|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
100,000,000 |
|
計 |
100,000,000 |
(注) 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で株式併合に伴う定款変更を行いました。これにより、発行可能株式総数は500,000,000株から400,000,000株減少し、100,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
43,300,000 |
同左 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
43,300,000 |
同左 |
― |
― |
(注) 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は216,500,000株から173,200,000株減少し、43,300,000株となり、単元株式数は100株となっております。
|
決議年月日 |
平成24年7月23日 |
平成25年7月22日 |
平成26年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役 9名 |
当行取締役 10名 |
当行取締役 10名 |
|
新株予約権の数※ |
807個 (注)1 |
808個 (注)1 |
1,315個 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 16,140株(注)2 |
普通株式 16,160株(注)2 |
普通株式 26,300株(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成24年8月9日から |
平成25年8月7日から |
平成26年8月13日から |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 866円 資本組入額 433円 |
発行価格 1,121円 資本組入額 561円 |
発行価格 1,091円 資本組入額 546円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議を要する。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
||
|
決議年月日 |
平成27年7月27日 |
平成28年7月25日 |
平成29年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役(社外取締役を除く) 9名 |
当行取締役(社外取締役を除く) 10名 |
当行取締役(社外取締役を除く) 9名 |
|
新株予約権の数※ |
1,378個 (注)1 |
2,419個 (注)1 |
1,596個 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 27,560株 (注)2 |
普通株式 48,380株 (注)2 |
普通株式 31,920株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成27年8月12日から |
平成28年8月10日から |
平成29年8月9日から |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1,231円 資本組入額 616円 |
発行価格 956円 資本組入額 478円 |
発行価格 1,436円 資本組入額 718円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議を要する。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
||
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)現在における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 20株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併、会社分割、株式分割又は株式併合等を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年1月10日(注1) |
△2,000 |
216,500 |
― |
25,000 |
― |
6,563 |
|
平成29年10月1日(注2) |
△173,200 |
43,300 |
― |
25,000 |
― |
6,563 |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 株式併合(5:1)による減少であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
3 |
59 |
27 |
596 |
134 |
2 |
6,452 |
7,273 |
― |
|
所有株式数 |
12 |
173,434 |
8,198 |
107,728 |
44,773 |
9 |
96,689 |
430,843 |
215,700 |
|
所有株式数 |
0.00 |
40.26 |
1.90 |
25.01 |
10.39 |
0.00 |
22.44 |
100.00 |
― |
(注) 1 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより、単元株式数は100株となっております。
(注) 2 自己株式440,300株は「個人その他」に4,403単元含まれております。
なお、自己株式440,300株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は440,100株であります。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4,294千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 1,185千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 923千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 682千株
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
440,100 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
426,442 |
― |
|
42,644,200 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
1単元(100株)未満の株式 |
|
215,700 |
|||
|
発行済株式総数 |
43,300,000 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
426,442 |
― |
(注) 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は216,500,000株から173,200,000株減少し、43,300,000株となり、単元株式数は100株となっております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
当行 |
高知市南はりまや町 |
440,100 |
― |
440,100 |
1.01 |
|
計 |
― |
440,100 |
― |
440,100 |
1.01 |
(注) 株主名簿上は、当行名義となっていますが、実質的に所有していない株式が2百株(議決権2個)あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号及び会社法第155条第9号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年10月23日)での決議状況 |
1,397 |
2,461,514 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,397 |
2,461,514 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
12,948 |
6,248,941 |
|
当期間における取得自己株式 |
409 |
626,746 |
(注) 1 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施いたしました。当事業年度における取得自己株式のうち11,234株は株式併合前、1,714株は株式併合後であります。
2 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(新株予約権の行使) |
35,700 |
7,701,400 |
― |
― |
|
その他(単元未満株式の買増しによるもの) |
843 |
253,086 |
54 |
107,003 |
|
その他(株式併合による減少) |
1,747,958 |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
440,100 |
― |
440,455 |
― |
(注) 1 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。当事業年度の「その他(新株予約権の行使)」及び「その他(単元未満株式の買増しによるもの)」は全株株式併合前であります。
2 当期間におけるその他(単元未満株式の買増しによるもの)及び保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び単元未満株式の買増しによる株式は含めておりません。
利益配分につきましては、地域金融機関として社会的使命を果たすために、安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図りながら、株主の皆さまには安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。
当行は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、基本方針に基づき、期末配当につきましては15円とし、中間配当3円と合わせ年間18円といたしました。なお、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施したため、中間配当3円は当該株式併合前、期末配当15円は当該株式併合後の金額であります。
次期以降の配当につきましても、基本方針のもと、適切に還元してまいります。なお、第205期(平成31年3月期)につきましては、当行が平成30年10月17日に創業140周年を迎えることを記念し、中間配当では普通配当に加え、1株当たり5円の記念配当を行う予定であります。
内部留保金につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行い、なお一層の業績向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年11月10日 |
642 |
3.0 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年6月26日 |
642 |
15.0 |
|
定時株主総会決議 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとされており、当行では利益準備金として計上しております。
|
回次 |
第200期 |
第201期 |
第202期 |
第203期 |
第204期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
325 |
270 |
311 |
317 |
1,839 (355) |
|
最低(円) |
197 |
200 |
200 |
193 |
1,419 (275) |
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
2 平成29年6月27日開催の第203期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施いたしました。第204期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は( )にて記載しております。
|
月別 |
平成29年 |
11月 |
12月 |
平成30年 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,839 |
1,805 |
1,631 |
1,749 |
1,733 |
1,520 |
|
最低(円) |
1,613 |
1,503 |
1,508 |
1,603 |
1,500 |
1,419 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 |
代表取締役 |
山元 文明 |
昭和29年9月24日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
代表取締役 |
西川 昭寛 |
昭和29年8月28日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
大田 良継 |
昭和31年1月26日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
本店営業部長 |
五百蔵誠一 |
昭和34年12月6日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
黒下 則之 |
昭和34年12月15日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
小林 達司 |
昭和35年6月4日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
尾﨑 嘉則 |
昭和28年1月13日生 |
|
(注)3 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常勤 |
北村 裕 |
昭和30年9月19日生 |
|
(注)4 |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常勤 |
熊沢慎一郎 |
昭和33年12月25日生 |
|
(注)4 |
13 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田中 章夫 |
昭和22年1月1日生 |
|
(注)4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川添 博 |
昭和22年10月24日生 |
|
(注)4 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
濵田 正博 |
昭和27年8月20日生 |
|
(注)4 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲田知江子 |
昭和47年12月16日生 |
|
(注)4 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
計 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 平成30年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役尾﨑嘉則、田中章夫、川添博、濵田正博及び稲田知江子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村 裕
委員 熊沢 慎一郎
委員 田中 章夫
委員 川添 博
委員 濵田 正博
委員 稲田 知江子
当行は、株主をはじめ、様々なステークホルダーとの協働を確保し、適切に業務を運営することにより、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題の一つととらえ、その強化・充実に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性の向上を図るため、平成30年6月26日開催の第204期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、その過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めてまいります。
ロ.会社の機関の概要
(取締役会)
取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)7名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役6名(うち社外取締役4名)で構成されております。原則として月1回開催され、法令又は定款で定められた事項や経営方針・経営戦略に関する重要事項の決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督いたします。
当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないとする旨を定款で定めております。
(常務会)
常務会は、迅速な意思決定のために設置され、提出日現在、取締役頭取、専務取締役、常務取締役4名の役付取締役で構成されております。原則として月2回開催され、取締役会で定めた基本方針や常務会規程に基づき、経営全般の重要事項等を審議・決定いたします。なお、常務会には監査等委員である取締役及び社外取締役が出席し、意見交換が可能な体制としております。
(執行役員)
経営の効率化や組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、執行役員の上位職として常務執行役員を置き、取締役の業務執行機能の補完・強化を図ります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である取締役6名(うち社外取締役4名)で構成されております。
原則として月1回開催され、法令、定款、監査等委員会規程等に従い、取締役会とともに、監督機能を担い、かつ、取締役の職務執行を監査いたします。
(ガバナンス委員会)
コーポレート・ガバナンスの向上のため、代表取締役及び社外取締役全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。同委員会では、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等、その他コーポレート・ガバナンス上の特に重要な事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
ハ.内部統制システムの整備状況
当行は、取締役会の決議により、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、内部統制の整備・強化に取り組んでおります。「内部統制システム構築の基本方針」及び当事業年度(第204期)における運用状況の概要は以下のとおりであります。
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《内部統制システム構築の基本方針》 |
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1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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(1) コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、法令、定款、行内諸規程及び企業倫理に従った行動をとるための行動規範等を定める。 |
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(2) コンプライアンスへの取り組みを横断的に統括する部門を設置し、遵守状況等の点検、指導、教育を行う。また、内部監査部門は、コンプライアンス統括部門と連携の上、コンプライアンス体制の整備状況と有効性を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会に報告する。 |
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(3) 法令、定款等に違反する行為を発見した場合の相談・通報体制として内部通報体制を構築する。この体制には、相談・通報者がいかなる不利益な扱いも受けないことを保証することを含む。 |
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(4) 反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、組織全体としての対応体制を整備する。 |
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2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
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(1) 取締役の職務執行に係る情報は、保存場所、保存期限等、その取り扱いを定める行内規程に従い、体系的かつ確実に保存及び管理(廃棄を含む。)を行う。 |
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(2) 保存・保管された情報は、取締役の求めに応じて、いつでも閲覧可能とする。 |
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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
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(1) リスク管理に関する基本方針を定めた行内規程に基づき統合的リスク管理部門を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、リスクカテゴリーごとにリスク管理部門を定めて当該リスクを管理する。 |
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(2) 統合的リスク管理部門及びリスクカテゴリーごとのリスク管理部門は、リスク管理に関する行内規程について整備・見直しを図る。 |
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(3) リスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と適切な対応策を審議するために委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告する。 |
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(4) リスク管理態勢の有効性・適切性を検証する内部監査部門を設置し、そこで指摘された重要な事項は、遅滞なく取締役会に報告する。また、内部監査部門は頭取の直轄とするなど、他の部門から独立して機能が十分発揮できるよう態勢を構築する。 |
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(5) 災害等で銀行の機能が重大な損害を被り、業務の遂行が困難になった場合の緊急措置及び行動基準を定め、被害の最小化や必要業務の迅速かつ効率的な再開を図るため、危機管理計画を策定する。 |
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4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
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(1) 経営計画のマネジメントは、取締役会が策定する中期経営計画及び年度経営計画に基づき、業務分掌に定める各部署が経営計画の達成に向けた具体的な行動計画を策定し、推進する。 |
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(2) 経営計画の進捗管理と対応策を審議するために委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告する。 |
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(3) 業務執行のマネジメントでは、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項は全て取締役会に付議することを遵守するほか、事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとる。 |
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(4) 日常の業務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき、権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。 |
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5.当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
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(1) 当行及びグループ会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、常に連携を密にし、業務の適正を確保して効率的かつ健全に発展することを、業務運営の基本とする。 |
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(2) グループ会社におけるコンプライアンスやリスク管理を横断的に推進・支援するための、当行におけるグループ会社の管理体制及び重要な業務運営についての事前協議・定例報告事項等を定めたグループの統括規程を制定し、グループ会社の業務の適正を確保する体制を構築する。 |
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(3) 当行は、グループ会社において、その規模・業態等に応じて、当行に準じたリスク管理体制を構築させるものとし、当行が設置する委員会において、グループ会社におけるリスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と対応策について審議する。 |
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(4) 当行の役付取締役、常勤監査等委員及び所管部長はグループ会社の取締役、監査役に就任し、業務の執行状況を監視・監督する。 |
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(5) 当行の内部監査部門は、当行及びグループ会社の内部監査を実施する。そこで指摘された重要な事項は、遅滞なく当行の常務会、監査等委員会及び取締役会に報告する。 |
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(6) グループ会社における法令、定款等に違反する行為の早期発見のため、当行が定める内部通報体制は、グループ会社にも適用する。 |
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(7) 当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。 |
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6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項 |
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(1) 監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任の使用人を置く。 |
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(2) 前記の使用人は、監査等委員会の事務局を担う。 |
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7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 |
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(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、処分等は、監査等委員会の意見を徴する。 |
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(2) 前記の使用人は、当行の業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮・命令下で職務を遂行する。 |
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8.当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人による当行の監査等委員会への報告に関する体制及び当行の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 |
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(1) 当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人は、法令に定める事項のほか、行内諸規程に従い、コンプライアンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、グループ会社の重要な経営・業務執行その他重要な業務執行等について、当行の監査等委員会に報告を行う。 |
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(2) 当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人は、当行の監査等委員会の定めるところに従い、当行の監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。当行の監査等委員会は、職責を全うするための体制の確保において、監査等委員会規程及び報告・情報提供事項を定めた監査等委員会監査等基準に定める権利を行使できる。 |
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(3) 当行は、内部通報制度による相談・通報を行った当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人が、当該相談・通報を行ったことによりいかなる不利益な扱いも受けないことを保証する。 |
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9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針 |
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監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当行は速やかに当該費用または債務を処理する。 |
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10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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(1) 監査等委員は、常務会等の主要な会議に出席し、出席者との意見交換や情報の収集を行うことができる。 |
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(2) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査等委員会との相互認識を深めるよう努める。 |
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(3) 監査等委員会が定めた報告・情報提供事項は、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が直ちに検索可能とする体制を構築し、全行に周知・徹底を行う。 |
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(4) 内部監査部門である監査部は、監査等委員会と内部管理態勢における課題等について意見交換を行うほか、監査等委員会の監査業務に協力するなど、連携の充実・強化に努める。 |
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(5) 監査部長の任命・異動については監査等委員会の事前同意を要する。 |
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(6) 監査等委員会は、監査に必要があるときは、独自に弁護士、公認会計士等の専門家と契約を行うことができる。 |
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《当事業年度(第204期)における運用状況の概要》 |
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1.取締役の職務執行 |
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(1) 定例取締役会を12回、臨時取締役会を5回開催し、法令または定款で定められた経営上の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。 |
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(2) 取締役会において決定すべきとされる事項を除く日常の職務執行に際しては、権限の委譲を行い、職務権限規定、業務分掌規定等に則り、職務を執行しております。 |
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2.コンプライアンス体制 |
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(1) コンプライアンス・プログラムを取締役会で定め、月1回開催するリスク管理委員会で進捗状況をモニタリングするとともに、反社会的勢力との関係遮断などについて審議を行い、その内容については、取締役会へ報告しております。 |
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(2) コンプライアンスの啓発を推進するため、各種勉強会を開催しております。また、内部通報制度の整備・強化に努め、制度の内容を含めて、全行に周知・徹底を図っております。 |
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3.リスク管理体制 |
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(1) リスク管理を適切に行うため、各種の管理規定の整備・見直しに努め、その内容については、全行に周知・徹底を図っております。 |
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(2) 業務運営に内在するリスクについては、リスク統括部門が想定されるリスク分析を行い、月1回開催するALM委員会で審議のうえ、取締役会へ報告しております。 |
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4.グループ会社の管理体制 |
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(1) グループ会社5社に対して、当行のリスク統括部門がリスクの保有状況や管理態勢について確認を行うとともに、内部監査部門が総合監査を実施し、その内容を常務会等へ報告しております。 |
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(2) グループ会社の業務執行状況については、当行の取締役会へ4回報告しております。 |
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5.監査役の職務執行 |
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(1) 監査役は、取締役会のほか、ALM委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、コンプライアンスや重要な意思決定の過程及び執行状況を把握するとともに、業務執行に関する重要書類の監査を行っております。 |
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(2) 代表取締役との間で3回の会合を開催し、当行の課題、監査上の重要な課題等について意見交換を行うとともに、会計監査人、内部監査部門と3回の会合を開催し、情報交換や意見交換を行っております。 |
各種委員会の概要
(ALM委員会)
当行は、資産・負債に係る収益とリスクの統合的な管理を行い、安定的な収益の確保を図ることを目的としてALM委員会を設置しております。
ALM委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、収益管理に関する事項、金利運営に関する事項及びリスク資本配賦運営等に関する事項について審議を行い、審議結果につきましては、取締役会へ報告する体制としております。
(リスク管理委員会)
当行は、業務全てにわたる法令等遵守、顧客保護等及び各種リスク管理に関する状況を把握した上で、適切な内部管理態勢の整備・確立を図ることを目的としてリスク管理委員会を設置しております。
リスク管理委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、法令等遵守、顧客保護管理及び各種リスク管理についての実効性評価等について審議を行い、審議結果につきましては、取締役会へ報告する体制としております。
ニ.リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制については、取締役会で統合的リスク管理方針及び各リスク管理方針を制定し、取締役、取締役会等の役割・責任、内部規定・組織体制の整備、評価・改善活動に関する方針を定めております。組織的には、リスク・カテゴリー毎に担当部署を定めるとともに、当行全体のリスクを統合的に管理する部門として総合管理部を設置しております。
情報管理については、文書保存管理規定・文書保存規定により各種情報の記録方法や保存年数等を定め、体制を整備しております。
ホ.会社法第427条第1項に規定する責任限定契約の内容の概要
当行は、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)7名との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。
② 内部監査及び監査等委員会
イ.内部監査の状況
独立部署である監査部(平成30年3月末現在25名、うち嘱託7名)は、営業店、本部及びグループ会社の内部監査を実施し、それらの内部管理態勢(リスク管理態勢を含む。)の有効性・適切性の検証を実施しております。
ロ.監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、同委員会で決定された監査方針、監査計画に基づき、監査に関する重要事項等の報告や協議、決議を行う体制としております。
常勤監査等委員は、取締役会のほか、常務会、その他重要会議へ出席し、法令等遵守状況や重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するほか、会計監査人の営業店臨店に立ち会うなど積極的な情報収集や意見交換を通じ、実効性のある監査を実施いたします。また、内部監査部門である監査部から毎月監査結果報告を受けるほか、内部管理態勢の状況及び結果について適宜報告を求めるなど緊密な連携を保ち、内部統制システムを活用した組織的な監査を実施いたします。
監査等委員である社外取締役(うち1名は公認会計士の有資格者であり、財務・会計に関する知識を有する者)は、取締役会のほか、常務会、合同会議、全店支店長会等の重要会議に出席し、情報収集や意見交換を行うとともに、定期的に実施される三様監査会議の場において、会計監査人や内部監査部門との連携を深め、各々の知見や豊富な経験を活かした実効性のある監査を実施いたします。
③ 社外取締役
当行では、取締役の業務執行に対する監督機能の強化及び外部の視座を経営に活かし、中長期的な企業価値向上を図るため、社外取締役5名を選任し、うち4名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任にあたっては、経営への助言と監督機能の発揮に必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者とし、東京証券取引所が規定する独立性基準のほか、当行が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に基づき、当行からの独立性を重視して選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、経営の健全性確保への貢献に必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者とし、東京証券取引所が規定する独立性基準のほか、当行が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に基づき、当行からの独立性を重視して選任しております。
提出日現在、社外取締役5名を選任し、いずれも独立役員としております。
当行と社外取締役5名との間には特別の利害関係はありませんが、各社外取締役との間には次の取引関係があります。田中章夫氏は、現在、宮地電機株式会社の監査役を兼任しており、当行と同社の間には通常の融資取引等や株式保有関係があります。当行と稲田知江子氏との間には通常の融資取引等があります。また、社外取締役の当行株式保有状況については、「第4 提出会社の状況」中の「5 役員の状況」に記載しております。
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《社外取締役の独立性に関する判断基準》 |
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当行の社外取締役が、現在または最近において、次の各号のいずれにも該当しない場合、当行に対する独立性を有すると判断することができる。 |
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1.当行を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
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2.当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
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3.当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。 |
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4.当行を主要な取引先とするコンサルティング会社、会計事務所及び法律事務所等の専門サービスを提供する法人等に所属する者。 |
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5.当行から、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
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6.当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
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7.次に掲げる者(重要な者)の近親者。 |
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(1) 上記1.から6.に該当する者。 |
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(2) 当行またはグループ会社の取締役、監査役及び使用人。 |
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※「最近」の定義 |
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※「主要な取引先」の定義 |
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※「業務執行者」の定義 |
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※「主要株主」の定義 |
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※「多額」の定義 |
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※「重要」の定義 |
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※「近親者」の定義 |
④ 会計監査の状況
当行は、会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。当行の会計監査の業務を執行した公認会計士は、山田修氏及び伊加井真弓氏の2名であり、継続監査年数については、公認会計士法で定める範囲内であるため記載を省略しております。会計監査の業務に係る補助者は公認会計士9名、その他11名であります。
業務執行・経営監視体制

コンプライアンス体制

リスク管理体制

⑤ 役員の報酬等の内容
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、譲渡制限付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機能を有効に機能させる観点から、固定報酬のみとしております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内で、ガバナンス委員会における協議を経て、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成30年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する報酬等限度額を年額216百万円以内、監査等委員である取締役に対する報酬等限度額を年額70百万円以内とする旨が決議されました。
また、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬として年額70百万円以内の金銭報酬債権を支給することが決議されました。
譲渡制限付株式の割当てのために支給される金銭報酬債権の具体的な支給額は、役位及び前年度の業績等に応じて取締役会において決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬制度の導入により、従来の株式報酬型ストック・オプションとしての報酬については、平成30年度以降、新規の割当てを行わないことといたします。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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区分 |
取締役 |
監査役 |
社外役員 |
|
支給人数(人) |
10 |
3 |
6 |
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報酬等の総額(百万円) |
160 |
34 |
20 |
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基本報酬(百万円) |
106 |
32 |
19 |
|
賞与(百万円) |
7 |
1 |
0 |
|
ストック・オプション報酬(百万円) |
46 |
― |
― |
(注) 1 取締役の報酬等には、5人に支給した使用人分報酬等62万円(うち賞与15百万円)が含まれておりません。
2 役員ごとの連結報酬等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3 平成18年6月29日定時株主総会で決議された取締役報酬等限度額は年額216百万円以内、監査役報酬等限度額は年額60百万円以内であります。
⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 |
177 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
52,830 |
百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
四国電力株式会社 |
2,748,929 |
3,361 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
SOMPOホールディングス株式会社 |
673,510 |
2,747 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社ロック・フィールド |
1,242,920 |
2,265 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
四国化成工業株式会社 |
1,750,000 |
2,101 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス |
664,974 |
2,094 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社技研製作所 |
810,616 |
1,745 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社九州フィナンシャルグループ |
1,806,800 |
1,230 |
事業上の協力関係の強化 |
|
五洋建設株式会社 |
2,058,090 |
1,107 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
住友林業株式会社 |
598,764 |
1,011 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社十八銀行 |
2,473,179 |
887 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社タダノ |
677,878 |
880 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
住友不動産株式会社 |
302,000 |
871 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
東京建物株式会社 |
582,767 |
855 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
日本製紙株式会社 |
414,081 |
828 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社伊予銀行 |
1,045,000 |
782 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社はるやまホールディングス |
765,840 |
747 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
トモニホールディングス株式会社 |
1,180,713 |
696 |
事業上の協力関係の強化 |
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
スルガ銀行株式会社 |
287,000 |
672 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社淀川製鋼所 |
220,026 |
664 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
三菱電機株式会社 |
402,500 |
642 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
芙蓉総合リース株式会社 |
128,000 |
638 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社武蔵野銀行 |
193,400 |
638 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社キタムラ |
839,800 |
623 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
住友金属鉱山株式会社 |
392,895 |
622 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社大垣共立銀行 |
1,826,450 |
604 |
事業上の協力関係の強化 |
|
電源開発株式会社 |
222,800 |
580 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
西松建設株式会社 |
1,042,476 |
571 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社フジ |
234,476 |
570 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社東邦銀行 |
1,267,000 |
530 |
事業上の協力関係の強化 |
|
ニッポン高度紙工業株式会社 |
506,000 |
502 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
大日本印刷株式会社 |
417,013 |
500 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
東日本旅客鉄道株式会社 |
50,000 |
484 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
アサヒグループホールディングス株式会社 |
114,400 |
481 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社山梨中央銀行 |
843,000 |
419 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社滋賀銀行 |
735,000 |
419 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社大和証券グループ本社 |
602,000 |
408 |
事業上の協力関係の強化 |
|
東亞合成株式会社 |
311,483 |
395 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社百十四銀行 |
1,005,000 |
377 |
事業上の協力関係の強化 |
|
大倉工業株式会社 |
670,905 |
368 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
出光興産株式会社 |
91,200 |
352 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
大成建設株式会社 |
420,200 |
340 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
日本通運株式会社 |
549,332 |
314 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
日本曹達株式会社 |
500,000 |
307 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社山形銀行 |
634,000 |
307 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社ミロク |
710,564 |
305 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
四国電力株式会社 |
2,748,929 |
3,469 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス |
664,974 |
3,238 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社技研製作所 |
1,060,616 |
3,192 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
四国化成工業株式会社 |
1,750,000 |
2,749 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社ロック・フィールド |
1,242,920 |
2,714 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
SOMPOホールディングス株式会社 |
533,710 |
2,285 |
事業上の協力関係の強化 |
|
五洋建設株式会社 |
2,058,090 |
1,603 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
ニッポン高度紙工業株式会社 |
506,000 |
1,503 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
住友不動産株式会社 |
302,000 |
1,188 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社タダノ |
677,878 |
1,081 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
住友林業株式会社 |
598,764 |
1,021 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
東京建物株式会社 |
582,767 |
934 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
芙蓉総合リース株式会社 |
128,000 |
917 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
住友金属鉱山株式会社 |
196,447 |
880 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社伊予銀行 |
1,045,000 |
837 |
事業上の協力関係の強化 |
|
日本製紙株式会社 |
414,081 |
822 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社はるやまホールディングス |
765,840 |
800 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社キタムラ |
839,800 |
786 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
三菱電機株式会社 |
402,500 |
684 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社十八銀行 |
2,473,179 |
675 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社武蔵野銀行 |
193,400 |
648 |
事業上の協力関係の強化 |
|
アサヒグループホールディングス株式会社 |
114,400 |
648 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社淀川製鋼所 |
220,026 |
631 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
電源開発株式会社 |
222,800 |
597 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
トモニホールディングス株式会社 |
1,180,713 |
558 |
事業上の協力関係の強化 |
|
西松建設株式会社 |
208,495 |
550 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社フジ |
234,476 |
530 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社東邦銀行 |
1,267,000 |
515 |
事業上の協力関係の強化 |
|
東日本旅客鉄道株式会社 |
50,000 |
493 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社大垣共立銀行 |
182,645 |
489 |
事業上の協力関係の強化 |
|
大日本印刷株式会社 |
208,506 |
458 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
大成建設株式会社 |
84,040 |
453 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
スルガ銀行株式会社 |
287,000 |
421 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社大和証券グループ本社 |
602,000 |
408 |
事業上の協力関係の強化 |
|
大倉工業株式会社 |
670,905 |
393 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
日本通運株式会社 |
54,933 |
391 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
東亞合成株式会社 |
311,483 |
390 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社山梨中央銀行 |
843,000 |
369 |
事業上の協力関係の強化 |
|
出光興産株式会社 |
91,200 |
368 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社百十四銀行 |
1,005,000 |
362 |
事業上の協力関係の強化 |
|
株式会社ミロク |
710,564 |
326 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
安田倉庫株式会社 |
300,000 |
304 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
日本曹達株式会社 |
500,000 |
301 |
安定的・長期的な取引関係の維持 |
|
株式会社山形銀行 |
126,800 |
298 |
事業上の協力関係の強化 |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
|
|
前事業年度 |
|||
|
|
貸借対照表計上額 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
上場株式 |
13,849 |
264 |
128 |
2,809 |
|
非上場株式 |
― |
― |
― |
― |
|
|
当事業年度 |
|||
|
|
貸借対照表計上額 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
上場株式 |
16,031 |
314 |
△30 |
4,272 |
|
非上場株式 |
― |
― |
― |
― |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑦ その他
(自己株式の取得の決定機関)
当行は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当行は、株主への配当を安定的に行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当行は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
56 |
― |
56 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
56 |
― |
56 |
― |
該当事項はありません。
前連結会計年度の非監査業務はありません。
当連結会計年度の非監査業務はありません。
該当事項はありません。