ストックオプション制度の内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月29日開催の第88期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で株式併合(普通株式10株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株を100株に変更)を実施しております。これにより発行済株式総数は154,223,181株減少し、17,135,909株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式328,065株は「個人その他」に3,280単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1.当行は、自己株式として328千株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2024年3月31日現在
(注) 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式65株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式数は含めておりません。
当行は、銀行経営の公共性に鑑み、長期にわたる安定的な経営基盤の確保に努め、剰余金の配当については内部留保に意を用いながら安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
この方針に基づき第95期におきましては、中間配当は2023年11月10日に取締役会の決議を行い、1株当たり35円の配当を実施いたしました。また、従来からの年間配当70円維持に向け、期末配当については1株当たり35円とさせていただいておりましたが、当事業年度の業績等を踏まえ、また、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、年間配当を80円とすべく、期末配当につきましては1株35円から10円増配し45円といたしました。これにより中間配当35円、期末配当45円となり、年間配当は80円となりました。
今後につきましても、安定配当を基本方針としながら、業績等を総合的に勘案しつつ、株主の皆さまへの利益還元を図っていきたいと考えております。
内部留保につきましては、効率的な資金運用を行い、経営体質の一層の強化と業績向上に努めてまいりたいと考えております。
なお、当行は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、当行が持続的に成長し、中長期的な企業価値を向上させ、お客さま・株主さまにとって、「なくてはならない銀行」であり続けるための最良なコーポレートガバナンスを実現することを目的とし、以下の基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンスに関する施策の実施と体制の整備に努めております。
(Ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(Ⅱ) ステークホルダーである「地域社会」、「顧客及び株主」、「従業員」の利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(Ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(Ⅳ) 独立社外取締役及び監査等委員会の活用により、取締役会の監査・監督機能の実効性向上を図る。
(Ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制
当行は、2022年6月29日開催の第93期定時株主総会を経て、監査等委員会設置会社へ移行しております。
当該移行に伴い、監査等委員である取締役4名を構成員とする監査等委員会を設置し、「監査・監督機能の強化」及び「意思決定の迅速化に向けた体制構築」を図り、取締役の職務執行を適正に監査・監督し、経営に対する牽制機能の充実を図っております。
当行の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計15名により構成され、当行の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員は常務会をはじめとする重要な会議に出席することができ、これにより経営執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。
また、当行及び当行グループに在籍経験のない社外取締役が、独立した立場より当行の業務執行の監査・監督を行う体制とすることにより、コーポレート・ガバナンスの実効性と健全性の確保に努めております。
なお、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。当行では、急速に変化する経営環境に適切かつ迅速に対応していくため、また、業務執行が適正に行われるよう、取締役会等における審議の充実と意思決定の迅速化を図っております。
取締役会は、原則月1回開催され、法令等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決定しております。また、業務執行取締役の役割を明確にし、取締役会への報告を充実させるなど取締役会の監督機能強化を図っております。
取締役会より委任を受けた銀行の常務に関する事項については、会長、頭取及び専務取締役並びに常務取締役により構成される常務会を原則週1回開催しており、迅速な意思決定を図っております。さらに、業務の推進状況や全行的なリスク管理状況について協議・検討を行う機関として、会長、頭取、専務取締役、常務取締役、社外取締役及びグループ会社代表者並びに関係部長により構成される経営会議(毎月)、インテグリティ向上委員会(四半期毎)を開催するなど、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。また、取締役会はもちろんのこと、常務会など経営の重要な会議には監査等委員が出席することとしており、「動態的監査機能」を充実させております。
当行は、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として、取締役候補の指名、頭取を含む役付取締役である経営陣幹部の選解任や報酬、頭取等の後継者育成等、重要事項に関する論議を行うことを目的とし、独立社外取締役にて構成される「独立社外役員会議」を、取締役会の諮問機関として設置しております。
b.当該体制を採用する理由
当行では、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ること等を目的として、2022年6月29日より監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化を図っており、また、取締役会の業務執行決定権限の一部を常務会に委任することで、取締役会の適切な監督の下で的確かつ迅速な意思決定と機動的な業務執行を図っております。
なお、当行は、社外取締役が業務執行の監査・監督を行うにあたり、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ること、及び取締役会の諮問機関として、取締役候補の指名、頭取を含む役付取締役である経営陣幹部の選解任や報酬、頭取等の後継者育成等、重要事項に関する論議を行うことを目的とし、独立社外取締役にて構成される「独立社外役員会議」を設置しております。
これらの体制を通じて、取締役会及び業務執行者に対する監査・監督機能の強化が図られ、経営の透明性及び客観性が確保されていると判断していることから、現状の体制を採用しております。
<コーポレートガバナンス体制図>

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(Ⅰ) 当行取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令等の遵守に係る「法令遵守の基本方針」・「法令遵守の遵守基準」・「コンプライアンス・マニュアル」等を制定し、全役職員が法令・定款及び内規を遵守した行動をとるための行動規範を定め、法令・定款に違反する行為を未然に防止するよう努めております。
また、コンプライアンスの確立・浸透・定着を目的に、頭取を委員長とする「インテグリティ向上委員会」を設置するとともに、経営管理部を担当部署としコンプライアンスに関する指導、教育等の実務を担わせております。
さらに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で断固として対決し、関係遮断及び被害の防止のための体制整備に努めております。
(Ⅱ) 当行取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に関する情報については、「取締役会規程」・「常務会規程」・「経営会議規定」・「文書管理要領」その他規定に基づき保存・管理しております。
(Ⅲ) 当行の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
「リスク管理方針」・「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー毎の責任部署を定めるとともに統合管理部署を経営管理部と定め、リスクを網羅的・総括的に管理しております。
また、リスク管理状況については、経営管理部が定期的(四半期ごと)に取締役会に報告する体制とし、取締役会は問題点の把握と改善に努めております。
(Ⅳ) 当行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中期経営計画、営業方針その他全行的な目標を定め、各部門が実施すべき目標や施策を明確にするとともに、「職務及び権限規程」に基づいた職務分担・権限・執行方法を定め、また、取締役会等において定期的にその結果を把握し、改善を促すことにより目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現することとしております。
(Ⅴ) 当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は健全且つ円滑なグループ経営の実現・維持を目的として「関連会社管理規程」を制定しております。
当行のグループ会社に対しては、契約に基づく当行監査部による監査及び当行より派遣するグループ会社の監査役による監査を実施するとともに、当行の監査等委員会による往査を実施しております。
また、「経営会議」、「関連会社ヒアリング」等を通じて、各社の業績、要望・課題、内部統制システムの整備状況その他について把握すると共に、緊密な連携を図っております。
これらの取組みにより、「グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制」、「グループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制」、「グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」、「グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」について、当行グループとしての適正性を確保しております。
(Ⅵ) 財務報告の適正性を確保するための体制
当行グループの財務報告の適正性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切に運用しております。
(Ⅶ) 当行監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこと及びその使用人の取締役からの独立性並びに当該監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設置し専任のスタッフを配置しております。当該専任スタッフは、監査等委員会の指示に基づき調査、情報収集を行いその結果を報告する等の監査・監督業務の補助を行っております。
また、当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するため、その人事異動・人事評価等については、事前に監査等委員会に意見を求め、これを尊重することとしております。
(Ⅷ) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(ⅰ) 当行及びグループ会社の取締役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行監査等委員会に報告・通報をするための体制
当行取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重要な事項について、監査等委員会へ報告することとしております。また、当行及びグループ会社の法令等違反行為や不正行為等につき、当行を含め各グループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」に基づき、当行グループの役職員から当行が設置する内部通報窓口(経営管理部、常勤監査等委員、行外受付窓口)に対し報告または通報を行う体制とし、報告・通報を受けた内部通報窓口は、当該事実を監査等委員会に報告することとしております。
さらに、監査等委員が、取締役会・常務会その他重要な会議に出席するなど常に当行の経営に係る重要な情報を把握できる体制としております。
(ⅱ) 報告・通報した者が当該報告・通報をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行及びグループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」では、当該報告・通報したことを理由として報告・通報者に対し、解雇・懲戒処分・降格・減給等不利益な処遇をしてはならないことを定め、報告・通報者の保護を図る体制としております。
(Ⅸ) 当行監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、監査等委員会が監査・監督の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求めたり、調査・鑑定等を委託した場合の所要の費用については、当行が速やかに支払うこととしております。
(Ⅹ) その他当行監査等委員会の監査・監督が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会とそれぞれ定期的に意見を交換しております。また、取締役及び使用人は監査等委員会から報告を求められた事項について報告することとしております。
さらに、経営の重要な会議には監査等委員の出席を認め、「動態的監査機能」を強化しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
<リスク管理体制図>

金融業務が一段と多様化、高度化するなかで、リスクも多岐にわたり複雑化しております。当行では、適切なリスク管理を行うため、戦略目標を踏まえた「リスク管理方針」を取締役会において定めております。
また、リスク管理体制図に記載しておりますリスクに関して、「リスク管理方針」や「リスク管理規程」等に基づき、現実に存在するリスクを的確に把握し、発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努めております。
c.法令等遵守体制の状況
法令等遵守(コンプライアンス)体制につきましては、経営管理部を統括部署とし、「法令遵守の基本方針」及び「法令遵守の遵守基準」を取締役会で策定しております。また、頭取を委員長とするインテグリティ向上委員会を設置するなど当行の法令等遵守体制の確立を図っております。
また、当行の役職員の法令等遵守意識を向上させるための施策として、日常業務におけるコンプライアンス上の規範を網羅した「コンプライアンスマニュアル」を使用して勉強会を実施させるなど、順法精神の向上に努める一方、取締役、執行役員及び重要な使用人に対して部下から上司を評価する「360度評価」を実施しているほか、行員に対する人事考課や営業店に対する業績評価においても、コンプライアンスに関する評定項目の設定など法令等遵守姿勢を重視した評価制度を取り入れております。
d.責任限定契約
当行は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役の職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号に定める額の合計額とする契約を締結しております。
e.取締役の定数及び選解任決議の内容
当行は、「当銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする。」旨を定款で定めております。
当行は、「取締役は、株主総会の決議によって選任する。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。」旨を定款で定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(Ⅰ) 自己株式の取得
当行は、自己株式の取得について、「当銀行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。」旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(Ⅱ) 中間配当
当行は、中間配当について、「当銀行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款で定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当行は、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は取締役、執行役員及び重要な使用人を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、その保険料は当行が全額負担しております。当該保険契約の内容は、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訴費用の損害を当該保険契約により填補するものであります。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における違法・犯罪行為等を起因とする損害賠償は、保険金支払の対象外としております。
④ 取締役会の活動状況
a.取締役会の開催状況
当事業年度において当行は取締役会を原則月1回開催、また必要に応じ随時開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(*1)取締役金ヶ江浩二および取締役河野圭志は、2023年6月に取締役に就任した後に開催された取締役会12回のうち11回に出席しております。
(*2)取締役坂井貞樹、取締役中島秀樹、取締役三好浩一郎、取締役福田恵巳は、2024年6月開催の株主総会で選
任されました。
(*3)取締役城野吉章は、2024年6月開催の株主総会で監査等委員である取締役を退任の上、新たに取締役(監
査等委員を除く。)に選任されました。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会および決算に関する事項、取締役その他重要な人事異動に関する事項、店舗その他の移転・統合、重要性の高い貸出案件、本部組織の重要な改編、コーポレート・ガバナンス等を審議・検討いたしました。また、リスク管理・コンプライアンス、マネー・ローンダリング管理態勢整備、経営支援先の現状報告等の重要事項について報告等がなされております。
b.取締役会の諮問機関の開催状況
独立社外役員会議を合計4回開催し、取締役候補の指名および役付取締役の選退任、取締役の報酬金配分、取締役の株式報酬型ストック・オプション割当等について協議・検討を行いました。また、取締役会実効性評価等について、社外役員の視点を交えて討議を行いました。
当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(*1)取締役河野圭志は、2023年6月に取締役に就任した後に開催された独立社外役員会議3回のうち2回に出席しております。
(*2)取締役福田恵巳は、2024年6月開催の株主総会で選任されました。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役富吉賢太郎及び河野圭志、取締役監査等委員田中俊章、池田巧及び福田恵巳は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役監査等委員福田恵巳は、婚姻により、戸籍の氏を木原姓へ変更いたしましたが、旧姓の福田姓にて弁護士業務を行っております。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
社外取締役である富吉賢太郎、河野圭志、田中俊章、池田巧及び福田恵巳は当行及び当行グループの出身者ではありません。また、当行のその他の取締役との間に人的関係は有しておらず、当行との間に特別な利害関係もないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
なお、社外取締役富吉賢太郎は株式会社佐賀新聞社の専務取締役を、池田巧は佐賀ターミナルビル株式会社の取締役社長をしておりました。
また、社外取締役富吉賢太郎は、現在学校法人佐賀清和学園理事長、社外取締役河野圭志は、三機工業株式会社社外取締役、社外取締役福田恵巳はすず風法律事務所弁護士をしておりますが、いずれも当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会への出席・発言により、業務執行に対する牽制機能の役割を担っております。
また、社外取締役が、当行の業務執行の監査・監督を行うにあたり、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ることを目的とし、独立社外取締役にて構成される「独立社外役員会議」を原則年2回開催しております。
なお、社外取締役に対しては、取締役会開催前に担当部署による議案内容の事前説明や各種情報提供を行うなど、社外取締役の職務遂行をサポートする体制を整備しております。また、監査等委員会を補助する組織として、監査等委員会室を設置し、専任のスタッフを配置しております。監査等委員である社外取締役へは、監査等委員会開催時などに必要な情報について報告し、監査等委員である社外取締役からの調査依頼については、常勤監査等委員及び監査等委員会室が対応しております。
社外取締役候補者については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、当行が定める「独立性判断基準」に則って選定しております。「独立性判断基準」の詳細については以下のとおりであります。
<社外役員に係る独立性判断基準>
(1)当行を主要な取引先(※1)とする者若しくはその業務執行者(※2)に該当しないこと。
(2)当行の主要な取引先若しくはその業務執行者(※2)に該当しないこと。
(3)当行から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)に該当しないこと。
(4)当行から多額(※3)の寄付または助成を受ける者若しくはその業務執行者(※2)に該当しないこと。
(5)当行の主要株主(※4)若しくはその業務執行者(※2)に該当しないこと。
(6)最近(※5)において、上記(1)~(5)に該当していないこと。
(7)次のいずれかに掲げる者(重要(※6)でない者を除く)の近親者(※7)に該当しないこと。
①上記(1)~(6)までに掲げる者
②当行または当行子会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含む)
③最近(※5)において上記②に該当していた者
※1.主要な取引先
直近事業年度における年間連結総売上高(当行の場合は連結粗利益)の2%以上の取引のある先
融資取引に関して、当行との取引が資金調達において必要不可欠であり、代替性がない場合は、当該取引先を「主要な取引先」とみなす。
※2.業務執行者
会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人、その他法人並びに団体の業務を執行する役員、理事及びこれらに類する者として業務を執行する者
※3.多額 : 過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金額
※4.主要株主 : 議決権所有割合(直接保有と間接保有の双方を含む)10%以上の株主
※5.最近
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、当該独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※6.「重要」な者
会社の役員・部長クラスの者、監査法人や法律事務所等に所属する公認会計士や弁護士
※7.近親者 : 二親等内の親族
当行は、独立社外取締役が、当行の業務執行の監査・監督を行うにあたり、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ること、及び取締役会の諮問機関として、取締役候補の指名、頭取を含む役付取締役である経営陣幹部の選解任や報酬、頭取等の後継者育成等、重要事項に関する論議を行うことを目的とする「独立社外役員会議」を設置しております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に意見交換会を開催し、監査状況の説明を受け、相互に意見交換を行うなど緊密な連携を保っております。
また、監査等委員会は内部監査部門と定期的に意見交換会を開催し、監査等委員会の業務監査が効率的に行えるよう、監査等委員会は適宜必要な情報を内部監査部門に求めることができる体制としております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の組織、人員及び監査等委員会監査について
当行の監査等委員会は有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成されております。
各監査等委員の経験及び能力
監査等委員会監査
監査等委員会で決定された監査方針・監査計画等に基づき、内部統制システムを活用した組織的・効率的な監査を実施しております。
② 監査等委員会監査の状況
第95期監査等委員会は、社外監査等委員3名を含む4名で構成し、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担の検討・策定等を行い、取締役の職務執行状況の監査・監督、業務監査等を実施しております。さらに会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしております。
監査等委員会においては、常勤監査等委員の選定及びその理由、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法、監査報告書の作成、その他監査の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。さらに、会計監査人の選任や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査等委員会の決議による事項についても検討を行っております。
また、監査等委員会は内部監査部門と定期的に意見交換会を開催しております。監査等委員の業務監査が効率的に行えるよう、監査等委員は適宜必要な情報を内部監査部門に求めることができる体制としております。
なお、当行の内部監査部署(監査部)、監査等委員会、会計監査人、及び内部統制部署(経営管理部)は密接な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めております。内部監査部署(監査部)と内部統制部署(経営管理部)とは、毎月各々が実施した監査の結果や、リスク管理状況等について情報交換を行い、報告を受けると共に、監査等委員会の取締役としての立場から、必要に応じ内部監査部門に対し監査内容や改善提案等の指示・助言を行うことにより、監査等委員会と内部監査部門が双方向で密に連携することで、内部監査の実効性確保の充実を図っております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と定例会合をもち、報告や意見交換を実施しております。
常勤監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常務会、経営会議をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、営業店への往査、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。
社外監査等委員は、取締役会・監査等委員会等重要な会議への出席、営業店・本部への往査、監査法人との意見交換等を行っております。また、その独立性に鑑み、取締役にも忌憚なく意見を述べることにより、特にコーポレートガバナンスをより充実させる役割を果たしております。
また、当行は監査等委員の職務を補助する取締役から独立した使用人を配置し、監査等委員(監査等委員会)の指示に基づき調査、情報収集を行いその結果を報告する等の監査業務の補助を行っております。
なお、当行の社内監査等委員は銀行員としての十分な経歴を持ち、社外監査等委員も企業法務等に関する十分な経歴や、企業財務に関する深い知識を持っているなど、両者とも財務・会計に関する十分な知見を有しております。
(監査等委員会への出席状況)
当行では監査等委員会を原則月2回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(*)取締役監査等委員三好浩一郎、取締役監査等委員福田恵巳は、2024年6月開催の株主総会で選任されました。
監査等委員会における具体的な検討内容として、以下の3項目を「重点監査項目」に掲げ監査活動を行いました。
a.人的資本にかかる戦略・取組みに関する監査
人事部の年度方針に基づく実施状況を主に検証し、その成果と意図した道筋にあることを確認しました。性質上、それら施策の多くは継続案件であり、引き続きその深化状況を注視していきます。
b.第17次中期経営計画の進捗に関する監査
取締役会、経営会議および常務会に出席し、「第17次中期経営計画」の各施策について、その進捗を確認し
ました。確実な進捗のほか、当初計画に捉われない適時的確な施策の変更・追加もみられました。
c.法令等に基づく適切な開示に関する監査
企業情報の開示に関連する法令等を念頭に、地銀協ほか業界団体、他行等より情報収集に努め、当行開示の
適切性について監査を行いました。
また、監査等委員全員が出席する定例及び臨時の取締役会、原則として常勤監査等委員が出席する常務会、
経営会議、ALM会議、インテグリティ向上委員会(令和5年12月「コンプライアンス委員会」より改
称)、全店長会議、また、社外監査等委員を含めた社外役員が出席する「独立社外役員会議」等の重要な会議
に出席し、相互に意見・情報を交換するほか、必要と認められる場合には該当する部署等へのヒアリングを行
いました。利益供与関係検討依頼書・支払明細、決算監査資料、各会議議事録、常務席回覧、各稟議書・協議
書・報告書、監査部監査報告書等の重要な決裁書類を査閲しております。
③ 内部監査の状況
当行の内部監査は、各営業店等及び本部部門ごとに監査部(人員:9名(嘱託2名含む))が行う部署別監査及び自己査定の検証、並びに経営管理部によるリスク管理態勢の適切性・有効性の検証等により構成しております。
内部監査部門の監査員は、「当行およびグループ会社の事業運営に関する業務を実施してはならない」とし、独立性を確保しております。また、内部監査の品質の維持および向上の為、監査員の専門的能力の向上を図ると共に必要に応じ、専門的知見を有した臨時監査員の要請により専門性を確保しております。
年間の監査計画策定については、取締役会の承認を得ており、監査結果を含む活動状況については四半期毎に取締役会に報告を行うほか、常務会、担当役員、監査等委員に対し、毎月定例報告を行っております。
監査指摘事項のフォローアップ態勢については、改善対応が完了するまで対応状況をモニタリングし、完了までフォローアップを行っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1976年以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等13名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当行監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条に定める解任事由に該当するとき、その他社会的信用を失墜する等により当行の監査業務に重大な支障を来すと認められる事由が生じたときは、会計監査人の解任または不再任に必要な手続きを行います。監査等委員会は、会計監査人を評価した結果、会計監査人の解任または不再任の決定の方針には該当しないと判断し、会計監査人を再任しました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人を評価した結果、会計監査人に求められる独立性、専門性はじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適正に行われる態勢が整備されており、会計監査人としての適切性を確保していることを確認しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく監査報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査等委員会は、会計監査人及び行内関係部署等から必要な資料を入手し且つ説明・報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、監査品質、職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬額は相当と認められたため、同意いたしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、役位に応じて月毎に定額で支給する「固定報酬」、当行の業績等を勘案して支給する「賞与」、当行の企業価値を反映した株価と報酬の連動性を高めるための「株式報酬型ストック・オプション」(業績等を勘案し毎年一定の時期に支給)にて構成しております。各報酬割合については概ね固定報酬が8割、株式報酬型ストック・オプションが2割としております。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、独立性の確保から、月毎に定額で支給する「固定報酬」のみとしております。
固定報酬については、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)、及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定し、その限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。また、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬については、予め定めた役位に応じた付与額及び付与時期を、株主総会で定められた範囲内で取締役会より委任を受けた常務会の決議により決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、原則年1回、取締役会の諮問機関である「独立社外役員会議」において、決定方針との整合性を含めた多角的な議論がなされており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会より委任を受けた常務会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当行役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
月 額:1,900万円以内(うち社外取締役76万円以内)
(対象となる取締役は11名(うち社外取締役は2名) 当行定款上の員数は14名以内)
決議日:2022年6月29日
・監査等委員である取締役の固定報酬
月 額:290万円以内(対象となる監査等委員である取締役は4名 当行定款上の員数は4名以内)
決議日:2022年6月29日
・株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
年 額:6,000万円以内(対象となる取締役は9名)
決議日:2022年6月29日
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績等を基準に決議
・監査等委員である取締役報酬
決定権限を有する者:監査等委員会
活動内容等 :支給実績等を基準に決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.員数には、当事業年度に退任した取締役1名、社外役員1名を含めております。
2.非金銭報酬等として取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプションを付与しております。当該株式報酬型ストック・オプションにつきましては、2023年6月29日開催の取締役会決議に基づき、取締役(社外取締役を除く)9名に対し、新株予約権2,665個(新株予約権1個につき10株)を付与しております。
3.重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は27百万円、員数は3名であり、その内容は、使用人としての報酬その他の職務遂行の対価であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について以下のとおり区分しております。
a.純投資目的である投資株式
専ら株式の価値の変動又は株式の配当により利益を得ることを目的とする投資株式。
b.純投資目的以外の目的である投資株式
株式の価値の変動又は株式の配当により利益を得ることを目的としつつ、当該企業との取引や地域経済の発展に資すると判断される政策投資を目的とする投資株式。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策投資株式)については、地域金融機関として、取引先や事業連携等に係る他金融機関等との関係維持・強化のために必要とされる場合に保有することとしております。
また、政策保有株式の保有については、保有目的の適切性、保有に伴うメリット、リスク、資本コストとのバランス等を検証し保有の可否を判断し、保有する必要がないと判断した株式は売却を進め、縮減に努めることとしております。また、政策保有株主から当行株式の売却等の意向を示された場合には、売却を妨げることはいたしません。
銘柄毎に保有目的の評価(定性評価)及びリスク・リターン評価などを踏まえた経済合理性の評価並びに資本コスト対比の運用評価を(定量評価)を実施し、これらを総合的に判断して総合評価を行い、保有可否の判断を行い、取締役会に報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。
2.保有の合理性は銘柄毎のリスク・リターン分析等により検証し、取締役会に報告しております。
3.㈱ふくおかフィナンシャルグループ、㈱九州フィナンシャルグループ、㈱ニップン、第一生命ホールディングス㈱は当行の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当行の株式を保有しております。
4.株式数の増加は、株式分割によるものです。
みなし保有株式
(注) 1.定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。
2.保有の合理性は銘柄毎のリスク・リターン分析等により検証し、取締役会に報告しております。
3.株式数が増加した銘柄はありません。
(注)本表の上場株式のうち、投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものは、下記⑤記
載の株式のみです。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。