種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 120,000,000 |
計 | 120,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 62,490,200 | 62,490,200 | 福岡証券取引所 | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 62,490,200 | 62,490,200 | ― | ― |
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 767個 (注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 76,700株 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月29日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 239円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注4) | 同左 |
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,174個 (注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 117,400株 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月25日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 208円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注4) | 同左 |
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,417個 (注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 141,700株 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月31日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 181円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注4) | 同左 |
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,583個 (注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 158,300株 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月30日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 250円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注4) | 同左 |
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,651個 (注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 165,100株 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月29日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 228円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式合併の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使できる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③ 相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(6) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定めまたは契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成11年12月1日(注) | 13,307 | 62,490 | 3,500 | 8,000 | 3,073 | 5,759 |
(注) 第三者割当 13,307千株 発行価格 494円 資本組入額 247円 資本準備金の資本組入額 213,171千円
主な割当先 九州電力株式会社、有限会社貞刈椅子製作所、米城ビルディング株式会社、他851社。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 29 | 2 | 620 | ― | ― | 1,664 | 2,316 | ― |
所有株式数 | 34 | 17,805 | 298 | 27,753 | ― | ― | 16,175 | 62,065 | 425,200 |
所有株式数 | 0.05 | 28.69 | 0.48 | 44.72 | ― | ― | 26.06 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式664,041株は「個人その他」に664単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
|
| ||
計 | ― |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 664,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 61,401,000 | 61,401 | ― |
単元未満株式 | 425,200 | ― | 1単元(1,000株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 62,490,200 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 61,401 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4千株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が4個含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式41株が含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
(自己保有株式) | 久留米市諏訪野町2456番地の1 | 664,000 | ― | 664,000 | 1.06 |
計 | ― | 664,000 | ― | 664,000 | 1.06 |
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況①」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況①」に記載しております。 |
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況②」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況②」に記載しております。 |
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況③」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況③」に記載しております。 |
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況④」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況④」に記載しております。 |
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況⑤」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況⑤」に記載しております。 |
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成28年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成28年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 [募集事項](4)に記載しております。 |
株式の数(株) | 145,200株 [募集事項](4)に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | [募集事項](8)に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | [募集事項](11)に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | [募集事項](10)に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | [募集事項](13)に記載しております。 |
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
(1) 新株予約権の名称 株式会社筑邦銀行第6回新株予約権
(2) 新株予約権の割当対象者及び人数
当行取締役6名
(3) 新株予約権の数
新株予約権1,452個とする。
上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
なお、新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式合併の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5) 新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定される公正な評価額とする。
(注) 新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6) 新株予約権の割当日 平成28年7月26日
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月27日から平成58年7月26日までとする。ただし、行使期間の最終日が当行の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
(11) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
A.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
B.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
C. 相続承継人は、上記(8)に定める行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
(12) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(11)の定めまたは契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(13) 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
上記(12)に準じて決定する。
(14) 1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15) 新株予約権証券の不発行
当行は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(16) 新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社筑邦銀行 本店営業部 (福岡県久留米市諏訪野町2456番地の1)
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(平成26年11月6日)での決議状況 | 350,000 | 110,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | 300,000 | 75,900,000 |
当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 50,000 | 34,100,000 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 14.28 | 31.00 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 14.28 | 31.00 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(平成27年2月23日)での決議状況 | 450,000 | 150,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | 396,000 | 105,336,000 |
当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 54,000 | 44,664,000 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 12.00 | 29.77 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 12.00 | 29.77 |
会社法第155条第7号による取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 9,713 | 2,391,266 |
当期間における取得自己株式 | 862 | 202,604 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | |||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | ||
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― | |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― | |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― | |
その他 | (新株予約権の権利行使) | 100,200 | 27,023,537 | ― | ― |
(単元未満株式の買増請求による売渡し) | 400 | 107,878 | ― | ― | |
保有自己株式数 | 664,041 | ― | 664,903 | ― | |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しに係る株式数は含めておりません。
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、長期的に安定した経営基盤の確保や経営環境の変化へ対応するための自己資本の充実などに努める一方で、剰余金の配当につきましては、安定した配当の継続を基本方針としております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当の継続方針のもと、期末配当金を1株当たり2円50銭とし、中間配当金(2円50銭)と合わせて5円としております。また、内部留保資金につきましては、お客さまの利便性向上のための機械化設備や店舗設備などの充実を図るために活用したいと考えております。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
平成27年11月12日 | 154 | 2.50 |
平成28年6月28日 | 154 | 2.50 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金の額を超えているため、当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上はありません。
回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 285 | 228 | 230 | 302 | 269 |
最低(円) | 208 | 196 | 181 | 210 | 225 |
(注) 最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 246 | 245 | 249 | 265 | 252 | 254 |
最低(円) | 232 | 237 | 234 | 228 | 225 | 230 |
(注) 最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役頭取 | 代表取締役 | 佐 藤 清一郎 | 昭和24年2月3日生 | 昭和46年4月 | 日本勧業銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 92 |
平成10年5月 | 第一勧業銀行証券企画部長 | ||||||
平成11年6月 | 同行取締役欧州支配人兼ロンドン支店長 | ||||||
平成14年4月 | みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括 | ||||||
平成16年4月 | みずほ証券取締役副社長 | ||||||
平成18年4月 | 当行顧問 | ||||||
平成18年6月 | 取締役副頭取 | ||||||
平成21年4月 | 取締役頭取(現職) | ||||||
常務取締役 |
| 東 暢 昭 | 昭和34年2月1日生 | 昭和56年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から1年 | 36 |
平成12年2月 | 大川支店長 | ||||||
平成18年4月 | 業務部長 | ||||||
平成19年6月 | 総合企画部長 | ||||||
平成21年7月 | 執行役員総合企画部長 | ||||||
平成22年6月 | 取締役総合企画部長 | ||||||
常務取締役 |
| 石 井 智 幸 | 昭和34年3月21日生 | 昭和56年4月 平成12年5月 平成21年7月 平成23年6月 平成24年6月 | 当行入行 東合川支店長 執行役員福岡支店長 取締役福岡支店長 取締役総合企画部長 | 平成28年6月から1年 | 17 |
平成26年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 |
| 中 野 慎 介 | 昭和33年9月15日生 | 昭和56年4月 平成12年5月 平成22年7月 平成24年6月 | 当行入行 大善寺支店長 執行役員人事部長 取締役人事部長 | 平成28年6月から1年 | 24 |
平成26年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | 営業統括部長 | 川原田 光 展 | 昭和34年11月13日生 | 昭和57年4月 | 第一勧業銀行入行 | 平成28年6月から1年 | 5 |
平成14年7月 | みずほ銀行久留米支店長 | ||||||
平成23年4月 | 当行へ出向(営業推進部付部長) | ||||||
平成24年6月 | 当行入行福岡支店長 | ||||||
平成24年7月 | 執行役員福岡支店長 | ||||||
平成26年6月 平成28年6月 | 取締役福岡支店長 常務取締役(現職) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 総合企画部長 | 執 行 謙 二 | 昭和36年3月3日生 | 昭和59年4月 平成18年10月 平成21年9月 平成24年7月 平成26年6月 平成26年7月 平成27年6月 | 日本銀行入行 同行政策委員会室企画役 同行総務人事局企画役 当行入行営業統括部付部長 総合企画部長 執行役員総合企画部長 取締役総合企画部長(現職) | 平成28年6月から1年 | 1 |
取締役 |
| 麻 生 渡 | 昭和14年5月15日生 | 昭和38年4月 | 通商産業省入省 | 平成28年6月から1年 | ― |
平成元年7月 | 近畿通商産業局長 | ||||||
平成3年6月 | 通商産業省商務流通審議官 | ||||||
平成4年6月 | 特許庁長官 | ||||||
平成6年7月 | 財団法人中小企業総合研究機構顧問 | ||||||
平成7年4月 | 福岡県知事 | ||||||
平成17年2月 | 全国知事会長 | ||||||
平成24年6月 | 福岡空港ビルディング株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成26年6月 | 当行取締役(現職) | ||||||
取締役 |
| 龍 憲 一 | 昭和25年7月23日生 | 昭和49年4月 | 第一勧業銀行入行 | 平成28年6月から2年 | 96 |
平成14年4月 | みずほ銀行宝くじ部長 | ||||||
平成16年5月 | 当行入行総合企画部付部長 | ||||||
平成17年7月 | 執行役員総合企画部長 | ||||||
平成19年6月 | 取締役本店営業部長 | ||||||
平成21年4月 | 常務取締役 | ||||||
平成26年6月 平成28年6月 | 常勤監査役 取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
取締役 |
| 赤 松 乾 次 | 昭和29年5月23日生 | 昭和52年4月 | 当行入行 | 平成28年6月から2年 | 11 |
平成19年6月 | 事務部長 | ||||||
平成21年7月 | 執行役員事務部長 | ||||||
平成23年4月 | 執行役員システム部長 | ||||||
平成25年6月 平成28年6月 | 常勤監査役 取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
取締役 |
| 立 花 洋 介 | 昭和28年9月6日生 | 昭和52年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | 平成28年6月から2年 | ― |
昭和56年11月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
昭和60年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和60年9月 平成25年6月 平成27年10月
平成28年6月 | 立花公認会計士事務所設立 当行監査役 税理士法人TACHIBANA代表社員 取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
取締役 |
| 神 代 正 道 | 昭和16年10月5日生 | 昭和61年4月 | 久留米大学医学部教授 | 平成28年6月から2年 | ― |
平成17年4月 | 久留米大学医学部長 | ||||||
| 学校法人久留米大学理事・評議員 | ||||||
平成20年1月 | 学校法人久留米大学常務理事 | ||||||
平成23年7月 | 学校法人久留米大学理事長 | ||||||
平成26年6月 平成28年6月 | 当行監査役 取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
取締役 |
| 橋 田 紘 一 | 昭和17年9月29日生 | 昭和41年4月 平成13年6月 平成19年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成27年6月 平成28年6月 | 九州電力㈱入社 同社常務取締役 ㈱九電工代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役相談役 同社相談役 当行取締役(監査等委員)(現職) | 平成28年6月から2年 | ― |
計 | 286 | ||||||
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役麻生渡、立花洋介、神代正道及び橋田紘一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 龍憲一 委員 赤松乾次 委員 立花洋介 委員 神代正道 委員 橋田紘一
① 企業統治の体制の概要等
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
当行は、平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図っております。
イ 取締役、取締役会
取締役会は、監査等委員でない取締役7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役5名(うち、社外取締役3名)の計12名の体制としております。
取締役会は取締役頭取を議長とし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令または定款及び取締役会規程で定められた事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
ロ 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち、社外取締役3名)の体制としております。
監査等委員会は月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じ臨時監査等委員会を開催し、法令または定款及び監査等委員会規程で定められた事項に従い、取締役の職務の執行を監査します。
ハ 常務会
取締役会から委任を受けた、経営上の重要事項を決議する機関として、役付取締役から構成される常務会を設置しております。常務会は取締役頭取を議長とし、原則週1回開催しており、常務会で決定した事項は、取締役会へ報告しております。
ニ 内部監査
内部監査部門として被監査部門から独立した監査部を設置しております。
監査部は連結子会社を含む全業務部門を対象に監査を実施し、監査結果を取締役会及び監査等委員会へ報告します。
ホ 会計監査人
会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、監査契約を締結して適正な経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。また、会計監査人は、定期的に監査等委員会等へ監査結果の報告を行います。
(企業統治に関する事項)
イ 内部統制システムの整備の状況
(a) 当行取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 業務の健全性及び適切性を確保するため、法令等遵守(コンプライアンス)体制の整備を経営の最重要課題の一つと位置づけております。
・ 「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、コンプライアンスの実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定し、確固たる内部管理体制の確立に取組んでおります。
・ 「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、法令等遵守に係る重要な事項を協議するとともに法令等遵守の実施状況等を検証しております。
・ 法令等遵守に係る規程等の整備、行内教育・研修の充実及び法令等遵守活動状況等の管理を行うことにより、法令等遵守体制の強化を図っております。
・ 「法令等違反の通報制度」を活用して、グループ会社を含めた全役職員に対してコンプライアンス上問題のある事項を直接報告させることにより、違反行為の早期発見と早期是正に努めております。
・ 財務情報その他当行に関する情報を適正かつ適時に開示するための体制を整備しております。
・ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うための体制を整備しております。
(b) 当行取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書等の取扱いは、書類保存規程及び文書管理規程等に基づいて適切に保存・管理し、随時その運用状況を検証しております。
(c) 当行損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 「リスク管理統括規程」に基づき、各種リスクの管理部署及び各種リスク管理規程を定めるとともに、経営管理部をリスク管理の統括部署として各種リスクを統合的に管理する体制を整備しております。
・ 「リスク管理委員会」、「ALMに関する常務会」等を定期的に開催し、各種リスクの把握・管理及び回避策等について検討しております。
・ 内部監査部門である監査部は、当行の業務すべてにおける内部管理体制(リスク管理体制を含む)の適切性・有効性について監査を行い、取締役会等に監査結果の報告を行います。
・ 「危機管理計画」を定め、不測の事態における業務の継続性を確保する体制を整備しております。
(d) 当行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 効率的な経営を確保するための体制として、取締役は取締役会規程、組織機構規程等に基づき、また、常務会、部長会等を活用して適切に職務を執行し、必要に応じて職務執行状況の検証及び各規程等の整備を行っております。
・ 日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲を行い、権限委譲された各レベルの責任者が規程に則り業務を遂行しております。
(e) 当行ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 「グループ会社運営管理規程」を制定し、子会社の業務運営を適正に管理しております。
・ 内部監査部門である監査部は、子会社の業務すべてにおける内部管理体制(リスク管理体制を含む)の適切性・有効性について監査を行い、取締役会等に監査結果の報告を行います。
(ⅰ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・ 子会社が、営業や財務に関する状況、その他重要な情報について、当行の事前承認を得、または当行へ報告する体制を整備しております。
・ 定期的に当行、および子会社の取締役が出席する会合を開催し、子会社において発生する重要な事象等を当行に報告するものとしております。
(ⅱ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 行動規範、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体のリスク管理を図っております。
(ⅲ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 子会社が、営業や財務に関する状況、その他重要な情報について、当行へ事前承認を得、または当行へ報告する体制を整備しております。
・ 子会社の業務内容に応じて、当行内の対応部署を定め、当該部署が子会社と一定の重要事項について協議、報告、情報交換等を行い、業務の重複を避け、グループ全体の効率的な意思決定、業務遂行を図っております。
(ⅳ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 子会社が当行のコンプライアンス及びリスク管理に関する規程と同等の指針、及び規程類を制定することにより、企業倫理の確立、並びにコンプライアンス体制、及びリスク管理体制構築を図っております。
・ 「法令等違反の通報制度」については、その受付窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知し、コンプライアンス上問題のある事項を直接報告させることにより、違反行為の早期発見と早期是正に努めております。
(f) 当行監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く必要があると監査等委員が認めた場合には、担当者を置くこととしております。
(g) 前号の使用人の当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに当行監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会職務を補助すべき使用人は、監査等委員会職務の補助業務の専従者とすることとし、人事考課及び異動等については、監査等委員会と人事部の協議事項としております。
(h) 次に掲げる体制その他の当行監査等委員会への報告に関する体制
(ⅰ) 当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当行監査等委員会に報告するための体制
・ 監査等委員が取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席することを認め、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)決裁の稟議書、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への回覧文書、事故・係争・苦情関係報告書等を全て監査等委員に回覧しております。
・ 「法令等違反の通報制度」については、その受付窓口に監査等委員会を配し、当行監査等委員会に直接報告する制度を構築しております。
(ⅱ) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行監査等委員会に報告するための体制
・ 当行の内部監査部門である監査部は、子会社の業務すべてにおける内部管理体制(リスク管理体制を含む)の適切性・有効性について監査を行い、当行監査等委員会に状況の報告を行います。
・ 子会社の監査役が、当行監査等委員会に子会社のコンプライアンスの状況等を定期的に報告する制度を構築しております。
・ 「法令等違反の通報制度」については子会社も対象とし、コンプライアンス上問題のある事項を当行監査等委員会に直接報告する制度を構築しております。
(i) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行及び当行グループ会社の役職員を対象とした「法令等違反の通報制度」規程において、通報や相談をしたことを理由として、不利な取扱いを行わないことを明記しております。
(j) 当行監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用、又は債務について、職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理いたします。
(k) その他当行監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会は、監査等委員会の監査が実効的に行われるための環境整備について、監査等委員会からの要請により、その改善に努めております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、リスク管理統括規程に基づき、各種リスクの管理部署及び各種リスク管理規程を定めるとともに、経営管理部を統括部署として各種リスクを統合的に管理する体制を整備しております。また、リスク管理委員会、ALMに関する常務会などを定期的に開催し、各種リスクの把握・管理及び回避策などの検討を行っております。なお、法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士から適時アドバイスを受けております。
コーポレート・ガバナンス体制図

(責任限定契約の内容の概要)
当行は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(内部監査及び監査等委員会監査、人員並びに手続き)
当行では、内部監査部署である監査部が10名(事業年度末現在)、監査等委員会が監査等委員である取締役5名(うち、社外取締役3名)の体制としております。また、監査等委員会に専属スタッフ1名を配置し、監査等委員会の職務執行を補助しております。
監査部は連結子会社を含む全業務部門を対象に年1回、また必要に応じて不定期的に監査を実施しております。監査では、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢、および財務報告に係る内部統制を含む内部管理態勢を検証し、監査結果を取締役会及び監査等委員会へ報告します。
監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)決裁の稟議書、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への回覧文書、事故・係争・苦情関係報告書等を閲覧するほか、取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を行います。
さらに、本部各部及びグループ会社に対しては各部(社)が所管する業務上の課題、各部(社)施策の実施状況等について部長(代表者)ヒアリングを実施します。併せて、営業店に対しては往査を実施し、店務運営上の課題、苦情・トラブルの状況、人事管理上の課題等について支店長ヒアリングを行い、内部統制システムの運用状況を検証します。
なお、監査等委員(社外取締役)立花洋介は、公認会計士として企業会計や監査に携わっており、財務及び会計に関する専門的な経験・見識を有しております。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査等委員会は内部監査部署である監査部の監査方針や年間の監査計画について協議を行います。また、監査部と毎月連絡会を開催するなど緊密な連携を保つほか、会計監査人との連携を確保するため、会計監査人との定例会議を開催します。会議では、会計監査人から事業年度毎の監査計画の説明、監査結果の報告を受け、重要な会計処理や財務報告に係る内部統制を含む内部管理態勢の整備状況等に関する意見交換等を行い、内部監査及び監査等委員会監査の実効性を高めます。
なお、内部統制部門や各業務の管理部門は、監査等委員会監査や内部監査などを踏まえ、業務管理体制などの整備に努めております。
③ 社外取締役
当行では、社外取締役4名(うち、監査等委員である取締役3名)を選任しております。社外取締役は、いずれも当行グループの出身ではなく、当行との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役麻生渡は、福岡県知事等の豊富な経験や知見等を基に、当行の業務執行に関する意思決定において、適切な提言をいただくことにより、経営の健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与に期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)立花洋介は、公認会計士として長年会計監査に携わっており、会計監査の専門家としての経験・見識を基に、当行の業務執行に関する意思決定において、適切な提言をいただくことにより、経営の健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与に期待して社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)神代正道は、久留米大学の医学部長、学校法人久留米大学の理事長を務めるなど、医学者としての幅広い学識と経験を基に、当行の業務執行に関する意思決定において、適切な提言をいただくことにより、経営の健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与に期待して社外取締役(監査等委員)に選任しております。学校法人久留米大学との間には人的、資本的関係はなく、取引も通常の銀行取引であり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役(監査等委員)橋田紘一は、九州電力株式会社の常務取締役、株式会社九電工の代表取締役社長を務めるなど、長年にわたり企業経営に関与されてきた経験や幅広い見識を基に、当行の業務執行に関する意思決定において、適切な提言をいただくことにより、経営の健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与に期待して社外取締役(監査等委員)に選任しております。九州電力株式会社及び株式会社九電工との間には人的関係はなく、資本的関係や取引関係がありますが、取引の内容はいずれも通常の取引であり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
当行では、社外取締役の選任にあたり独立性に関する基準等は定めておりませんが、福岡証券取引所の独立性に関する基準等を参考にし、独立性を確保しつつ適切に職務遂行できる人物を選任しております。
なお、社外取締役4名は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
また、社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携を図り、また各種報告により内部統制の状況を把握するなど、適切な態勢を整えております。
④ 役員の報酬等の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
| 員数(名) | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
役員区分 | 基本報酬 | 賞与 | ストック | ||
| |||||
取締役 | 9 | 149 | 112 | ― | 37 |
(社外取締役を除く) | |||||
監査役 | 2 | 36 | 36 | ― | ― |
(社外監査役を除く) | |||||
社外役員 | 3 | 13 | 13 | ― | ― |
重要な使用人兼務役員の使用人給与額は28百万円、員数は3名であり、その内容は使用人としての報酬その他職務遂行の対価であります。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、株主総会の承認により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬の最高限度額は年額204百万円以内、監査等委員である取締役全員の報酬の最高限度額は月額6百万円以内、年額72百万円以内と決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)に関する報酬等の額は、上記とは別枠にて年額70百万円以内であります。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は取締役会にて決定しており、各監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 78銘柄
貸借対照表計上額の合計額 12,098百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘 柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
(株) | (百万円) | ||
久光製薬株式会社 | 518,000 | 2,553 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社安川電機 | 733,000 | 1,290 | 取引関係の維持、強化のため |
東京センチュリーリース株式会社 | 302,600 | 1,106 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社ブリヂストン | 201,000 | 968 | 取引関係の維持、強化のため |
西日本鉄道株式会社 | 1,570,293 | 865 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社佐賀銀行 | 2,156,910 | 653 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 929,170 | 575 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社沖縄銀行 | 110,500 | 556 | 協力関係の維持、強化のため |
九州電力株式会社 | 468,465 | 545 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社十八銀行 | 1,374,500 | 501 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社西日本シティ銀行 | 1,117,735 | 390 | 協力関係の維持、強化のため |
西部瓦斯株式会社 | 1,278,433 | 345 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社琉球銀行 | 129,800 | 223 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 820,387 | 173 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社肥後銀行 | 227,500 | 167 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社大和証券グループ本社 | 170,000 | 160 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社富山銀行 | 590,000 | 154 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社九電工 | 111,638 | 146 | 取引関係の維持、強化のため |
鳥越製粉株式会社 | 160,348 | 114 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社オリエントコーポレーション | 540,500 | 105 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社福岡中央銀行 | 270,000 | 86 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社プラッツ | 15,000 | 67 | 取引関係の維持、強化のため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 19,788 | 66 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 84,526 | 62 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社南陽 | 34,000 | 45 | 取引関係の維持、強化のため |
グリーンランドリゾート株式会社 | 102,400 | 38 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社三井ハイテック | 34,848 | 31 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社ジャックス | 48,000 | 30 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社梅の花 | 10,000 | 26 | 取引関係の維持、強化のため |
戸田建設株式会社 | 41,395 | 20 | 取引関係の維持、強化のため |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘 柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
(株) | (百万円) | ||
久光製薬株式会社 | 518,000 | 2,605 | 取引関係の維持、強化のため |
西日本鉄道株式会社 | 1,570,293 | 1,152 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社安川電機 | 733,000 | 952 | 取引関係の維持、強化のため |
東京センチュリーリース株式会社 | 208,600 | 870 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社ブリヂストン | 201,000 | 845 | 取引関係の維持、強化のため |
九州電力株式会社 | 468,465 | 501 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社佐賀銀行 | 2,156,910 | 457 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社沖縄銀行 | 110,500 | 408 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社十八銀行 | 1,374,500 | 343 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 929,170 | 341 | 協力関係の維持、強化のため |
西部瓦斯株式会社 | 1,278,433 | 332 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社九電工 | 111,638 | 299 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社西日本シティ銀行 | 1,117,735 | 222 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社富山銀行 | 59,000 | 212 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社琉球銀行 | 129,800 | 164 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社九州フィナンシャルグループ | 227,500 | 147 | 協力関係の維持、強化のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 820,387 | 137 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社オリエントコーポレーション | 540,500 | 121 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社大和証券グループ本社 | 170,000 | 117 | 取引関係の維持、強化のため |
鳥越製粉株式会社 | 160,348 | 105 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社福岡中央銀行 | 270,000 | 102 | 協力関係の維持、強化のため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 19,788 | 62 | 取引関係の維持、強化のため |
グリーンランドリゾート株式会社 | 102,400 | 45 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 84,526 | 44 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社グリーンペプタイド | 50,000 | 43 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社南陽 | 34,000 | 29 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社プラッツ | 15,000 | 28 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社梅の花 | 10,000 | 25 | 取引関係の維持、強化のため |
株式会社三井ハイテック | 34,848 | 24 | 取引関係の維持、強化のため |
戸田建設株式会社 | 41,395 | 22 | 取引関係の維持、強化のため |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
| 前事業年度 | |||
| 貸借対照表計上額 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 |
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
上場株式 | 3,122 | 69 | 394 | 249 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
| 当事業年度 | |||
| 貸借対照表計上額 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 |
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
上場株式 | 3,535 | 70 | 174 | △162 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
ニ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
氏 名 | 監査法人名 |
本 野 正 紀 | 有限責任監査法人トーマツ |
野 澤 啓 | 有限責任監査法人トーマツ |
当行の会計監査業務に係る補助者の構成
公 認 会 計 士 | 9名 |
公認会計士試験全科目合格者 | 4名 |
その他 | 4名 |
⑦ 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、15名以内とし、監査等委員である取締役は、6名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任しなければならない旨、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式の取得
当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 中間配当金
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な配当を目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 34 | ― | 34 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 34 | ― | 34 | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。