有しております。売却等は随時可能な状況にあり、株価変動及び配当状況等を勘案し売却等を検討していきます。