1 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :19年~50年
その他:4年~8年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
4 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当行は、次の5つのステップを適用し顧客との取引に関する収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当行の顧客との取引に関する収益は、主として約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で認識される取引サービスに係るものであり、為替業務等に係る手数料、資金取引等に係る手数料、証券業務等に係る手数料、代理業務等に係る手数料、その他銀行サービスの提供等に係る手数料等が含まれます。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対する予想損失額を計上しております。予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づく予想損失率により算定しており、予想損失率には、必要と認める下限値を設定しております。
「資本的劣後ローン(早期経営改善特例型)」や「十分な資本的性質が認められる借入金」については、「資本性適格貸出金に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本性適格貸出金に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第32号2020年9月9日)に基づき算定しております。
上記以外の債権については、今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づく予想損失率により算定しております。ただし、「道路貨物運送業」の業種に属する債務者のうち、業況が低調または不安定な債務者については、債権額に、今後発生が見込まれる信用リスクの増加を勘案した予想損失率を乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は14,397百万円(前事業年度末は16,170百万円)であります。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 株式報酬引当金
株式報酬引当金は、役員への当行株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に対する株式給付債務の見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(5) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同一のヘッジについては、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動をほぼ相殺しているため、有効性の評価を省略しております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
当行はリスク分担型企業年金制度及び確定拠出年金制度を採用しており、要拠出額をもって費用処理をしております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を与える可能性があるものは、次のとおりです。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
貸倒引当金の算出方法は「重要な会計方針」「6 引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。
② 主要な仮定
主要な仮定は、「債務者の将来の業績見通し」であります。「債務者の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
また、特に「道路貨物運送業」においては、地政学的リスクや為替変動に伴う燃料費の上昇及び運転手の労働時間に上限が課せられたことに伴う人件費の上昇が業績に与える影響が強まっております。このため、当該業種の一定の債務者については、他の業種と比べて信用リスクが高まると仮定し追加的な貸倒引当金を計上しております。これによる貸倒引当金の増加額は、749百万円であります。
③ 翌事業年度に係る財務諸表に与える影響
個別貸出先の業績変化及び「道路貨物運送業」における環境の変化が、当事業年度末の見積りに用いた仮定と大きく異なる場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用し、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することといたしました。
これによる影響額はありません。
(追加情報)
(役員報酬BIP信託)
役員報酬BIP信託に関する注記につきましては、連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、公金事務取扱等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の圧縮記帳額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンスリース取引
1 リース資産の内容
有形固定資産
車両等であります。
2 リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「3 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
子会社株式等及び関連会社株式等
前事業年度(2024年3月31日現在)
当事業年度(2025年3月31日現在)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.46%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.36%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金負債は886百万円増加しております。一方、その他有価証券評価差額金は972百万円、繰延ヘッジ損益は80百万円、法人税等調整額は167百万円それぞれ減少しております。再評価に係る繰延税金負債は73百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(従業員向け「株式報酬制度」の導入の詳細決定)
従業員向け「株式報酬制度」の導入の詳細決定に関する注記につきましては、連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。