種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 8,500,000,000 |
第1回第八種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第2回第八種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第3回第八種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第4回第八種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第1回第九種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第2回第九種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第3回第九種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第4回第九種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第1回第十種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第2回第十種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第3回第十種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第4回第十種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第1回第十一種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第2回第十一種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第3回第十一種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第4回第十一種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第1回第十二種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第2回第十二種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第3回第十二種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第4回第十二種優先株式 | 100,000,000(注)1 |
第1回第十三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第2回第十三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第3回第十三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第4回第十三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第1回第十四種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第2回第十四種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第3回第十四種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第4回第十四種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第1回第十五種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第2回第十五種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第3回第十五種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第4回第十五種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第1回第十六種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第2回第十六種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第3回第十六種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第4回第十六種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
計 | 8,900,000,000 |
(注) 1.第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式および第1回ないし第4回第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとする。
2.第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式および第1回ないし第4回第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとする。
3.第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式および第1回ないし第4回第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
種類 | 第2四半期会計期間 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 3,903,486,408 | 同左 | 東京証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 (注) |
計 | 3,903,486,408 | 同左 | ― | ― |
(注) 議決権を有しております。
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月26日取締役会決議 |
新株予約権の数(個) | 327(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 327,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月31日~平成57年7月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1株当たり545.7 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式1,000株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年7月1日~ | ― | 3,903,486 | ― | 261,608 | ― | 702,933 |
平成27年9月30日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する |
|
| ||
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計 | ― |
(注)ブラックロック・ジャパン株式会社から、平成26年10月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他9名が平成26年10月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第2四半期末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
(他共同保有者9名) | |
保有株券等の数 | 197,950,253株(共同保有者分を含む) |
株券等保有割合 | 5.07% |
平成27年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 57,959,000 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は1,000株であります。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,828,900,000 | 3,828,900 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 16,627,408 | ― | 同上 |
発行済株式総数 | 3,903,486,408 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 3,828,900 | ― |
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7千株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が7個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式178株が含まれております。
平成27年9月30日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都千代田区丸の内 一丁目4番1号 | 57,959,000 | ― | 57,959,000 | 1.48 |
計 | ― | 57,959,000 | ― | 57,959,000 | 1.48 |
該当事項はありません。