(注)1.当会社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする場合
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当社は、2021年4月1日付の株式会社関西みらいフィナンシャルグループとの株式交換に際して割当交付された株式交換新株式について、新たな株主に議決権行使の機会を付与するため、会社法第124条第4項の規定に基づき、その発行のときにおいて当社の株主名簿に記録された株主をもって、当社の2021年3月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めています。