(訂正前)
未定
(訂正後)
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)に関する情報〉
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銘柄 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
未定(注)16 |
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各社債の金額(円) |
100万円 |
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発行価額の総額(円) |
未定(注)16 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
未定(年1.950%~年2.550%を仮条件とする。) (注)17 |
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利払日 |
毎年1月29日および7月29日 |
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利息支払の方法
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1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年1月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月29日および7月29日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 (4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 |
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2 利息の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
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償還期限 |
2035年7月27日 |
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償還の方法
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1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、本項第(2)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2035年7月27日にその総額を償還する。 (2) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付する。 「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を社債管理者に交付する。 (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(2)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。 (4) 本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。 (5) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(6) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。 (7) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
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募集の方法 |
国内における一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年7月16日~2025年7月28日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2025年7月29日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保の種類 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
該当事項はありません。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
該当事項はありません。 |
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付および取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年7月15日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載される予定。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年7月15日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決議を行うことができない。
4 実質破綻時免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
(3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
5 劣後特約
(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
(3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
6 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。
7 社債管理者に対する通知
(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとするとき。
(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
8 債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
9 社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
10 社債管理者の請求による調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。
11 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
12 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
13 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。
14 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
15 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
16 振替社債の総額および発行価額の総額については、需要状況を勘案したうえで、2025年7月15日に決定する予定である。
17 利率等については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、2025年7月15日に決定する予定である。
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)に関する情報〉
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銘柄 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
未定(注)16 |
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各社債の金額(円) |
100万円 |
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発行価額の総額(円) |
未定(注)16 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%)
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1 2025年7月29日の翌日から2030年7月29日まで 未定(年1.400%~年2.000%を仮条件とする。) (注)17 2 2030年7月29日の翌日以降 別記「利息支払の方法」欄第2項の規定にもとづき定められる5年国債金利に(未定)%(0.450%~1.050%を仮条件とする。)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。 (注)17 |
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利払日 |
毎年1月29日および7月29日 |
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利息支払の方法
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1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(ただし、期限前償還がなされる場合については期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)。)までこれをつけ、2026年1月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月29日および7月29日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その支払は前銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日(ただし、期限前償還がなされる場合については期限前償還期日。)後は本社債には利息をつけない。 (4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 |
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2 適用利率の決定 (1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債の利率は、2030年7月29日の2銀行営業日前(以下「利率決定日」という。)の午前10時に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページ (https:// www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/index.htm) もしくはその承継ページまたは当該ページからリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくは当該ページからダウンロードできるファイルをいう。本項において以下同じ。)において公表される、利率決定日の前銀行営業日(以下「利率基準日」という。)現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回りをいう。以下同じ。)として表示される利率(以下「5年国債金利」という。)に(未定)%(0.450%~1.050%を仮条件とする。)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。(注)17 (2) 利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに5年国債金利が表示されていない場合または国債金利情報ページが利用不能となった場合には、利率決定日に当社は本項第(5)号に定める参照国債ディーラーに対し、利率基準日の午後3時現在提示可能であった本項第(6)号に定める参照5年国債の半年複利金利のオファー・レートおよびビッド・レート(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとし、提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 提示レートが4つ以上の参照国債ディーラーから提示された場合には、その最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 (3) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つまたは3つの参照国債ディーラーから提示された場合には、それらの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 (4) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つに満たなかった場合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されていた利率のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されていた利率を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 (5)参照国債ディーラーとは、社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)から最大5社選定する金融機関とする。 (6)参照5年国債とは、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、償還期日またはその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として5年満期の新発円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 |
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(7) 当社は、社債管理者に本項第(1)号ないし第(4)号に定める利率確認事務を委託し、社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。 (8) 当社および社債管理者はその本店において、2030年7月29日の翌日から5銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 |
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3 利息の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
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償還期限 |
2035年7月27日 |
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償還の方法
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1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、本項第(2)号または第(4)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2035年7月27日にその総額を償還する。 (2) 当社は、2030年7月29日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。 (4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付する。 |
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を社債管理者に交付する。 (5) 当社は、本項第(4)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(4)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。 (6) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。 (7) 本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。なお、本号においては期限前償還期日を含む。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。 (9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
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募集の方法 |
国内における一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年7月16日~2025年7月28日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2025年7月29日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保の種類 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
該当事項はありません。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
該当事項はありません。 |
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付および取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年7月15日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載される予定。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年7月15日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決議を行うことができない。
4 実質破綻時免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
(3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
5 劣後特約
(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
(3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
6 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。
7 社債管理者に対する通知
(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとするとき。
(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
8 債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
9 社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
10 社債管理者の請求による調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。
11 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
12 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
13 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。
14 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
15 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
16 振替社債の総額および発行価額の総額については、需要状況を勘案したうえで、2025年7月15日に決定する予定である。
17 利率等については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、2025年7月15日に決定する予定である。
(訂正前)
未定
(訂正後)
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)に関する情報〉
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
未定 |
1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
未定 |
|
|
東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
未定 |
|
|
岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
未定 |
|
|
丸三証券株式会社 |
東京都千代田区麹町三丁目3番6号 |
未定 |
|
|
計 |
― |
未定 |
― |
(注)1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定する予定であります。
2 引受人の氏名又は名称および住所ならびに引受けの条件は上記のとおり内定しておりますが、引受金額については、2025年7月15日に決定し、買取引受契約は同日に調印の予定であります。
3 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
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社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
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株式会社りそな銀行 |
大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。 |
(注) 社債管理者の名称および住所ならびに委託の条件は上記のとおり内定しておりますが、社債管理委託契約は2025年7月15日に調印の予定であります。
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)に関する情報〉
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
未定 |
1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
未定 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
未定 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
未定 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
未定 |
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丸三証券株式会社 |
東京都千代田区麹町三丁目3番6号 |
未定 |
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計 |
― |
未定 |
― |
(注)1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定する予定であります。
2 引受人の氏名又は名称および住所ならびに引受けの条件は上記のとおり内定しておりますが、引受金額については、2025年7月15日に決定し、買取引受契約は同日に調印の予定であります。
3 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
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社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
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株式会社りそな銀行 |
大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。 |
(注) 社債管理者の名称および住所ならびに委託の条件は上記のとおり内定しておりますが、社債管理委託契約は2025年7月15日に調印の予定であります。