(注) 1 当行の単元未満株式を有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
2 2024年3月末日以降を基準とする株主優待制度は、毎年3月31日現在の株主名簿に記載された当行株式100株(1単元)以上を1年以上継続保有する株主に対して実施いたします。1年以上継続保有とは、基準日の3月末日とその前年の3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が連続して記載又は記録されていることといたします。