(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2025年12月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもっ
て示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明で
あり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト
率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場
流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニ
ュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年12月5日付で取得
している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々
の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何
ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の
事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見
についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、い
かなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高ま
ったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のと
おり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
3.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日が経過してもこれを履行または解消でき
ないとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、こ
の限りでない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
(6)当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算の開始命令を受けた
とき。
4.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に
よる公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行す
る各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲
載する。
5.社債要項の公示
当社は、その本社に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
6.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、(注)第9項及び(注)第11項を除く。)の変更は、法令に
別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)本項第(1)号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社
法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)を有するすべての社
債権者に対しその効力を有する。
7.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、
社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項
を公告するものとする。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第
3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書
面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
9.財務代理人
(1)当社は株式会社りそな銀行(以下「財務代理人」という。)を財務代理人として、本社債の事務を委託
する。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
理関係または信託関係も有しない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経て、これ
を行うことができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規
則に従って支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人
株式会社りそな銀行
該当事項なし
(注)発行諸費用の概算額には消費税を含んでおります。
上記の差引手取概算額19,929百万円は、既存債務の返済資金及び運転資金等に2028年3月末までに充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし