【注記事項】
(重要な会計方針)

1 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:3年~50年

その他:2年~20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,220百万円(前事業年度末は2,801百万円)であります。

 

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理

数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(3) 偶発損失引当金

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

 

(貸借対照表関係)

*1 関係会社の株式又は出資金の総額

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

株式

503百万円

503百万円

出資金

112百万円

187百万円

 

 

*2 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

破綻先債権額

186百万円

200百万円

延滞債権額

13,306百万円

11,916百万円

 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 

*3 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

3カ月以上延滞債権額

17百万円

―百万円

 

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

 

 

*4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

貸出条件緩和債権額

601百万円

453百万円

 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

 

*5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

合計額

14,111百万円

12,570百万円

 

なお、上記*2から*5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

*6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

7,885百万円

7,709百万円

 

 

*7 担保に供している資産は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

担保に供している資産

 

 

  預け金

0百万円

0百万円

  有価証券

46,799百万円

40,979百万円

  その他の資産

22百万円

22百万円

  計

46,823百万円

41,003百万円

担保資産に対応する債務

 

 

  預金

571百万円

562百万円

 借用金

34,000百万円

28,000百万円

 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

有価証券

3,009百万円

2,001百万円

その他の資産

2,006百万円

3,006百万円

 

また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

保証金

73百万円

62百万円

 

 

 

*8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

融資未実行残高

63,390百万円

66,611百万円

うち原契約期間が1年以内のもの

63,390百万円

66,611百万円

(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)

 

 

 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

 

*9 有形固定資産の圧縮記帳額

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

圧縮記帳額

1,958百万円

1,958百万円

 (当該事業年度の圧縮記帳額)

(  ―百万円)

(  ―百万円)

 

 

*10 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

―百万円

50百万円

 

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2018年3月31日)

 

貸借対照表計上額
(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

子会社株式

関連会社株式

合計

 

 

当事業年度(2019年3月31日)

 

貸借対照表計上額
(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

子会社株式

関連会社株式

合計

 

 

(注)  時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

子会社株式

503

503

関連会社株式

合計

503

503

 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

 

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

繰延税金資産

 

 

  貸倒引当金

1,090百万円

959百万円

  減価償却費

352百万円

432百万円

  有価証券償却

312百万円

295百万円

  退職給付引当金

251百万円

220百万円

  その他

252百万円

255百万円

繰延税金資産小計

2,259百万円

2,163百万円

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

― 

△989百万円

評価性引当額小計

△1,070百万円

△989百万円

繰延税金資産合計

1,189百万円

1,174百万円

繰延税金負債

 

 

  その他有価証券評価差額金

△2,706百万円

△1,439百万円

繰延税金負債合計

△2,706百万円

△1,439百万円

繰延税金負債の純額

△1,517百万円

△265百万円

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

法定実効税率

30.4%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△2.5

評価性引当額の増減(△)

△8.0

住民税均等割

1.7

その他

2.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率

26.4%

 

    

       (注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
       100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

   (表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度から適用し、税効果関係注記を変更しております。
 税効果関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。