(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
(1) 連結子会社
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(1) 持分法適用の非連結子会社
(2) 持分法適用の関連会社
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 4社
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)により行うこととしており、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 19年~50年
その他 5年~15年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,934百万円(前連結会計年度末は9,547百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
ポイント引当金は、クレジットカードの将来のポイント利用による費用負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は当行の有価証券等会計基準に則り、ヘッジ対象である一部の貸出金及び有価証券から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として各取引ごとに金利スワップ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで、ヘッジの有効性を評価しております。
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、貸出金のうち、3カ月以上延滞債権はありせん。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※10 有形固定資産の減価償却累計額
※11 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※12 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
(中間連結損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 減損損失
継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの減少等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業店舗については、管理会計において継続的な収支の把握を行っている単位である各営業店(ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該各グループ)を、また遊休資産等については、将来の処分が意思決定された資産グループも含めて各資産をグルーピングの最小単位としております。また、連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。
減損損失の測定に使用した回収可能価額は、主として鑑定評価額等に基づき算定した正味売却価額等によっております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 当中間連結会計期間増加自己株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2 当中間連結会計期間減少自己株式数は、新株予約権の行使によるもの78千株、譲渡制限付株式の割当によるもの21千株及び単元未満株式の買増しによるもの0千株であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 1株当たり配当額のうち、5.00円は創業140周年記念配当であります。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 当中間連結会計期間増加自己株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2 当中間連結会計期間減少自己株式数は、譲渡制限付株式の割当によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、現金自動設備及び事務機器であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価算定方法
資産
(1) 現金預け金
満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) コールローン及び買入手形
これらは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 買入金銭債権
約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会の公表する価格等を時価としております。
(5) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の公表する価格等を時価とすることとしております。また、コールローン及び金融機関預け金については、約定期間が短期間又は満期がなく、時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(6) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の公表する価格等を時価としております。上場投資信託は取引所の価格、非上場投資信託は投資信託委託会社の公表する基準価格等を時価としております。
自行保証付私募債は将来キャッシュ・フローを見積もり、市場金利に内部格付及び担保等を反映した信用コスト率を加えた割引率で割り引いた額を時価としております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の発行する私募債については、担保及び保証による回収見込額等を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(7) 貸出金
貸出金は将来キャッシュ・フローを見積もり、市場金利に内部格付及び担保等を反映した信用コスト率を加えた割引率で割り引いた額を時価としております。外貨貸出金については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が融資実行後大きく異なっていない限り時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当座貸越は、返済期限を設けているものを除き、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
(8) 外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)、輸出手形・旅行小切手等(買入外国為替)、輸入手形による手形貸付(取立外国為替)であります。これらは、満期のない預け金、又は約定期間が短期間であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価については、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。外貨預金及び非居住者円預金については、約定期間が短期間であり、時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形、及び(4) 債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを算出し、当行が新規に借入する場合に適用される金利で割り引いた額を時価としております。
(6) 外国為替
外国為替のうち、売渡外国為替及び未払外国為替は、外貨の売渡しや海外からの被仕向送金で支払銀行や顧客への決済が未了となっているもので、短期間で決済されるものであります。これらの時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6)有価証券」には含まれておりません。
(*1) 非上場株式、非上場外国証券、非連結子会社出資金及び関連会社株式につきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
(*3) 投資事業組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く。)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式211百万円及び社債0百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式616百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末前(連結会計年度末前)1カ月の平均の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は、全銘柄を著しい下落と判定し、30%以上50%未満下落した場合は、発行会社の信用リスク(自己査定における債務者区分・外部格付)を勘案し、過去の株価動向及び業績推移等により判定しております。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 投資事業有限責任組合等に係る評価差額19百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(注) 投資事業有限責任組合等に係る評価差額5百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。