1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下「要管理先」という。)に対する債権については今後3年間、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。これらの予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、必要に応じてこれに将来見込み等の修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、回収可能性を勘案し、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,463百万円(前事業年度末は2,448百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金(前払年金費用を含む)は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。以下、同じ。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」という。)への当行株式の交付に備えるため、取締役等に対する株式給付債務の見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号2015年3月26日)に準じた処理をしております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針)」の6.「(1)貸倒引当金」に記載しております。
②主要な仮定
債務者区分は、債務者の財務情報等に基づき定例及び随時の見直しを行っておりますが、業績不振や財務的な困難に直面している債務者の債務者区分は、債務者の将来の事業計画の合理性及び実現可能性に係る判断により判定しております。当該事業計画の前提となる販売予測、経費削減及び債務返済予定等の将来見込の合理性については、物価上昇の影響、債務者の属する業種・業界における市場の成長性、価格動向等に基づき判断しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
物価上昇の状況を含む債務者の経営環境等の変化により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(株式給付信託)
当行は、当行の取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入しております。なお、役員株式給付引当金の算出方法については、「注記事項(重要な会計方針)」の6.「(3)役員株式給付引当金の計上基準」に記載しております。
① 取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
② 信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末297百万円及び162,300株、当事業年度末293百万円及び159,900株であります。
*1 関係会社の株式又は出資金の総額
*2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態に至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
*3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
*4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
*5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
*6 有形固定資産の圧縮記帳額
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が218百万円減少しております。この減少の主な内容は、当行において貸倒引当金に関する評価性引当額が231百万円減少したことに伴うものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.4%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.3%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は22百万円増加し、法人税等調整額は同額減少しております。再評価に係る繰延税金負債は24百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
(収益認識関係)
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(注) 当期首残高欄及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
該当事項はありません。