1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社
主要な会社名
株式会社りゅうぎんディーシー
りゅうぎん保証株式会社
株式会社OCS
株式会社琉球リース
(2) 非連結子会社 2社
会社名 りゅうぎん6次産業化ファンド投資事業有限責任組合
BORベンチャーファンド1号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 2社
会社名 りゅうぎん6次産業化ファンド投資事業有限責任組合
BORベンチャーファンド1号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 6社
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社出資金については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。なお、その他の金銭の信託にかかる有価証券の評価差額についても、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:5年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の一部の有形固定資産については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上
しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、貸倒発生確率と相関の高い複数のマクロ経済指標について将来の予測値をベースシナリオとして算定するとともに、景気のリスクシナリオの発生可能性を加味した上で、業種や信用格付等で区分したグループ毎に予想損失率を求めて算定しております。さらに、外部環境等の著しい変化により保有する債権の信用リスクが高まっていることが想定される場合には、予想損失率に所要の修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の一部に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,451百万円(前連結会計年度末は2,492百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金の預金者からの将来の払戻請求に備えるため、過去の支払実績に基づき、必要と認めた額を計上しております。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(10)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード業務に係る交換可能ポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認めた額を計上しております。
(11)利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案し、必要と認めた額を計上しております。
(12)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産及び負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14)重要な収益及び費用の計上基準
①顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としております。また収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。
②リース業を営む連結子会社のファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上については、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
③一部の連結子会社の、包括信用購入斡旋業務及び個別信用購入斡旋業務の収益の計上については、期日到来基準とし、主に7・8分法によっております。
(15)重要なヘッジ会計の方法
①金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
連結子会社のヘッジ会計の方法は、一部の負債について、金利スワップの特例処理を行っております。
②為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
連結子会社は、ヘッジ会計を行っておりません。
(16)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち、現金、日本銀行への預け金、要求払預金及び預入期間が3ヵ月以下の定期預金であります。
(17)投資信託の解約・償還に伴う損益
投資信託( ETF除く)の解約・償還に伴う損益については、全銘柄を通算して、益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、損の場合は「その他業務費用」として表示しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより銀行業及び一部の連結子会社において契約時に一括で収益として認識していた取引及び収益計上を繰延して認識していた取引について収益認識の計上時点を変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表は、繰延税金資産が3百万円増加、その他負債が78百万円増加しております。当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、経常収益及び経常利益並びに税金等調整前中間純利益がそれぞれ24百万円減少しております。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高が37百万円減少しております。
当中間連結会計期間の1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益への影響額は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)第26項に定める経過的な取扱いに従って、従来は時価を把握することが極めて困難として取得原価をもって中間連結貸借対照表価額としていたその他有価証券及びその他金銭の信託の私募REITについて、入手した直近の基準価格を時価とし中間連結貸借対照表価額としております。これによる当中間連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する一定の仮定
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、前連結会計年度の有価証券報告書における記載内容からの重要な変更は行っておりません。
※1 非連結子会社及び関連会社の出資金の総額
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
非連結子会社、関連会社の借入金等の担保として差し入れているものはありません。
また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正等、合理的な調整を行って算出。
※10 有形固定資産の減価償却累計額
※11「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
注 単元未満株式の買取による増加並びに譲渡制限付株式の割当て36千株及び新株予約権の権利行使22千株による減少であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
注1 自己株式数の増加は取締役会決議による自己株式取得による増加635千株及び単元未満株式の買い取り請求による増加によるものであります。
2 自己株式数の減少は譲渡制限付株式の割当てによる減少36千株及び新株予約権の権利行使による減少33千株によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借手側)
1 ファイナンス・リース取引
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
2 オペレーティング・リース取引
該当ありません。
(貸手側)
1 ファイナンス・リース取引
(1) リース投資資産の内訳
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
(注)上記(1)及び(2)は転リース取引に係る金額を含めて記載しております。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
3 転リース取引
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している額
(1) リース債権及びリース投資資産
(2) リース債務
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額のうち重要なものは、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について4百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*4) 従来は時価を把握することが極めて困難として取得原価をもって中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)としていた私募REITで構成される有価証券及び金銭の信託について、入手した直近の基準価格を時価とし中間連結貸借対照表価額としております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:
観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位:百万円)
なお、投資信託及び金銭の信託のうち私募REITの時価は上記に含めておりません。投資信託及び金銭の信託のうち私募REITの中間貸借対照表計上額は10,903百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等によっております。観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、信用スプレッド等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金の合計額をTIBOR等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
なお、譲渡性預金について預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについてはレベル2の時価に分類しております。
借用金
固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
なお、約定期間が短期間(1年以内)のもの並びに重要性が乏しいものについては、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によって時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。
観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、為替予約取引等が含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
該当ありません。
※ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて30%以上下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は株式31百万円であります。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
当該資産除去債務の総額の増減
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
※企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」において適用される顧客との契約から生じる収益は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(注1)役務取引等利益の「預金・貸出業務」「為替業務」「代理業務」は主に銀行業から、
「クレジットカード業務」「保証業務」は主にクレジットカード業、信用保証業から、
「その他業務」は主に銀行業から発生しております。
(注2)その他業務収益の「クレジットカード業務」「その他業務」は主にクレジットカード業から
発生しております。
(注3)その他経常収益の「クレジットカード業務」は主にクレジットカード業から
「その他業務」は主に銀行業から発生しております。