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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
850,000,000 |
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第1回第八種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第2回第八種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第3回第八種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第4回第八種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第1回第九種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第2回第九種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第3回第九種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第4回第九種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第1回第十種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第2回第十種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第3回第十種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第4回第十種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第1回第十一種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第2回第十一種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第3回第十一種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第4回第十一種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第1回第十二種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第2回第十二種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第3回第十二種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第4回第十二種優先株式 |
10,000,000(注)1 |
|
第1回第十三種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第2回第十三種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第3回第十三種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第4回第十三種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第1回第十四種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第2回第十四種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第3回第十四種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第4回第十四種優先株式 |
10,000,000(注)2 |
|
第1回第十五種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第2回第十五種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第3回第十五種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第4回第十五種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第1回第十六種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第2回第十六種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第3回第十六種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
第4回第十六種優先株式 |
20,000,000(注)3 |
|
計 |
890,000,000 |
(注)1.第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式および第1回ないし第4回
第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
2.第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式および第1回ないし第4回
第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
3.第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式および第1回ないし第4回
第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
390,348,640 |
同左 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 |
|
計 |
390,348,640 |
同左 |
― |
― |
(注)議決権を有しております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権 |
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決議年月日 |
平成23年6月29日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び子会社の取締役及び執行役員 72 |
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新株予約権の数(個)※ |
220 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 22,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり4,000 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成25年7月26日~平成33年7月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり4,620 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権 |
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決議年月日 |
平成24年6月28日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び子会社の取締役及び執行役員 66 |
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新株予約権の数(個)※ |
210 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 21,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり4,000 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成26年7月18日~平成34年7月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり4,340 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権 |
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|
決議年月日 |
平成25年6月27日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び子会社の取締役及び執行役員 60 |
|
新株予約権の数(個)※ |
393 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 39,300 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり5,190 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成27年7月19日~平成35年7月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり6,650 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権 |
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決議年月日 |
平成26年6月27日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63 |
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新株予約権の数(個)※ |
357 〔352〕(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 35,700 〔35,200〕(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成26年8月31日~平成56年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり4,250 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権 |
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決議年月日 |
平成27年6月26日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63 |
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新株予約権の数(個)※ |
313 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 31,300 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間※ |
平成27年8月31日~平成57年7月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり5,457 |
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新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権 |
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決議年月日 |
平成28年6月29日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63 |
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新株予約権の数(個)※ |
500 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 50,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間※ |
平成28年8月31日~平成58年7月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり3,256 |
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新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第7回新株予約権 |
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決議年月日 |
平成29年6月29日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 67 |
|
新株予約権の数(個)※ |
613 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 61,300 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成29年8月31日~平成59年7月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1株当たり3,871 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)2 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年10月1日 (注)1 |
― |
3,903,486 (普通株式) ― (優先株式) |
― |
261,608 |
― |
702,933 |
|
平成28年10月1日 (注)2 |
△3,513,137 |
390,348 (普通株式) ― (優先株式) |
― |
261,608 |
― |
702,933 |
(注)1.第1回第七種優先株式については、平成26年10月1日付で当社が全ての株式を取得し消却しております。
2.平成28年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会の決議による同年10月1日付の株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)の実施に伴い、発行済株式総数が3,513,137千株減少しております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
182 |
47 |
1,966 |
766 |
31 |
48,380 |
51,372 |
― |
|
所有株式数 |
― |
1,142,133 |
172,861 |
644,691 |
1,596,951 |
303 |
332,626 |
3,889,565 |
1,392,140 |
|
所有株式数 |
― |
29.36 |
4.44 |
16.58 |
41.06 |
0.01 |
8.55 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式9,816,662株は「個人その他」に98,166単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.ブラックロック・ジャパン株式会社から、平成26年10月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他9名が平成26年10月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当社は平成28年10月1日付にて株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)を実施しておりますが、下記の保有株券等の数は株式併合前の株数を記載しております。
|
大量保有者名 |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
|
(他共同保有者9名) |
|
|
保有株券等の数 |
197,950,253株(共同保有者分を含む) |
|
株券等保有割合 |
5.07% |
2.ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)から、平成30年3月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)他1名が平成30年3月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
|
大量保有者名 |
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co) |
|
(他共同保有者1名) |
|
|
保有株券等の数 |
20,853,179株(共同保有者分を含む) |
|
株券等保有割合 |
5.34% |
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は100株であります。 |
|
9,816,600 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
3,791,399 |
同上 |
|
379,139,900 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
同上 |
|
1,392,140 |
|||
|
発行済株式総数 |
390,348,640 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
3,791,399 |
― |
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6百株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が6個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式62株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都千代田区丸の内 |
9,816,600 |
― |
9,816,600 |
2.51 |
|
三井住友トラスト・ |
|||||
|
計 |
― |
9,816,600 |
― |
9,816,600 |
2.51 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年7月27日)での決議状況 |
2,000,000 |
9,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,000,000 |
8,138,022,800 |
|
残存決議株式の総数及び価格の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成30年5月11日)での決議状況 |
2,000,000 |
9,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
残存決議株式の総数及び価格の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
1,935,500 |
8,999,774,500 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
普通株式 11,081 |
46,619,099 |
|
当期間における取得自己株式 |
普通株式 1,580 |
7,166,366 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(買増請求に対する売渡) |
普通株式 143 |
618,223 |
51 |
219,363 |
|
その他(ストックオプションの |
普通株式 5,000 |
21,673,143 |
普通株式 500 |
2,150,630 |
|
保有自己株式数 |
普通株式 9,816,662 |
― |
普通株式 11,753,191 |
― |
(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び買増請求に対する売渡株式数、並びにストックオプションの行使による売渡株式数は含めておりません。
当社は、業績に応じた株主利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性向30%程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、中期的に、総還元性向を40%程度に段階的に引き上げ、還元の強化を目指すこととしております。
毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当の決定機関は取締役会であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度につきましては、普通株式の期末配当金を1株当たり65円00銭としております。平成29年12月にお支払いいたしました中間配当金(1株当たり65円00銭)を含め、この1年間にお支払いする普通株式の配当金の合計は1株につき130円00銭となり、連結配当性向は32.1%となっております。
(注)連結配当性向
=(普通株式配当金総額÷親会社株主に帰属する当期純利益)×100
総還元性向
={(普通株式配当金総額+自己株式取得総額)÷親会社株主に帰属する当期純利益}×100
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たりの配当金 |
|
平成29年11月14日 |
普通株式 |
24,734 |
65.00 |
|
取締役会 |
|||
|
平成30年6月28日 |
普通株式 |
24,734 |
65.00 |
|
定時株主総会 |
|
回次 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
649 |
526.7 |
593.8 |
4,644 |
4,821 |
|
最低(円) |
414 |
383.4 |
281.5 |
3,171 |
3,603 |
(注)1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。第6期の株価につい
ては当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、()内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
4,511 |
4,516 |
4,570 |
4,821 |
4,785 |
4,515 |
|
最低(円) |
4,034 |
4,006 |
4,121 |
4,526 |
4,276 |
4,172 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性24名 女性1名(役員のうち女性の比率 4%)
(1)取締役の状況
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役社長 |
大 久 保 哲 夫 |
昭和31年4月6日生 |
|
(注)2 |
14,958 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒 海 次 郎 |
昭和35年5月24日生 |
|
(注)2 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 倉 透 |
昭和37年3月10日生 |
|
(注)2 |
7,482 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋 本 勝 |
昭和32年4月2日生 |
|
(注)2 |
9,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 村 邦 太 郎 |
昭和27年5月9日生 |
|
(注)2 |
17,653 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常 陰 均 |
昭和29年8月6日生 |
|
(注)2 |
15,395 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八 木 康 行 |
昭和32年3月5日生 |
|
(注)2 |
10,570 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 澤 浩 司 |
昭和32年5月20日生 |
|
(注)2 |
3,120 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠 原 総 一 |
昭和20年6月26日生 |
|
(注)2 |
1,300 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 武 |
昭和22年11月18日生 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒 木 幹 夫 |
昭和23年3月23日生 |
|
(注)2 |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 下 功 夫 |
昭和22年4月3日生 |
|
(注)2 |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 進 一 |
昭和24年1月16日生 |
|
(注)2 |
4,249 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 田 高 志 |
昭和28年12月7日生 |
|
(注)2 |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河 本 宏 子 |
昭和32年2月13日生 |
|
(注)2 |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
95,827 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役篠原総一、鈴木武、荒木幹夫、松下功夫、齋藤進一、吉田高志、河本宏子の7名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役会の議長及び副議長並びに委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長:松下功夫
取締役会副議長:八木康行、三澤浩司
指名委員会:松下功夫(委員長)、篠原総一、鈴木武、荒木幹夫、齋藤進一、大久保哲夫、橋本勝
報酬委員会:松下功夫(委員長)、篠原総一、鈴木武、荒木幹夫、大久保哲夫、橋本勝
監査委員会:齋藤進一(委員長)、吉田高志、河本宏子、八木康行、三澤浩司
(2)執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
執行役社長 (代表執行役) |
― |
大久保 哲 夫 |
(注)1 |
(注)1 |
(注)2 |
(注)1 |
|
|
執行役専務 (代表執行役) |
― |
荒 海 次 郎 |
(注)1 |
(注)1 |
(注)2 |
(注)1 |
|
|
執行役専務 (代表執行役) |
― |
高 倉 透 |
(注)1 |
(注)1 |
(注)2 |
(注)1 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
― |
白 山 昭 彦 |
昭和33年5月1日生 |
|
(注)2 |
5,494 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
― |
越 村 好 晃 |
昭和34年8月9日生 |
|
(注)2 |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
― |
西 村 正 |
昭和35年4月29日生 |
|
(注)2 |
7,539 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
― |
西 田 豊 |
昭和34年8月7日生 |
|
(注)2 |
3,098 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 |
― |
能 勢 保 巳 |
昭和36年3月1日生 |
|
(注)2 |
4,699 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 |
― |
海 原 淳 |
昭和36年7月4日生 |
|
(注)2 |
4,050 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 |
― |
横 田 顕 |
昭和37年4月3日生 |
|
(注)2 |
3,200 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 |
― |
田 中 茂 樹 |
昭和37年6月30日生 |
|
(注)2 |
3,698 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 |
― |
佐 藤 仁 |
昭和36年8月17日生 |
|
(注)2 |
4,498 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
― |
橋 本 勝 |
(注)1 |
|
(注)2 |
(注)1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
― |
朝 日 清 満 |
昭和36年6月22日生 |
|
(注)2 |
4,343 |
||||||||||||||||||
|
計(注)3 |
46,019 |
|||||||||||||||||||||||
(注)1.「5 役員の状況(1)取締役の状況」に記載されております。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
4.当社は執行役員制度を導入しております。平成30年6月29日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、14名であります。
イ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立するために、当グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(ⅰ)当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
(ⅱ)当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を認識し、株主、お客さま、社員、事業パートナー、及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。
(ⅲ)当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
(ⅳ)当社は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、執行と監督の分離による取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。
(ⅴ)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
なお、当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とし、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方の指針を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を当社のWebサイトに掲載しております。
ロ.企業統治の体制の概要等及び当該体制を採用する理由
当グループは、銀行事業、資産運用・資産管理事業、不動産事業を中心とした幅広い業務領域を有し、トータルなソリューションをワンストップで迅速に展開できる総合力と専門的知見の高さ、卓越した実務精通度を強みとする信託銀行グループです。
当社は、これらの特性や強みを生かしながら、迅速な業務執行を実現する経営力と、経営の健全性を確保する監督・牽制力を両立させ、全てのステークホルダーの期待に応え得る健全なグループ経営を推進するため、平成29年6月に指名委員会等設置会社へ移行しております。また、取締役会の監督機能の実効性を高めるべく、内部機関として会社法に定める「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置するとともに、専業信託銀行グループならではの当グループの事業特性を踏まえ、取締役会の諮問機関として、「リスク委員会」と「利益相反管理委員会」を任意に設置しています。さらに、これらの取り組みに加え、取締役会議長に、社外取締役が就任することにより、取締役会が担うグループ経営管理における監督機能の実効性確保を図っています。
ハ.グループにおける当社の役割と機能
当社はグループ全体の経営方針やビジネスモデルを決定し、グループ各社に浸透を図るとともに、当該方針等にもとづき策定された各社の経営計画の実現等を可能とするグループ経営管理の役割を発揮すべく、以下の機能を担っています。
≪グループ経営戦略企画機能≫
三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の事業戦略の調整を図り、グループ全体の収益及び株主価値の最大化を図る経営戦略を策定します。
≪業務運営管理機能≫
業務運営は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社が担う一方、当社は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の業務運営状況をグループ戦略との整合性等の観点から管理するとともに、各業務の業績把握等を行います。
≪経営資源配分機能≫
グループの経営資源(人員・経費・システム投資・資本等)の配分を行うとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社における経営資源の使用状況を管理します。
≪リスク管理統括機能≫
グループ全体のリスク管理の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社のリスク管理状況のモニタリング等を行います。
≪コンプライアンス統括機能≫
グループの企業倫理としての基本方針及び役員及び社員の行動指針としての遵守基準を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社におけるコンプライアンス遵守状況のモニタリング等を行います。
≪内部監査統括機能≫
グループ全体の内部監査の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の内部監査態勢の整備状況等を把握し、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社に対して必要な指示等を行います。
ニ.会社の機関の内容
≪監督機関≫
(ⅰ)取締役会
A.取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営全般に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営の公正性・透明性を確保します。
B.取締役会は、原則として法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役に委任し、執行役等の職務の執行を監督することをその中心的役割とします。
C.取締役会の人数は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として求められる実効性ある監督機能を発揮するために必要且つ適切な規模で、構成員の多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して、定款で定める員数である20名の範囲内で決定します。
D.当社は、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の占める割合を原則3分の1以上とします。
(ⅱ)各委員会
<法定の委員会>
A.指名委員会
(A)委員長:松下 功夫(社外取締役)
(B)構成:社外委員 5名、社内委員 2名
(C)役割
・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定
・取締役会から、執行役社長を含む執行役の選任及び解任、並びに経営者の後継人材育成計画に関する諮問を受け、審議の上答申を実施
・三井住友信託銀行株式会社の取締役会から、取締役及び監査役の選任、並びに解任に関する諮問を受け、審議の上答申を実施
B.報酬委員会
(A)委員長:松下 功夫(社外取締役)
(B)構成:社外委員 4名、社内委員 2名
(C)役割
・執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定
・上記の方針に従って、執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容を決定
・三井住友信託銀行株式会社の取締役会から、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する諮問を受け、審議の上答申を実施
C.監査委員会
(A)委員長:齋藤 進一(社外取締役)
(B)構成:社外委員 3名、社内委員 2名
(C)役割
・執行役及び取締役の職務の執行の監査、並びに監査報告の作成
・株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任、並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定
<任意の委員会等>
D.リスク委員会
(A)委員長:荒木 幹夫(社外取締役)
(B)構成:社外委員 4名(社外有識者2名を含む)、社内委員 1名
(C)役割
取締役会から、以下の各事項にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施
・当グループの経営を取り巻く環境、トップリスク、及びマテリアリティに関する事項
・当グループのリスクアペタイト・フレームワークの運営、リスク管理、及びコンプライアンス管理に係る内部統制システムの実効性の監視に関する事項
・その他、取締役会が必要と認める事項
E.利益相反管理委員会
(A)委員長:神田 秀樹※(社外有識者) ※三井住友信託銀行株式会社社外取締役
(B)構成:社外委員 3名(社外有識者2名を含む)、社内委員 1名
(C)役割
取締役会から、以下の各事項にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施
・当グループの利益相反管理態勢の妥当性に関する事項
・当グループの利益相反管理、顧客説明管理、及び顧客サポート管理の実効性並びにこれらの態勢の高度化に関する事項
・当グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針及び当グループ各社の行動計画等に関する事項
・当グループの利益相反管理及びフィデューシャリー・デューティーの浸透等に係る特に重要な事項
・その他、取締役会が必要と認める事項
F.社外取締役会議
コーポレートガバナンスの実効性をさらに高めるべく、社外取締役のみが参加する社外取締役会議を開催しています。取締役会の運営、審議テーマ、機能発揮状況や取締役会評価の結果を踏まえた意見交換等を実施しており、取締役会の客観性や独立性の強化に役立てています。
≪執行機関≫
(ⅰ)経営会議
取締役会の下には、執行役社長を議長とし、関係役員が参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議または決定を行うほか、取締役会決議事項の予備討議等を行っています。
(ⅱ)その他
グループのサステナビリティ推進施策の検討等を行う「サステナビリティ推進会議」や、「経営リスク管理委員会」等各種委員会を設置しています。

当社の取締役会は、銀行持株会社として、当社及び子会社等から成る企業集団の経営管理を担う責任を十分に認識し、取締役会の「内部統制基本方針」に関する決議に基づいて、「執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社等から成る企業集団の業務の適正を確保するため必要な体制」を、以下のとおり整備しています。
A.当グループのコンプライアンスに関する基本方針について定める。
B.コンプライアンスに関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
C.当グループの利益相反管理に関する基本方針を定め、当グループにおいて顧客の利益が不当に害されることのないよう管理態勢を整備する。
D.利益相反管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関である利益相反管理委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
E.本部にコンプライアンスに関する統括部署を置き、また、各部の責任者・担当者を定める。
F.毎年度、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗・達成状況を把握・評価する。
G.役員及び社員のための手引書(コンプライアンス・マニュアル)を定め、コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に実施する。
H.役員及び社員に対し当社業務運営に係る法令違反行為等について報告する義務を課するとともに、役員及び社員等が社内・社外の窓口に直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設置する。
I.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。
J.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与は、健全な金融システムに対する重大な脅威であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に毅然とした態度で臨み、関連法令等を厳守する。
A.当グループのリスク管理に関する基本方針について定める。
B.リスク管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
C.本部にリスク管理に関する統括部署を置き、リスクカテゴリー毎にリスク管理部署を置く。
D.当グループのリスク管理に係る計画を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を把握・評価する。
E.役員及び社員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
F.緊急事態に備えた業務継続に係る管理活動を定め、当グループの正常な業務活動の維持、継続を図る。
A.当社取締役会は、原則として、法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役へ委任する。執行役等で構成する経営会議を設置するほか、経営会議の諮問機関として各種委員会を設置する。
B.執行役(子会社等においては業務執行を担う役員)が円滑かつ適切に職務の執行を行うために必要な組織の機構・分掌及び役員及び社員の職制・権限に関する基本的事項を、取締役会等が定める。
C.社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該法令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。
A.会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、その有効性を評価する。
B.当グループにおける、会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正または不適切な処理に関する情報についての通報を、社内外から受け付ける制度として、会計ホットライン制度を設置する。通報窓口を社外の法律事務所とし、調査の事務局は監査委員会室とする。
C.経営関連情報を適切に管理し、適時、正確かつ公平に開示する。
A.当グループ全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備する。
B.当グループにおける重要度の高いグループ内取引等は、当社が当グループの戦略目標との整合性、リスク管理面、コンプライアンス面等の観点から検証を行う。
C.子会社等は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する。
D.当社は子会社等の業務の規模・特性に応じ、子会社等の業務運営の適正性及び効率性を管理する。
A.株主総会、取締役会及び経営会議について、議事の経過及び要領等を記録する議事録を作成し、関連資料とともに保存する。
B.情報管理に関する組織体制や重要度に応じた管理区分など、情報の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。
(ⅶ)内部監査体制の整備について
A.業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置する。
B.当グループの内部監査基本方針及び内部監査計画を策定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門及び必要に応じて子会社等に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行う。
C.内部監査の結果等及び内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会及び監査委員会に報告する。
A.監査委員会の職務を補助すべき社員等
(A)監査委員会の職務を補助するため監査委員会室を設置し、室長1名を含む相当数の取締役、執行役員、又は社員を配置する。
(B)監査委員会室員は、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行う。
(C)監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については監査委員会と事前に協議する。
(D)執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けることがないよう配慮する。
B.監査委員会への報告体制
(A)取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役、執行役員及び社員は、以下の事項(子会社等に係るものを含む)について、監査委員会に報告する。
a.当社又は子会社等に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、信用を著しく失墜させる事態、内部統制の体制や手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令又は定款違反や重大な不当行為等
b.コンプライアンス・ホットライン制度による通報内容
c.内部監査の実施状況及びその結果
d.業務執行の状況その他監査委員会が報告を求める事項
(B)子会社等の取締役、監査役、執行役員及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、上記(A)に掲げる事項(但し、c.を除く)について、当社の監査委員会に報告する。
(C)監査委員会は、必要に応じ、上記(A)又は(B)に掲げる事項について、上記(A)又は(B)に掲げる者に対して報告を求めることができる。
(D)上記(A)又は(B)に基づく報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
C.その他監査委員会監査の実効性確保のための体制
(A)取締役、執行役、執行役員及び社員は、監査委員会の監査活動に誠実に協力する。
(B)常勤の監査委員を選定する。
(C)監査委員は、取締役会のほか、監査委員会が必要と認める会議(子会社等における会議を含む)に出席することができる。
(D)代表執行役は、定期的に又は監査委員会の求めに応じ、監査委員会と意見交換を行う。
(E)内部監査部門は、監査委員会に対して、内部監査計画の策定に係る事前協議を行い同意を得るほか、監査委員会が指示するときは、当該指示に従い調査等を行う。
(F)内部監査部門以外の財務、リスク管理、コンプライアンスなど内部統制に係わる部署においても、監査委員会との円滑な連携に努める。
(G)当社の監査委員会による当グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等の非常勤の監査役(指名委員会等設置会社における監査委員、監査等委員会設置会社における監査等委員を含む。以下同じ。)の選定にあたっては、監査委員会又は各監査委員に対して監査役候補者(合弁会社等で他社グループからの候補者を除く)の案を提示する。監査委員会又は各監査委員は、必要に応じ、当該案に対して意見を述べることができる。
(H)当社は、監査の実効性を確保するため、監査委員会及び監査委員の職務の執行に必要な費用を支出する。
監査委員会は、監査委員会で策定する監査方針・監査計画に基づき監査を行います。具体的には、取締役会等の重要な会議への出席、内部監査部に対する調査指示とその報告の徴収、執行役及び取締役等からの職務執行状況の聴取、重要書類の閲覧、本部や子会社からの報告聴取等により、執行役及び取締役の職務執行状況を監査します。
当社の取締役監査委員は5名で、うち過半数の3名を社外取締役としています。なお、社外取締役監査委員齋藤進一氏は総合商社の執行役員財務部長や大手監査法人部長を歴任しており、また、社外取締役監査委員吉田高志氏は公認会計士であり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査委員会室は、監査委員会への情報提供体制の整備、被監査部署等との報告内容や日程の調整、監査関連情報の提供などの監査体制の構築と、監査記録の作成、監査委員会議事録の作成補助、助言・勧告事項の執行部署による是正状況のフォローアップなどの監査の補助を行います。
監査委員会は、内部監査部と定期的に意見・情報交換を行います。また、監査委員会は、会計監査人と定期的に監査に関する情報、会計監査計画、会計監査実施状況、監査結果等について報告を受け意見交換を行うとともに、必要に応じて随時意見交換及び情報交換を行い、会計監査人が独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかを監査しております。
以上のほか、監査委員会には原則として内部監査部が同席をし、監査委員会において内部監査部とともに会計監査人からの報告を受け、意見交換を行っている等、監査委員会は内部監査部門及び会計監査人との連携強化を図り監査の実効性確保を図っております。
当社は、業務執行に係る部署から独立して内部監査業務を行う部署として取締役会の下に内部監査部を設置しています。平成30年4月1日現在の人員は、143名(うち専任者6名、銀行子会社との兼務者137名)となっております。
当グループでは、当社がグループ全体の内部監査機能を統括する体制としています。具体的には、当社がグループ全体の内部監査基本方針を定め、グループ各社の内部監査計画について基本方針との整合性を確認したうえで承認しています。また、当社及びグループ各社の内部監査結果及びその改善状況等の報告を受け、当社及びグループ各社の内部監査が有効に機能していることを確認し、グループ全体の内部監査態勢整備等の指導・監督を行っています。
内部監査は、当社の業務執行に係る部署等を全て対象とするほか、必要に応じてグループ各社及び外部に委託した業務等も対象として、法令・定款・経営方針・規程類に照らし内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、それに基づく評価及び改善すべき点の指摘・提言や、改善状況のフォローアップを行っています。
内部監査計画は、監査委員会に事前協議を行い、同意を得たうえで取締役会にて決定します。内部監査結果等は、遅滞なく監査委員会及び執行役社長に報告するとともに、取締役会にも適時・適切に報告します。なお、監査委員会から指示があった場合には、同委員会への報告を優先します。内部監査結果等の監査委員会への報告は執行役社長に優先し、監査委員会による内部監査部への調査等の指示は執行役社長、執行役その他の者に優先する旨、及び内部監査部の一定以上の職位の任免について監査委員会が同意権を有する旨、監査委員会の活動への対応規程において定めています。
イ.社外取締役の状況
社外取締役は7名であり、国際経済学及びマクロ経済学を専門とする経済学者、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、財務・会計の専門家を選任しています。
ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。
ハ.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、社外取締役の指名方針を策定しております。①当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者、②当社の経営理念を理解し、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有する者、③社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や活動を生かして、当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者という指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定するものとしております。
また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。
ニ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。
ホ.当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の規定により当社に対し負担する任務懈怠による損害賠償責任について、それぞれの職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
ヘ.社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
平成30年6月29日時点における概要は以下のとおりであります。
|
氏名 |
選任理由及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 |
|
篠原 総一 |
国際経済学及びマクロ経済学を専門とする経済学者であり、国内外の経済に関する豊富な知見と高い見識を有しています。当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
|
鈴木 武 |
日本を代表するグローバル企業であるトヨタ自動車株式会社の元専務取締役として、経理・財務、関係会社経営等の分野で幅広い経験と豊富な知識を有しています。トヨタ自動車株式会社専務取締役退任後は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の代表取締役社長や、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の代表取締役会長を務めるなど、金融関連事業の会社経営にも携わっています。当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
|
荒木 幹夫 |
株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役副社長として、銀行経営及び政策金融等に関する幅広い経験と、一般財団法人日本経済研究所の理事長として国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しています。当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
|
松下 功夫 |
日本を代表する総合エネルギー・資源・素材企業グループであるJXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)の元代表取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しており、平成29年6月以降当社社外取締役を務めています。在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、取締役会議長として、取締役会の実効性の更なる向上に尽力いただいています。今後とも、これまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
|
齋藤 進一 |
丸紅株式会社で元財務部長として、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しているほか、投資事業会社の経営にも携わり、会社経営者としての高い見識も有しています。平成25年6月以降当社社外監査役を4年間、平成29年6月以降当社社外取締役を務めておりますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
|
吉田 高志 |
長年大手監査法人に所属し、公認会計士として、金融機関や事業会社の監査を担当するなど、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しています。また公認会計士としての経験に加えて、監査法人の代表社員や常務理事として経営に携わってきたほか、海外勤務経験に基づくグローバルな知見も有しています。平成28年6月から1年間当社社外監査役、平成29年6月以降当社社外取締役を務めておりますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
|
河本 宏子 |
全日本空輸株式会社で平成25年4月以降取締役執行役員、平成28年4月以降取締役専務執行役員を務め、同社の経営全般及び女性活躍推進担当を担っており、平成28年6月から1年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、平成29年6月以降当社社外取締役を務めています。在任中は、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 |
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
|
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 |
|
|
|
|
年額報酬 |
ストック・オプション報酬 |
賞与 |
||||
|
|
取締役(社外取締役を除く) |
7 |
132 |
120 |
4 |
6 |
|
|
監査役(社外監査役を除く) |
2 |
14 |
14 |
- |
- |
|
|
執行役 |
13 |
260 |
188 |
28 |
42 |
|
|
社外取締役 |
7 |
94 |
94 |
- |
- |
|
|
社外監査役 |
3 |
7 |
7 |
- |
- |
(注)1.当社は平成29年6月29日開催の第6期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。そのため、監査役及び社外監査役の員数及び支給額につきましては、平成29年4月1日から同年6月29日までの間に在任しておりました監査役及び社外監査役の員数及び当該期間中の監査役及び社外監査役の職務執行の対価を記載しております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
3.取締役及び執行役の賞与の金額は、現時点で確定しておりませんので、賞与引当金の金額を記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は、次のとおりです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除きます)、執行役及び執行役員(以下、「役員」と総称します)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指します。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築します。
(ⅲ)当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定します。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、及び任意の委員会であるリスク委員会、利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬運営を行うことを目指して審議を行っております。
ニ.報酬体系の概要
(ⅰ)基本的な報酬体系
A.原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの組み合わせで支給を行う。
B.月例報酬は、役位毎固定額の「固定報酬」と、役員個人毎の前年度評価をベースにしつつも、中長期的な業績貢献も反映する「個人業績報酬」の二本立てとする。
C.「個人業績報酬」に関しては、個人毎の評価により決定し、月例報酬に占める割合については、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
D.役員賞与は、連結当期純利益等の客観的な指標を反映する「会社業績連動賞与」と、役員個人毎の前年度業績を反映する「個人業績連動賞与」の二本立てとする。なお、報酬全体に占める役員賞与の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
E.株式報酬型ストック・オプションは、役位毎に決定する付与個数をベースに、役員個人毎の業績評価等を反映して加減を行い、付与個数を決定する。報酬全体に占める株式報酬型ストック・オプションの割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
F.役員持株会に関しては、役位毎にターゲット保有株数を定め、役員個人が当該ターゲット保有株数を参考に、自主的に積立金額を判断する仕組みとする。
(参考)
執行役社長の標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅は次のとおり設定しており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議する建付けとしております。
・「固定報酬」と会社及び個人の業績を反映し変動する「個人業績報酬+役員賞与」の割合は概ね50%:50%とする。
・「個人業績報酬」は標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。
・「役員賞与」は連結実質業務純益、連結純利益等の会社業績等を反映して都度決定する。
・「株式報酬型ストック・オプション」の付与個数は、年度業績等を反映して都度決定する。
|
社長 |
|
月例報酬のうち |
月例報酬のうち |
+ 役員賞与 |
合計 |
|
50%程度 |
50%程度 |
100% |
|||
当社の業務執行を担う役員の標準報酬テーブルの構成割合については、概ね下記図表のとおりです。なお、運営・適用に際しては、次のとおりとしております。
・各役位において、上記の執行役社長の報酬体系についての記載と同様の変動のレンジ幅を設定。
・三井住友信託銀行株式会社と兼務する役員に関しては、一定の兼任比率により報酬額を分割して支給。
|
月例報酬のうち |
月例報酬のうち |
+ 役員賞与 |
合計 |
|
50~54%程度 |
46~50%程度 |
100% |
|
(ⅱ)監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準を決定しております。
(ⅲ)社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、取締役会議長や法定委員会委員を務める場合に加算される仕組みとする。また、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して決定しております。
ホ.役員報酬の決定プロセス
(ⅰ)報酬委員会における決定事項は、以下のとおりです。
・取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
(ⅱ)報酬委員会における審議事項は、以下のとおりです。
・三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項は、以下のとおりです。
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
当グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合を除き、原則として取引先等の株式等を保有しません。
なお、当社は、株式等の政策保有に関する方針を含む当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を当社のWebサイトに掲載しています。
(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 |
3 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
652 |
百万円 |
(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式を除く)
(前事業年度)
該当ありません。
(当事業年度)
該当ありません。
(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
(前事業年度)
該当ありません。
(当事業年度)
該当ありません。
ハ.当社及び連結子会社の中で、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)に該当する三井住友信託銀行株式会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。
(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 |
1,382 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
1,578,494 |
百万円 |
(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式を除く)
(前事業年度)
貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
特定投資株式
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
東京急行電鉄株式会社 |
49,573,000 |
40,798 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
日本電産株式会社 |
3,505,800 |
37,249 |
同上 |
|
|
アサヒグループホールディングス株式会社 |
8,126,000 |
33,739 |
同上 |
|
|
東海旅客鉄道株式会社 |
1,495,000 |
27,614 |
同上 |
|
|
日本ペイントホールディングス株式会社 |
7,053,000 |
27,379 |
同上 |
|
|
スズキ株式会社 |
5,500,000 |
25,773 |
同上 |
|
|
大和ハウス工業株式会社 |
8,000,000 |
25,632 |
同上 |
|
|
ダイキン工業株式会社 |
2,279,000 |
25,205 |
同上 |
|
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
3,200,100 |
23,898 |
同上 |
|
|
ミネベアミツミ株式会社 |
15,413,900 |
23,413 |
同上 |
|
|
株式会社オリエンタルランド |
3,451,600 |
22,024 |
同上 |
|
|
出光興産株式会社 |
5,142,800 |
19,727 |
同上 |
|
|
株式会社ブリヂストン |
3,911,000 |
17,845 |
同上 |
|
|
エア・ウォーター株式会社 |
7,936,000 |
16,641 |
同上 |
|
|
京王電鉄株式会社 |
18,241,000 |
16,562 |
同上 |
|
|
明治ホールディングス株式会社 |
1,634,400 |
15,181 |
同上 |
|
|
東ソー株式会社 |
15,004,000 |
14,943 |
同上 |
|
|
住友不動産株式会社 |
4,800,000 |
14,515 |
同上 |
|
|
株式会社ジェイテクト |
7,635,680 |
14,385 |
同上 |
|
|
株式会社資生堂 |
4,800,000 |
14,385 |
同上 |
|
|
株式会社シマノ |
800,000 |
13,641 |
同上 |
|
|
旭化成株式会社 |
12,500,000 |
13,625 |
同上 |
|
|
東急不動産ホールディングス株式会社 |
21,008,200 |
13,214 |
同上 |
|
|
新日鐵住金株式会社 |
4,866,100 |
13,123 |
同上 |
|
|
三井不動産株式会社 |
5,095,000 |
12,757 |
同上 |
|
|
トヨタ自動車株式会社 |
2,000,000 |
12,676 |
同上 |
|
|
富士フイルムホールディングス株式会社 |
2,717,000 |
12,082 |
同上 |
|
|
東レ株式会社 |
11,345,000 |
11,333 |
同上 |
|
|
京阪ホールディングス株式会社 |
15,000,000 |
10,620 |
同上 |
|
|
Man Group plc |
51,000,000 |
10,510 |
同上 |
|
|
京浜急行電鉄株式会社 |
8,035,000 |
10,067 |
同上 |
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
住友化学株式会社 |
15,504,000 |
10,000 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
株式会社マキタ |
2,536,000 |
9,867 |
同上 |
|
|
富士重工業株式会社 |
2,278,000 |
9,802 |
同上 |
|
|
長瀬産業株式会社 |
5,776,000 |
9,206 |
同上 |
|
|
株式会社リコー |
9,428,000 |
9,182 |
同上 |
|
|
塩野義製薬株式会社 |
1,600,000 |
9,084 |
同上 |
|
|
株式会社小糸製作所 |
1,520,000 |
9,015 |
同上 |
|
|
株式会社東京TYフィナンシャルグループ |
2,290,600 |
8,516 |
同上 |
|
|
小野薬品工業株式会社 |
3,500,000 |
8,512 |
同上 |
|
|
三菱電機株式会社 |
5,000,000 |
8,300 |
同上 |
|
|
東洋製罐グループホールディングス |
4,200,000 |
8,202 |
同上 |
|
|
JXホールディングス株式会社 |
14,974,850 |
8,146 |
同上 |
|
|
三井物産株式会社 |
4,694,800 |
7,873 |
同上 |
|
|
伊藤忠商事株式会社 |
4,714,000 |
7,702 |
同上 |
|
|
京成電鉄株式会社 |
2,876,500 |
7,654 |
同上 |
|
|
王子ホールディングス株式会社 |
14,083,000 |
7,562 |
同上 |
|
|
ヤマハ発動機株式会社 |
2,810,000 |
7,533 |
同上 |
|
|
全国保証株式会社 |
2,000,000 |
7,512 |
同上 |
|
|
RELIANCE CAPITAL LIMITED |
7,000,000 |
7,448 |
同上 |
|
|
株式会社ライフコーポレーション |
2,264,000 |
7,403 |
同上 |
|
|
小田急電鉄株式会社 |
3,300,000 |
7,372 |
同上 |
|
|
三菱鉛筆株式会社 |
1,250,000 |
7,093 |
同上 |
|
|
オークマ株式会社 |
5,225,000 |
6,740 |
同上 |
|
|
エーザイ株式会社 |
1,100,800 |
6,732 |
同上 |
|
|
丸紅株式会社 |
9,389,000 |
6,731 |
同上 |
|
|
凸版印刷株式会社 |
5,782,000 |
6,707 |
同上 |
|
|
株式会社岡三証券グループ |
8,726,000 |
6,474 |
同上 |
|
|
東武鉄道株式会社 |
10,817,000 |
6,306 |
同上 |
|
|
電源開発株式会社 |
2,247,400 |
5,888 |
同上 |
|
|
住友林業株式会社 |
3,408,000 |
5,854 |
同上 |
|
|
近鉄グループホールディングス株式会社 |
13,257,000 |
5,541 |
同上 |
|
|
日産化学工業株式会社 |
1,600,000 |
5,507 |
同上 |
|
|
株式会社商船三井 |
14,870,000 |
5,487 |
同上 |
|
|
関西電力株式会社 |
4,274,900 |
5,471 |
同上 |
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
花王株式会社 |
900,000 |
5,441 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
ヤマハ株式会社 |
1,734,000 |
5,352 |
同上 |
|
|
オリンパス株式会社 |
1,270,000 |
5,339 |
同上 |
|
|
武田薬品工業株式会社 |
1,000,000 |
5,275 |
同上 |
|
|
住友ゴム工業株式会社 |
2,692,000 |
5,128 |
同上 |
|
|
三井化学株式会社 |
8,860,000 |
5,023 |
同上 |
|
|
相鉄ホールディングス株式会社 |
9,181,000 |
5,003 |
同上 |
|
|
キユーピー株式会社 |
1,573,000 |
4,954 |
同上 |
|
|
カシオ計算機株式会社 |
3,075,000 |
4,907 |
同上 |
|
|
株式会社ダイセル |
3,584,000 |
4,874 |
同上 |
|
|
JSR株式会社 |
2,352,400 |
4,551 |
同上 |
|
|
大阪瓦斯株式会社 |
10,000,000 |
4,360 |
同上 |
|
|
ハウス食品グループ本社株式会社 |
1,750,000 |
4,345 |
同上 |
|
|
南海電気鉄道株式会社 |
7,580,000 |
4,259 |
同上 |
|
|
株式会社椿本チエイン |
4,245,000 |
4,202 |
同上 |
|
|
株式会社日清製粉グループ本社 |
2,419,300 |
4,182 |
同上 |
|
|
ニチアス株式会社 |
3,738,000 |
4,145 |
同上 |
|
|
住友電気工業株式会社 |
2,183,100 |
4,104 |
同上 |
|
|
ANAホールディングス株式会社 |
11,364,520 |
3,920 |
同上 |
|
|
株式会社ジーエス・ユアサ |
7,354,000 |
3,912 |
同上 |
|
|
中部電力株式会社 |
2,572,400 |
3,817 |
同上 |
|
|
株式会社ミルボン |
667,200 |
3,766 |
同上 |
|
|
名古屋鉄道株式会社 |
7,164,000 |
3,718 |
同上 |
|
|
株式会社アルバック |
701,760 |
3,690 |
同上 |
|
|
株式会社モリタホールディングス |
2,082,000 |
3,495 |
同上 |
|
|
株式会社IHI |
9,957,000 |
3,494 |
同上 |
|
|
株式会社ダイフク |
1,223,000 |
3,412 |
同上 |
|
|
スタンレー電気株式会社 |
1,050,000 |
3,400 |
同上 |
|
|
アルプス電気株式会社 |
1,000,000 |
3,363 |
同上 |
|
|
日本電気硝子株式会社 |
4,800,000 |
3,355 |
同上 |
|
|
株式会社住友倉庫 |
5,081,000 |
3,348 |
同上 |
|
|
江崎グリコ株式会社 |
600,000 |
3,345 |
同上 |
|
|
宝ホールディングス株式会社 |
2,753,000 |
3,342 |
同上 |
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
株式会社TOKAIホールディングス |
3,816,000 |
3,293 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
株式会社クラレ |
1,933,000 |
3,288 |
同上 |
|
|
マツダ株式会社 |
2,000,000 |
3,238 |
同上 |
|
|
岡谷鋼機株式会社 |
402,000 |
3,168 |
同上 |
|
|
日本化薬株式会社 |
2,019,000 |
3,149 |
同上 |
|
|
株式会社日本製鋼所 |
1,630,400 |
3,102 |
同上 |
|
|
東急建設株式会社 |
3,613,800 |
3,097 |
同上 |
|
|
九州電力株式会社 |
2,549,000 |
3,086 |
同上 |
|
|
大和工業株式会社 |
1,000,000 |
3,075 |
同上 |
|
|
東海東京フィナンシャル・ |
4,800,000 |
3,067 |
同上 |
|
|
株式会社西武ホールディングス |
1,604,000 |
3,058 |
同上 |
|
|
株式会社千葉銀行 |
4,000,000 |
3,056 |
同上 |
|
|
株式会社不二越 |
5,050,000 |
3,050 |
同上 |
|
|
ジェイ エフ イー ホールディングス |
1,500,000 |
3,049 |
同上 |
|
|
日本光電工業株式会社 |
1,200,000 |
3,036 |
同上 |
|
|
株式会社京都銀行 |
3,392,000 |
3,025 |
同上 |
|
|
株式会社クボタ |
1,700,000 |
2,998 |
同上 |
|
|
株式会社明電舎 |
7,500,000 |
2,992 |
同上 |
|
|
株式会社SCREENホールディングス |
382,800 |
2,964 |
同上 |
|
|
株式会社コンコルディア・ |
5,000,000 |
2,900 |
同上 |
|
|
J.フロント リテイリング株式会社 |
1,670,500 |
2,894 |
同上 |
|
|
大日本住友製薬株式会社 |
1,423,000 |
2,807 |
同上 |
|
|
栗田工業株式会社 |
1,000,000 |
2,783 |
同上 |
|
|
株式会社東芝 |
12,764,000 |
2,693 |
同上 |
みなし保有株式
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
東海旅客鉄道株式会社 |
2,005,000 |
36,370 |
議決権行使の指図権限 |
|
|
株式会社クボタ |
17,872,000 |
29,864 |
同上 |
|
|
株式会社ニトリホールディングス |
1,440,000 |
20,260 |
同上 |
|
|
株式会社安川電機 |
7,970,000 |
17,804 |
同上 |
|
|
株式会社大和証券グループ本社 |
24,888,000 |
16,871 |
同上 |
|
|
新日鐵住金株式会社 |
6,438,300 |
16,514 |
同上 |
|
|
京浜急行電鉄株式会社 |
10,977,000 |
13,413 |
同上 |
|
|
イオン株式会社 |
6,370,000 |
10,351 |
同上 |
|
|
株式会社村田製作所 |
642,000 |
10,166 |
同上 |
|
|
本田技研工業株式会社 |
2,999,800 |
10,052 |
同上 |
|
|
阪急阪神ホールディングス株式会社 |
2,733,000 |
9,893 |
同上 |
|
|
小田急電鉄株式会社 |
4,562,000 |
9,881 |
同上 |
|
|
京王電鉄株式会社 |
10,000,000 |
8,820 |
同上 |
|
|
住友金属鉱山株式会社 |
5,000,000 |
7,917 |
同上 |
|
|
住友電気工業株式会社 |
4,245,000 |
7,836 |
同上 |
|
|
豊田通商株式会社 |
2,128,000 |
7,171 |
同上 |
|
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
899,900 |
6,516 |
同上 |
|
|
住友重機械工業株式会社 |
8,244,000 |
6,397 |
同上 |
|
|
京成電鉄株式会社 |
2,234,000 |
5,770 |
同上 |
|
|
株式会社フジクラ |
6,777,000 |
5,428 |
同上 |
|
|
明治ホールディングス株式会社 |
585,200 |
5,424 |
同上 |
|
|
東邦瓦斯株式会社 |
6,441,000 |
5,069 |
同上 |
|
|
不二製油グループ本社株式会社 |
1,739,000 |
4,533 |
同上 |
|
|
東武鉄道株式会社 |
8,000,000 |
4,512 |
同上 |
|
|
三井造船株式会社 |
23,316,000 |
4,010 |
同上 |
|
|
株式会社商船三井 |
10,000,000 |
3,500 |
同上 |
|
|
株式会社協和エクシオ |
1,834,000 |
2,954 |
同上 |
|
|
住友ベークライト株式会社 |
4,366,000 |
2,925 |
同上 |
|
|
JXホールディングス株式会社 |
5,350,000 |
2,924 |
同上 |
|
|
J.フロント リテイリング株式会社 |
1,642,000 |
2,709 |
同上 |
(注)1.みなし保有株式については、株式数は議決権行使権限の対象となる株式数を、貸借対照表計上額はみなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。また、保有目的は、当社が有する権限の内容を記載しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
特定投資株式
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
日本電産株式会社 |
3,505,800 |
58,434 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
アサヒグループホールディングス株式会社 |
7,126,000 |
39,599 |
同上 |
|
|
東京急行電鉄株式会社 |
22,395,800 |
37,871 |
同上 |
|
|
株式会社オリエンタルランド |
3,451,600 |
36,093 |
同上 |
|
|
ミネベアミツミ株式会社 |
15,413,900 |
36,083 |
同上 |
|
|
大和ハウス工業株式会社 |
8,000,000 |
31,752 |
同上 |
|
|
スズキ株式会社 |
5,500,000 |
31,553 |
同上 |
|
|
東海旅客鉄道株式会社 |
1,495,000 |
29,511 |
同上 |
|
|
日本ペイントホールディングス株式会社 |
7,053,000 |
28,141 |
同上 |
|
|
ダイキン工業株式会社 |
2,279,000 |
26,976 |
同上 |
|
|
株式会社資生堂 |
4,000,000 |
25,800 |
同上 |
|
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
3,200,100 |
23,603 |
同上 |
|
|
出光興産株式会社 |
5,142,800 |
20,694 |
同上 |
|
|
住友不動産株式会社 |
4,800,000 |
18,475 |
同上 |
|
|
旭化成株式会社 |
12,500,000 |
17,162 |
同上 |
|
|
京王電鉄株式会社 |
3,648,200 |
16,606 |
同上 |
|
|
エア・ウォーター株式会社 |
7,936,000 |
16,141 |
同上 |
|
|
東ソー株式会社 |
7,502,000 |
15,814 |
同上 |
|
|
トヨタ自動車株式会社 |
2,000,000 |
13,710 |
同上 |
|
|
Man Group plc |
51,000,000 |
13,027 |
同上 |
|
|
株式会社マキタ |
2,536,000 |
13,017 |
同上 |
|
|
株式会社ブリヂストン |
2,794,000 |
12,857 |
同上 |
|
|
明治ホールディングス株式会社 |
1,634,400 |
12,797 |
同上 |
|
|
三井不動産株式会社 |
5,095,000 |
12,712 |
同上 |
|
|
東急不動産ホールディングス株式会社 |
16,008,200 |
12,278 |
同上 |
|
|
株式会社シマノ |
800,000 |
12,077 |
同上 |
|
|
株式会社ジェイテクト |
7,635,680 |
11,988 |
同上 |
|
|
東レ株式会社 |
11,345,000 |
11,674 |
同上 |
|
|
富士フイルムホールディングス株式会社 |
2,717,000 |
11,634 |
同上 |
|
|
新日鐵住金株式会社 |
4,866,100 |
11,508 |
同上 |
|
|
小野薬品工業株式会社 |
3,500,000 |
11,319 |
同上 |
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
株式会社小糸製作所 |
1,520,000 |
11,132 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
長瀬産業株式会社 |
5,776,000 |
10,443 |
同上 |
|
|
株式会社リコー |
9,428,000 |
10,417 |
同上 |
|
|
京阪ホールディングス株式会社 |
3,000,000 |
9,837 |
同上 |
|
|
王子ホールディングス株式会社 |
14,083,000 |
9,717 |
同上 |
|
|
住友化学株式会社 |
15,504,000 |
9,534 |
同上 |
|
|
伊藤忠商事株式会社 |
4,714,000 |
9,493 |
同上 |
|
|
京成電鉄株式会社 |
2,876,500 |
9,455 |
同上 |
|
|
ヤマハ発動機株式会社 |
2,810,000 |
8,994 |
同上 |
|
|
塩野義製薬株式会社 |
1,600,000 |
8,744 |
同上 |
|
|
三井物産株式会社 |
4,694,800 |
8,737 |
同上 |
|
|
ヤマハ株式会社 |
1,734,000 |
8,139 |
同上 |
|
|
株式会社ダイフク |
1,223,000 |
7,885 |
同上 |
|
|
京浜急行電鉄株式会社 |
4,017,500 |
7,416 |
同上 |
|
|
株式会社SUBARU |
2,028,000 |
7,294 |
同上 |
|
|
丸紅株式会社 |
9,389,000 |
7,267 |
同上 |
|
|
小田急電鉄株式会社 |
3,300,000 |
7,052 |
同上 |
|
|
東武鉄道株式会社 |
2,163,400 |
6,944 |
同上 |
|
|
日産化学工業株式会社 |
1,600,000 |
6,787 |
同上 |
|
|
オークマ株式会社 |
1,045,000 |
6,612 |
同上 |
|
|
東洋製罐グループホールディングス |
4,200,000 |
6,480 |
同上 |
|
|
株式会社ライフコーポレーション |
2,264,000 |
6,463 |
同上 |
|
|
ハウス食品グループ本社株式会社 |
1,750,000 |
6,114 |
同上 |
|
|
電源開発株式会社 |
2,247,400 |
6,047 |
同上 |
|
|
三菱鉛筆株式会社 |
2,500,000 |
5,895 |
同上 |
|
|
株式会社東京TYフィナンシャルグループ |
2,290,600 |
5,866 |
同上 |
|
|
住友林業株式会社 |
3,408,000 |
5,820 |
同上 |
|
|
株式会社岡三証券グループ |
8,726,000 |
5,776 |
同上 |
|
|
JSR株式会社 |
2,352,400 |
5,756 |
同上 |
|
|
エーザイ株式会社 |
880,700 |
5,692 |
同上 |
|
|
株式会社日本製鋼所 |
1,630,400 |
5,533 |
同上 |
|
|
関西電力株式会社 |
4,274,900 |
5,510 |
同上 |
|
|
近鉄グループホールディングス株式会社 |
1,325,700 |
5,453 |
同上 |
|
|
住友ゴム工業株式会社 |
2,692,000 |
5,262 |
同上 |
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
三井化学株式会社 |
1,586,000 |
5,229 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
相鉄ホールディングス株式会社 |
1,836,200 |
5,165 |
同上 |
|
|
ニチアス株式会社 |
3,738,000 |
5,046 |
同上 |
|
|
株式会社日清製粉グループ本社 |
2,419,300 |
4,974 |
同上 |
|
|
カシオ計算機株式会社 |
3,075,000 |
4,907 |
同上 |
|
|
ANAホールディングス株式会社 |
1,136,400 |
4,737 |
同上 |
|
|
株式会社商船三井 |
1,487,000 |
4,640 |
同上 |
|
|
岡谷鋼機株式会社 |
402,000 |
4,631 |
同上 |
|
|
全国保証株式会社 |
1,000,000 |
4,619 |
同上 |
|
|
花王株式会社 |
600,000 |
4,604 |
同上 |
|
|
キユーピー株式会社 |
1,573,000 |
4,590 |
同上 |
|
|
株式会社アルバック |
701,760 |
4,343 |
同上 |
|
|
三菱電機株式会社 |
2,500,000 |
4,325 |
同上 |
|
|
株式会社ダイセル |
3,584,000 |
4,322 |
同上 |
|
|
株式会社ミルボン |
934,400 |
4,230 |
同上 |
|
|
株式会社ジーエス・ユアサ |
7,354,000 |
4,213 |
同上 |
|
|
スタンレー電気株式会社 |
1,050,000 |
4,170 |
同上 |
|
|
株式会社モリタホールディングス |
2,082,000 |
4,161 |
同上 |
|
|
株式会社TOKAIホールディングス |
3,816,000 |
4,144 |
同上 |
|
|
大阪瓦斯株式会社 |
2,000,000 |
4,116 |
同上 |
|
|
南海電気鉄道株式会社 |
1,516,000 |
4,020 |
同上 |
|
|
株式会社東芝 |
12,764,000 |
4,007 |
同上 |
|
|
株式会社京都銀行 |
678,400 |
3,965 |
同上 |
|
|
名古屋鉄道株式会社 |
1,432,800 |
3,855 |
同上 |
|
|
株式会社SCREENホールディングス |
382,800 |
3,811 |
同上 |
|
|
中部電力株式会社 |
2,572,400 |
3,732 |
同上 |
|
|
株式会社椿本チエイン |
4,245,000 |
3,701 |
同上 |
|
|
東海東京フィナンシャル・ |
4,800,000 |
3,624 |
同上 |
|
|
オリンパス株式会社 |
889,000 |
3,613 |
同上 |
|
|
日本光電工業株式会社 |
1,200,000 |
3,560 |
同上 |
|
|
東急建設株式会社 |
2,945,300 |
3,478 |
同上 |
|
|
株式会社クラレ |
1,933,000 |
3,444 |
同上 |
|
|
TDK株式会社 |
355,000 |
3,433 |
同上 |
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
株式会社千葉銀行 |
4,000,000 |
3,408 |
取引関係の維持・強化 |
|
|
株式会社IHI |
995,700 |
3,399 |
同上 |
|
|
宝ホールディングス株式会社 |
2,753,000 |
3,391 |
同上 |
|
|
栗田工業株式会社 |
1,000,000 |
3,365 |
同上 |
|
|
ジェイ エフ イー ホールディングス |
1,500,000 |
3,333 |
同上 |
|
|
三愛石油株式会社 |
2,173,000 |
3,287 |
同上 |
|
|
江崎グリコ株式会社 |
600,000 |
3,232 |
同上 |
|
|
株式会社不二越 |
5,050,000 |
3,216 |
同上 |
|
|
株式会社クボタ |
1,700,000 |
3,119 |
同上 |
|
|
九州電力株式会社 |
2,549,000 |
3,091 |
同上 |
|
|
JXTGホールディングス株式会社 |
4,811,850 |
3,079 |
同上 |
|
|
大和工業株式会社 |
1,000,000 |
3,042 |
同上 |
|
|
コクヨ株式会社 |
1,511,000 |
3,040 |
同上 |
|
|
ニチハ株式会社 |
756,000 |
3,021 |
同上 |
|
|
日本電気硝子株式会社 |
960,000 |
2,981 |
同上 |
|
|
株式会社コンコルディア・ |
5,000,000 |
2,960 |
同上 |
|
|
株式会社明電舎 |
7,500,000 |
2,940 |
同上 |
|
|
株式会社西武ホールディングス |
1,604,000 |
2,935 |
同上 |
|
|
マツダ株式会社 |
2,000,000 |
2,816 |
同上 |
|
|
アルプス電気株式会社 |
1,000,000 |
2,704 |
同上 |
|
|
株式会社ダイヘン |
3,293,000 |
2,696 |
同上 |
|
|
凸版印刷株式会社 |
3,054,000 |
2,693 |
同上 |
|
|
日本化薬株式会社 |
2,019,000 |
2,679 |
同上 |
|
|
株式会社ストライク |
402,000 |
2,632 |
同上 |
みなし保有株式
|
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
|
東海旅客鉄道株式会社 |
2,005,000 |
40,360 |
議決権行使の指図権限 |
|
|
株式会社安川電機 |
7,970,000 |
38,455 |
同上 |
|
|
株式会社クボタ |
17,872,000 |
33,277 |
同上 |
|
|
株式会社ニトリホールディングス |
1,440,000 |
27,079 |
同上 |
|
|
新日鐵住金株式会社 |
6,438,300 |
15,043 |
同上 |
|
|
株式会社大和証券グループ本社 |
18,666,000 |
12,668 |
同上 |
|
|
イオン株式会社 |
6,370,000 |
12,099 |
同上 |
|
|
住友金属鉱山株式会社 |
2,500,000 |
11,200 |
同上 |
|
|
本田技研工業株式会社 |
2,999,800 |
10,979 |
同上 |
|
|
阪急阪神ホールディングス株式会社 |
2,733,000 |
10,781 |
同上 |
|
|
京浜急行電鉄株式会社 |
5,488,500 |
10,153 |
同上 |
|
|
小田急電鉄株式会社 |
4,562,000 |
9,821 |
同上 |
|
|
株式会社村田製作所 |
642,000 |
9,353 |
同上 |
|
|
京王電鉄株式会社 |
2,000,000 |
9,090 |
同上 |
|
|
豊田通商株式会社 |
2,128,000 |
7,671 |
同上 |
|
|
京成電鉄株式会社 |
2,234,000 |
7,305 |
同上 |
|
|
住友電気工業株式会社 |
4,245,000 |
6,891 |
同上 |
|
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
899,900 |
6,687 |
同上 |
|
|
住友重機械工業株式会社 |
1,648,800 |
6,652 |
同上 |
|
|
株式会社協和エクシオ |
1,834,000 |
5,219 |
同上 |
|
|
東武鉄道株式会社 |
1,600,000 |
5,128 |
同上 |
|
|
株式会社フジクラ |
6,777,000 |
4,892 |
同上 |
|
|
明治ホールディングス株式会社 |
585,200 |
4,740 |
同上 |
|
|
東邦瓦斯株式会社 |
1,288,200 |
4,212 |
同上 |
|
|
住友ベークライト株式会社 |
4,366,000 |
4,099 |
同上 |
|
|
三井造船株式会社 |
2,331,600 |
4,033 |
同上 |
|
|
JXTGホールディングス株式会社 |
5,350,000 |
3,443 |
同上 |
|
|
不二製油グループ本社株式会社 |
1,000,000 |
3,210 |
同上 |
|
|
株式会社商船三井 |
1,000,000 |
3,060 |
同上 |
|
|
レンゴー株式会社 |
3,266,000 |
3,001 |
同上 |
|
|
J.フロント リテイリング株式会社 |
1,642,000 |
2,970 |
同上 |
|
|
アンリツ株式会社 |
2,000,000 |
2,628 |
同上 |
(注)1.みなし保有株式については、株式数は議決権行使権限の対象となる株式数を、貸借対照表計上額はみなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。また、保有目的は、当社が有する権限の内容を記載しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
(前事業年度)
該当ありません。
(当事業年度)
該当ありません。
当社は、会計監査人監査に関して有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当社の会計監査人監査を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであり、監査に係る補助者は公認会計士27名、会計士試験合格者等14名、その他41名であります。
業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
継続監査年数 |
所属する監査法人名 |
|
指定有限責任社員・業務執行社員 森 俊 哉 |
2年 |
有限責任 あずさ監査法人 |
|
指定有限責任社員・業務執行社員 小 倉 加奈子 |
6年 |
|
|
指定有限責任社員・業務執行社員 藤 澤 孝 |
2年 |
なお、当社と会計監査人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、資本政策の機動性を確保するために、会社法第459条第1項第1号に規定される自己株式の取得については、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、資本調達手段の拡充を目的として、第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式、第1回ないし第4回第十二種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式、第1回ないし第4回第十四種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回第十六種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。これらの優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。」と定款に規定されております。
これらの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
47 |
19 |
47 |
25 |
|
連結子会社 |
573 |
118 |
577 |
95 |
|
計 |
620 |
138 |
624 |
121 |
当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務に基づく報酬等を支払っております。
当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務に基づく報酬等を支払っております。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定することとしております。