1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年11月24日に提出いたしました第136期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 2020年11月24日付 「独立監査人の中間監査報告書」

 ※「第136期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表」に係る

    「独立監査人の中間監査報告書」が該当します。

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(訂正前)

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社宮崎銀行の2020年4月1日から2020年3月31日までの第136期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社宮崎銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

(訂正後)

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社宮崎銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第136期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社宮崎銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。