2020年11月11日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項につきまして、公開買付者による特別関係者の所有する対象者の株券等の確認が終了したこと及び「第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「1 株券等の所有状況」の「(1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計」の所有する株券等の数の内容に一部誤りがあったことに伴い訂正すべき事項がありましたので、これらを訂正するため、法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
第1 公開買付要項
5 買付け等を行った後における株券等所有割合
第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況
1 株券等の所有状況
(1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計
(3) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)
(4) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)
② 所有株券等の数
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(132,294,503株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本潜在株式数の合計(376,356株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。以下、本(注3)において同様とします。)に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有する株券等(SMBCが所有する対象者株式のうち、本公開買付けに応募する予定のない株式数(49,846,422株)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」のうち、498,464個のみ分子に加算し、310,838個は分子に加算しておりません。公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
<後略>
(訂正後)
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(132,294,503株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本潜在株式数の合計(376,356株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。以下、本(注3)において同様とします。)に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有する株券等(SMBCが所有する対象者株式のうち、本公開買付けに応募する予定のない株式数(49,846,422株)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」のうち、498,464個のみ分子に加算し、310,831個は分子に加算しておりません。
<後略>