(1)【対象者名】
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
イ 対象者を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする2018年4月1日を効力発生日として実施された株式交換に際して、株式会社みなと銀行の第1回新株予約権(注)に代わる新株予約権として2018年4月1日に交付された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年4月1日から2042年7月20日まで)
ロ 対象者を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする2018年4月1日を効力発生日として実施された株式交換に際して、株式会社みなと銀行の第2回新株予約権(注)に代わる新株予約権として2018年4月1日に交付された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年4月1日から2043年7月19日まで)
ハ 対象者を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする2018年4月1日を効力発生日として実施された株式交換に際して、株式会社みなと銀行の第3回新株予約権(注)に代わる新株予約権として2018年4月1日に交付された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年4月1日から2044年7月18日まで)
ニ 対象者を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする2018年4月1日を効力発生日として実施された株式交換に際して、株式会社みなと銀行の第4回新株予約権(注)に代わる新株予約権として2018年4月1日に交付された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年4月1日から2045年7月17日まで)
ホ 対象者を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする2018年4月1日を効力発生日として実施された株式交換に際して、株式会社みなと銀行の第5回新株予約権(注)に代わる新株予約権として2018年4月1日に交付された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年4月1日から2046年7月21日まで)
ヘ 対象者を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする2018年4月1日を効力発生日として実施された株式交換に際して、株式会社みなと銀行の第6回新株予約権(注)に代わる新株予約権として2018年4月1日に交付された新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年4月1日から2047年7月21日まで)
(注) 株式会社みなと銀行の第1回新株予約権は、2012年6月28日開催の同社の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権であり、同社の第2回新株予約権は、2013年6月27日開催の同社の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権であり、同社の第3回新株予約権は、2014年6月27日開催の同社の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権であり、同社の第4回新株予約権は、2015年6月26日開催の同社の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権であり、同社の第5回新株予約権は、2016年6月29日開催の同社の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権であり、同社の第6回新株予約権は、2017年6月29日開催の同社の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権でありました。
なお、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。
(3)【公開買付期間】
2020年11月11日(水曜日)から2020年12月9日(水曜日)まで(20営業日)
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(29,385,393株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(34,441,469株)が買付予定数の下限(29,385,393株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(2020年11月20日付公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年12月10日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表致しました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年11月20日に提出した第4期第2四半期報告書に記載された2020年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は交付される対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年11月10日に公表した「2021年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本第2四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年9月30日現在の対象者株式の発行済株式総数(372,876,219株)に、対象者が2020年6月26日に提出した第3期有価証券報告書に記載された2020年5月31日現在の本新株予約権(1,588個)の目的となる対象者株式数(376,356株)を加算し、本第2四半期決算短信に記載された2020年9月30日現在対象者が所有する自己株式数(390,470株)を控除した株式数(372,862,105株)に係る議決権数(3,728,621個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】