※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2019年6月26日開催の取締役会において決議された「株式会社大分銀行 第8回株式報酬型新株予約権」
(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。なお、35,000株を1年間の上限とする。
新株予約権の割当日後に当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当行が合併、会社分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使期間
新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、当行と新株予約権者が個別に締結する新株予約権割当契約書に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10ヵ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から2ヵ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(6) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 2017年6月27日開催の第211期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整いたしました。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当行普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当行が当行普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)転換価額は米ドル建とし、当初転換価額は、4.180米ドルとする。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当行が当行普通株式の時価を下回る払込金額で当行普通株式を発行し又は当行の保有する当行普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当行の発行済普通株式(当行が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当行普通株式の分割又は併合、当行普通株式の時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 (1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当行による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年12月4日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当行による本新株予約権付社債の取得の場合には、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当行の組織再編等を行うために必要であると当行が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当行が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当行の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当行は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5 (1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2019年9月19日(同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当行普通株式の終値をそれぞれの取引日における為替レートにより米ドルに換算し0.1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%(0.1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2019年7月1日に開始する四半期に関しては、2019年9月18日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
①(ⅰ)株式会社日本格付研究所もしくはその承継格付機関(以下、「JCR」という。)による当行の長期発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)JCRによる当行の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅲ)JCRによる当行の長期発行体格付が停止もしくは撤回されている期間
②当行が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③当行が組織再編等を行うにあたり、上記(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
6 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
7 (1)組織再編等が生じた場合、当行は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当行又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当行がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当行は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当行の努力義務は、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当行は予想していない旨の証明書を当行が受託会社に対して交付した場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当行の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当行普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、(注)5(2)と同様の制限を受ける。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができる。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当行は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当行の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
8 2015年6月24日開催の第209期定時株主総会において期末配当を1株につき4円とする剰余金配当案が承認可決され、2015年3月期の年間配当が1株につき7円と決定されたことに伴い、2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2015年4月1日に遡って転換価額を4.180米ドルから4.170米ドルに調整いたしました。
9 2016年6月28日開催の第210期定時株主総会において期末配当を1株につき3.5円とする剰余金配当案が承認可決され、2016年3月期の年間配当が1株につき7円と決定されたことに伴い、2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2016年4月1日に遡って転換価額を4.170米ドルから4.158米ドルに調整いたしました。
10 2017年6月27日開催の第211期定時株主総会において当行発行済株式(普通株式)を10株につき1株の割合で併合する株式併合案が承認可決されたこと、及び期末配当を1株につき3.5円とする剰余金配当案が承認可決され、2017年3月期の年間配当が1株につき7円と決定されたことに伴い、2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価格調整条項に従い、2017年10月1日以降の転換価格を4.158米ドルから41.490米ドルに調整いたしました。
11 2018年6月26日開催の第212期定時株主総会において期末配当を1株につき45円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価格調整条項に従い、2018年4月1日に遡って転換価格を41.490米ドルから41.287米ドルに調整いたしました。
12 2019年6月26日開催の第213期定時株主総会において期末配当を1株につき40円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年3月期の年間配当が1株につき80円と決定されたことに伴い、2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価格調整条項に従い、2019年4月1日に遡って転換価格を41.287米ドルから41.033米ドルに調整いたします。
13 2017年6月27日開催の第211期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整いたしました。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月27日開催の第211期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより発行済株式総数は146,192,708株減少し、16,243,634株となっております。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式513,245株は「個人その他」に5,132単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 1 100株につき、1個の議決権を有しております。
2 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が45株含まれております。
2019年3月31日現在
【株式の種類等】会社法第155条第7号の規定に基づく普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
(注) 「当期間」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、長期的かつ安定的な経営基盤の強化と経営の効率化並びに内部留保の充実による財務体質の強化に努めており、安定配当を継続実施していくことを利益配分の基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第213期の年間配当金は1株当たり80円(うち中間配当金40円)とさせていただきました。
また、第214期の配当につきましても、年間配当金は1株当たり80円(うち中間配当金40円)とさせていただく予定です。
内部留保金については、経営体質の強化とともに、お客様の利便性及び当行の収益性の向上、経営の効率化のための投資等に活用し、経営基盤の一層の強化を図りたいと存じます。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、当行が持続的に成長し、中長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めております。
<コーポレートガバナンスの基本的な考え方>
1 当行は、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、監査役の経営への監査が有効に機能する仕組みを構築する。
2 当行は、当行の経営基盤である地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、一層の健全性確保及びコンプライアンス(法令等遵守)の徹底に努める。
3 当行は、当行の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組む。
(1)株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)株主の皆さまを含む当行のステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4)独立社外取締役が役割を発揮する仕組み(取締役会の構成、社外取締役と社外監査役を構成員とする社外役員会の開催、独立社外取締役への情報提供等)を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
(5)中長期的な企業価値の向上に向け、株主の皆さまとの間で建設的な対話を行う。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行では、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成される取締役会が経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督機能を担い、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成される監査役会が取締役の職務執行状況ほか経営全般を監査し、適宜助言を行っております。取締役会及び監査役会の各機能において、社内役員の専門性と社外役員の独立性が有機的に組み合わされ、コーポレートガバナンスの強化が図られていると判断していることから、現行の監査役制度を採用しております。
<会社の機関の内容>
(取締役会)
取締役会は、すべての取締役で構成され、経営に関する重要事項について的確かつ迅速な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行の監督を行っております。具体的な運営や付議基準等は「取締役会規程」にて定め、これに基づき、原則として毎月2回、取締役会を開催しております。なお取締役会へは、構成員である全取締役に加え、全監査役も出席しております。
なお、構成員は、取締役会長姫野昌治、後藤富一郎、菊口邦弘、田中秀幸、武島正幸、高橋靖英及び社外取締役の桑野和泉、大崎美泉であります。
(監査役会)
監査役会は、すべての監査役で構成され、原則として毎月2回開催し、監査方針、監査計画、監査結果等について協議を行っております。また、監査役は、取締役会、常務会、その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役と定期的に会合を持ち、当行が対処すべき課題、監査役監査の整備状況、監査上の重要課題について意見交換を実施しております。
なお、構成員は、常勤監査役衛藤秀樹、木許禎及び社外監査役の岡村邦彦、河野光雄であります。
(指名・報酬委員会)
当行では、取締役会の諮問機関として、すべての社外取締役及び社外監査役で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会では、経営陣幹部・取締役の選解任や報酬等に関する重要事項について審議を行っており、必要に応じて随時開催しております。
なお、構成員は、社外取締役の桑野和泉、大崎美泉及び社外監査役の岡村邦彦、河野光雄であります。
(社外役員会)
社外役員会は、すべての社外取締役及び社外監査役で構成され、原則として年2回開催し、社外役員間の情報交換や認識の共有を図っております。このほかにも、「代表取締役と社外取締役の協議会」や「社外取締役と監査役会の協議会」等、各種協議会を設置し、社外役員の円滑な職務遂行態勢を整備しております。
なお、構成員は、社外取締役の桑野和泉、大崎美泉及び社外監査役の岡村邦彦、河野光雄であります。
(常務会)
常務会は、すべての業務執行取締役で構成され、原則として毎週1回開催し、取締役会専決事項を除く業務執行に関する重要事項について、協議・決定しております。
なお、構成員は、取締役頭取後藤富一郎、菊口邦弘、田中秀幸、武島正幸、高橋靖英であります。

③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当行では、「倫理宣言」において「大分銀行および私たち役職員は、あらゆる法令等を遵守し、確固たる倫理観をもって、良き社会の一員として行動することを宣言します。」と謳っています。
この倫理宣言及び会社法に基づいて、取締役は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当行の業務並びに当行及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための基本方針を以下の通り定め、当行の経営理念の実現を図っていくこととしております。
1 取締役、執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6 当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
8 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
9 取締役、執行役員及び使用人が監査役へ報告するための体制
10 監査役に報告した者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
11 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
12 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
13 反社会的勢力排除に向けた体制
ロ リスク管理体制の整備の状況
当行では、経営における重要なテーマ毎に各種専門委員会を設置し、委員会での検討状況や結果を取締役会等に報告する制度としております。具体的には、全行的な統合リスクに関する協議の場としてリスク管理委員会(主管部:リスク統括部)を、リスクを踏まえた収益極大化の協議の場としてALM委員会(主管部:総合企画部)をそれぞれ毎月1回開催しております。また、コンプライアンスに関する重要事項の協議の場として、コンプライアンス委員会(主管部:リスク統括部)を3ヵ月に1回開催し、さらにお客さまへの説明態勢やサポート態勢整備などの協議の場としてお客さま満足度向上委員会(主管部:営業戦略部)を3ヵ月に1回開催しております。なお、4つの委員会へは監査役も出席し、適宜意見陳述を行っております。
上記の委員会組織のほかにも、外部専門家とのコンプライアンス及び法務・会計問題に関する意見交換、検討の場として「コンプライアンス・アドバイザリー・コミティ」を設置し、年1回開催しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当行は社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項に基づく損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
ニ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間における実施状況
2018年度は、アナリスト向け決算説明会を東京で開催するとともに、個人投資家向け決算説明会を県内で開催いたしました。また、お取引先向け経営説明会を県内6ヵ所で開催いたしました。
2019年度は、アナリスト向け決算説明会を東京で開催したほか、個人投資家向け決算説明会を県内で開催する予定です。また、お取引先向け経営説明会を県内5ヵ所に北九州市を加えた6ヵ所での開催を予定しており、積極的な情報開示を行い、経営の透明性の一層の向上に努めております。
さらに、ディスクロージャー誌につきましても内容の充実を図るとともに、一般のお客様を対象としたミニディスクロージャー誌を半期ごとに発行するなど、企業情報の開示を速やか、かつ積極的に行っております。
ホ 取締役の定数
当行の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める決議について、定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 自己株式の取得
当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。
リ 中間配当の実施
当行は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役のうち、桑野和泉及び大崎美泉は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち、岡村邦彦及び河野光雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4 当行は、経営の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの役割と責任を明確化することによりコーポレートガバナンスの強化を図る目的で、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
②社外役員の状況
当行では、専門分野における経験、知見等を当行の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役候補者、社外監査役候補者の指名にあたっては、行内で定める「独立社外取締役の独立性判断基準」及び証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」に照らし、その要件を充足し、かつ社外役員に求められる役割・責務を果たし得る資質を備えた人材を選定するよう努めております。
当行が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりです。
<独立社外取締役の独立性判断基準>
1 本人が、現在又は過去において、以下に掲げる者に該当しないこと
(1)当行グループ(※1)の業務執行者(※2)
2 本人が、現在又は過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
(1)当行の主要な与信先(※3)の業務執行者
(2)当行グループの主要な取引先(※4)の業務執行者
(3)当行の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその業務執行者及び監査役、会計参与
(4)当行グループが議決権の5%を保有する先の業務執行者及び監査役、会計参与
(5)当行グループの会計監査人又はその業務執行者
(6)当行グループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている者(会計専門家、法律専門家、コンサルタント等)
(7)当行グループより年間1,000万円を超える寄付金を得ている団体の業務執行者
3 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、以下に該当しないこと
(1)上記1、2に記載の事項
4 役員等が相互に就任している状況にないこと
5 社外取締役の在任期間が8年を超えないこと
6 上記の他、独立社外取締役としての職務を果たせないと判断される事情がないこと
7 上記の2~5のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、十分な独立性を有し、かつ社外取締役として適切であると当行が考える場合には、その理由を対外的に説明することで、当該人物を当行の独立社外取締役候補者とすることができる。
(※1)当行及び当行の子会社、関連会社、関係会社
(※2)業務執行取締役、執行役員、又は使用人
(※3)主要な与信先に係る判断については、与信シェア、売上高・総資産等に対する与信額の割合、債務償還年数、預金等取引とのバランス、他金融機関との取引状況等を総合的に勘案し、当該企業等が当行グループ経営陣から著しいコントロールを受け得る立場か否かを判断する
(※4)主要な取引先に係る判断については、当行と当該企業との取引による売上高等が当該会社の売上高等の相当部分を占めている等、親会社、関連会社と同程度の影響を受け得る立場か否かにより判断する
なお、社外取締役の桑野和泉、大崎美泉及び社外監査役の岡村邦彦については、当行との利害関係もなく、経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として上場する証券取引所に届出を行っております。
社外取締役及び社外監査役の選任理由、当行との関係は以下のとおりです。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
また、社外監査役は、取締役会出席のほか、内部監査部門である監査部に加え、内部統制部門であるリスク統括部のコンプライアンス・リスク管理の状況、総務部の経費・寄付金の支出の状況、及び事務統括部の営業店事務指導の状況について、毎月1回定例会議を開催し、意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当行の監査役監査は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、内部監査部門及び会計監査人と連携し、経営全般にわたる監査を実施しております。
監査役は、内部監査部門である監査部の臨店監査結果を受け、往査を実施するほか、毎月1回定例会議を開催し、意見交換を行っております。また、内部統制部門であるリスク統括部のコンプライアンス・リスク管理の状況、総務部の経費・寄付金の支出の状況、及び事務統括部の営業店事務指導の状況について、毎月1回定例会議を開催し意見交換を行っております。さらに、会計監査人の監査計画・監査結果の聴取、営業店等往査の立会実施、及び三様監査連絡会等の定例会議開催などの連携を行っております。
このほか、監査役制度を有効に機能させるため、監査役室内に監査役のサポートを行う専属スタッフ1名を配置しております。
なお、当行の社内監査役は銀行員として業務に精通しており、社外監査役も各々が公認会計士や弁護士として十分な経歴を持っているなど、公正中立の立場で監査役としての職務を適切に遂行するための十分な知見を有しております。
②内部監査の状況
当行の内部監査は、被監査部門から独立した監査部(2019年3月31日現在の在籍行員30名)が担当しており、監査部は、法令等遵守(コンプライアンス)をはじめとする内部管理態勢の適切性、有効性を検証し、その評価結果の通知と改善提言プロセスを通じて内部管理態勢の充実に努めております。
内部監査の目的、対象、種類及び監査手続等については、取締役会が承認した内部監査方針等に定めており、監査部は、内部監査方針等に則って年度毎に内部監査計画を策定して取締役会承認後に監査を実施し、その結果を取締役会に報告しております。
なお、監査役、会計監査人、監査部は、概ね6ヵ月毎に三様監査連絡会を開催し、十分な連携を確保しております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
有限責任監査法人トーマツ
(業務を執行した公認会計士)
伊藤 次男
荒牧 秀樹
宮㟢 健
(監査業務に係る補助者の構成)
当行の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他6名です。
(監査法人の選定方針と理由)
当行が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には、監査役の全員の同意に基づき会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人に法令等違反や、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、当行の監査業務に重大な支障を来すと判断できる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は再任しないことにする議案の内容を決定いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当行の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が策定した「外部会計監査人候補を適切に評価するための基準」に基づき適切に実施しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(注) 当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、内部監査態勢の外部評価と高度化に向けたコンサルティング業務であります。
該当ありません。
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数や過去の監査実績及び業務の特殊性等を勘案し、会計監査人と協議の上、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
会計監査人に対する報酬等については、監査役会が行内関係部署及び会計監査人から必要な資料と報告を受け、会計監査人の監査計画の内容や過去の監査実績、監査の実施状況、及び報酬見積もりの算出根拠を検討し、当該報酬額等が妥当であることを確認のうえ、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、株主の皆さまの長期的利益に連動するとともに、取締役(社外取締役を除く)の当行の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとしております。
報酬等は「確定金額報酬」、「役員賞与」及び「ストック・オプション報酬」で構成されております。
なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から、監査役の報酬については、監査・監督業務の職務の正当性を確保する観点から「確定金額報酬」のみとしております。
取締役及び監査役の「確定金額報酬」及び「役員賞与」については、2012年6月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円(うち社外取締役分は年額20百万円)以内、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内と決議されております。なお、同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名、監査役の員数は5名です。
また、取締役(社外取締役を除く)については、この報酬限度額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額(ストック・オプション報酬)として年額70百万円以内が決議されております。
取締役(社外取締役を除く)個々の報酬は、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、その責務及び役割に照らして、取締役頭取が報酬案を策定し、社外取締役及び社外監査役で構成する指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会にて決定しており、取締役会はその審議結果を尊重することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内において、監査役会にて協議のうえ、決定しております。
なお、「ストック・オプション報酬」の内容は、「第4 提出会社の状況」中、「1(2)①ストック・オプション制度の内容」に記載しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(注)1 取締役(社外取締役を除く)の固定報酬には、役員賞与が61百万円含まれております。
2 上記金額には使用人兼務取締役1名に支払った使用人分給与及び賞与13百万円を含んでおりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純粋に経済合理性のみを保有適否の判断根拠とする場合には、「純投資」に区分しております。経済合理性以外に当行及び地域経済との関係性等も保有適否の判断根拠として考慮する場合、具体的には当該株式の発行者との関係構築や地域経済への波及効果が期待される場合などは、「政策投資」保有株式として取扱っております。
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当行は、株式保有によるお取引先との関係維持・強化や地域のお取引先に対するご支援等が、中長期的に当行の企業価値を高めることに資すると判断した場合、当該企業の株式を営業政策等の一環として保有する方針としております。
(保有の合理性を検証する方法)
保有する個別の政策保有株式の合理性について、保有目的が適切か、発行先との関係性や保有コストとリターンを踏まえた経済合理性等を毎年、取締役会において総合的に検証したうえで、その検証内容を開示し、保有の意義が乏しいと判断された銘柄については、市場への影響やその他考慮すべき事情に配慮のうえ、原則として削減し、残高の圧縮を図る方針としております。
(取締役会における検証内容)
2019年6月開催の取締役会において、全保有銘柄を対象に上記検証を実施し、総合的な判断において保有の妥当性は認められております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1 定量的な保有効果については、(取引先との取引内容に関わるため)記載が困難でありますが、②イに記載の通り、経済合理性並びに当行及び地域経済との関係を含めた検証を2019年6月の取締役会にて実施し、総合的な判断において保有の妥当性は認められております。
2 株式会社九州フィナンシャルグループ、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ、株式会社T&Dホールディングス、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、東京海上ホールディングス株式会社、FIG株式会社、株式会社リテールパートナーズ、SOMPOホールディングス株式会社は当行株式を保有しておりませんが、子会社において当行株式を保有しております。
(みなし保有株式)
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 定量的な保有効果については、(取引先との取引内容に関わるため)記載が困難でありますが、②イに記載の通り、経済合理性並びに当行及び地域経済との関係を含めた検証を2019年6月の取締役会にて実施し、総合的な判断において保有の妥当性は認められております。
3 SOMPOホールディングス株式会社は当行株式を保有しておりませんが、子会社において当行株式を保有しております。
該当ありません。
該当ありません。