第4 【公開買付者と対象者との取引等】

1 【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1)公開買付者と対象者との取引

本公開買付けに関連して、公開買付者は、2020年11月10日付で、対象者との間で本株式交換契約を締結しております。

本株式交換契約の詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(5)本公開買付けに関する重要な契約等」の「② 本株式交換契約」をご参照ください。

なお、その他公開買付者と対象者との間には記載すべき重要な取引はありません。

 

(2)公開買付者と対象者の役員との取引

該当事項はありません。

 

2 【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1)本公開買付けに関する意見表明

対象者プレスリリースによれば、対象者は、(1)本取引は対象者の企業価値の向上に資するものであると判断し、また、(2)本公開買付価格については、(ⅰ)公開買付者とSMBCとの交渉により両社で合意したものであり、SMBCが応募することが主たる目的とされている一方で、他の一般株主の皆様には、本公開買付価格による現金化を希望される場合に、かかる現金化の機会を提供するものに過ぎないこと、(ⅱ)本公開買付価格である500円は、本取引の公表日の前営業日である2020年11月9日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値である405円を23.46%(小数点以下第三位を四捨五入。)上回ることに照らせば、対象者の一般株主の皆様に投資回収機会を提供する観点では不合理とはいえないものの、対象者の実施した対象者の株式価値の算定結果に照らせば、本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められないこと、(ⅲ)本公開買付けが成立した場合に実施される予定である本株式交換における本株式交換比率(対象者株式1株当たり公開買付者株式1.42株)は、対象者の実施した対象者の株式価値及び本株式交換に係る株式交換比率の算定結果に照らし妥当なものであり、本効力発生日まで引き続き対象者株式を所有し、本株式交換後においては公開買付者の株主となっていただくことで、対象者の一般株主の皆様に今後の公開買付者の成長を享受いただけると考えられることを踏まえ、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、本公開買付けに応募されるか否かについては、株主の皆様の判断に委ねるのが妥当と判断し、更に、(3)本新株予約権1個当たりの買付け等の価格が1円とされていることから、当該価格の妥当性については意見を留保し、本新株予約権を本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権者の皆様の判断に委ねるのが妥当と判断したとのことです。そして、対象者は、2020年11月10日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すること並びに本公開買付価格及び本新株予約権の買付価格の妥当性については意見を留保し、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。対象者の意思決定の過程の詳細については、対象者プレスリリース並びに上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」及び「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。

 

(2)本株式交換契約の概要等

本株式交換契約の概要等については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(5)本公開買付けに関する重要な契約等」の「② 本株式交換契約」をご参照ください。