1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
筑銀ビジネスサービス株式会社
株式会社ちくぎん地域経済研究所
ちくぎんリース株式会社
筑邦信用保証株式会社
株式会社ちくぎんテクノシステムズ
(2) 非連結子会社
会社名 ちくぎん地域活性化投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
会社名 ちくぎん地域活性化投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と同一であります。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産の減価償却は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定率法により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下、「要管理先」という。)に対する債権については今後3年間、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。これらの予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、必要に応じてこれに将来見込み等の修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,268百万円(前連結会計年度末は2,136百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(7) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。以下、同じ。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」という。)への当行株式の交付に備えるため、取締役等に対する株式給付債務の見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号2015年3月26日)に準じた処理をしております。
(8) 偶発損失引当金の計上基準
当行の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしております。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当中間連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。
(株式給付信託)
当行は、前連結会計年度より、当行の取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、既存のストックオプション制度に代えて「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」という。)へ移行しております。なお、役員株式給付引当金の算出方法については、「注記事項(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の4.「(7)役員株式給付引当金の計上基準」に記載しております。
① 取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
② 信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度348百万円及び190,000株、当中間連結会計期間343百万円及び187,600株であります。
*1 非連結子会社の出資金の総額
*2 貸出金及びその他資産のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
*3 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は該当ありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
*4 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
*5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記*2から*5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
*6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
*7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
*8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
*9 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、時点修正等合理的な調整を行って算出。
*10 有形固定資産の減価償却累計額
*11 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
*1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
*2 営業経費には、次のものを含んでおります。
*3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(注) 普通株式の自己株式の当中間連結会計期間末株式数には、株式給付信託が保有する当行株式133千株が含まれております。なお、普通株式の自己株式の増加133千株は、株式給付信託による取得133千株、単元未満株式の買取り0千株による増加、普通株式の自己株式の減少120千株は、株式給付信託への第三者割当による自己株式の処分による減少115千株、新株予約権の権利行使5千株による減少であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金3百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注) 普通株式の自己株式の当中間連結会計期間末株式数には、株式給付信託が保有する当行株式187千株が含まれております。なお、普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加、普通株式の自己株式の減少2千株は、株式給付信託からの給付による減少であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金4百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金4百万円が含まれております。
*1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1 ファイナンス・リース取引
(1) 借主側
前連結会計年度(2021年3月31日)
金額に重要性がないため記載しておりません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
金額に重要性がないため記載しておりません。
(2) 貸主側
前連結会計年度(2021年3月31日)
金額に重要性がないため記載しておりません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
金額に重要性がないため記載しておりません。
2 オペレーティング・リース取引
(1) 借主側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(2) 貸主側
前連結会計年度(2021年3月31日)
金額に重要性がないため記載しておりません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
金額に重要性がないため記載しておりません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、デリバティブ取引を除くその他資産・負債に含まれている金融商品等には重要性がないため記載を省略しており、現金預け金、買入金銭債権、外国為替(資産・負債)及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金並びにリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金並びにリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理額は該当ありません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は71,832百万円であります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等の第三者から入手した評価価格を利用しており、当該価格については、割引現在価値法等の評価技法を用いて算定されております。インプットには、国債利回り、スワップレート、信用スプレッド等が含まれ、算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
自行保証付私募債は、貸出金に準じた方法により時価を算定しており、割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率、または、期待損失率等を織り込んだ理論値金利を基礎とした利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらの取引については、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要であるためレベル3の時価に分類しております。
リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産は、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、通貨関連取引であります。店頭取引であり、割引現在価値法等の評価技法を利用して時価を算定しております。当該時価はレベル2に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
記載すべき事項はありません。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループはリスク管理部門等において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
記載すべき事項はありません。
* 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式32百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式40百万円であります。
なお、当該有価証券の減損処理については、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄は一律減損処理するとともに、30%以上50%未満下落した銘柄は種類ごとに回復可能性を判断する基準を設け、この基準により減損処理の要否の検討を実施しております。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度(2021年3月31日)
賃貸等不動産の総額に重要性がないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
賃貸等不動産の総額に重要性がないため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、債務保証に係る事業を行っている筑邦信用保証株式会社、並びに、銀行業に付随し関連する事業を行っている筑銀ビジネスサービス株式会社、株式会社ちくぎん地域経済研究所及び株式会社ちくぎんテクノシステムズであります。
2 上記以外の経常収益の調整額△9百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。
3 上記以外の経常収益は、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引等であります。