第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

                       種類

                  発行可能株式総数(株)

普通株式

                          850,000,000

第1回第八種優先株式

                            10,000,000(注)1

第2回第八種優先株式

                            10,000,000(注)1

第3回第八種優先株式

                            10,000,000(注)1

第4回第八種優先株式

                            10,000,000(注)1

第1回第九種優先株式

                            10,000,000(注)2

第2回第九種優先株式

                            10,000,000(注)2

第3回第九種優先株式

                            10,000,000(注)2

第4回第九種優先株式

                            10,000,000(注)2

第1回第十種優先株式

                            20,000,000(注)3

第2回第十種優先株式

                            20,000,000(注)3

第3回第十種優先株式

                            20,000,000(注)3

第4回第十種優先株式

                            20,000,000(注)3

第1回第十一種優先株式

                            10,000,000(注)1

第2回第十一種優先株式

                            10,000,000(注)1

第3回第十一種優先株式

                            10,000,000(注)1

第4回第十一種優先株式

                            10,000,000(注)1

第1回第十二種優先株式

                            10,000,000(注)1

第2回第十二種優先株式

                            10,000,000(注)1

第3回第十二種優先株式

                            10,000,000(注)1

第4回第十二種優先株式

                            10,000,000(注)1

第1回第十三種優先株式

                            10,000,000(注)2

第2回第十三種優先株式

                            10,000,000(注)2

第3回第十三種優先株式

                            10,000,000(注)2

第4回第十三種優先株式

                            10,000,000(注)2

第1回第十四種優先株式

                            10,000,000(注)2

第2回第十四種優先株式

                            10,000,000(注)2

第3回第十四種優先株式

                            10,000,000(注)2

第4回第十四種優先株式

                            10,000,000(注)2

 

 

第1回第十五種優先株式

                            20,000,000(注)3

第2回第十五種優先株式

                            20,000,000(注)3

第3回第十五種優先株式

                            20,000,000(注)3

第4回第十五種優先株式

                            20,000,000(注)3

第1回第十六種優先株式

                            20,000,000(注)3

第2回第十六種優先株式

                            20,000,000(注)3

第3回第十六種優先株式

                            20,000,000(注)3

第4回第十六種優先株式

                            20,000,000(注)3

890,000,000

 

(注)1.第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式及び第1回ないし第4回
第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。

2.第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式及び第1回ないし第4回
第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。

3.第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回
第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。

 

②【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

390,348,640

390,348,640

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
なお、単元株式数は100株であります。

390,348,640

390,348,640

 

 

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権

決議年月日

2011年6月29日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び子会社の取締役及び執行役員 72

新株予約権の数(個)※

206 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

    普通株式  20,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり4,000

新株予約権の行使期間※

2013年7月26日~2021年7月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり4,620
資本組入額  1株当たり2,310

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権

決議年月日

2012年6月28日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び子会社の取締役及び執行役員 66

新株予約権の数(個)※

200 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 20,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり4,000

新株予約権の行使期間※

2014年7月18日~2022年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり4,340
資本組入額  1株当たり2,170

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権

決議年月日

2013年6月27日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び子会社の取締役及び執行役員 60

新株予約権の数(個)※

393 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 39,300 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり5,190

新株予約権の行使期間※

2015年7月19日~2023年7月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり6,650
資本組入額  1株当たり3,325

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権

決議年月日

2014年6月27日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63

新株予約権の数(個)※

326 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 32,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1

新株予約権の行使期間※

2014年8月31日~2044年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり4,250
資本組入額  1株当たり2,125

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権

決議年月日

2015年6月26日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63

新株予約権の数(個)※

300 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 30,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1

新株予約権の行使期間※

2015年8月31日~2045年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

               発行価格   1株当たり5,457
               資本組入額 1株当たり2,728.5

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権

決議年月日

2016年6月29日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63

新株予約権の数(個)※

487 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 48,700 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1

新株予約権の行使期間※

2016年8月31日~2046年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり3,256
資本組入額  1株当たり1,628

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第7回新株予約権

決議年月日

2017年6月29日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 67

新株予約権の数(個)※

613 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 61,300 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1

新株予約権の行使期間※

2017年8月31日~2047年7月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

       発行価格   1株当たり3,871
       資本組入額 1株当たり1,935.5

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第8回新株予約権

決議年月日

2018年7月27日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 70

新株予約権の数(個)※

690 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※

普通株式 69,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1

新株予約権の行使期間※

2018年9月30日~2048年9月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

       発行価格  1株当たり4,184
       資本組入額 1株当たり2,092

新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

 

   ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
       末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
       記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。

(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類

組織再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2014年10月1日

     (注)1


(普通株式)
△109,000,000
(優先株式)

3,903,486,408

(普通株式)

(優先株式)

261,608

702,933

2016年10月1日

     (注)2

△3,513,137,768
(普通株式)

(優先株式)

390,348,640

(普通株式)

(優先株式)

261,608

702,933

 

(注)1.第1回第七種優先株式については、2014年10月1日付で当社が全ての株式を取得し消却しております。

2.2016年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会の決議による同年10月1日付の株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)の実施に伴い、発行済株式総数が3,513,137,768株減少しております。

 

(5)【所有者別状況】

 2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

182

44

1,897

805

35

44,837

47,800

所有株式数
(単元)

1,188,707

166,283

623,303

1,573,495

479

337,999

3,890,266

1,322,040

所有株式数
の割合(%)

30.56

4.27

16.02

40.45

0.01

8.69

100.00

 

(注)1.自己株式11,751,722株は「個人その他」に117,517単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。

なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。

2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

   2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

23,369,000

6.17

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

22,130,200

5.84

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

11,013,500

2.90

JP MORGAN CHASE BANK 385151
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

7,902,823

2.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

7,605,200

2.00

THE BANK OF NEW YORK MELLON
140051
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

6,924,800

1.82

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111               (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

6,394,335

1.68

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

5,706,300

1.50

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

5,209,003

1.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

5,073,500

1.34

101,328,661

26.76

 

(注)1.ブラックロック・ジャパン株式会社から、2014年10月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他9名が2014年10月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2019年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当社は2016年10月1日付にて株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)を実施しておりますが、下記の保有株券等の数は株式併合前の株数を記載しております。

大量保有者名

ブラックロック・ジャパン株式会社

(他共同保有者9名)

保有株券等の数

197,950,253株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

5.07%

 

    2.ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)から、2018年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)他1名が2018年5月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

大量保有者名

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)

(他共同保有者1名)

保有株券等の数

26,365,979株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

6.75%

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は100株であります。

11,751,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,772,749

同上

377,274,900

単元未満株式

普通株式

同上

1,322,040

発行済株式総数

390,348,640

総株主の議決権

3,772,749

 

(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6百株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が6個含まれております。

2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式22株が含まれております。

 

②【自己株式等】

   2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社

東京都千代田区丸の内
一丁目4番1号

11,751,700

11,751,700

3.01

11,751,700

11,751,700

3.01

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

会社法第155条第3号による普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年5月11日)での決議状況
(取得期間  2018年5月14日~2018年6月29日)

2,000,000

9,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

1,935,500

8,999,774,500

残存決議株式の総数及び価格の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年5月15日)での決議状況
(取得期間  2019年5月16日~2019年8月30日)

5,000,000

16,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価格の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

1,376,600

5,367,968,400

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

会社法第155条第7号による普通株式の取得 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

   普通株式       7,768    

34,158,065

当期間における取得自己株式

 普通株式         557    

2,207,961

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(買増請求に対する売渡)

普通株式

108

467,808

その他(ストックオプションの
行使による売渡)

普通株式

8,100

35,272,548

保有自己株式数

普通株式

11,751,722

普通株式

13,128,879

 

(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び買増請求に対する売渡株式数、並びにストックオプションの行使による売渡株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、業績に応じた株主利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性向30%程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、中期的に、総還元性向を40%程度に段階的に引き上げ、還元の強化を目指すこととしております。

毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当の決定機関は取締役会であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度につきましては、普通株式の期末配当金を1株当たり75円00銭としております。2018年12月にお支払いいたしました中間配当金(1株当たり65円00銭)を含め、この1年間にお支払いする普通株式の配当金の合計は1株につき140円00銭となり、連結配当性向は30.5%となっております。

(注)連結配当性向
 =(普通株式配当金総額÷親会社株主に帰属する当期純利益)×100
総還元性向
 ={(普通株式配当金総額+自己株式取得総額)÷親会社株主に帰属する当期純利益}×100

 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たりの配当金
(円)

2018年11月14日

取締役会

普通株式

24,608

65.00

2019年6月27日

定時株主総会

普通株式

28,394

75.00

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① 企業統治の体制の概要等

イ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立するために、当グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

(ⅰ)当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。

(ⅱ)当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を認識し、株主、お客さま、社員、事業パートナー、及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。

(ⅲ)当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。

(ⅳ)当社は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、執行と監督の分離による取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。

(ⅴ)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。

なお、当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とし、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方の指針を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を当社のWebサイトに掲載しております。

 

ロ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当グループは、銀行事業、資産運用・資産管理事業、不動産事業を中心とした幅広い業務領域を有し、トータルなソリューションをワンストップで迅速に展開できる総合力と専門的知見の高さ、卓越した実務精通度を強みとする信託銀行グループです。
 当社は、これらの特性や強みを生かしながら、迅速な業務執行を実現する経営力と、経営の健全性を確保する監督・牽制力を両立させ、全てのステークホルダーの期待に応え得る健全なグループ経営を推進するため、指名委員会等設置会社の形態を採用しております。また、取締役会の監督機能の実効性を高めるべく、内部機関として会社法に定める「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置するとともに、専業信託銀行グループならではの当グループの事業特性を踏まえ、取締役会の諮問機関として、「リスク委員会」と「利益相反管理委員会」を任意に設置しています。さらに、これらの取り組みに加え、取締役会議長に、社外取締役が就任することにより、取締役会が担うグループ経営管理における監督機能の実効性確保を図っています。

 

ハ.グループにおける当社の役割と機能

当社はグループ全体の経営方針やビジネスモデルを決定し、グループ各社に浸透を図るとともに、当該方針等にもとづき策定された各社の経営計画の実現等を可能とするグループ経営管理の役割を発揮すべく、以下の機能を担っています。
≪グループ経営戦略企画機能≫
  三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の事業戦略の調整を図り、グループ全体の収益及び株主価値の最大化を図る経営戦略を策定します。
≪業務運営管理機能≫
  業務運営は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社が担う一方、当社は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の業務運営状況をグループ戦略との整合性等の観点から管理するとともに、各業務の業績把握等を行います。
≪経営資源配分機能≫
 グループの経営資源(人員・経費・システム投資・資本等)の配分を行うとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社における経営資源の使用状況を管理します。
≪リスク管理統括機能≫
  グループ全体のリスク管理の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社のリスク管理状況のモニタリング等を行います。
≪コンプライアンス統括機能≫
  グループの企業倫理としての基本方針及び役員及び社員の行動指針としての遵守基準を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社におけるコンプライアンス遵守状況のモニタリング等を行います。
≪内部監査統括機能≫
  グループ全体の内部監査の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の内部監査態勢の整備状況等を把握し、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社に対して必要な指示等を行います。 

 

ニ.会社の機関の内容

≪監督機関≫

(ⅰ)取締役会

A.取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営全般に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営の公正性・透明性を確保します。

B.取締役会は、原則として法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役に委任し、執行役等の職務の執行を監督することをその中心的役割とします。

C.取締役会の人数は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として求められる実効性ある監督機能を発揮するために必要且つ適切な規模で、構成員の多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して、定款で定める員数である20名の範囲内で決定します。

D.当社は、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の占める割合を原則3分の1以上とします。

 

(ⅱ)各委員会

<法定の委員会>

A.指名委員会

(A)委員長:松下 功夫(社外取締役)
(B)構成:社外委員 5名、社内委員 2名
(C)権限・役割

・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定

・取締役会からの、執行役社長を含む執行役の選任及び解任、並びに経営者の後継人材育成計画に関する諮問に対する審議・答申

・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役会からの、取締役の選任、並びに解任に関する諮問に対する審議・答申

 

B.報酬委員会

(A)委員長:河本 宏子(社外取締役)
(B)構成:社外委員 4名、社内委員 2名
(C)権限・役割

・執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定

・上記の方針に従って、執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容を決定

・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役会からの、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する諮問に対する、審議・答申

 

C.監査委員会

(A)委員長:齋藤 進一(社外取締役)
(B)構成:社外委員 3名、社内委員 2名
(C)権限・役割

・執行役及び取締役の職務の執行の監査、並びに監査報告の作成

・株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任、並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定

 

<任意の委員会>

D.リスク委員会

(A)委員長:荒木 幹夫(社外取締役)
(B)構成:社外委員 3名(社外有識者1名を含む)、社内委員 1名
(C)目的・役割

取締役会から、以下の各事項にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施

・当グループの経営を取り巻く環境、トップリスク、及びマテリアリティに関する事項

・当グループのリスクアペタイト・フレームワークの運営、リスク管理、及びコンプライアンス管理に係る内部統制システムの実効性の監視に関する事項

・その他、取締役会が必要と認める事項

 

E.利益相反管理委員会

(A)委員長:神田 秀樹(社外有識者)      ※三井住友信託銀行株式会社社外取締役
(B)構成:社外委員 3名(社外有識者2名を含む)、社内委員 1名
(C)目的・役割

取締役会から、以下の各事項にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施

・当グループの利益相反管理態勢の妥当性に関する事項

・当グループの利益相反管理、顧客説明管理、及び顧客サポート管理の実効性並びにこれらの態勢の高度化に関する事項

・当グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針及び当グループ各社の行動計画等に関する事項

・当グループの利益相反管理及びフィデューシャリー・デューティーの浸透等に係る特に重要な事項

・その他、取締役会が必要と認める事項

 

 

【取締役会及び各委員会の構成】 (◎:委員長、○:委員)

氏 名

役 職

指名

委員会

報酬

委員会

監査

委員会

リスク

委員会

利益相反

管理委員会

大久保 哲夫

取締役執行役社長

(代表執行役)

 

 

 

荒 海 次 郎

取締役執行役専務

(代表執行役)

 

 

 

 

 

西 田  豊

取締役執行役専務

(代表執行役)

 

 

 

橋 本  勝

取締役執行役

 

 

 

北村 邦太郎

取締役

 

 

 

 

 

常 陰  均

取締役

 

 

 

 

 

首 藤 邦 之

取締役

 

 

 

 

田 中 浩 二 

取締役

 

 

 

 

鈴 木  武

取締役(社外)

 

荒 木 幹 夫

取締役(社外)

 

 

松 下 功 夫

取締役(社外)

(取締役会議長)

 

 

 

齋 藤 進 一

取締役(社外)

 

 

 

吉 田 高 志

取締役(社外)

 

 

 

 

河 本 宏 子

取締役(社外)

 

 

 

麻 生 光 洋

取締役(社外)

 

 

 

 

神 田 秀 樹※

社外有識者

 

 

 

 

外 山 晴 之

社外有識者

 

 

 

 

細 川 昭 子

社外有識者

 

 

 

 

 

※神田 秀樹氏は、三井住友信託銀行株式会社の社外取締役です

 

≪執行機関≫

(ⅰ)経営会議

取締役会の下には、執行役社長を議長とし、関係役員が参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議または決定を行うほか、取締役会決議事項の予備討議等を行っています。

 

(ⅱ)その他

グループのサステナビリティ推進施策の検討等を行う「サステナビリティ推進会議」や、「経営リスク管理委員会」等各種委員会を設置しています。

 


 

ホ.内部統制システムの整備状況

当社の取締役会は、銀行持株会社として、当社及び子会社等から成る企業集団の経営管理を担う責任を十分に認識し、取締役会の「内部統制基本方針」に関する決議に基づいて、「執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社等から成る企業集団の業務の適正を確保するため必要な体制」を、以下のとおり整備しています。

 

(ⅰ)コンプライアンス(法令等遵守)体制の整備について

A.当グループのコンプライアンスに関する基本方針について定める。

B.コンプライアンスに関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。

C.当グループの利益相反管理に関する基本方針を定め、当グループにおいて顧客の利益が不当に害されることのないよう管理態勢を整備する。

D.利益相反管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関である利益相反管理委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。

E.本部にコンプライアンスに関する統括部署を置き、また、各部の責任者・担当者を定める。

F.毎年度、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗・達成状況を把握・評価する。

G.役員及び社員のための手引書(コンプライアンス・マニュアル)を定め、コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に実施する。

H.役員及び社員に対し当社業務運営に係る法令違反行為等について報告する義務を課するとともに、役員及び社員等が社内・社外の窓口に直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設置する。

I.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。

J.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与は、健全な金融システムに対する重大な脅威であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に毅然とした態度で臨み、関連法令等を厳守する。

(ⅱ)リスク管理体制の整備について

A.当グループのリスク管理に関する基本方針について定める。

B.リスク管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。

C.本部にリスク管理に関する統括部署を置き、リスクカテゴリー毎にリスク管理部署を置く。

D.当グループのリスク管理に係る計画を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を把握・評価する。

E.役員及び社員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。

F.緊急事態に備えた業務継続に係る管理活動を定め、当グループの正常な業務活動の維持、継続を図る。

(ⅲ)業務執行体制の整備について

A.当社取締役会は、原則として、法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役へ委任する。執行役等で構成する経営会議を設置するほか、経営会議の諮問機関として各種委員会を設置する。

B.執行役(子会社等においては業務執行を担う役員)が円滑かつ適切に職務の執行を行うために必要な組織の機構・分掌及び役員及び社員の職制・権限に関する基本的事項を、取締役会等が定める。

C.社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該法令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。

(ⅳ)経営の透明性確保について

A.会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、その有効性を評価する。

B.当グループにおける、会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正または不適切な処理に関する情報についての通報を、社内外から受け付ける制度として、会計ホットライン制度を設置する。通報窓口を社外の法律事務所とし、調査の事務局は監査委員会室とする。

C.経営関連情報を適切に管理し、適時、正確かつ公平に開示する。

(ⅴ)当グループ管理体制の整備について

A.当グループ全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備する。

B.当グループにおける重要度の高いグループ内取引等は、当社が当グループの戦略目標との整合性、リスク管理面、コンプライアンス面等の観点から検証を行う。

C.子会社等は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する。

D.当社は子会社等の業務の規模・特性に応じ、子会社等の業務運営の適正性及び効率性を管理する。

(ⅵ)情報の保存・管理体制の整備について

A.株主総会、取締役会及び経営会議について、議事の経過及び要領等を記録する議事録を作成し、関連資料とともに保存する。

B.情報管理に関する組織体制や重要度に応じた管理区分など、情報の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。

(ⅶ)内部監査体制の整備について

A.業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置する。

B.当グループの内部監査基本方針及び内部監査計画を策定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門及び必要に応じて子会社等に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行う。

C.内部監査の結果等及び内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会及び監査委員会に報告する。

(ⅷ)監査委員会監査に関する体制の整備について

A.監査委員会の職務を補助すべき社員等

(A)監査委員会の職務を補助するため監査委員会室を設置し、室長1名を含む相当数の取締役、執行役員、又は社員を配置する。

(B)監査委員会室員は、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行う。

(C)監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については監査委員会と事前に協議する。

(D)執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けることがないよう配慮する。

B.監査委員会への報告体制

(A)取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役、執行役員及び社員は、当社若しくは子会社等に著しい損害を与えるおそれのある事実、信用を著しく失墜させる事実、内部統制の体制や手続等に関する重大な欠陥や問題についての事実、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を知った場合、直ちに監査委員会へ報告しなければならない。

(B)コンプライアンス統括部は、コンプライアンス・ホットライン制度による通報内容について、その都度、監査委員会に対して報告しなければならない。

(C)内部監査部は、同部による当社及び子会社等に対する内部監査の実施状況及び結果について、定期的に又は監査委員会の求めに応じ、監査委員会に対して報告しなければならない。

(D)取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役、執行役員及び社員は、業務執行の状況その他の事項について監査委員会から報告を求められた場合は、速やかに監査委員会に対して報告しなければならない。

(E)上記(A)、(B)及び(D)に掲げる事項について、子会社等の取締役、監査役、執行役員及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、上記(A)に掲げる事実を知った場合は直ちに、子会社等の内部通報制度による上記(B)に掲げる通報内容についてはその都度、及び子会社等の上記(D)に掲げる事項について監査委員会から報告を求められた場合は速やかに、当社の監査委員会に報告する。

(F)監査委員会は、必要に応じ、上記(A)から(D)に掲げる事項について、上記(A)から(E)に掲げる者に対して報告を求めることができる。

(G)上記(A)から(F)に基づく報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

C.その他監査委員会監査の実効性確保のための体制

(A)取締役、執行役、執行役員及び社員は、監査委員会の監査活動に誠実に協力する。

(B)常勤の監査委員を選定する。

(C)監査委員は、取締役会のほか、監査委員会が必要と認める会議(子会社等における会議を含む)に出席することができる。

(D)代表執行役は、定期的に又は監査委員会の求めに応じ、監査委員会と意見交換を行う。

(E)内部監査部門は、監査委員会に対して、内部監査計画の策定に係る事前協議を行い同意を得るほか、監査委員会が指示するときは、当該指示に従い調査等を行う。監査委員会による調査等の指示は、執行役その他の者の指示に優先する。

(F)代表執行役又は人事部門を担当する執行役は、監査委員会に対して、内部監査部門を担当する執行役のほか、内部監査部門の一定以上の職位の任免に係る事前協議を行い同意を得る。

(G)内部監査部門以外の財務、リスク管理、コンプライアンスなど内部統制に係わる部署においても、監査委員会との円滑な連携に努める。

(H)当社の監査委員会による当グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等の非常勤の監査役(指名委員会等設置会社における監査委員、監査等委員会設置会社における監査等委員を含む。以下同じ。)の選定にあたっては、監査委員会又は各監査委員に対して監査役候補者(合弁会社等で他社グループからの候補者を除く)の案を提示する。監査委員会又は各監査委員は、必要に応じ、当該案に対して意見を述べることができる。

(I)監査委員会が必要と認めて外部からの通報制度を設けることとした場合には、取締役、執行役、執行役員及び社員は、当該制度の運営に協力する。

(J)当社は、監査の実効性を確保するため、監査委員会及び監査委員の職務の執行に必要な費用を支出する。

 

② 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。

 

③ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の規定により当社に対し負担する任務懈怠による損害賠償責任について、それぞれの職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

 

④ 取締役の選解任の決議要件

当社は、取締役の選解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑤ 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、資本政策の機動性を確保するために、会社法第459条第1項第1号に規定される自己株式の取得については、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑦ 中間配当

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑧ 種類株式について

当社は、資本調達手段の拡充を目的として、第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式、第1回ないし第4回第十二種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式、第1回ないし第4回第十四種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回第十六種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。これらの優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。」と定款に規定されております。
 これらの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 男性20名  女性1名(役員のうち女性の比率 4.8%)

  ① 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役社長
(代表執行役)
 

大 久 保 哲 夫

1956年4月6日

1980年4月

住友信託銀行株式会社入社

2006年6月

同社執行役員業務部長

2007年6月

同社執行役員本店支配人

2007年6月

同社執行役員

2008年1月

同社常務執行役員

2008年6月

同社取締役兼常務執行役員

2011年4月

当社取締役常務執行役員

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員

2013年4月

同社取締役専務執行役員

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2016年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役副社長

2016年4月

当社取締役副社長

2017年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役(現職)

2017年4月

当社取締役社長

2017年6月

当社取締役執行役社長(現職)

(注)2

17,258

取締役
執行役専務
(代表執行役)

荒 海 次 郎

1960年5月24日

1984年4月

三井信託銀行株式会社入社

2011年7月

中央三井アセット信託銀行株式会社執行役員受託企画部長

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社常務執行役員年金企画部長

2014年4月

同社常務執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2015年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員

2017年4月

同社取締役専務執行役員(現職)

2017年4月

当社専務執行役員

2017年6月

当社取締役執行役専務(現職)

(注)2

11,800

取締役
執行役専務
(代表執行役)

西 田   豊

1959年8月7日

1984年4月

住友信託銀行株式会社入社

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員欧州地区支配人兼ロンドン支店長

2013年2月

同社執行役員

2013年2月

当社執行役員

2015年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員

2015年4月

当社常務執行役員

2017年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員(現職)

2017年4月

当社専務執行役員

2017年6月

当社執行役専務

2019年6月

当社取締役執行役専務(現職)

(注)2

3,798

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役

橋 本    勝

1957年4月2日

1980年4月

三井信託銀行株式会社入社

2007年10月

当社執行役員経営企画部長

2010年7月

当社常務執行役員経営企画部長

2011年2月

当社常務執行役員経営企画部長兼財務企画部長

2011年2月

中央三井信託銀行株式会社常務執行役員財務企画部長

2011年3月

当社常務執行役員退任

2011年4月

中央三井信託銀行株式会社常務執行役員総合資金部長

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社常務執行役員

2013年4月

同社取締役常務執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2015年6月

当社専務執行役員

2016年10月

三井住友信託銀行株式会社取締役副社長

2016年10月

当社副社長執行役員

2017年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役社長(現職)

2017年4月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役執行役(現職)

(注)2

11,700

取締役

北 村 邦 太 郎

1952年5月9日

1977年4月

三井信託銀行株式会社入社

2003年7月

中央三井信託銀行株式会社執行役員融資企画部長

2006年5月

同社常務執行役員融資企画部長

2007年10月

同社常務執行役員

2009年7月

同社専務執行役員

2010年6月

同社専務執行役員退任

2010年6月

当社取締役副社長

2011年4月

中央三井信託銀行株式会社取締役副社長

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役会長(現職)

2012年4月

当社取締役社長

2017年4月

当社取締役(現職)

2017年6月

富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役(現職)

2019年6月

アサガミ株式会社社外取締役(現職)

(注)2

17,953

取締役

常 陰   均

1954年8月6日

1977年4月

住友信託銀行株式会社入社

2004年6月

同社執行役員企画部長

2005年6月

同社執行役員本店支配人

2005年6月

同社取締役兼常務執行役員

2008年1月

同社取締役社長

2011年4月

同社取締役会長兼取締役社長

2011年4月

当社取締役会長

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役社長

2017年4月

同社取締役

2017年6月

同社取締役会長(現職)

2017年6月

当社取締役(現職)

2019年6月

南海電気鉄道株式会社社外取締役(現職)

(注)2

15,595

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

首 藤 邦 之

1960年7月30日

1984年4月

住友信託銀行株式会社入社

2014年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員

米州地区支配人兼ニューヨーク支店長

2018年4月

同社常務執行役員

2018年10月

当社執行役員

2019年6月

三井住友信託銀行株式会社常務執行役員退任

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)2

3,998

取締役

田 中 浩 二

1963年5月18日

1986年4月

三井信託銀行株式会社入社

2014年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員横浜駅西口支店長

2017年4月

同社常務執行役員

2018年4月

同社取締役常務執行役員

2019年6月

同社取締役常務執行役員退任

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)2

2,800

取締役

鈴 木   武

1947年11月18日

1970年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

2000年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務役員

2004年6月

同社専務取締役経理・財務本部本部長

2005年6月

同社専務取締役経理・財務本部本部長兼情報システム本部本部長

2006年1月

同社専務取締役経理本部本部長

2006年6月

同社専務取締役経理・財務本部本部長兼事業開発本部本部長

2008年6月

同社専務取締役経理・財務本部本部長兼事業開発本部本部長退任

2008年6月

トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長

2011年6月

同社代表取締役社長退任

2011年6月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長

2013年6月

株式会社アイチコーポレーション社外取締役

2015年6月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長退任

2015年6月

当社取締役(現職)

2019年6月

株式会社アイチコーポレーション社外取締役退任

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

荒 木 幹 夫

1948年3月23日

1971年7月

日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行

2002年6月

日本政策投資銀行理事

2006年10月

同行副総裁

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行代表取締役副社長

2011年6月

同行顧問

2012年6月

同行顧問退任

2012年6月

一般財団法人日本経済研究所理事長

2012年6月

近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)社外取締役

2013年6月

日本貨物鉄道株式会社社外監査役(現職)

2015年6月

当社取締役(現職)

2018年8月

一般財団法人日本経済研究所理事長退任

2018年8月

株式会社日本経済研究所取締役会長(現職)

2019年6月

近鉄グループホールディングス株式会社社外取締役退任

(注)2

取締役

松 下 功 夫

1947年4月3日

1970年4月

日本鉱業株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)入社

2002年9月

新日鉱ホールディングス株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)取締役財務グループ財務担当

2003年6月

同社常務取締役

2004年6月

株式会社ジャパンエナジー(現 JXTGエネルギー株式会社)取締役常務執行役員

2005年4月

同社取締役専務執行役員

2006年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

新日鉱ホールディングス株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)取締役(非常勤)

2010年4月

JXホールディングス株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)取締役(非常勤)

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)代表取締役副社長執行役員

2010年7月

JXホールディングス株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)取締役(非常勤)

2012年6月

JXホールディングス株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員

2015年6月

同社相談役

2016年6月

国際石油開発帝石株式会社社外取締役

2016年6月

株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役(現職)

2017年6月

当社取締役(現職)

2019年6月

JXTGホールディングス株式会社相談役退任

2019年6月

国際石油開発帝石株式会社社外取締役退任

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

齋 藤 進 一

1949年1月16日

1971年4月

丸紅飯田株式会社(現 丸紅株式会社)入社

2001年6月

同社執行役員財務部長

2002年4月

同社執行役員広報・IR部長

2002年9月

同社執行役員退任

2003年1月

アーンストアンドヤング・グローバル・フィナンシャル・サービス株式会社入社

2004年7月

株式会社整理回収機構企業再生検討委員会委員

2005年7月

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社代表取締役

2009年7月

同社代表取締役CEO

2010年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)マネージングディレクター グローバル・マーケッツ本部アカウントアンドビジネスデベロップメント部長

2013年4月

同監査法人退職

2013年5月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役社長

2013年6月

三井住友信託銀行株式会社監査役

2013年6月

当社監査役

2014年7月

ユニチカ株式会社社外取締役

2015年6月

シャープ株式会社社外取締役

2015年6月

ユニチカ株式会社社外取締役退任

2015年6月

三井住友信託銀行株式会社監査役退任

2016年6月

シャープ株式会社社外取締役退任

2016年10月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役共同代表

2017年1月

株式会社明光商会社外取締役

2017年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役(現職)

2018年12月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役会長(現職)

2019年4月

株式会社明光商会社外取締役退任

(注)2

5,749

取締役

吉 田 高 志

1953年12月7日

1976年4月

吉田会計事務所勤務

1979年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年3月

公認会計士登録

2001年6月

監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2008年8月

同法人常務理事

2012年8月

同法人常務理事退任、シニア・アドバイザー就任

2013年6月

同法人退職

2013年7月

吉田公認会計士事務所開設(現職)

2015年3月

日本精蝋株式会社社外監査役(現職)

2015年6月

株式会社コスモスイニシア社外取締役(現職)

2016年6月

当社監査役

2017年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役(現職)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

河 本 宏 子

1957年2月13日

1979年7月

全日本空輸株式会社入社

2009年4月

同社執行役員客室本部長

2010年4月

同社上席執行役員客室本部長

2012年11月

同社上席執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長

2013年4月

同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長

2014年4月

同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長

2015年4月

同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括

2016年1月

同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2016年4月

同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2016年6月

三井住友信託銀行株式会社取締役

2017年3月

全日本空輸株式会社取締役専務執行役員退任

2017年4月

株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長(現職)

2017年6月

株式会社ルネサンス社外取締役(現職)

2017年6月

三井住友信託銀行株式会社取締役退任

2017年6月

当社取締役(現職)

(注)2

1,700

取締役

麻 生 光 洋

1949年6月26日

1975年4月

東京地方検察庁検事

2010年5月

法務総合研究所長

2010年10月

福岡高等検察庁検事長

2012年10月

弁護士登録

2013年4月

法政大学法科大学院兼任教授

2013年6月

住友化学株式会社社外監査役(現職)

2014年6月

株式会社ユー・エス・エス社外取締役

2015年6月

株式会社ノジマ社外取締役

2016年6月

三井住友信託銀行株式会社監査役

2017年3月

法政大学法科大学院兼任教授退任

2017年6月

株式会社ノジマ社外取締役退任

2018年6月

株式会社ユー・エス・エス社外取締役退任

2019年6月

三井住友信託銀行株式会社監査役退任

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)2

92,351

 

(注)1.取締役鈴木武、荒木幹夫、松下功夫、齋藤進一、吉田高志、河本宏子及び麻生光洋の7名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。

  取締役会議長:松下功夫

  指名委員会:松下功夫(委員長)、鈴木武、荒木幹夫、齋藤進一、河本宏子、大久保哲夫、橋本勝
報酬委員会:河本宏子(委員長)、鈴木武、荒木幹夫、松下功夫、大久保哲夫、橋本勝
監査委員会:齋藤進一(委員長)、吉田高志、麻生光洋、首藤邦之、田中浩二

 

② 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

執行役社長
(代表執行役)

大久保 哲 夫

1956年4月6日

(注)1

(注)2

17,258

執行役専務
(代表執行役)

荒 海 次 郎

1960年5月24日

(注)1

(注)2

11,800

執行役専務
(代表執行役)

西 田    豊

1959年8月7日

(注)1

(注)2

3,798

執行役専務

海 原   淳

1961年7月4日

1985年4月

三井信託銀行株式会社入社

2011年7月

中央三井信託銀行株式会社執行役員統合推進部長

2012年4月

当社執行役員経営企画部長

2013年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第一部長

2015年4月

同社常務執行役員ライフサポート部長

2016年4月

同社常務執行役員

2017年4月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社執行役常務兼執行役員

2019年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員(現職)

2019年4月

当社執行役専務兼執行役員(現職)

(注)2

4,850

執行役常務

佐 藤  仁

1961年8月17日

1984年4月

住友信託銀行株式会社入社

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員米州地区支配人兼ニューヨーク支店長

2014年4月

同社執行役員

2015年4月

同社常務執行役員(現職)

2018年4月

当社執行役常務(現職)

(注)2

5,198

執行役常務

井 谷  太

1964年8月11日

1988年4月

住友信託銀行株式会社入社

2015年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員ホールセール企画部長

2017年4月

同社常務執行役員法人企画部長

2018年4月

同社常務執行役員(現職)

2019年4月

当社執行役常務(現職)

(注)2

3,498

執行役常務

大 山 一 也

1965年6月7日

1988年4月

住友信託銀行株式会社入社

2015年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第四部長

2016年1月

同社執行役員人事部主管

2016年1月

当社執行役員人事部主管

2016年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長

2016年4月

当社執行役員人事部長

2017年4月

三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長

2017年4月

当社常務執行役員経営企画部長

2017年6月

当社執行役員経営企画部長

2019年4月

三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職)

2019年4月

当社執行役常務(現職)

(注)2

3,549

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

執行役

橋 本    勝

1957年4月2日

(注)1

(注)2

11,700

執行役

朝 日 清 満

1961年6月22日

1984年4月

住友信託銀行株式会社入社

2015年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員財務企画部長

2015年4月

当社執行役員財務企画部長

2017年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員退任

2017年4月

当社執行役員内部監査部長

2017年6月

当社執行役兼執行役員内部監査部長(現職)

(注)2

4,943

執行役

上 田 純 也

1965年7月5日

1988年4月

三井信託銀行株式会社入社

2017年4月

三井住友信託銀行株式会社執行役員経営企画部付住信SBIネット銀行株式会社出向

2017年7月

同社執行役員(現職)

2018年10月

当社執行役員

2019年4月

当社執行役(現職)

(注)2

1,000

計(注)3

23,038

 

(注)1.「(2)役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。

4.当社は執行役員制度を導入しております。2019年6月28日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、22名であります。

 

 ③ 社外役員の状況

イ.社外取締役の状況

社外取締役は7名であり、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、並びに財務・会計・法律の専門家を選任しています。

 

ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係

当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。

 

ハ.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方

当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、社外取締役の指名方針を策定しております。①当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者、②当社の経営理念を理解し、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有する者、③社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や活動を生かして、当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者という指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定するものとしております。

また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。

 

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方

当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役の占める割合を原則3分の1以上としております。当社は現在、全取締役15名のうち、上記③「イ.社外取締役の状況」に記載の通り、豊富な経験や知見を有する多様な人材7名を社外取締役として選任しており、社外取締役が期待される機能及び役割を十分に発揮できる状況にあると考えております。

 

ホ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。

 

ヘ.社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

2019年6月28日時点における概要は以下のとおりであります。

氏名

選任理由及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

鈴木 武

日本を代表するグローバル企業であるトヨタ自動車株式会社の元専務取締役として、経理・財務、関係会社経営等の分野で幅広い経験と豊富な知識を有しています。トヨタ自動車株式会社専務取締役退任後は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の代表取締役社長や、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の代表取締役会長を務めるなど、金融関連事業の会社経営にも携わっています。当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は、2015年6月まであいおいニッセイ同和損害保険株式会社の代表取締役会長を務めていましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であり、独立性に問題はありません。

荒木 幹夫

株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役副社長として、銀行経営及び政策金融等に関する幅広い経験と、株式会社日本経済研究所の取締役会長として国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しています。当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は、2018年8月まで一般財団法人日本経済研究所の理事長を務めていましたが、同法人と当社及び当グループ会社との取引はなく、また現在、株式会社日本経済研究所の取締役会長を務めていますが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であり、独立性に問題はありません。

松下 功夫

日本を代表する総合エネルギー・資源・素材企業グループであるJXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)の元代表取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しています。当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、取締役会議長として、取締役会の実効性の更なる向上に尽力いただいており、今後とも、これまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は2019年6月まで、JXTGホールディングス株式会社の相談役を務めていましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であり、独立性に問題はありません。

齋藤 進一

丸紅株式会社で元財務部長として、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しているほか、投資事業会社の経営にも携わり、会社経営者としての高い見識も有しています。2013年6月以降当社社外監査役を4年間、2017年6月以降当社社外取締役を務めておりますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は現在、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役会長を務めていますが、同社と当社及び当グループ会社との間に取引はないことから、独立性に問題はありません。

吉田 高志

長年大手監査法人に所属し、公認会計士として、金融機関や事業会社の監査を担当するなど、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しています。また公認会計士としての経験に加えて、監査法人の代表社員や常務理事として経営に携わってきたほか、海外勤務経験に基づくグローバルな知見も有しています。2016年6月から1年間当社社外監査役、2017年6月以降当社社外取締役を務めておりますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
なお、同氏は、過去に会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。
また、同氏は現在、公認会計士として吉田公認会計事務所を開設していますが、同事務所と当社及び当グループ会社との顧問契約はなく、加えて取引もないことから、独立性に問題はありません。

河本 宏子

全日本空輸株式会社で2013年4月以降取締役執行役員、2016年4月以降取締役専務執行役員を務め、同社の経営全般及び女性活躍推進担当を担っており、2016年6月から1年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2017年6月以降当社社外取締役を務めています。在任中は、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は、2017年3月まで全日本空輸株式会社の取締役専務執行役員を務め、現在は株式会社ANA総合研究所の代表取締役副社長を務めていますが、両社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、両社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であり、独立性に問題はありません。

 麻生 光洋

福岡高等検察庁検事長、法政大学法科大学院兼任教授等を歴任し、法律の専門家でありかつ組織マネジメントの経験を有しています。また三井住友信託銀行株式会社の監査役在任中において、かかる経験に基づく発言・助言をいただいており、同氏の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。

なお、同氏は、過去に会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。

 

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査委員会監査の状況

(監査委員会監査の組織、人員)

当社の取締役監査委員は5名で、うち過半数の3名を社外取締役としています。なお、社外取締役監査委員齋藤進一氏は総合商社の執行役員財務部長や大手監査法人部長を歴任しており、また、社外取締役監査委員吉田高志氏は公認会計士であり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

(監査委員会監査の手続)

監査委員会は、監査委員会で策定する監査方針・監査計画に基づき監査を行います。具体的には、取締役会等の重要な会議への出席、内部監査部に対する調査指示とその報告の徴収、執行役及び取締役等からの職務執行状況の聴取等を実施します。

また、監査委員会は、内部監査部及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行います。監査委員会には原則として内部監査部が同席をし、監査委員会において内部監査部とともに会計監査人からの報告を受け、意見交換を行っている等、監査委員会は内部監査部門及び会計監査人との連携強化を図り監査の実効性確保を図っております。

常勤の取締役監査委員2名は、経営会議等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、当社の各部署や三井住友信託銀行をはじめとする当グループ各社からの報告聴取や往査などを実施し、その結果について監査委員会に報告をしています。

監査委員会では、上記の活動を通じて情報を収集し、意見交換を十分に実施したうえで、その監査活動の内容や形成した意見などについて、取締役会に報告をしています。
 

(監査委員会の活動状況~主な検討事項)

監査委員会では、特に、執行役が健全、公正妥当かつ効率的に業務の執行を決定し、かつ業務を執行しているかどうかや、当グループの内部統制システムが適切に整備され効率的に運用されているかどうか、会計監査人が公正不偏の態度かつ独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかどうかについて、検討しています。

 

(監査委員会の活動状況~開催頻度、個々の監査委員の出席の状況)

当事業年度における個々の監査委員の監査委員会への出席状況については次のとおりです。

氏   名

開催回数

出席回数

齋藤 進一

16回

16回

八木 康行

16回

16回

三澤 浩司

16回

16回

吉田 高志

16回

16回

河本 宏子

16回

16回

 

 

② 内部監査の状況

当社は、業務執行に係る部署から独立して内部監査業務を行う部署として取締役会の下に内部監査部を設置しています。2019年4月1日現在の人員は、153名(うち専任者1名、銀行子会社との兼務者152名)となっております。

当グループでは、当社がグループ全体の内部監査機能を統括する体制としています。具体的には、当社がグループ全体の内部監査基本方針を定め、グループ各社の内部監査計画について基本方針との整合性を確認したうえで承認しています。また、当社及びグループ各社の内部監査結果及びその改善状況等の報告を受け、当社及びグループ各社の内部監査が有効に機能していることを確認し、グループ全体の内部監査態勢整備等の指導・監督を行っています。

内部監査は、当社の業務執行に係る部署等を全て対象とするほか、必要に応じてグループ各社及び外部に委託した業務等も対象として、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注)の基準に則った監査手法により内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、それに基づく評価及び改善すべき点の指摘・提言や、改善状況のフォローアップを行っています。

内部監査計画は、監査委員会に事前協議を行い、同意を得たうえで取締役会にて決定しております。内部監査結果等は、遅滞なく監査委員会及び執行役社長に報告するとともに、取締役会にも適時・適切に報告しております。なお、監査委員会から調査の指示のあった事項についての調査および結果等の報告や、内部監査業務について具体的指示が行われた場合等には内部監査部はこれに従うものとし、監査委員会による内部監査部への調査等の指示は、執行役その他の者に優先する旨、統括役員及び内部監査部の一定以上の職位の任免について監査委員会が同意権を有する旨、内部監査規程等において定めております。

(注)内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc.(IIA))

内部監査の専門職としての確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究等を中心として内部監査に関する世界的な指導的役割を担っている。
また、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定も行っている。

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士及び継続監査期間

業務を執行した公認会計士の氏名

継続監査期間

指定有限責任社員・業務執行社員  森   俊 哉

3年

指定有限責任社員・業務執行社員  小 倉 加奈子

7年

指定有限責任社員・業務執行社員  藤 澤   孝

3年

 

なお、当社と会計監査人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

 

c.監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者は、公認会計士23名、会計士試験合格者等11名、その他39名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等の適切性を確認したうえで、監査業務における専門や効率性を踏まえ、監査の継続性の観点から、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。

監査委員会は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等を確認し、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容を決定します。また、監査委員会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に該当する事由がある場合には、会計監査人を解任するほか、下記e.に記載する会計監査人の評価結果を踏まえ、当社の会計監査にとって必要があると判断する場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

以上に従い、監査委員会は、会計監査人の再任が相当と判断しております。

 

e.監査委員会における会計監査人の評価

監査委員会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性や職業的専門性の保持や発揮の状況、会計監査計画や会計監査報酬の妥当性及び適切性、監査委員会や経営者等との意思疎通の状況、当グループ各社の監査人との連携状況等を対象として評価をしております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

47

25

47

72

連結子会社

577

95

562

78

624

121

609

150

 

 

b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度

当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務に基づく報酬等を支払っております。

 

当連結会計年度

当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務に基づく報酬等を支払っております。

 

c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。

 

当連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定することとしております。

 

e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査委員会は、会計監査人、当社財務部門からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて検証した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断しております。
 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等

イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等

当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。

(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。

(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。

(ⅲ)当社は銀行持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。

(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、及び任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。

 

ロ.報酬体系の概要

当社における具体的な報酬体系は以下の通りです。

(ⅰ)原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの組み合わせで支給を行う。

(ⅱ)月例報酬は、役位ごと固定額の「固定報酬」と、役員個人ごとの前年度評価をベースにしつつも、中長期的な業績貢献や活動内容並びに能力等の定性評価も反映する「個人業績報酬」の二本立てとする。

(ⅲ)月例報酬のうち「個人業績報酬」に関しては、個人ごとの評価により決定し、月例報酬に占める割合については、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。

(ⅳ)役員賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として総額を決定する「会社業績連動賞与」と、役員個人ごとの前年度業績を反映する「個人業績連動賞与」の二本立てとする。なお、報酬全体に占める役員賞与の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。

(ⅴ)株式報酬型ストック・オプションは、役位ごとに決定する付与個数をベースに、役員個人ごとの業績評価等を反映して加減を行い、付与個数を決定する。報酬全体に占める株式報酬型ストック・オプションの割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。

 

ハ.役員個人に対する業績評価の仕組み

当社における役員個人に対する業績評価の仕組みは以下の通りです。

(ⅰ)個人業績評価に関しては、当社執行役社長のほか、関係する役員により構成される業績評価会議において、報酬委員会に提示する役員個人の報酬額案を審議・決定している。

(ⅱ)対象者は、報酬委員会の決議対象となる当社の取締役・執行役のみならず、報告対象となる当社執行役員や主要な子会社の役員を含み、月例報酬にかかる個人業績報酬、及び役員賞与にかかる個人業績連動賞与を評価対象の報酬項目としている。

(ⅲ)個人業績報酬案に関しては、まず当グループの業績達成度を勘案した上で、役員個人ごとに、役割負担の大きさや人材育成面での貢献等の実績に加え、中長期的な業績貢献や能力の高さ等も考慮のうえ決定している。

(ⅳ)個人業績連動賞与案に関しては、まず当グループの業績達成度、取締役の賞与総額の推移、株主の皆さまへの配当状況、並びにコース社員(従業員)の賞与額等を勘案した上で、取締役の賞与総額を決定している。その上で取締役ごとの配分額案を決定し、さらに執行役・執行役員の配分額案を決定している。なお、配分に際しては、役員ごとの業績達成度、役割負担の大きさ、活動状況等を考慮し、評価を行っている。

 

ニ. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針

下記「へ.役職ごとの報酬の決定に関する方針」をご参照ください。

 

ホ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法

(ⅰ)役員賞与のうち、会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、総額を決定する仕組みを導入しております。

(ⅱ)選定理由は、当事業年度の経営成績を示す連結実質業務純益と株主の皆様への配当を決定する上で大きな要素となる親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標とすることで、株主や投資家の皆様のご理解を得られやすいと判断したこと等です。

(ⅲ)支給額は、連結実質業務純益の達成率と親会社株主に帰属する連結当期純利益の達成率を一定のウエイトで加重平均したものをベースに、前年度の支給実績等を勘案して、報酬委員会にて決定しております。

 

ヘ. 役職ごとの報酬の決定に関する方針

(ⅰ)役員の役職ごとの報酬の決定に関する方針につきましては、「イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等」をご参照ください。

(ⅱ)執行役社長につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次のとおりとしており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議する仕組みとしております。

・月例報酬のうち固定報酬及び個人業績報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの割合は、概ね下記図表の通り。

・月例報酬のうち個人業績報酬は標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。

・役員賞与のうち会社業績連動賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。なお、執行役社長に対する役員賞与は会社業績連動賞与のみとし、個人業績連動賞与は対象外とする。

・株式報酬型ストック・オプションの付与個数は、単年度業績、株価、その他経営環境等を反映して都度決定する。
  

社長

 

月例報酬のうち

固定報酬

月例報酬のうち

個人業績報酬

会社業績

連動賞与

株式報酬型

ストック・オプション

合計

 

40%程度

30%程度

15%程度

15%程度

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定報酬(40%程度)

変動報酬(60%程度)

 

 

 

(ⅲ)当社の業務執行を担う役員(執行役社長を除く)につきましては、標準報酬テーブルの構成割合や変動のレンジ幅を次のとおりとしており、当該テーブルを参考に、報酬委員会において個別報酬額を決議(取締役・執行役)あるいは報告(執行役員)する仕組みとしております。

・月例報酬のうち固定報酬及び個人業績報酬、役員賞与のうち会社業績連動賞与及び個人業績連動賞与、株式報酬型ストック・オプションの構成割合については、概ね下記図表の通り。

・月例報酬のうち個人業績報酬は、標準額に対して70%~160%のレンジ幅とする。

・会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標として、会社業績等を反映して都度決定する。

・三井住友信託銀行または三井住友トラスト・アセットマネジメントを兼務する役員に関しては、一定の兼任比率により報酬額を分割して支給する。
 

 

 

社長

以外

 

月例報酬のうち

固定報酬

月例報酬のうち

個人業績報酬

役員賞与

株式報酬型

ストック・オプション

合計

 

45%程度

30%程度

15%程度

10%程度

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定報酬(45%程度)

変動報酬(55%程度)

 

 

 

ト. 監査委員を務める社内取締役の報酬等

監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準を考慮して、報酬委員会において決定しております。

 

チ. 社外取締役の報酬等

社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。

 

 ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。

 

イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度(自 2018年4月1日  至 2019年3月31日)

役員区分

員数

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

固定報酬

変動報酬

その他

月額報酬

個人業績報酬

賞与

ストック・オプション報酬

取締役 (社外

取締役を除く)

4

128

92

21

6

8

執行役

14

343

154

104

47

37

社外取締役

7

113

113

 

(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。

 

ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下のとおりとなっております。

役員区分

員数

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

固定報酬

変動報酬

その他

月額報酬

個人業績報酬

賞与

ストック・オプション報酬

取締役 (社外

取締役を除く)

4

231

140

54

17

20

執行役

14

747

335

226

101

80

3

社外取締役

7

113

113

 

(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。

 

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

(役員区分)

連結報酬等

の総額

(百万円)

会社区分

報酬等の種類別の総額(百万円)

固定報酬

変動報酬

その他

月額報酬

個人業績報酬

賞与

ストック・オプション報酬

大久保哲夫

(執行役)

103

当社

44

29

15

14

三井住友信託銀行

橋本勝

(執行役)

106

当社

三井住友信託銀行

44

29

15

14

3

 

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。

 

ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

役員賞与のうち会社業績連動賞与に関しては、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する連結当期純利益を指標としております。当事業年度における目標及び実績は以下の通りとなっております。

指標

目標

実績

連結実質業務純益

2,800億円

2,822億円

親会社株主に帰属する連結当期純利益

1,750億円

1,738億円

 

(注)親会社株主に帰属する連結当期純利益の目標は、2018年11月に、1,650億円から1,750億円に修正しております。

 

③ 役員の報酬等の決定プロセス

イ.報酬委員会の権限の内容

当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下のとおり運営しております。

(ⅰ)報酬委員会における決定事項

・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額

なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。

(ⅱ)報酬委員会における審議事項

・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項

・当社の執行役員の個人別の報酬等の額

・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
 

ロ.報酬委員会における手続き等の概要

報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、コンサルタント会社から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
 

 

 

 ハ. 報酬委員会の活動内容

(ⅰ)当事業年度における開催回数  11回

なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。

(ⅱ)主要な決議・審議・報告テーマ

・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決議

・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決議

・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の審議

・当社の執行役員の個人別の報酬等の額の報告

・三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・アセットマネジメントの取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の報告

・報酬委員会規程改定の報告

・三井住友トラスト・アセットマネジメントの人事・報酬委員会規程の報告

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、以下のとおりとしております。

純投資目的である投資株式

専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式等

純投資目的以外の目的である投資株式

上記以外

 

 

② 三井住友信託銀行株式会社における株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である三井住友信託銀行株式会社については以下のとおりであります。

 

   イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 (i)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における

        検証の内容

 (保有方針)

     当グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑

   化及び強化等の観点から、当グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合を除き、原則

   として取引先等の株式等を保有いたしません。

   なお、当グループが株式等を保有している取引先等から当社の株式の売却等の意向が示された場合にお

   いて、売却を妨げることはいたしません。

 

 (保有の合理性を検証する方法)

     個別の株式等については、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点を踏まえつつ、取締役会におい

  て保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関係を精査し、保有適否等について検証を行います。

 

 (個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)

   取締役会において、採算性基準に基づき、下記指標により、株式等の保有に伴う便益・リスクと資本コ

   ストとの関係を精査・検証しております。

   <採算性指標>

 (信用コスト・経費等 控除後利益)÷(株式リスクアセット+与信リスクアセット)

   採算性基準が未充足となった取引先の株式については、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点

  を踏まえ、保有の必要性があるものは、採算向上・改善に向けた交渉を実施します。保有の必要性が認

  められない株式については、売却交渉を実施いたします。

 

 (ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

449

59,730

非上場株式以外の株式

908

1,373,600

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

6

779

取引関係の強化及び将来の取引拡充を企図して取得

非上場株式以外の株式

4

464

同上

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

13

443

非上場株式以外の株式

54

66,631

 

 

 

(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

日本電産株式会社

3,505,800

3,505,800

取引関係の維持・強化

49,168

58,434

株式会社オリエンタルランド

3,451,600

3,451,600

同上

43,386

36,093

東京急行電鉄株式会社

22,395,800

22,395,800

同上

43,291

37,871

東海旅客鉄道株式会社

1,495,000

1,495,000

同上

38,436

29,511

アサヒグループホールディングス
株式会社

7,126,000

7,126,000

同上

35,131

39,599

日本ペイントホールディングス株式会社

7,053,000

7,053,000

同上

30,680

28,141

ダイキン工業株式会社

2,279,000

2,279,000

同上

29,558

26,976

大和ハウス工業株式会社

8,000,000

8,000,000

同上

28,152

31,752

スズキ株式会社

5,500,000

5,500,000

同上

26,939

31,553

西日本旅客鉄道株式会社

3,200,100

3,200,100

同上

26,685

23,603

京王電鉄株式会社

3,648,200

3,648,200

同上

26,084

16,606

ミネベアミツミ株式会社

15,413,900

15,413,900

同上

25,633

36,083

株式会社資生堂

3,000,000

4,000,000

同上

23,961

25,800

住友不動産株式会社

4,800,000

4,800,000

同上

22,012

18,475

出光興産株式会社

5,142,800

5,142,800

同上

19,054

20,694

株式会社シマノ

800,000

800,000

同上

14,400

12,077

旭化成株式会社

12,500,000

12,500,000

同上

14,275

17,162

三井不動産株式会社

5,095,000

5,095,000

同上

14,176

12,712

京阪ホールディングス株式会社

3,000,000

3,000,000

同上

13,965

9,837

富士フイルムホールディングス株式会社

2,717,000

2,717,000

同上

13,677

11,634

トヨタ自動車株式会社

2,000,000

2,000,000

同上

12,974

13,710

東ソー株式会社

7,502,000

7,502,000

同上

12,910

15,814

エア・ウォーター株式会社

7,936,000

7,936,000

同上

12,729

16,141

株式会社ブリヂストン

2,794,000

2,794,000

同上

11,919

12,857

株式会社リコー

9,428,000

9,428,000

同上

10,908

10,417

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

明治ホールディングス株式会社

1,190,500

1,634,400

取引関係の維持・強化

10,702

12,797

東急不動産ホールディングス株式会社

16,008,200

16,008,200

同上

10,597

12,278

株式会社ジェイテクト

7,635,680

7,635,680

同上

10,399

11,988

株式会社マキタ

2,536,000

2,536,000

同上

9,776

13,017

王子ホールディングス株式会社

14,083,000

14,083,000

同上

9,675

9,717

株式会社小糸製作所

1,520,000

1,520,000

同上

9,530

11,132

東洋製罐グループホールディングス
株式会社

4,200,000

4,200,000

同上

9,521

6,480

京成電鉄株式会社

2,365,500

2,876,500

同上

9,509

9,455

伊藤忠商事株式会社

4,714,000

4,714,000

同上

9,439

9,493

長瀬産業株式会社

5,776,000

5,776,000

同上

9,178

10,443

小田急電鉄株式会社

3,300,000

3,300,000

同上

8,853

7,052

日産化学株式会社

1,600,000

1,600,000

同上

8,112

6,787

三井物産株式会社

4,694,800

4,694,800

同上

8,068

8,737

東レ株式会社

11,345,000

11,345,000

同上

8,019

11,674

住友化学株式会社

15,504,000

15,504,000

同上

7,984

9,534

ハウス食品グループ本社株式会社

1,750,000

1,750,000

同上

7,787

6,114

小野薬品工業株式会社

3,500,000

3,500,000

同上

7,591

11,319

京浜急行電鉄株式会社

4,017,500

4,017,500

同上

7,544

7,416

株式会社ダイフク

1,223,000

1,223,000

同上

7,044

7,885

関西電力株式会社

4,274,900

4,274,900

同上

6,976

5,510

東武鉄道株式会社

2,163,400

2,163,400

同上

6,912

6,944

近鉄グループホールディングス株式会社

1,325,700

1,325,700

同上

6,840

5,453

ヤマハ株式会社

1,213,800

1,734,000

同上

6,712

8,139

オークマ株式会社

1,045,000

1,045,000

同上

6,259

6,612

相鉄ホールディングス株式会社

1,836,200

1,836,200

同上

6,252

5,165

株式会社日清製粉グループ本社

2,419,300

2,419,300

同上

6,145

4,974

電源開発株式会社

2,247,400

2,247,400

同上

6,058

6,047

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

丸紅株式会社

7,511,200

9,389,000

取引関係の維持・強化

5,746

7,267

株式会社ライフコーポレーション

2,264,000

2,264,000

同上

5,383

6,463

三菱鉛筆株式会社

2,500,000

2,500,000

同上

5,362

5,895

住友林業株式会社

3,408,000

3,408,000

同上

5,238

5,820

花王株式会社

600,000

600,000

同上

5,230

4,604

株式会社SUBARU

2,028,000

2,028,000

同上

5,115

7,294

株式会社ミルボン

934,400

934,400

同上

4,812

4,230

エーザイ株式会社

770,600

880,700

同上

4,787

5,692

南海電気鉄道株式会社

1,516,000

1,516,000

同上

4,631

4,020

ANAホールディングス株式会社

1,136,400

1,136,400

同上

4,612

4,737

中部電力株式会社

2,572,400

2,572,400

同上

4,446

3,732

カシオ計算機株式会社

3,075,000

3,075,000

同上

4,443

4,907

名古屋鉄道株式会社

1,432,800

1,432,800

同上

4,391

3,855

大阪瓦斯株式会社

2,000,000

2,000,000

同上

4,368

4,116

株式会社ダイセル

3,584,000

3,584,000

同上

4,307

4,322

オリンパス株式会社

3,556,000

889,000

取引関係の維持・強化
株式分割により増加

4,274

3,613

ヤマハ発動機株式会社

1,967,000

2,810,000

取引関係の維持・強化

4,270

8,994

キユーピー株式会社

1,573,000

1,573,000

同上

4,176

4,590

ニチアス株式会社

1,869,000

3,738,000

同上

4,096

5,046

日本光電工業株式会社

1,200,000

1,200,000

同上

3,948

3,560

大日本住友製薬株式会社

1,423,000

同上

3,894

株式会社モリタホールディングス

2,082,000

2,082,000

同上

3,789

4,161

三井化学株式会社

1,400,000

1,586,000

同上

3,739

5,229

岡谷鋼機株式会社

402,000

402,000

同上

3,694

4,631

JSR株式会社

2,119,400

2,352,400

同上

3,636

5,756

宝ホールディングス株式会社

2,753,000

2,753,000

同上

3,603

3,391

株式会社岡三証券グループ

8,726,000

8,726,000

同上

3,586

5,776

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社東京きらぼしフィナンシャル
グループ

2,290,600

2,290,600

取引関係の維持・強化

3,584

5,866

三菱電機株式会社

2,500,000

2,500,000

同上

3,556

4,325

株式会社商船三井

1,487,000

1,487,000

同上

3,540

4,640

株式会社TOKAIホールディングス

3,816,000

3,816,000

同上

3,506

4,144

江崎グリコ株式会社

600,000

600,000

同上

3,492

3,232

第一三共株式会社

659,000

同上

3,360

株式会社椿本チエイン

849,000

4,245,000

同上

3,353

3,701

九州電力株式会社

2,549,000

2,549,000

同上

3,331

3,091

株式会社日本製鋼所

1,630,400

1,630,400

同上

3,324

5,533

塩野義製薬株式会社

480,000

1,600,000

同上

3,288

8,744

株式会社ジーエス・ユアサ
コーポレーション

1,470,800

7,354,000

同上

3,193

4,213

株式会社京都銀行

678,400

678,400

同上

3,140

3,965

スタンレー電気株式会社

1,050,000

1,050,000

同上

3,123

4,170

株式会社西武ホールディングス

1,604,000

1,604,000

同上

3,106

2,935

TDK株式会社

355,000

355,000

同上

3,077

3,433

大和工業株式会社

1,000,000

1,000,000

同上

3,020

3,042

キッコーマン株式会社

531,000

同上

2,883

新日鐵住金株式会社

1,474,800

4,866,100

同上

2,881

11,508

栗田工業株式会社

1,000,000

1,000,000

同上

2,827

3,365

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

1,500,000

1,500,000

同上

2,817

3,333

日本電気硝子株式会社

960,000

960,000

同上

2,817

2,981

中国電力株式会社

1,995,800

同上

2,756

日本製紙株式会社

1,195,800

同上

2,733

株式会社クラレ

1,933,000

1,933,000

同上

2,721

3,444

株式会社クボタ

1,700,000

1,700,000

同上

2,719

3,119

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

住友ゴム工業株式会社

2,019,000

2,692,000

取引関係の維持・強化

2,681

5,262

株式会社IHI

995,700

995,700

同上

2,647

3,399

日本化薬株式会社

2,019,000

2,019,000

同上

2,640

2,679

マツダ株式会社

2,000,000

同上

2,816

コクヨ株式会社

1,511,000

同上

3,040

株式会社千葉銀行

4,000,000

同上

3,408

アルプス電気株式会社

1,000,000

同上

2,704

ニチハ株式会社

756,000

同上

3,021

株式会社明電舎

7,500,000

同上

2,940

株式会社不二越

5,050,000

同上

3,216

株式会社アルバック

701,760

同上

4,343

株式会社コンコルディア・
フィナンシャルグループ

5,000,000

同上

2,960

三愛石油株式会社

2,173,000

同上

3,287

全国保証株式会社

1,000,000

同上

4,619

東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社

4,800,000

同上

3,624

株式会社ダイヘン

3,293,000

同上

2,696

東急建設株式会社

2,945,300

同上

3,478

株式会社SCREENホールディングス

382,800

同上

3,811

株式会社ストライク

402,000

同上

2,632

Man Group plc

51,000,000

同上

13,027

株式会社東芝

12,764,000

同上

4,007

JXTGホールディングス株式会社

4,811,850

同上

3,079

凸版印刷株式会社

3,054,000

同上

2,693

 

 

 

みなし保有株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

東海旅客鉄道株式会社

2,005,000

2,005,000

議決権行使の指図権限

51,548

40,360

株式会社クボタ

17,872,000

17,872,000

同上

28,586

33,277

株式会社安川電機

7,970,000

7,970,000

同上

27,695

38,455

株式会社ニトリホールディングス

1,440,000

1,440,000

同上

20,592

27,079

イオン株式会社

6,370,000

6,370,000

同上

14,756

12,099

京王電鉄株式会社

2,000,000

2,000,000

同上

14,300

9,090

新日鐵住金株式会社

6,438,300

6,438,300

同上

12,580

15,043

小田急電鉄株式会社

4,562,000

4,562,000

同上

12,239

9,821

株式会社村田製作所

1,926,000

642,000

議決権行使の指図権限
株式分割により増加

10,616

9,353

京浜急行電鉄株式会社

5,488,500

5,488,500

議決権行使の指図権限

10,307

10,153

本田技研工業株式会社

2,999,800

2,999,800

同上

8,984

10,979

京成電鉄株式会社

2,234,000

2,234,000

同上

8,980

7,305

住友金属鉱山株式会社

2,500,000

2,500,000

同上

8,175

11,200

豊田通商株式会社

2,128,000

2,128,000

同上

7,671

7,671

西日本旅客鉄道株式会社

899,900

899,900

同上

7,504

6,687

株式会社大和証券グループ本社

12,444,000

18,666,000

同上

6,707

12,668

東邦瓦斯株式会社

1,288,200

1,288,200

同上

6,402

4,212

住友電気工業株式会社

4,245,000

4,245,000

同上

6,233

6,891

住友重機械工業株式会社

1,648,800

1,648,800

同上

5,910

6,652

阪急阪神ホールディングス株式会社

1,366,000

2,733,000

同上

5,668

10,781

株式会社協和エクシオ

1,834,000

1,834,000

同上

5,602

5,219

明治ホールディングス株式会社

585,200

585,200

同上

5,260

4,740

東武鉄道株式会社

1,600,000

1,600,000

同上

5,112

5,128

アンリツ株式会社

2,000,000

2,000,000

同上

4,100

2,628

不二製油グループ本社株式会社

1,000,000

1,000,000

同上

3,790

3,210

住友ベークライト株式会社

873,200

4,366,000

同上

3,462

4,099

レンゴー株式会社

3,266,000

3,266,000

同上

3,390

3,001

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社フジクラ

6,777,000

6,777,000

議決権行使の指図権限

2,826

4,892

株式会社三井E&Sホールディングス

2,331,600

同上

4,033

株式会社商船三井

1,000,000

同上

3,060

J.フロント リテイリング株式会社

1,642,000

同上

2,970

JXTGホールディングス株式会社

5,350,000

同上

3,443

 

(注)1.みなし保有株式については、株式数は議決権行使権限の対象となる株式数を、貸借対照表計上額はみなし
  保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載してお
  ります。また、保有目的は、当社が有する権限の内容を記載しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

   3.銘柄ごとの定量的な保有効果については、当グループの営業戦略に関する事項であり、また、発行体企業

     との取引に関する事項であることから非開示としております。保有の合理性については、② イ (i)に記載

          のとおりであります。

   4.当社の株式の保有の有無については、2019年3月31日現在の株主名簿に基づき記載をしています。

   5.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が

     当社の資本金額の100分の1以下であるため記載を省略しております。

 

ロ.保有目的が純投資目的である投資株式

  該当ありません。

 

ハ.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

     該当ありません。

 

ニ.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当ありません。

 

③ 提出会社における株式の保有状況

提出会社については、以下のとおりであります。

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(i)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検

     証の内容

             ② イ(i)に記載のとおりです。

 

(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

3

652

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当ありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当ありません。

 

(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

      該当ありません。

 

ロ.保有目的が純投資目的である投資株式

  該当ありません。

 

ハ.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  該当ありません。

 

ニ.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当ありません。