該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月28日開催の第93期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。これにより発行済株式総数は56,241,180株減少し、6,249,020株となっております。
2025年3月31日現在
(注) 1 自己株式6,608株は「個人その他」に66単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
2 「金融機関」の欄には、株式給付信託が所有する当行株式が1,599単元含まれております。
3 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が400株、株式給付信託が所有する当行株式159,900株が含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が4個、同信託名義の完全議決権株式に係る議決権が1,599個含まれております。なお、当該議決権1,599個は議決権不行使となっております。
2 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式8株が含まれております。
2025年3月31日現在
(注)株式給付信託が所有する当行株式159,900株は、上記自己株式数に含まれておりません
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当行は、2020年5月13日開催の取締役会において、当行の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」という。)の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、既存のストックオプション制度に代えて、「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」という。)へ移行することを決議し、本制度に対する議案が2020年6月25日開催の第96期定時株主総会において承認されました。
① 本制度の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
② 対象者に給付する予定の株式の総額
2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」という。)を対象に550百万円(うち、取締役分として440百万円)を上限として本信託に拠出いたします。また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、5事業年度毎に350百万円(うち、取締役分として280百万円)を上限として本信託に追加拠出いたします。
なお、当初対象期間においては、既存のストックオプション制度からの移行措置分として200百万円を上限とする金額を含んでおります。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しに係る株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、株式給付信託が所有する当行株式を含めておりません。
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、長期的に安定した経営基盤の確保や経営環境の変化へ対応するための自己資本の充実などに努める一方で、剰余金の配当につきましては、安定した配当の継続を基本方針としております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当の継続方針のもと、中間配当金は1株当たり25円を実施し、期末配当金は1株当たり25円を、2025年6月26日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であり、合わせて50円としております。また、内部留保資金につきましては、お客さまの利便性向上のための機械化設備や店舗設備などの充実を図るために活用したいと考えております。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 1 2024年11月8日取締役会決議分の配当金の総額には、株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金3百万円が含まれております。
2 2025年6月26日定時株主総会決議(予定)分の配当金の総額には、株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金3百万円が含まれております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金の額を超えているため、当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上はありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、金融機関として果たすべき社会的責任と公共的使命を十分確認し、経営理念に基づき透明性が高く、健全な企業経営を目指すために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
その実現に向け、株主、お取引先、地域社会等当行のステークホルダーの皆様からの高い評価と、信頼の維持・向上のために、コンプライアンス態勢の整備を経営の最重要課題の一つと位置づけ、法令やルールを厳格に遵守するとともに、業務の健全性及び適切性の確保に取り組んでおります。
また、株主総会、取締役会、監査等委員会や会計監査人などの法律上の各機関の運用の充実・強化、更には内部統制システムの適切性や有効性を検証・評価する内部監査部門の強化等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、2016年6月28日に、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図っております。
イ 取締役、取締役会
取締役会は、2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在において、監査等委員でない取締役として佐藤清一郎、鶴久博幸、執行謙二、金子末見、藤﨑勇一郎、野口光、浅田俊一(社外取締役)の7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役として中野慎介、池部晋、立花洋介(社外取締役)、永田見生(社外取締役)、石坂淳子(社外取締役)の5名(うち、社外取締役3名)、合計12名の体制としております。なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名の選任の件」を提案しており、この議案が承認可決されますと、監査等委員でない取締役として佐藤清一郎、鶴久博幸、執行謙二、金子末見、野口光、野口景介、浅田俊一(社外取締役)の7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役として中野慎介、池部晋、立花洋介(社外取締役)、永田見生(社外取締役)、石坂淳子(社外取締役)の5名(うち、社外取締役3名)、合計12名の体制となる予定です。
取締役会は取締役会長佐藤清一郎を議長とし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令または定款及び取締役会規程で定められた事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。
ロ 執行役員
取締役が担う意思決定機能及び業務執行監督機能と、執行役員が担う業務執行機能について、それぞれの役割と責任を明確化することにより、業務執行に係る機能の強化及び機動性の向上等を図る目的で、2017年6月28日に雇用型の執行役員制度を廃止し、委任型の執行役員制度を導入しております。執行役員は、2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在において、会長執行役員佐藤清一郎(取締役兼務)、頭取執行役員鶴久博幸(取締役兼務)、副頭取執行役員執行謙二(取締役兼務)、常務執行役員金子末見(取締役兼務)、常務執行役員藤﨑勇一郎(取締役兼務)、常務執行役員野口光(取締役兼務)、上席執行役員田中省吾、上席執行役員平田和久、上席執行役員野口景介、執行役員川口義重、執行役員山口大祐、執行役員林昭信、執行役員石橋宏隆、執行役員井手慎太郎の14名(うち取締役兼務6名)を選任しております。なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「執行役員の選任等について」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の執行役員については、会長執行役員佐藤清一郎(取締役兼務)、頭取執行役員鶴久博幸(取締役兼務)、副頭取執行役員執行謙二(取締役兼務)、常務執行役員金子末見(取締役兼務)、常務執行役員野口光(取締役兼務)、上席執行役員野口景介(取締役兼務)、上席執行役員平田和久、上席執行役員山口大祐、執行役員川口義重、執行役員林昭信、執行役員石橋宏隆、執行役員井手慎太郎、執行役員本田雅之の13名(うち取締役兼務6名)の体制となる予定です。また、執行役員の任期は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と同様1年としております。
ハ 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役として中野慎介、池部晋、立花洋介(社外取締役)、永田見生(社外取締役)、石坂淳子(社外取締役)の5名(うち、社外取締役3名)の体制としております。
監査等委員会は取締役監査等委員中野慎介を委員長とし、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じ臨時監査等委員会を開催し、法令または定款及び監査等委員会規程で定められた事項に従い、取締役及び執行役員の職務の執行を監査しております。
ニ 常務会
取締役会から委任を受けた、経営上の重要事項を決議する機関として、役付取締役及び常務執行役員以上の役職者から構成される常務会を設置しております。常務会は取締役頭取鶴久博幸を議長とし、原則週1回開催しており、常務会で決定した事項は、取締役会へ報告しております。
ホ 内部監査
内部監査部門として被監査部門から独立した監査グループを設置しております。
監査グループは連結子会社を含む全業務部門を対象に監査を実施し、監査結果を取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
ヘ 会計監査人
会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、監査契約を締結して適正な経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。また、会計監査人は、定期的に監査等委員会等へ監査結果を報告しております。
コーポレート・ガバナンス体制図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
(a) 当行取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 業務の健全性及び適切性を確保するため、法令等遵守(コンプライアンス)体制の整備を経営の最重要課題の一つと位置づけております。
・ 「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、コンプライアンスの実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定し、確固たる内部管理体制の確立に取組んでおります。
・ 「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、法令等遵守に係る重要な事項を協議するとともに法令等遵守の実施状況等を検証しております。
・ 法令等遵守に係る規程等の整備、行内教育・研修の充実及び法令等遵守活動状況等の管理を行うことにより、法令等遵守体制の強化を図っております。
・ 「法令等違反の通報制度」を活用して、グループ会社を含めた全役職員に対してコンプライアンス上問題のある事項を直接報告させることにより、違反行為の早期発見と早期是正に努めております。
・ 財務情報その他当行に関する情報を適正かつ適時に開示するための体制を整備しております。
・ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うための体制を整備しております。
(b) 当行取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報・文書等の取扱いは、書類保存規程及び文書管理規程等に基づいて適切に保存・管理し、随時その運用状況を検証しております。
(c) 当行損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 「リスク管理統括規程」に基づき、各種リスクの管理部署及び各種リスク管理規程を定めるとともに、リスク管理本部経営管理グループをリスク管理の統括部署として各種リスクを統合的に管理する体制を整備しております。
・ 「リスク管理委員会」、「ALMに関する常務会」等を定期的に開催し、各種リスクの把握・管理及び回避策等について検討しております。
・ 内部監査部門である監査グループは、当行の業務すべてにおける内部管理体制(リスク管理体制を含む。)の適切性・有効性について監査を行い、取締役会等に監査結果の報告をしております。
・ 「危機管理計画」を定め、不測の事態における業務の継続性を確保する体制を整備しております。
(d) 当行取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 効率的な経営を確保するための体制として、取締役及び執行役員は取締役会規程、組織機構規程等に基づき、また、常務会、グループ長会等を活用して適切に職務を執行し、必要に応じて職務執行状況の検証及び各規程等の整備を行っております。
・ 日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲を行い、権限委譲された各レベルの責任者が規程に則り業務を遂行しております。
(e) 当行ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 「グループ会社運営管理規程」を制定し、子会社の業務運営を適正に管理しております。
・ 内部監査部門である監査グループは、子会社の業務すべてにおける内部管理体制(リスク管理体制を含む。)の適切性・有効性について監査を行い、取締役会等に監査結果の報告をしております。
(ⅰ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・ 子会社が、営業や財務に関する状況、その他重要な情報について、当行の事前承認を得、または当行へ報告する体制を整備しております。
・ 定期的に当行、及び子会社の取締役が出席する会合を開催し、子会社において発生する重要な事象等を当行に報告するものとしております。
(ⅱ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 行動規範、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体のリスク管理を図っております。
(ⅲ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 子会社が、営業や財務に関する状況、その他重要な情報について、当行へ事前承認を得、または当行へ報告する体制を整備しております。
・ 子会社の業務内容に応じて、当行内の対応部署を定め、当該部署が子会社と一定の重要事項について協議、報告、情報交換等を行い、業務の重複を避け、グループ全体の効率的な意思決定、業務遂行を図っております。
(ⅳ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 子会社が当行のコンプライアンス及びリスク管理に関する規程と同等の指針、及び規程類を制定することにより、企業倫理の確立、並びにコンプライアンス体制、及びリスク管理体制構築を図っております。
・ 「法令等違反の通報制度」については、その受付窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知し、コンプライアンス上問題のある事項を直接報告させることにより、違反行為の早期発見と早期是正に努めております。
(f) 当行監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く必要があると監査等委員が認めた場合には、担当者を置くこととしております。
(g) 前号の使用人の当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員からの独立性に関する事項ならびに当行監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会職務を補助すべき使用人は、監査等委員会職務の補助業務の専従者とすることとし、人事考課及び異動等については、監査等委員会と企画本部人事グループの協議事項としております。
(h) 次に掲げる体制その他の当行監査等委員会への報告に関する体制
(ⅰ) 当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が当行監査等委員会に報告するための体制
・ 監査等委員が取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席することを認め、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員決裁の稟議書、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員への回覧文書、事故・係争・苦情関係報告書等を全て監査等委員に回覧しております。
・ 「法令等違反の通報制度」については、その受付窓口に監査等委員会を配し、当行監査等委員会に直接報告する制度を構築しております。
(ⅱ) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行監査等委員会に報告するための体制
・ 当行の内部監査部門である監査グループは、子会社の業務すべてにおける内部管理体制(リスク管理体制を含む。)の適切性・有効性について監査を行い、当行監査等委員会に状況の報告を行っております。
・ 子会社の監査役が、当行監査等委員会に子会社のコンプライアンスの状況等を定期的に報告する制度を構築しております。
・ 「法令等違反の通報制度」については子会社も対象とし、コンプライアンス上問題のある事項を当行監査等委員会に直接報告する制度を構築しております。
(i) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行及び当行グループ会社の役職員を対象とした「法令等違反の通報制度」規程において、通報や相談をしたことを理由として、不利な取扱いを行わないことを明記しております。
(j) 当行監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用、又は債務について、職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理いたします。
(k) その他当行監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会は、監査等委員会の監査が実効的に行われるための環境整備について、監査等委員会からの要請により、その改善に努めております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、リスク管理統括規程に基づき、各種リスクの管理部署及び各種リスク管理規程を定めるとともに、リスク管理本部経営管理グループを統括部署として各種リスクを統合的に管理する体制を整備しております。また、リスク管理委員会、ALMに関する常務会などを定期的に開催し、各種リスクの把握・管理及び回避策などの検討を行っております。なお、法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士から適時アドバイスを受けております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当行は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
二 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当行は当行及び子会社役員等(含む執行役員及び管理職従業員)を被保険者の範囲として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。なお、被保険者が実質的に保険料を負担している割合は7.95%であります。
ホ 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、15名以内とし、監査等委員である取締役は、6名以内とする旨定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任しなければならない旨、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
ト 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 自己株式の取得
当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(b) 中間配当金
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な配当を目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当行は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
その他人事関連や資本政策関連などについて付議し議論しております。また、職務執行状況報告、内部監査結果報告、中期経営計画の進捗状況などについて報告しております。
① 役員一覧
a.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1 取締役浅田俊一、立花洋介、永田見生及び石坂淳子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中野慎介 委員 池部晋 委員 立花洋介 委員 永田見生 委員 石坂淳子
3 当行は、取締役が担う意思決定機能及び業務執行監督機能と、執行役員が担う業務執行機能について、それぞれの役割と責任を明確化することにより、業務執行に係る機能の強化及び機動性の向上等を図る目的で、2017年6月28日に雇用型の執行役員制度を廃止し、委任型の執行役員制度を導入しております。2025年6月23日(有価証券報告書提出日)時点の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は、次のとおりであります。
b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注) 1 取締役浅田俊一、立花洋介、永田見生及び石坂淳子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中野慎介 委員 池部晋 委員 立花洋介 委員 永田見生 委員 石坂淳子
3 当行は、取締役が担う意思決定機能及び業務執行監督機能と、執行役員が担う業務執行機能について、それぞれの役割と責任を明確化することにより、業務執行に係る機能の強化及び機動性の向上等を図る目的で、2017年6月28日に雇用型の執行役員制度を廃止し、委任型の執行役員制度を導入しております。2025年6月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は、次のとおりとなる予定であります。
② 社外役員の状況
当行では、社外取締役4名(うち、監査等委員である取締役3名)を選任しております。社外取締役は、いずれも当行グループの出身ではなく、当行との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浅田俊一は、都市銀行、メガバンクグループにおいて、銀行経営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。また、事業会社の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な知識と高い見識を有しております。こうした豊富な経験や知見を、社外取締役として経営陣から独立した立場で取締役会において活かすことにより、客観的視点からの取締役会の意思決定への助言および監督機能強化に貢献できる人物として社外取締役に選任しております。東京センチュリー株式会社との間には人的関係はなく、資本的関係や取引関係がありますが、取引の内容はいずれも通常の取引であり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役(監査等委員)立花洋介は、公認会計士としての専門的な会計知識と長年に亘る豊富な実務経験に加え、企業経営を統括する十分な見識を監査業務に活かすとともに、経営陣から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献できる人物として社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)永田見生は、久留米大学の医学部長、学校法人久留米大学の理事長を務めるなど、長年にわたる医学者としての幅広い学識と経験に加え、地元の大学の経営に携わってきた経験や幅広い見識を監査業務に活かすとともに、経営陣から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献できる人物として社外取締役(監査等委員)に選任しております。学校法人久留米大学との間には人的、資本的関係はなく、取引も通常の銀行取引であり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役(監査等委員)石坂淳子は、事業会社の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。こうした豊富な経験や知見を監査等委員として監査業務に活かすとともに、社外取締役として経営陣から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献できる人物として社外取締役(監査等委員)に選任しております。株式会社ひよ子及び株式会社東京ひよ子との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当行では、社外取締役の選任にあたり独立性に関する基準等は定めておりませんが、福岡証券取引所の独立性に関する基準等を参考にし、独立性を確保しつつ適切に職務遂行できる人物を選任しております。
なお、社外取締役4名は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携を図り、また各種報告により内部統制の状況を把握するなど、適切な態勢を整えております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ 組織、人員及び手続
監査等委員会は、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担の策定等を行っており、監査等委員である取締役5名(うち、社外取締役3名)の体制としております。なお、社外監査等委員の立花洋介は、公認会計士として企業会計や監査に携わっており、財務及び会計に関する専門的な経験・見識を有しております。また、監査等委員会に専属スタッフ1名を配置し、監査等委員会の職務執行を補助しております。
ロ 監査等委員会の活動状況
(a) 監査等委員会
監査等委員会は、取締役会開催時に毎月開催しているほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は、14回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(b) 常勤監査等委員
常勤監査等委員は、取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要会議へ出席しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員決裁の稟議書、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員への回覧文書、事故・係争・苦情関係報告書等を閲覧し、取締役及び執行役員の職務執行の監査を行っております。
さらに、営業店、本部について行内の情報収集に努めるほか、内部監査部門である監査グループと連携した監査を実施しております。また、グループ会社については、グループ会社監査役と連携した監査を実施しております。
(c) 社外監査等委員
取締役会等の重要会議に出席するほか、定期的に代表取締役と意見交換・議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに、経営方針・経営課題等について幅広い経験及び見識からの提言を行っております。
ハ 監査等委員会の具体的な検討内容
取締役が取締役会の定めた経営の基本方針及び中長期の経営計画等に従い、健全、公正妥当、かつ、効率的に業務の執行を決定し業務を執行しているかどうかや、当行グループの内部統制システムが適切に構築、運用されているか、また、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかどうかについて検討しております。
② 内部監査の状況
イ 組織、人員及び手続
当行は、内部監査部署である監査グループが10名(事業年度末現在)の体制としております。
監査グループは連結子会社を含む全業務部門を対象に監査を実施しております。監査では、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢、及び財務報告に係る内部統制を含む内部管理態勢を検証し、監査結果を常務会、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
ロ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査部署である監査グループの監査方針や年間の監査計画について協議を行っております。また、監査グループと毎月連絡会を開催するなど緊密な連携を保つほか、会計監査人との連携を確保するため、会計監査人との定例会議を開催しております。なお、内部統制部門や各業務の管理部門は、監査等委員会監査や内部監査などを踏まえ、業務管理体制などの整備に努めております。
ハ 内部監査の実効性を確保するための取組
監査グループは会計監査人との定例会議において、会計監査人から事業年度毎の監査計画の説明、監査結果の報告を受け、重要な会計処理や財務報告に係る内部統制を含む内部管理態勢の整備状況等に関する意見交換等を行い、内部監査及び監査等委員会監査の実効性を高めております。
なお、監査グループは内部監査結果を頭取のみならず、常務会、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
44年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 城戸 昭博
指定有限責任社員 上坂 岳大
二 監査業務に係る補助者の構成
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査等委員会は、会計監査人の監査の品質、監査遂行にかかる総合的能力、当行からの独立性等の観点から会計監査人の監査機能が不十分と判断した場合、会計監査人に重大な法令等の違反があった場合、その他相当の理由があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当するため解任が相当であると判断した場合、会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、会計監査人を評価した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針には該当しないと判断し、有限責任監査法人トーマツを再任しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に従い、会計監査人の再任の決定等について、毎年、評価の検討を行い、決定しております。
監査公認会計士等と同一のネットワーク・ファームであるデロイトトーマツ税理士法人に対して、FATCA報告に関する指導・助言及び代理作成・申告業務に基づく非監査報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、これに同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当行取締役の報酬の額は、2016年6月28日開催の第92回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬の最高限度額は年額204百万円以内、監査等委員である取締役全員の報酬の最高限度額は月額6百万円以内、年額72百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名です。また、当該報酬限度枠とは別枠で、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式給付信託の拠出金(5事業年度分の上限280百万円)について決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で定めております。
基本方針として、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬、賞与及び株式給付信託制度の体系としております。月例報酬は、役位毎の固定報酬とし、賞与は、決算の都度、金融経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の種類毎の割合は、基本的には上位ほど株式給付信託制度の割合を増やしており、役位に応じて月例報酬7~9割、株式給付信託制度1~3割を目安としております。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会において決定しております。
また、当行の取締役の報酬等の額の決定過程において取締役会は、法令、定款及び株主総会決議等に基づき、各種リスクの統合的な管理、コンプライアンスプログラムや計数計画の進捗状況、各取締役の職務執行状況等を監督のうえ、当行取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬のみとしております。月例報酬は、固定報酬としております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬のみとしております。月例報酬は、固定報酬としております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で監査等委員である取締役で協議の上決定しております。
また、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬等について、検討を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(注) 1 非金銭報酬等は株式給付信託制度であります。株式給付信託制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定まる数のポイントが付与され、当行株式等の給付に際し、1ポイント当たり当行普通株式1株に換算されます。
2 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式給付信託38百万円であります。
3 重要な使用人兼務役員の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価については、該当ありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的としている投資株式の場合と区分しております。また、純投資目的以外の目的である投資株式とは、取引先との長期的・安定的な取引関係の構築、業務提携、協働ビジネスの展開・連携強化、地域企業の育成・振興等の観点から、当行及び当行グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断している企業への投資株式の場合と区分しております。なお、純投資目的以外の目的である投資株式の保有目的を純投資目的に変更した場合は、上記保有目的を踏まえて、売却、追加購入、継続保有を状況に応じて判断しております。
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当行は、常務会において、取引先との取引関係の構築、協働ビジネスの展開・連携強化、地域企業の育成・振興等の観点を踏まえつつ、保有に伴う便益・リスク等との関係を評価し、保有方針等を協議しております。その常務会協議を踏まえ、年1回、取締役会において、地域金融機関としての取引先との長期的・安定的な取引関係の維持・強化や保有に伴う便益・リスク等の要素を総合的に判断し保有の適否に関する検証を行っております。
なお、当事業年度において、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式223百万円の縮減を図っております。
また、当行が株式等を保有している取引先等から当行株式の売却等の意向が示された場合において、売却等を妨げることはいたしません。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 九州旅客鉄道株式会社は当行株式を保有しておりませんが、同社子会社であるJR九州ビジネスパートナーズ株式会社は当行株式を保有しております。
3 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社は当行株式を保有しておりませんが、同社子会社であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は当行株式を保有しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。