1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(2) 非連結子会社
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号
デジタルトランスフォーメーションファンド投資事業有限責任組合第1号
佐銀ブリッジ投資事業有限責任組合
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第五号
佐銀スタートアップ応援投資事業有限責任組合第1号
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他
の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関
する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号
デジタルトランスフォーメーションファンド投資事業有限責任組合第1号
佐銀ブリッジ投資事業有限責任組合
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第五号
佐銀スタートアップ応援投資事業有限責任組合第1号
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及び、その他の包
括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないた
め、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~60年
その他:2年~20年
連結子会社の有形固定資産については、法人税法の定める耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権(要管理債権、その他の要注意先債権)に相当する債権については、主として正常先債権及びその他の要注意先債権は今後1年間の予想損失額、要管理先債権は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、それぞれ1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額(未保全額)のうち必要と認める額を計上しております。具体的には、その未保全額が一定額以上の破綻懸念先債権については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、未保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により算出しており、その他の破綻懸念先債権は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値を未保全額に乗じて算出しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 投資損失引当金の計上基準
連結子会社の投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(7) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(12)重要な収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時(またはリース料を収受すべき時)に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
② 代理業務の返金可能性がある手数料に係る収益の計上基準
手数料受取時に売上高を計上する方法によっておりますが、返金可能性がある手数料については、契約負債を計上しております。
(13)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
なお、ヘッジ対象である貸出金のキャッシュ・フローの固定化を行うために用いた金利スワップであり、繰延ヘッジ・特例処理を適用しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
連結子会社においては、上記①及び②について、ヘッジ会計を行っておりません。
(14)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(15)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(上場投資信託を除く。)の解約・償還に伴う差損益については、投資信託全体で集計し、期中収益分配金等含めた全体で益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」の国債等債券償還損に計上しております。
前連結会計年度は、投資信託(上場投資信託を除く。)の期中収益分配金が全体で益となるため、「有価証券利息配当金」に134百万円を計上しております。
当連結会計年度は、投資信託(上場投資信託を除く。)の期中収益分配金が全体で益となるため、「有価証券利息配当金」に383百万円を計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
貸倒引当金
2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の4.「(5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び「キャッシュ・フローの見積り」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。また、「キャッシュ・フロー控除法におけるキャッシュ・フローの見積り」は、各債務者の支払能力を個別に評価し、設定しております。
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連結会計年度
の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項
ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おります。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に
おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しており
ます。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっており
ます。この結果、遡及適用前と比較して、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「繰延税金負債」が20百万
円減少し、「繰延税金資産」が262百万円および「利益剰余金」は282百万円増加しております。前連結会計年度及
び当連結会計年度の連結損益計算書における経常利益、税金等調整前当期純利益、当期純利益および親会社株主に
帰属する当期純利益に与える影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用方針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用方針、実務対応報告及び移管方針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7.有形固定資産の減価償却累計額
※8.有形固定資産の圧縮記帳額
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.その他の経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
※3.その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
※4.減損損失
当行グループは、営業キャッシュ・フローの低下や市場価格の著しい低下により以下の資産について回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額については不動産鑑定評価基準等に準じて評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。
資産のグルーピング方法は、当行では管理会計上の最小区分である営業店単位(ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)でグルーピングを行っておりますが、銀行全体に関連する資産(本部使用資産、社宅、ATMコーナー等)は共用資産とし、遊休資産については各々独立した単位として取り扱っております。また、連結子会社では各社をグルーピングの単位として取り扱っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額については不動産鑑定評価
基準等に準じて評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。
資産のグルーピング方法は、当行では管理会計上の最小区分である営業店単位(ただし、連携して営業を行って
いる営業店グループは当該グループ単位)でグルーピングを行っておりますが、銀行全体に関連する資産(本部使
用資産、社宅、ATMコーナー等)は共用資産とし、遊休資産については各々独立した単位として取り扱っておりま
す。また、連結される子会社及び子法人等では各社をグルーピングの単位として取り扱っております。
※1.その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)増加は、単元未満株式の買取り0千株、減少は新株予約権の行使18千株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)当連結会計年度中の配当金支払額
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.発行済株式の減少は自己株式の消却200千株によるものであります。
2.自己株式の増加は単元未満株式の買取り1千株、減少は新株予約権の行使84千株及び自己株式の消却200千株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)当連結会計年度中の配当金支払額
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
※上記については、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案として上程しております。
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
該当事項はありません。
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
(単位:百万円)
2.オペレーティング・リース取引
借手側、貸手側ともに該当事項はありません。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行グループは、預金等で資金を調達し、貸出金や有価証券等で運用するという銀行業務を主として営んでおります。預金、貸出金や有価証券等の金融資産・金融負債は、金利リスク・価格変動リスク等を有しており、これらのリスクを適切にコントロールし安定的な収益を計上するため、当行では、資産及び負債の総合的管理(ALM)を行い、その一環として、デリバティブ取引を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の事業会社、地方公共団体及び個人に対する貸出金であり、取引先の契約不履行による信用リスクに晒されております。当行では融資の規範であるクレジットポリシーに業種毎の与信限度シェアを定めており、特定業種への与信集中はありません。
有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び組合出資金であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しているほか、一部は売買目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利リスク、価格変動リスクに晒されております。
借入金及びコールマネーは、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引にはALMの一環で行っている金利スワップ取引があります。当行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金に関わる金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらのヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
また、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である長期貸出金に金利スワップの特例処理を行っております。一部ヘッジ会計の要件を満たしていない取引は、為替及び金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当行グループは、当行の信用リスクに関する管理諸規程に従い、「債務者信用格付制度」、「自己査定」などの個別のリスク管理に加え、統計的手法によって、今後1年間の損失額を計量的に把握する「信用リスク計量化」に取り組んでいる他、与信限度額の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、与信関連部署より定期的に経営陣に対し大口取引先への与信状況やポートフォリオ全体のリスク量等の報告を行っております。
② 市場リスクの管理
(ⅰ) 金利リスクの管理
当行グループは、ALMによって金利リスクを管理しております。「市場リスク管理規程」など市場リスク管理に関する諸規定において、リスク管理方法や手続等の詳細を規定しており、リスク限度額をALM会議で協議の上、常務会で決定しております。所管部はALM会議において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的にはALM担当部において金融資産及び負債について、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、毎月ALM会議で報告しております。なお、ALMにより金利リスクをヘッジするための金利スワップ等のデリバティブ取引も行っております。
(ⅱ) 為替リスクの管理
当行グループは、為替の変動リスクに関して、当行全体の為替ポジションを把握した上で管理を行い、必要に応じて通貨スワップ等を利用しております。
(ⅲ) 価格変動リスクの管理
株式等の保有については、ALM会議の方針に基づき、ALM会議で協議の上、常務会で決定したリスク限度額の枠内で行っております。このうち、純投資目的については、事前審査、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っており、業務・資本提携を含む事業推進目的で保有しているものについては、取引先の事業環境や財務状況などをモニタリングの上、リスク・リターン評価などを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しも検証し保有の可否を判断しております。
(ⅳ) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制体制のもとで実施しております。
(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報
(ア) トレーディング目的の金融商品
当行グループでは、トレーディング目的として保有している「金融商品」のバリュー・アット・リスク(以下「VaR」という)の算定にあたっては、分散共分散法(保有期間:10日間、信頼区間99%、観測期間1年)を採用しております。
2025年3月31日(当期の連結決算日)現在で当行グループのトレーディング業務の市場リスク量(損失額の推計値)は、全体で0百万円(前連結会計年度は全体で0百万円)です。
(イ) トレーディング目的以外の金融商品
当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「有価証券のうちその他有価証券及び満期保有目的の債券に分類される債券」、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引のうちの金利スワップ取引、債券先物取引、債券店頭オプション取引等」です。これらの金融資産及び金融負債に関するVaRの算定にあたっては、分散共分散法(円貨:保有期間60日、信頼区間99%、観測期間5年/円貨のうち債券店頭オプション取引:保有期間・満期までの日数、信頼区間99%、観測期間1年/外貨:保有期間20日、信頼区間99%、観測期間1年)を採用しております。
また、価格変動リスクの影響を受ける株式等に関するVaRの算定にあたっては、分散共分散法(政策投資:保有期間125日、信頼区間99%、観測期間5年/純投資・投資信託・特定金銭信託:保有期間20日、信頼区間99%、観測期間1年)を採用しております。
2025年3月31日(当期の連結決算日)現在で当行グループのトレーディング業務以外の市場リスク量は、全体で16,823百万円(2024年3月31日現在で全体で16,839百万円)です。なお、当行では内部管理上、政策投資株式Varについては、Varから評価損益を差し引いた計数をリスク量として使用しており、政策株式の評価益が政策投資株式Varを上回っているため、政策投資株式のリスク量はゼロとなっております。
なお、計測されたVaRの値については、バックテストによる検証を定期的に実施しております。バックテスティング(保有期間1日VaR及び保有期間VaR、信頼区間99%)の結果、使用するリスク計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えておりますが、VaRは過去の相場変動をベースとして統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しているため、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行グループは、ALMを通して、適時にグループ全体の資金管理を行うほか、預金、貸出金の満期ミスマッチ管理、流動性を考慮した有価証券及び短期金融市場での運用などによって、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、及び重要性が乏しい科目については、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金及びリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権に対する貸倒引当金及び有価証券に対する投資損失引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金及びリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権に対する貸倒引当金及び有価証券に対する投資損失引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式及び非上場外国株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない6,825百万円、期間の定めのないもの45,290百万円は含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない6,313百万円、期間の定めのないもの45,456百万円は含めておりません。
(注3)借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価格を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,550百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(*) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価格を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,856百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル3に分類しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、元利金の合計額を信用リスク相当分を調整した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価は、評価日時点で想定される市場等での再借入利率で割り引いていることからレベル2の時価に分類しております。そうでない場合はレベル3の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
信用リスクスプレッドは、スワップレートなどの基準市場金利に対する調整率であり、信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対するリスク・プレミアムとしての上乗せ利率になります。一般に、信用リスクスプレッドの著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)及び当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
4.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)及び当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
5.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
6.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)及び当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
7.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりであります。
(1) 期末日の時価が取得原価の50%以上下落した銘柄
(2) 期末日の時価が取得原価の30%以上50%未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのいずれかに該当する銘柄
ア 時価が過去2年間にわたり、常に簿価の70%以下である場合
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
ウ 株式の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合
1.運用目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
2.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
(1) 当行は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。
なお、当行は、2022年4月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。また、当行において退職給付信託を設定しております。
連結子会社においては、退職一時金制度を設けており、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入しております。
なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
(2) 制度別の補足説明
① 退職一時金制度
② 企業年金基金
③ 中小企業退職金共済制度
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注) 1.企業年金基金に対する従業員拠出額を「勤務費用」から控除しております。
2.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)年金資産合計には、退職一時金制度及び企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度49%、退職一時金制度及び企業年金制度に対して設定した退職給付信託が当連結会計年度48%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
当行の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度142百万円、当連結会計年度142百万円であります。
4.その他の事項
2022年4月1日付で確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しており、これに伴う確定拠出年金制度への資産移換額は758百万円であり、4年間で移換する予定であります。
なお、当連結会計年度末時点の未移換額175百万円は、未払金(その他負債)に計上しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 相続承継人は、相続開始後10カ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③ 相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から2カ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(6) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注4)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2024年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下
のとおりであります。
(1) 使用した評価技法 配当修正型ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及び見積方法
(注) 1.2021年2月22日の週から2024年7月15日の週までの株価の実績に基づき、週次で算出しております。
2.就任から退任までの平均的な期間、就任から発行日までの期間などから割り出した発行日時点での取締役の予想在任期間の平均によって見積りしております。
3.2024年3月期の配当実績。
4.予想残存期間に対応する分離元本国債のスポットレート(日本証券業協会発表)を線形補間。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)(会計方針の変更)に記載のとおり、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(企業会計基準第27号
2022年10月28日)」等を当連結会計年度から適用しております。当該会計方針の変更に伴い、前連結会計年度
については、遡及適用後の連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用前と比較し繰延税金資産の
内訳において「その他」が262百万円増加し、繰延税金負債の内訳において「その他」が21百万円減少した
ことにより「繰延税金資産の純額」においては283百万円増加しております。なお、当該会計方針の変更によ
る当連結会計年度への影響はありません。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
所得税法の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月
1日以降に開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.4%から、2026年4月
1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.3%となります。
この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産は212百万円増加し、その他有価証券評価差額金は197百
万円増加し、繰延ヘッジ損益は9百万円減少し、退職給付に係る調整累計額は26百万円減少し、法人税等調整額
が51百万円減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は87百万円増加し、土地再評価差額金は同額減
少しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、資産除去債務の負債及び純資産に占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも、賃貸等不動産の総資産に占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理業務、事務代行業務等を含んでおります。
2.「リース業」の「上記以外の経常収益」は、リース取引に関する会計基準に基づくものであります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理業務、事務代行業務等を含んでおります。
2.「リース業」の「上記以外の経常収益」は、リース取引に関する会計基準に基づくものであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4. 会計方針
に関する事項 (12)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。