前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、当四半期連結累計期間での重要な変更は該当ありません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間(2020年4月1日~2020年9月30日)の国内経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世界的に経済活動や人の移動が大幅に制限されたため、景気が急速に悪化しました。2020年4月に政府より緊急事態宣言が発令されると、外出自粛やイベント中止、休業要請等の動きが一層強まり、個人消費や生産活動が大きく落ち込みました。緊急事態宣言が解除された5月以降、経済活動が徐々に再開されるに伴い、個人消費や生産活動、輸出の一部に持ち直す動きがみられますが、回復ペースは緩慢であり、依然として厳しい状況が続いています。
金融市場においては、日経平均株価は、4月に一時1万8千円を割り込みましたが、積極的な金融緩和策や大規模な経済対策により、当中間期末は2万3千円台まで回復しました。また、長期金利の指標となる新発10年物国債利回りは、日本銀行による追加緩和対応により0%前後で推移し、当中間期末は0.015%となりました。為替相場(対ドル)は、一時104円台まで下落しましたが、当中間期末は105円台半ばとなりました。
県内経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済・社会活動の停滞により、個人消費や観光とともに、住宅投資や生産活動も急激に落ち込みました。緊急事態宣言解除後は、消費活動や観光の一部に持ち直しの動きが見られるものの、雇用環境は引き続き弱い動きとなっており、不透明感の強い厳しい状況が続いています。
このような経済環境のなか、当行グループは引き続き地域に密着した営業展開と経営内容の充実に努めました結果、当中間連結会計期間の業績は次のとおりとなりました。
①財政状態
当中間連結会計期間末(2020年9月30日)における財政状態につきましては、総資産は前連結会計年度末に比べ677億円増加して3兆3,928億円、純資産額は同55億円増加して1,541億円となりました。
主要な勘定科目につきましては、貸出金は個人貸出および法人貸出が増加したことから、前連結会計年度末に比べ511億円増加して2兆1,226億円、有価証券は地方債およびその他の証券が増加したことから、同423億円増加して6,374億円、預金・譲渡性預金は法人預金、個人預金、公金預金ともに増加したことから、同1,274億円増加して2兆7,151億円となりました。
②経営成績
経常収益は、貸出金利息および預り資産手数料が増加し、資金運用収益および役務取引等収益が増加したものの、株式等売却益や雑益の減少によりその他経常収益が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ235百万円減少して26,285百万円となりました。
一方、経常費用は、固定資産償却の増加により営業経費が増加しましたが、債券貸借取引支払利息の減少により資金調達費用が減少したこと、国債等債券償還損や金融派生商品費用の減少によりその他業務費用が減少したこと、貸倒倒引当金繰入額が増加したものの株式等償却の減少によりその他経常費用が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ903百万円減少して20,285百万円となりました。
以上により、経常利益は、前中間連結会計期間に比べ667百万円増加して6,000百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は、同977百万円増加して4,115百万円となりました。
各セグメント別の業績は、次のとおりであります。
(ⅰ)銀行業(銀行業務)
当中間連結会計期間の経常収益は、貸出金利息および預り資産手数料が増加し、資金運用収益および役務取引等収益が増加したものの、株式等売却益や雑益の減少によりその他経常収益が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ268百万円減少して22,764百万円となりました。経常利益は、経常収益が減少し、固定資産償却の増加により営業経費が増加しましたが、債券貸借取引支払利息の減少により資金調達費用が減少したこと、国債等債券償還損や金融派生商品費用の減少によりその他業務費用が減少したこと、貸倒倒引当金繰入額が増加したものの株式等償却の減少によりその他経常費用が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ380百万円増加して5,585百万円となりました。
(ⅱ)リース業(リース業務)
当中間連結会計期間の経常収益は、リース契約高や割賦契約高が順調に推移し、リース料収入や割賦収入が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ64百万円増加して3,462百万円となりました。経常利益は、経常収益が増加したものの与信関連費用が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ87百万円減少して118百万円となりました。
(ⅲ)その他(信用保証業務等)
当中間連結会計期間の経常収益は、前中間連結会計期間に比べほぼ横這いの456百万円となりました。経常利益は、与信関連費用が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ375百万円増加して301百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24,601百万円減少して534,679百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増減や借用金の純増減が増加しましたが、コールマネー等の純増減や債券貸借取引担保金の純増減が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ15,610百万円減少して18,088百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が増加しましたが、有価証券の取得による支出が増加し有価証券の売却による収入が減少したことから、前中間連結会計期間に比べ45,955百万円減少して41,617百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社の自己株式の取得による支出があったことから、前中間連結会計期間に比べ123百万円減少して1,073百万円のマイナスとなりました。
(参考)
国内業務部門・国際業務部門別収支
資金運用収益は、有価証券利息配当金が減少したものの貸出金利息が増加したことから、前第2四半期連結累計期間に比べ164百万円増加して17,152百万円となりました。資金調達費用は、コールマネー利息および債券貸借取引支払利息が減少したことから、前第2四半期連結累計期間に比べ327百万円減少して362百万円となりました。その結果、資金運用収支は、前第2四半期連結累計期間に比べ492百万円増加して16,789百万円となりました。
役務取引等収支は、支払ローン関係手数料が増加したものの預り資産手数料が増加したことから、前第2四半期連結累計期間に比べ90百万円増加して1,727百万円となりました。
その他業務収支は、国債等債券関係損益や金融派生商品損益が増加したことから、前第2四半期連結累計期間に比べ435百万円増加して973百万円となりました。
(注) 1 「国内業務部門」は国内店の円建取引並びに子会社の取引、「国際業務部門」は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は、「国際業務部門」に含めております。
2 「相殺消去額(△)」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。
3 資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間2百万円、当第2四半期連結累計期間1百万円)を控除して表示しております。
(参考)
国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、預り資産手数料が増加したことから、前第2四半期連結累計期間に比べ158百万円増加して4,093百万円となりました。役務取引等費用は、支払ローン手数料が増加したことから、前第2四半期連結累計期間に比べ68百万円増加して2,365百万円となりました。
(注) 「国内業務部門」は国内店の円建取引、「国際業務部門」は国内店の外貨建取引であります。
(参考)
国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
3 「国内業務部門」は国内店の円建取引、「国際業務部門」は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は「国際業務部門」に含めております。
(参考)
貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額(単体)
該当ありません。